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169回国会参議院2008/05/14

行政監視委員会 第3号

発言数
22
登壇者
9
会派数
2
開催日
2008/05/14

会議録

加藤修一公明党

○委員長(加藤修一君) ただいまから行政監視委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  昨日までに、轟木利治君、大島九州男君及び中山恭子君が委員を辞任され、その補欠として家西悟君、林久美子君及び牧野たかお君が選任されました。     ─────────────

加藤修一公明党

○委員長(加藤修一君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。  委員の異動に伴い現在理事が二名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。  理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

加藤修一公明党

○委員長(加藤修一君) 御異議ないと認めます。  それでは、理事に浮島とも子君を指名いたします。  なお、あと一名の理事につきましては、後日これを指名いたします。     ─────────────

加藤修一公明党

○委員長(加藤修一君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査のため、本日の委員会に政府参考人として、理事会協議のとおり、総務省行政評価局長関有一君の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

加藤修一公明党

○委員長(加藤修一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────

加藤修一公明党

○委員長(加藤修一君) 行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査を議題といたします。  まず、行政評価等プログラム、政策評価の現状及び行政評価・監視活動実績の概要について、総務省から説明を聴取いたします。増田総務大臣。

増田寛也総務大臣・内閣府特命担当大臣(地方分権改革)

○国務大臣(増田寛也君) 説明に先立ちまして、一言ごあいさつを申し上げます。  本委員会における国政全般にわたる御審議に当たり、政策評価や行政評価・監視の結果を精力的に御活用いただいていることに深く敬意を表する次第であります。  私といたしましても、効果的、効率的な行政を実現し国民の信頼を確保するためには、政策評価及び行政評価・監視の取組について一層の充実を図るとともに、国民の十分な理解を得ることが重要であると考えており、今後とも真摯に取り組んでまいる所存でございます。  加藤委員長を始め、理事、委員の皆様方の御指導、御鞭撻をお願いを申し上げます。  それでは、前回の御報告以降に公表した案件につきまして御説明いたします。  初めに、行政評価等プログラムにつきまして御説明いたします。  本プログラムは、総務省行政評価局の各業務につきまして、平成二十年度からの中期的な業務の基本的な方針を定めたものであります。  まず、政策評価につきましては、経済財政諮問会議との連携を強化し、重要対象分野の選定とその評価の実施を推進してまいります。  また、総務省が行う、各府省の政策の統一性、総合性を確保するための政策評価につきましては、バイオマスの利活用等の評価に取り組みます。  行政評価・監視につきましては、国民の安全、安心の確保等の観点から、食品表示の適正化等のテーマに重点的かつ機動的に取り組みます。  独立行政法人評価につきましては、事務事業の見直し等につきまして、政策評価・独立行政法人評価委員会の機能が最大限発揮されるよう努めてまいります。  行政相談につきましては、相談事案の的確な処理等を推進してまいります。  また、年金記録問題への対応につきましては、年金記録確認第三者委員会の調査審議の促進を図ることにより、年金記録の訂正のあっせんを推進してまいります。  次に、各府省の政策の統一性、総合性を確保するための政策評価活動実績の概要について御説明いたします。  PFI事業に関する政策評価につきましては、PFI事業の効果を表すバリュー・フォー・マネー算出に係る支援方策を充実させるとともに、その算出過程等の公表を進めるための措置を講ずること、民間事業者との間のリスク分担、リスク管理に必要な事項をガイドラインに盛り込むことなどの措置を講ずることについて、本年一月に勧告いたしました。  自然再生の推進に関する政策評価につきましては、地域住民やNPO法人が主体的、継続的に自然再生に取り組むことができるよう支援するとともに、自然再生協議会において円滑な合意形成が図られるよう、参加者の確保、合意形成の方法についての情報提供を行うなどの措置を講ずることについて、本年四月に勧告いたしました。  続いて、行政評価・監視活動実績の概要につきまして御説明いたします。  在外邦人の安全対策等に関する行政評価・監視につきましては、在外邦人の所在を的確に把握するとともに緊急連絡体制を整備すること、日本人学校等における安全対策を推進することなどについて、昨年十一月に勧告いたしました。  アスベスト対策に関する調査につきましては、アスベストが使用されている建築物の実態把握を充実させることなどについて、昨年十二月に勧告いたしました。  原子力の防災業務に関する行政評価・監視につきましては、現在も調査を実施しておりますが、そのうち、第一次分として、大規模地震による原子力発電所の被災への国の対応に関し、被災状況等を迅速かつ的確に把握すること、周辺住民等へ安全・安心情報を迅速かつ的確に提供することなどについて、本年二月に勧告いたしました。  以上、最近の取組につきまして概要を御説明いたしましたが、詳細につきましては行政評価局長から説明をいたさせます。

