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169回国会衆議院2008/03/18

農林水産委員会 第4号

発言数
3
登壇者
2
会派数
1
開催日
2008/03/18

会議録

宮腰光寛自由民主党

○宮腰委員長 これより会議を開きます。  内閣提出、水産加工業施設改良資金融通臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。  これより趣旨の説明を聴取いたします。農林水産大臣若林正俊君。     —————————————  水産加工業施設改良資金融通臨時措置法の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

若林正俊自由民主党農林水産大臣

○若林国務大臣 水産加工業施設改良資金融通臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。  水産加工業施設改良資金融通臨時措置法は、北洋における外国政府による漁業水域の設定等に伴い、水産加工原材料の供給事情が著しく変化したことに対応し、水産加工施設の改良等に必要な長期かつ低利の資金の貸し付けを行うことを目的として、昭和五十二年に制定されたものであります。  その後、国際的な水産資源の保存管理措置の強化や、我が国周辺水域における水産資源の減少に伴う水産加工原材料の供給事情の悪化、水産加工品の輸入の増大に対処するため、新製品、新技術の研究開発に係る施設の改良等に必要な資金を貸付対象に追加するなど、同法の内容について所要の見直しを行いつつ、同法に基づく融資措置を通じ、水産加工業の体質強化の促進に努めてきたところであります。  同法は、本年三月三十一日限りでその効力を失うこととされておりますが、最近における水産加工業を取り巻く状況を見ますと、世界的な水産物需要の増大を背景に、水産加工原材料の供給事情がさらに悪化するなど、状況は厳しさを増しております。  このような状況にかんがみ、引き続き、水産加工施設の改良等に必要な長期かつ低利の資金の貸し付けを行うため、同法の有効期限を五年間延長し、平成二十五年三月三十一日までとするとともに、加工残渣などの未利用、低利用資源を有効利用し、魚粉などの食用でない水産加工品を製造する施設等についても貸し付けが行えることを明確にするため、所要の規定の整備を行うこととした次第であります。  以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。  何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。

宮腰光寛自由民主党

○宮腰委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。  次回は、明十九日水曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。     午後二時二十一分散会

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