厚生労働委員会 第16号
- 発言数
- 7 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2008/06/10
会議録
○委員長(岩本司君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、佐藤正久君、坂本由紀子君、井上哲士君、近藤正道君及び西田昌司君が委員を辞任され、その補欠として島尻安伊子君、塚田一郎君、小池晃君、福島みずほ君及び中村博彦君が選任されました。 ─────────────
○委員長(岩本司君) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の一部を改正する法律案及びハンセン病問題の解決の促進に関する法律案の両案を便宜一括して議題といたします。 提出者衆議院厚生労働委員長茂木敏充君から趣旨説明を聴取いたします。茂木敏充君。
○衆議院議員(茂木敏充君) ただいま議題となりました両案について、その提案理由及び内容を御説明申し上げます。 まず、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。 原子爆弾の投下から六十年以上が経過し、日本国外に在住する被爆者の方々についても、健康管理手当の支給等、これまで国内の被爆者と同様の援護措置が行えるよう改善策が講じられてきたところであります。 しかし、被爆者に対する各種の援護措置を受けるためには、まず、被爆者健康手帳を取得することが必要で、国外在住者も、この手帳の取得のために来日して手続を行うことが被爆者援護法において定められています。 在外被爆者については高齢化が更に進み、手帳を取得するために来日することが身体的、精神的にも困難な状況となってきています。このため、在外被爆者の方々が来日しなくても手帳の交付申請手続が行われるようにしてほしいとの強い要望があります。 本案は、こうした在外被爆者の切実な要望を踏まえ、被爆者援護法を改正しようとするもので、その主な内容は次のとおりです。 第一に、国内に居住地及び現在地を有しない場合であっても、被爆地の都道府県知事に手帳を申請することができるものとすること。 第二に、政府は、在外被爆者に対して行う医療費の支給について、国内被爆者に対する医療費等の支給状況及び在外被爆者の居住地における医療の実情等を踏まえて検討を行うとともに、在外被爆者に係る原爆症の認定申請の在り方について検討を行い、それぞれ必要な措置を講ずるものとすること。 なお、この法律は、交付の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 次に、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律案について御説明申し上げます。 ハンセン病の患者であった方々が国の隔離政策に起因して受けた被害の回復については、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律に基づき、福祉の増進、名誉の回復等の施策が講ぜられていますが、いまだに解決されない問題が多く残されています。 とりわけ、ハンセン病の患者であった方々が、地域社会から孤立することなく、良好かつ平穏な生活を営むことができるようにするための基盤整備は喫緊の課題であり、適切な対策を講ずることが急がれています。 また、ハンセン病の患者であった方々に対する偏見と差別のない社会の実現に向けて、真摯に取り組んでいかなければなりません。 本案は、全国の十三の国立ハンセン病療養所、すなわち、松丘保養園、東北新生園、栗生楽泉園、多磨全生園、駿河療養所、長島愛生園、邑久光明園、大島青松園、菊池恵楓園、星塚敬愛園、奄美和光園、沖縄愛楽園、宮古南静園の入所者等の方々の福祉の増進、名誉の回復等に関し現在もなお存在する問題の解決の促進に関し、必要な措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりです。 第一に、国は、国立ハンセン病療養所において、入所者に対して必要な療養を行うものとし、入所者の意思に反して退所させてはならないものとすること。 第二に、国は、医師、看護師及び介護員の確保等国立ハンセン病療養所における医療及び介護に関する体制の整備のため必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。 第三に、国は、入所者の良好な生活環境の確保を図るため、国立ハンセン病療養所の土地、建物、設備等を地方公共団体又は地域住民等の利用に供する等必要な措置を講ずることができるものとすること。 第四に、国は、ハンセン病の患者であった者等の名誉の回復を図るため、国立のハンセン病資料館の設置及びハンセン病対策の歴史に関する正しい知識の普及啓発等の措置を講ずるものとすること。 なお、この法律は、平成二十一年四月一日から施行し、らい予防法の廃止に関する法律は、廃止することとしております。 以上が、両案の提案理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
○委員長(岩本司君) 以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。 これより両案について質疑に入ります。──別に御発言もないようですから、これより両案に対する討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより順次両案の採決に入ります。 まず、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の一部を改正する法律案の採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(岩本司君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律案の採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(岩本司君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、両案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(岩本司君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時七分散会