加藤修一公明党

○委員長(加藤修一君) 次に、補足説明を聴取いたします。関行政評価局長。

関有一総務省行政評価局長

○政府参考人(関有一君) まず、行政評価等プログラムの概要を御説明申し上げます。  お手元の説明資料の三ページを御覧ください。  政策評価につきましては、経済財政改革の基本方針二〇〇七に基づき、経済財政諮問会議に重要対象分野の選定等の意見を述べるとともに、同会議からの提示を踏まえた重要対象分野の評価の実施を推進してまいります。  また、評価専担組織としての総務省が行う政策評価といたしましては、政府として統一的、総合的な対応を要する重要課題に関し評価を実施することとしております。具体的には、本年度以降の三年間において、新たにバイオマスの利活用、児童虐待の防止等及び科学技術駆動型の地域経済発展の各テーマについての評価の実施を予定しております。  さらに、各府省が実施した政策評価について、そのやり方を点検するとともに、評価の妥当性に疑問が生じたものについて内容に踏み込んだ点検を行ってまいります。  続いて、四ページを御覧ください。  行政評価・監視につきましては、まず国民の安全、安心の確保に資する観点から、食品表示の適正化など三件の実施を予定しております。また、行政運営の合理化等の観点から、本年一月から調査を行っている契約の適正化につきまして、昨年十月の内閣総理大臣の御指示を踏まえ、引き続き実施してまいるとともに、重要行政課題への対応に資する観点から、雇用保険に係る事業について実施を予定しております。  なお、このほか早急に改善を要するものにつきましては機動的に取り組むこととしております。  五ページを御覧ください。  独立行政法人評価につきましては、主要な事務事業の見直しや業務実績に関する二次評価など、政策評価・独立行政法人評価委員会による活動が円滑かつ効果的に行われるよう、事務局として的確に補佐してまいります。  続いて、六ページを御覧ください。  行政相談につきましては、国民にとってより身近なものとして一層利用されるよう、相談事案の的確な処理等に取り組んでまいります。  また、年金記録問題への対応につきましては、審議体制の強化等を踏まえ、本年三月末までに申し立てられた事案についてはおおむね一年を目途に処理するなど、年金記録確認第三者委員会の調査審議の促進に取り組んでまいります。  次に、政策評価につきまして、前回の御報告後に行いました二件の勧告の概要を順次御説明いたします。  まず、資料の八ページを御覧ください。  本年一月に公表したPFI事業に関する政策評価につきましては、PFIの推進施策が法の目的等に照らしてどの程度効果を上げているかなどの総合的な観点から評価いたしました。その結果、公共事業をPFIで行うことによるバリュー・フォー・マネー、VFM、すなわち公的負担額の削減見込みは調査した百六件で約二千七百億円余りに及び、今後、PFI事業が適切に推進されれば相当の効果が発現するものと考えられます。しかしながら、PFI事業の各実施段階においては次のような課題が見られたことから、それらについて必要な措置をとるべきことを勧告いたしました。  ①のVFM算出の客観性、透明性の確保につきましては、公共施設等の管理者の知識、ノウハウが不十分なため、コンサルタントが算出したVFMを十分チェックしていないものが十六件見られました。また、民間事業者選定時に算出するVFMについて、公表していないものが二十件、算出自体を行っていないものが十二件見られました。  この結果に基づき、VFM算出の具体的な方法をガイドラインに明示するとともに、VFMの算出過程や算出方法の公表を進めるための措置を講ずる必要があることを勧告いたしました。  ②のリスク分担の円滑化、リスク管理の適正化につきましては、同種施設における同様のリスク項目の官民での分担が事業によってまちまちになっており、リスク分担の設定について官と民とで意見の相違があったとするものが双方で三割以上見られました。  この結果に基づき、リスクの分担の内容及び理由を明示した事例の蓄積、情報提供を行うとともに、リスクの分担及び管理に実務上必要な事項をガイドラインに明示するなどの措置を講ずる必要があることを勧告いたしました。  ③のモニタリングの的確な実施につきましては、施設の建設段階において、公共施設等の管理者による工事完了の確認などが十分でなかったため、施設が破損し負傷者が発生した事例が一件見られました。また、PFI事業の経理上の独立性が確保されていないものが三件見られました。  