厚生労働委員会 第9号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2008/05/08
会議録
○委員長(岩本司君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 本日までに、佐藤正久君、塚田一郎君及び風間直樹君が委員を辞任され、その補欠として中村博彦君、若林正俊君及び轟木利治君が選任されました。 ─────────────
○委員長(岩本司君) 介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律案及び介護従事者等の人材確保のための介護従事者等の処遇改善に関する法律案の両案を一括して議題といたします。 まず、介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律案について、政府から趣旨説明を聴取いたします。舛添厚生労働大臣。
○国務大臣(舛添要一君) ただいま議題となりました介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 介護保険制度は、介護サービスの利用者数、事業者数共に大幅に増加するなど、国民の間に広く定着してきておりますが、その一方で、一部の広域的な介護サービス事業者による悪質かつ組織的な不正事案が発生しております。このため、このような不正事案の再発を防止し、介護事業運営の適正化を図るため、介護サービス事業者に対する規制の在り方について見直しを行うこととした次第であります。 以下、この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、介護サービス事業者における法令遵守等を徹底するため、介護サービス事業者に対し、業務管理体制の整備を義務付けるとともに、厚生労働大臣等に対し、適正な業務管理体制の整備のための勧告権及び命令権を創設することとしております。 第二に、不正行為への組織的な関与の有無等を確認するため、厚生労働大臣等に対し、介護サービス事業者の本部等に対する立入検査権を創設することとしております。 第三に、不正事業者による処分逃れを防止するため、事業の休廃止の届出について、事後届出制から事前届出制に改めることとしております。 第四に、事業廃止時における利用者のサービスを確保するため、事業を休廃止しようとする介護サービス事業者に対し、必要なサービスが継続的に提供されるよう、他の介護サービス事業者との連絡調整等の便宜の提供を義務付けることとしております。 以上のほか、介護サービス事業者の指定及び更新に係る欠格事由として、新たに、監査中に休廃止の届出をした事業者及び同一法人グループ内の密接な関係を有する者が指定取消しを受けた事業者を追加するとともに、指定等の取消処分を受けた事業者に関し、その処分の理由となった事実等を考慮して指定及び更新をすることが相当と認められるときは、都道府県知事等は介護サービス事業者の指定及び更新をできることとする等の所要の改正を行うこととしております。 最後に、この法律の施行期日は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(岩本司君) 次に、介護従事者等の人材確保のための介護従事者等の処遇改善に関する法律案について、提出者衆議院厚生労働委員長代理大村秀章君から趣旨説明を聴取いたします。大村秀章君。
○衆議院議員(大村秀章君) ただいま議題となりました介護従事者等の人材確保のための介護従事者等の処遇改善に関する法律案について、その提案理由及び内容を御説明申し上げます。 本案は、高齢者等が安心して暮らすことのできる社会を実現するために介護従事者等が重要な役割を担っていることにかんがみ、介護を担う優れた人材の確保を図るため、平成二十一年四月一日までに、介護従事者等の賃金水準その他の事情を勘案し、介護従事者等の賃金を始めとする処遇の改善に資するための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとするものであります。 以上が、本案の提案理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決いただきますようにお願いを申し上げます。
○委員長(岩本司君) 以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。 両案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時五十一分散会