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169回国会参議院2008/02/01

総務委員会 第1号

発言数
7
登壇者
3
会派数
2
開催日
2008/02/01

会議録

高嶋良充民主党・新緑風会・国民新・日本

○委員長(高嶋良充君) ただいまから総務委員会を開会いたします。  国政調査に関する件についてお諮りいたします。  本委員会は、今期国会におきましても、行政制度、公務員制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

高嶋良充民主党・新緑風会・国民新・日本

○委員長(高嶋良充君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────

高嶋良充民主党・新緑風会・国民新・日本

○委員長(高嶋良充君) 地方交付税法等の一部を改正する法律案を議題といたします。  政府から趣旨説明を聴取いたします。増田総務大臣。

増田寛也総務大臣・内閣府特命担当大臣(地方分権改革)

○国務大臣(増田寛也君) 地方交付税法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。  平成十九年度分の補正予算により、同年度分の地方交付税が二千九百九十二億一千五百万円減少することとなりますが、地方財政の状況等にかんがみ、当初予算に計上された地方交付税の総額を確保する必要があります。このため、平成十九年度分の地方交付税の総額の特例として二千九百九十二億一千五百万円を一般会計から交付税特別会計に繰り入れて地方交付税の総額に加算することとしております。  また、平成十九年度に行うこととしていた交付税特別会計借入金の償還を繰り延べ、償還予定額五千八百六十九億円を平成二十年度分の地方交付税の総額に加算することとしております。  次に、地方税の平成十九年度における減収に対処するために発行する地方債については、普通建設事業等に充当し切れない部分がある場合においては、充当対象を拡大できる旨の特例を設けることとしております。  以上がこの法律案の提案理由及び内容の概要でありますが、この法律案につきましては、衆議院において修正が行われたところでございます。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。

高嶋良充民主党・新緑風会・国民新・日本

○委員長(高嶋良充君) 次に、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員小川淳也君から説明を聴取いたします。小川淳也君。

小川淳也民主党・無所属クラブ

○衆議院議員(小川淳也君) ただいま議題となりました地方交付税法等の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分につきまして、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。  この修正は、政府原案の問題点を踏まえ、衆議院総務委員会における各党間の協議を経て行われたものでございます。  その内容は、地方税の減収に伴う地方債の特例に関する事項でございます。  政府原案では、地方財政法第三十三条の五の三におきまして、地方公共団体は、地方税の減収により、地方財政法第五条の地方債を起こしてもなお適正な財政運営を行うにつき必要とされる財源に不足が生ずると認められる場合には、同条の規定にかかわらず、「平成十九年度に限り」、地方債を起こすことができるものとしておりますが、本修正では、これを「当分の間、各年度において」、地方債を起こすことができるものといたしております。  以上が本法律案の衆議院における修正部分の趣旨及び内容でございます。  何とぞ、御審議の上、御賛同を賜りますようお願い申し上げます。

高嶋良充民主党・新緑風会・国民新・日本

○委員長(高嶋良充君) 以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終了いたしました。  本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午後零時二十三分散会

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