この結果に基づき、施設の設計・建設段階でのモニタリング事項や事業の経理上の独立性を確保する上で必要な事項をガイドラインに明示するなどの措置を講ずる必要があることを勧告いたしました。  ④の民間事業者の創意工夫の発揮につきましては、性能発注であるにもかかわらず、民間事業者が仕様が特定された発注と認識したため、その創意工夫の発揮が妨げられたとしているものが十五件見られました。また、民間事業者の提案費用の平均が約三千四百万円に上っており、民間事業者から提案に要する負担の軽減を求める意見、要望が見られました。  この結果に基づき、性能発注の在り方をガイドラインに明示するなどの措置を講ずるとともに、要求水準の明確化、提案様式の標準化など提案に係る負担軽減措置を講ずる必要があることを勧告いたしました。  続いて、九ページを御覧ください。  本年四月に公表した自然再生の推進に関する政策評価につきましては、自然再生の推進政策が法の目的等に照らしてどの程度効果を上げているかなどの総合的な観点から評価いたしました。その結果、法の制定を契機として多様な主体による自然再生への取組が増加し、法の制定による一定の効果が見られました。しかしながら、法に基づく自然再生事業において、次のような課題が見られたことから、それらについて必要な措置をとるべきことを勧告いたしました。  ①の自然再生事業の在り方、方法等の見直しにつきましては、自然再生を目的として設置された協議会は全国で八十七協議会見られ、法に基づかない協議会が約八割、六十九協議会を占める一方、法に基づく協議会は約二割、十八協議会となっている状況が見られました。また、法に基づく自然再生事業において、地域住民やNPO法人が主導している事例はほとんど見られませんでした。  この結果に基づき、法に基づく自然再生事業において、協議会の設置等の事業の立ち上げ支援の充実強化を図るなどにより、地域住民、NPO法人等が実施者となって主体的、継続的に取り組むことができるよう措置を講ずる必要があることを勧告いたしました。  ②の協議会の運営方法等の見直しにつきましては、法に基づく協議会は、多様な主体が多数参加することなどにより合意形成に長期間を要するなどの隘路が見られ、その中には、合意形成が図れず頓挫した協議会や解散した協議会が見られました。  この結果に基づき、法に基づく協議会において円滑な合意形成が図られるよう、参加者の確保及び合意形成の方法について情報提供などの支援を行う必要があることを勧告いたしました。  ③の国の支援の充実等につきましては、自然再生推進会議や地方ブロック会議は関係省庁間の連絡調整が十分なものとなっておらず、また、自然再生専門家会議は法に基づく協議会に対し十分な支援が行えない状況が見られました。さらに、主務省が設置した六十八の相談窓口の利用状況を見ると、相談件数は四年間でわずか十六件であり、相談窓口についての周知が不十分となっている状況が見られました。また、協議会において作成されている十二の実施計画のうち、自然環境学習の具体的な内容を記載しているものは三つとなっておりました。  この結果に基づき、自然再生推進会議及び地方ブロック会議における関係省庁間の連絡調整の充実を図ること、自然再生専門家会議が有効に活用されるよう必要な措置を講ずること、相談窓口の周知を含め、地域における自然再生に関する普及啓発活動を推進すること、自然環境学習プログラムの具体的な例を情報提供するなどの支援を充実する必要があることを勧告いたしました。  続いて、行政評価・監視につきまして、前回の御報告後に行いました三件の勧告の概要を順次御説明いたします。  資料の十ページを御覧ください。  昨年十一月に公表した在外邦人の安全対策等に関する行政評価・監視につきましては、海外に滞在、渡航する日本人が年々増加する中で、邦人の安全確保等を推進する観点から、在外公館や日本人学校等における安全対策の実施状況等を調査いたしました。  ①の在外邦人の所在の的確な把握につきましては、邦人留学生への在留届用紙の配布を大学に依頼するなどして、在留届等の提出の増加につなげている例がある一方で、在留届等が提出されていないため緊急事態の発生時に安否確認ができなかった事例や、邦人の在留状況を定期的に確認していない在外公館があることなどが判明いたしました。  この調査結果に基づき、在外公館に対し、邦人の所在の把握に関する効果的な取組事例を情報提供するとともに、在留届等の提出の一層の促進と邦人の在留状況の定期的な確認について指示を徹底することが必要であることを勧告いたしました。  ②の緊急連絡体制の整備につきましては、在留邦人との緊急連絡網が未整備の在外公館や、調査した在外公館すべてで定期的な情報伝達訓練が行われていないことなどが判明いたしました。  