法務委員会 第5号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2008/04/01
会議録
○下村委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律及び総合法律支援法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。鳩山法務大臣。 ————————————— 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律及び総合法律支援法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○鳩山国務大臣 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律及び総合法律支援法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 平成十九年六月に犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律が成立し、これにより、被害者の方々が刑事裁判に参加する制度が創設されたところですが、この制度のもとで、被害者の方々が適切かつ効果的に刑事裁判に参加するためには、必要に応じて弁護士による援助を受けることができることが重要であると考えられます。しかしながら、一般に、被害者の方々は、犯罪により多大な損害をこうむり、経済的にも困窮することが少なくなく、そのような被害者参加人も弁護士の援助を受けることができるための施策を講ずることが求められています。 そこで、この法律案は、資力の乏しい被害者参加人も弁護士の援助を受けられるようにするため、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律及び総合法律支援法を改正し、所要の法整備を行おうとするものであります。 この法律案の要点を申し上げます。 第一は、被害者参加人の委託を受けて被告人質問等を行う被害者参加弁護士の選定に関する規定等の整備であり、裁判所は、その資力が基準額に満たない被害者参加人から請求があるときは、当該被害者参加人のため被害者参加弁護士を選定するものとし、その報酬及び費用については国が負担することとしております。 第二は、日本司法支援センターの業務に関する規定等の整備であり、日本司法支援センターは、被害者参加弁護士の候補を指名して裁判所に通知する業務、この通知に基づき裁判所により被害者参加弁護士に選定された弁護士に国選被害者参加弁護士の事務を取り扱わせる業務等を行うこととしております。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の趣旨であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
○下村委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る四日金曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時三十五分散会