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169回国会衆議院2008/06/06

法務委員会 第15号

発言数
7
登壇者
2
会派数
2
開催日
2008/06/06

会議録

下村博文自由民主党

○下村委員長 これより会議を開きます。  参議院提出、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。  提出者から趣旨の説明を聴取いたします。参議院法務委員長代理者参議院議員浜四津敏子君。     —————————————  性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

浜四津敏子公明党

○浜四津参議院議員 ただいま議題となりました性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。  性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律においては、性別の取り扱いの変更の審判の要件として、性同一性障害者であることのほか、二十歳以上であること、現に婚姻をしていないこと、現に子がいないこと、生殖不能の状態にあること等を規定しております。  これらのうち、現に子がいないこととするいわゆる子なし要件は、子がいる性同一性障害者にも性別の取り扱いの変更を認めた場合には、親子関係などの家族秩序に混乱を生じたり、子の福祉に影響を及ぼしかねないなどとする議論に配慮して設けられたものでありますが、これに対しては、子がいる性同一性障害者等から法改正の要望が出されている一方、その家族の一部からは慎重な検討を求める意見も出ているところであります。  本法律案は、以上のことを踏まえ、子の福祉に配慮しつつ、子なし要件の対象を未成年の子に限定し、子がすべて成年に達している場合には性別の取り扱いの変更を認めようとするものであり、性別の取り扱いの変更の審判の要件のうち、現に子がいないことを現に未成年の子がいないことに改めることとしております。  なお、この法律の施行期日については、公布の日から起算して六月を経過した日とするとともに、性別の取り扱いの変更の審判の制度について、改正後の法律の施行の状況を踏まえ、性同一性障害者及びその関係者の状況その他の事情を勘案し、必要に応じ、検討が加えられるものとする旨の規定を置いております。  以上が、本法律案の提案の趣旨及び主な内容であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。

下村博文自由民主党

○下村委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。     —————————————

下村博文自由民主党

○下村委員長 本案につきましては、質疑、討論ともに申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。  参議院提出、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

下村博文自由民主党

○下村委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  お諮りいたします。  ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

下村博文自由民主党

○下村委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     —————————————     〔報告書は附録に掲載〕     —————————————

下村博文自由民主党

○下村委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午前九時三十七分散会

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