この調査結果に基づき、在外公館に対し、緊急連絡網の整備を促進するとともに定期的な情報伝達訓練を励行するよう指示を徹底することが必要であることを勧告いたしました。  ③の日本人学校等における安全対策の促進につきましては、安全マニュアルの内容が不十分な日本人学校等や避難訓練を行っていない日本人学校等があることなどが判明いたしました。  この調査結果に基づき、日本人学校等に対し、安全マニュアルを所在地の実情等を踏まえた適切なものとするとともに、緊急連絡訓練や避難訓練を励行するよう要請することが必要であることを勧告いたしました。  続いて、十一ページを御覧ください。  昨年十二月に公表したアスベスト対策に関する調査につきましては、アスベストによる健康被害の拡大を防止する観点から、建築物におけるアスベストの使用実態調査の実施状況、廃石綿等の排出事業者に対する立入検査の実施状況等を調査いたしました。  ①のアスベスト使用実態把握の充実等につきましては、国土交通省の民間建築物調査の対象外である床面積一千平方メートル未満の民間建築物にもアスベストが含有されている可能性がある吹き付け材が使用されていることが判明いたしました。  この調査結果に基づき、一千平方メートル未満の民間建築物について的確かつ効率的な把握方法を検討することを勧告いたしました。  ②の廃石綿等を排出する事業者に対する立入検査の適切な実施等につきましては、環境省が的確な立入検査表の案を都道府県等に提示しておらず、都道府県等の中には排出事業者に対する立入検査表が未作成又は立入検査表の検査項目が不十分なものがあったことが判明いたしました。  この調査結果に基づき、廃棄物処理法等の改正事項を盛り込んだ立入検査表の案を作成し都道府県等に提示するなどにより、実効性のある立入検査を行うよう要請することを勧告いたしました。  続いて、十二ページを御覧ください。  本年二月に第一次勧告分として公表した原子力の防災業務に関する行政評価・監視につきましては、昨年七月に発生した新潟県中越沖地震による東京電力柏崎刈羽原子力発電所の被災の事案を踏まえて、大規模地震発生直後の対応に関し、国が早急に改善すべき事項がないかとの点に焦点を当てて経済産業省等関係機関の業務について調査いたしました。  ①の国による原子力発電所の被災状況等の迅速かつ的確な把握と周辺住民等への安全・安心情報の迅速かつ的確な提供等につきましては、中越沖地震では、緊急時の拠点施設となるオフサイトセンターにある施設等が活用されず、また、防災車が渋滞に巻き込まれて発電所まで迅速に到達できなかったため、発電所の被災状況等の把握に時間を要したとの状況が見られました。また、保安検査官等マニュアルでは、大規模地震発生時の保安検査官、防災専門官等の役割の整理が明確ではないこと、周辺住民等への安全・安心情報の提供について十分に規定されていないこと等から、新潟県等や周辺住民等への情報提供が迅速かつ的確に行われなかったとの状況も見られました。これらの問題点は、他の保安検査官事務所等にも共通するものであります。  この調査結果に基づき、大規模地震発生直後における原子力安全・保安院本院と保安検査官事務所の役割分担並びに事務所における保安検査官、防災専門官等が果たすべき役割を明確化するとともに、それぞれの兼務関係を点検し、本院からの所要の応援体制の構築などの措置を講ずることや、オフサイトセンターにある施設等の活用が可能となるよう早急に運用マニュアルを見直すことなどが必要であることを勧告いたしました。  ②の原子力発電所の災害応急対策上重要な施設等の地震対策につきましては、中越沖地震では、高水準の耐震性は特に備えていない事務本館に設置されていた緊急時対策室のドアが地震でゆがんで開かなくなり、地震発生直後に利用できなかったとの状況等が見られました。調査した他の発電所においても、緊急時対策室が事務本館、管理事務所等へ設置されているなど、同様の状況が見られました。  この調査結果に基づき、緊急時対策室、外部への情報送信上重要な設備など、災害応急対策上重要な原子力発電所の施設設備の地震対策については、原子力事業者による取組を指導し、原子力事業所ごとの進捗状況をフォローして公表するとともに、これらの施設設備に係る耐震性を考慮した基準を整備することが必要であることを勧告いたしました。  なお、原子力の防災業務全般については、引き続き十三府省庁を対象に調査を実施しております。  御説明は以上でございます。更に詳細な点につきましては、お手元に配付の冊子を御参照いただければと存じます。

