国土交通委員会 第3号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2008/04/08
会議録
○委員長(吉田博美君) ただいまから国土交通委員会を開会いたします。 領海等における外国船舶の航行に関する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。冬柴国土交通大臣。
○国務大臣(冬柴鐵三君) ただいま議題となりました領海等における外国船舶の航行に関する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 四面環海の海洋国家である我が国にとって海洋の果たす役割は極めて大きく、海洋の安全を確保することは我が国の安全を確保する上でも大変重要であります。 しかしながら、我が国の主権が及ぶ領海及び内水においては、通常であれば行われない不審な行動を外国船舶が行うことにより外国船舶の航行の秩序が乱され、また、これらの外国船舶が関係する犯罪等の発生が懸念されております。このため、我が国の領海等における外国船舶の航行の秩序を明確化し、不審な行動を行っている外国船舶に対して適切に対処できるようにする必要があります。 また、昨年七月に成立した海洋基本法においては、我が国にとって海洋の安全の確保が重要であることにかんがみ、その安全の確保のための取組を積極的に推進すべきであることが示されております。 このような状況を踏まえ、我が国の領海等における外国船舶の航行に関する必要な措置を定めることにより、外国船舶の航行の秩序を維持するとともにその不審な行動を抑止し、もって領海等の安全を確保するため、この度この法律案を提案することとした次第です。 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 第一に、外国船舶の船長が、やむを得ない理由がある場合を除き、領海及び内水において、その外国船舶に停留等を伴う航行等をさせることを禁止することとしております。 第二に、外国船舶の船長は、領海及び内水において停留等をする必要がある場合等は、その理由が明らかな場合を除き、あらかじめその理由等を最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならないこととしております。 第三に、海上保安庁長官は、領海及び内水において現に停留等を伴う航行等を行っている外国船舶について、その理由を確かめる必要があると認めるときは、海上保安官に立入検査をさせることができることとするとともに、立入検査の結果、外国船舶が禁止されている航行をしていると認めるときは、その船長に対し領海及び内水からの退去を命ずることができることとしております。 その他、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上がこの法律案を提案する理由です。 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。
○委員長(吉田博美君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時三分散会