環境委員会 第4号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2008/04/01
会議録
○委員長(松山政司君) ただいまから環境委員会を開会いたします。 公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明を聴取いたします。鴨下環境大臣。
○国務大臣(鴨下一郎君) ただいま議題となりました公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 公害健康被害の補償等に関する法律は、公害の影響による健康被害者の迅速かつ公正な保護を図るため、補償給付の支給等を行うものであります。 今回の改正は、このうち、既に認定されたぜんそく等の大気汚染系疾病の患者に係る補償給付等の財源を確保するために、所要の改正を行うものであります。 次に、この法律案の内容について御説明申し上げます。 今回の法律案は、大気の汚染の影響による健康被害に対する補償給付の支給等に要する費用のうち、自動車に係る負担分について、現行の自動車重量税収からの引き当て措置を平成二十年度から平成二十九年度まで、十年間延長するものであります。 なお、この法律案は衆議院において一部修正されておりますが、その趣旨及び内容は、汚染負荷量賦課金の納付義務を負う事業者に対し、その納付の準備に必要な期間を確保するため、本改正法案の附則において、平成二十年度におけるばい煙発生施設等設置者の汚染負荷量賦課金の納付期間を、本法第五十五条第一項に規定する「年度の初日から四十五日」に、「年度の初日から本改正法の施行期日の前日までの日数」を加えた期間とするものです。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(松山政司君) 以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時二分散会