加藤修一公明党

○委員長(加藤修一君) 次に、PFI事業に関する政策の概要等について、内閣府から説明を聴取いたします。大田内閣府特命担当大臣。

大田弘子内閣府特命担当大臣(経済財政政策)

○国務大臣(大田弘子君) PFIに関する政策の概要等について御説明いたします。  PFIは、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して効率的、効果的に社会資本整備を行う事業であり、PFI事業を推進することは、国民に対する低廉かつ良好なサービスの提供を確保し国民経済の健全な発展に寄与するため、極めて重要なことです。また、歳出歳入一体改革の観点からも時宜にかない適切なものであると考えております。  PFI事業は、平成十一年のPFI法制定以来、約八年間で全国で三百五件の事業の実績があり、事業者決定時において約二三%の公的財政負担の削減額、バリュー・フォー・マネーが出ております。また、全事業のうち半数以上は既に事業の運営段階に移行しております。本年は、東京国際空港国際線地区の旅客ターミナルビルが着工し、PFI手法の応用の範囲も着実に広がってきています。  PFI法に基づき設置された推進委員会において、昨年十一月に、重点的に検討し速やかに措置すべき課題が取りまとめられましたが、政策評価で示された勧告内容はおおむねこの中に含まれております。したがいまして、これらの課題について七月ごろまでを目途に具体的な措置を講じるべく、推進委員会で御審議いただいているところです。  具体的には、今回の政策評価を踏まえた課題も追加し、リスク分担や民間事業者の創意工夫の発揮、応募しやすい環境の整備に向けた標準契約書モデル及びその解説、及び要求水準書作成指針の作成、またバリュー・フォー・マネー算出の透明性、客観性の確保のためのガイドラインの充実等の検討をしていただいております。  今回のPFI事業に関する政策評価は、PFI事業が効果的に推進されるために意義あるものと考えております。内閣府としては、この評価結果も踏まえ、今後とも引き続き関係省庁とも連携を図りながら諸施策の一層の充実を図るべく最大限の努力をしてまいります。

加藤修一公明党

○委員長(加藤修一君) 次に、自然再生の推進に関する政策の概要等について、環境省、農林水産省及び国土交通省から順次説明を聴取いたします。桜井環境副大臣。

桜井郁三自由民主党環境副大臣

○副大臣(桜井郁三君) 自然再生は、過去に損なわれた自然環境を取り戻すことを目的としており、我が国の生物多様性を保全する上で極めて重要な取組と考えております。環境省としては、自然再生事業を積極的に進めていくことが必要と認識しています。  平成十四年十二月には、自然再生に関する施策を総合的に推進するために自然再生推進法が制定されております。その特徴としては、消失、劣化した生態系の回復自体を目的としていること、計画の策定を地域で組織化された協議会が行うボトムアップの考え方を基本としていることなどが挙げられております。  同法の平成十五年一月の施行を受けて、釧路湿原など全国各地で十九の協議会が組織化されております。これらの地域では、関係省庁の連携とNPOや地域住民など多様な主体の参加の下、森林、湿原、干潟など様々な生態系を対象として、損なわれた生態系の回復を目指した取組が実施されています。  本年一月で自然再生推進法の施行後五年が経過したことから、同法の主務省庁である環境省、農林水産省及び国土交通省において、自然再生専門家会議等の意見を伺いながら施行状況調査を行いました。その調査結果や今回の政策評価結果を踏まえて、関係省庁との連携を一層強めて必要な施策の展開に取り組むこととしています。  具体的には、地域住民やNPO法人がより積極的、主体的に自然再生の取組に参加できるよう、地域の自然再生協議会への支援を強化してまいります。また、関係行政機関、地域の協議会、専門家などの関係者間の連携の促進と情報提供の充実などを図ってまいります。これらの取組により、自然再生の効果的な推進に努めていく所存であります。

加藤修一公明党

○委員長(加藤修一君) 若林農林水産大臣。

若林正俊自由民主党農林水産大臣

○国務大臣(若林正俊君) 今回の自然再生の推進に関する政策評価は、自然再生の推進政策の効果について総合的な観点から評価が行われたものです。  その結果に基づき、総務大臣より、主務省である環境省、農林水産省及び国土交通省に対して、地域住民やNPO法人が主体的、継続的に自然再生に取り組むことができるよう支援を充実強化すべき等の勧告が行われました。  農林水産業は、自然界の循環機能を利用して動植物をはぐくみながら営まれる活動であり、地域の環境と調和した推進を図るためには、多様な主体が参加し、自然環境を保全、再生若しくは創出する自然再生の取組は非常に重要です。  当省としては、自然再生の施策として、河川への土砂の流入を軽減する沈砂池の設置による湿原の保全、竹林の拡大のために荒廃した森林の整備、自然再生協議会への参画を通じた技術的な助言などを実施しているところであります。  農林水産省といたしましても、今回の政策評価の結果等を踏まえ、関係府省と密接な連絡を図りつつ、自然再生に資する取組を積極的に推進してまいります。

加藤修一公明党

○委員長(加藤修一君) 冬柴国土交通大臣。

冬柴鐵三公明党国土交通大臣

○国務大臣(冬柴鐵三君) 自然再生の推進に関する政策評価における総務省の御指摘に対する国土交通省の対応について御説明申し上げます。  自然再生の推進は、健全で良好な生活環境や自然環境に恵まれた美しい国土をつくり、次世代へと継承していくため、自然共生社会の実現に向けた重要な施策であります。  自然再生の推進について、国土交通省においては、従来より河川が本来有している自然を保全、創出する川づくり、鳥や魚、貝が共生する藻場や干潟の再生、都市における水辺と緑づくり等に地域の多様な主体の参画を得ながら取り組んできたところであります。  国土交通省といたしましても、今回の政策評価の結果等も踏まえ、地域の自然再生協議会への支援や関係行政機関の連携の促進等により効果的な自然再生の推進に努めてまいります。

加藤修一公明党

○委員長(加藤修一君) 次に、平成十八年度決算検査報告に掲記された政府開発援助に対する検査状況について、会計検査院から説明を聴取いたします。伏屋会計検査院長。

伏屋和彦会計検査院長

○会計検査院長(伏屋和彦君) 平成十八年度決算検査報告における政府開発援助に係る掲記事項の概要を御説明申し上げます。  最初に、国会からの検査要請事項に関する報告として掲記いたしました「政府開発援助に関する会計検査の結果について」を御説明申し上げます。  本件は、国会法第百五条の規定に基づき、平成十七年六月七日付けで参議院から会計検査及びその結果の報告の要請があり、十八年九月二十一日に提出いたしました報告書におきまして、引き続き検査を実施し、取りまとめができ次第報告することとするとしておりました事項に関し、十九年九月十二日に提出いたしました報告書の概要を掲記したものであります。  検査しましたところ、独立行政法人国際協力機構の開発コンサルタント等への委託契約におきまして適正を欠く事態が更に一件判明して計三十六件となり、不正請求額は九千四十一万余円となっていました。また、スマトラ沖地震で被災したインドネシア共和国等三か国に対して緊急援助として実施されたノンプロジェクト無償資金協力事業において、支払率は、十九年三月末現在、六二・七%から八〇・九%となっていました。  会計検査院の所見といたしましては、コンサルタント等への委託契約につきまして、外務省、独立行政法人国際協力機構等において、このような適正を欠く事態が生ずることのないよう、引き続き不正等に対する取組を一層強化するとともに再発防止に努める必要があると考えております。会計検査院といたしましては、適正な契約の履行が確保されているか、引き続き検査していくこととしております。  また、スマトラ沖地震の緊急援助の実施状況につきまして、外務省において、給付の早期完了に向けて相手国政府と一層連携し、相手国政府に働きかけを継続して行うことなどが必要であると考えております。会計検査院といたしましては、この緊急援助の資金の執行状況について引き続き検査し、取りまとめができ次第報告することとしており、また今後の利活用の状況について引き続き検査していくこととしております。  次に、同じく国会からの検査要請事項に関する報告として掲記いたしました「我が国政府開発援助における無償資金協力及び技術協力において被援助国が実施する施設の建設や資機材の調達等の契約に関する会計検査の結果について」を御説明申し上げます。  本件は、国会法第百五条の規定に基づき、十八年六月七日付けで参議院から会計検査及びその結果の報告の要請があり、十九年十月十七日に提出いたしました報告書の概要を掲記したものであります。  無償資金協力における契約について検査しましたところ、外務省等は、予定価格の事後公表などの取組を行ってきていますが、入札会の参加者数には特段の変化は見られない状況となっていました。施設の建設に係る契約では、落札率九九%以上のものが落札件数全体の六七・四%を占めるなどの状況となっていました。  会計検査院の所見といたしましては、外務省等は、契約の競争性、透明性の向上に向けたより一層の努力を引き続き行っていくことにより、被援助国政府が二者以上の入札参加者を確保したり、落札率の状況について引き続き公表したりするなどの努力を行っていくことが望まれます。会計検査院といたしましては、技術協力における契約を中心に引き続き検査し、取りまとめができ次第報告することとしております。  次に、特定検査対象に関する検査状況として掲記いたしました「政府開発援助の状況について」を御説明申し上げます。  会計検査院は、十一か国における八十八の事業について現地調査を実施しました。このうち、援助の効果が十分に発現していないと認められたものは七事業であります。  会計検査院の所見といたしましては、外務省において援助の効果が十分に発現するよう、相手国に対して適時適切な指導、助言を行ったり、国際協力銀行において援助対象事業の効果の発現を妨げている要因を取り除くことを相手国に一層働きかけていくことなどの措置を講じたりする必要があると考えております。  以上をもって概要の説明を終わります。

加藤修一公明党

○委員長(加藤修一君) 次に、行政改革の実施状況について、政府から説明を聴取いたします。渡辺国務大臣。

渡辺喜美自由民主党内閣府特命担当大臣(金融・行政改革)

○国務大臣(渡辺喜美君) 行政改革の実施状況について御説明いたします。  行政改革推進法や既往の閣議決定等により定められた改革事項が着実に実施されることが重要であります。このため、政府は毎年度末、行政改革の実施状況を取りまとめることとしており、平成十九年度については、去る三月三十一日に最新の行政改革の実施状況を取りまとめたところであります。  具体的な内容につきましては、お手元の行政改革の実施状況を御覧いただければと思います。改革は着実に進展している状況にあります。  また、その後の主な改革事項の実施状況を挙げれば、公務員制度改革については、優秀な人材が国民の立場で誇りと責任を持って職務を遂行できるよう、公務員制度の総合的な改革を進めるための基本方針を定めた国家公務員制度改革基本法案を提出し、現在衆議院で御審議をいただいているところであります。  独立行政法人改革については、制度の原点に立ち返って抜本的な見直しを行い、内閣が全体として独立行政法人のガバナンスの強化に取り組むため、評価機関の一元化、法人の長等に係る公募原則の導入、監事の職務権限の強化等の措置を講ずるとともに、非特定独立行政法人の役職員に係る再就職規制を導入すること等を定めた独立行政法人通則法の一部を改正する法律案を提出したところであります。  今後ともこうした取組を着実に推進し、簡素で効率的な政府を実現するため行政改革を加速させてまいりたいと考えております。  説明は以上でございます。  委員長を始め、理事、委員の皆様方の御指導、御鞭撻をお願い申し上げます。

加藤修一公明党

○委員長(加藤修一君) 以上で説明の聴取は終わりました。  これに対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午前十一時三十七分散会

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