総務委員会 第5号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2008/02/21
会議録
○渡辺委員長 これより会議を開きます。 地方自治及び地方税財政に関する件について調査を進めます。 この際、平成二十年度地方財政計画について説明を聴取いたします。増田総務大臣。
○増田国務大臣 平成二十年度地方財政計画の概要について御説明申し上げます。 極めて厳しい地方財政の現状を踏まえ、基本方針二〇〇六及び基本方針二〇〇七に沿って、歳出全般にわたり見直しを行い、その抑制に努めております。一方、喫緊の課題である地方の再生に向けた自主的、主体的な地域活性化施策の充実等に要する財源を確保するため、地方税の偏在是正により生じる財源を活用して、歳出の特別枠である地方再生対策費を創設するとともに、地方団体の安定的な財政運営に必要な地方交付税及び一般財源の総額を増額して確保することを基本としております。 また、引き続き生じる財源不足については、適切な補てん措置を講ずることとし、地方財政の運営に支障が生じないようにしております。 以上の方針のもとに、平成二十年度の地方財政計画を策定いたしました結果、歳入歳出の規模は八十三兆四千十四億円となり、前年度に比べ二千七百五十三億円の増となっております。 以上が、平成二十年度地方財政計画の概要であります。
○渡辺委員長 以上で説明は終わりました。 ————◇—————
○渡辺委員長 次に、内閣提出、地方税法等の一部を改正する法律案、地方法人特別税等に関する暫定措置法案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の各案を議題とし、順次趣旨の説明を聴取いたします。増田総務大臣。 ————————————— 地方税法等の一部を改正する法律案 地方法人特別税等に関する暫定措置法案 地方交付税法等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○増田国務大臣 地方税法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 最近における社会経済情勢等にかんがみ、個人住民税について、寄附金控除の拡充、上場株式等の配当等及び譲渡所得等に対する税率の特例措置の見直し並びに公的年金からの特別徴収制度の創設を行い、自動車取得税及び軽油引取税の税率の特例措置の適用期限の延長並びに公益法人制度改革に対応した所要の改正を行うとともに、非課税等特別措置の整理合理化等を行う必要があります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 その一は、個人住民税の改正であります。寄附金税制における控除対象寄附金を拡大する等の措置を講ずるとともに、地方団体に対する寄附金税制を見直すこととしております。また、上場株式等の配当等に係る都道府県民税配当割及び上場株式等の譲渡所得等に係る都道府県民税株式等譲渡所得割等の軽減税率を廃止し、上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得との間の損益通算の仕組みを導入するほか、公的年金からの特別徴収制度を創設することとしております。 その二は、自動車取得税及び軽油引取税の改正であります。税率の特例措置を平成三十年三月三十一日まで延長することとしております。 その三は、公益法人制度改革に対応した所要の改正であります。従来の民法三十四条法人に対する非課税措置を公益社団法人及び公益財団法人等に対する非課税措置に改組するなど所要の改正を行うこととしております。 その他、非課税等特別措置の整理合理化等を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。 地方法人特別税等に関する暫定措置法案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 税制の抜本的な改革において偏在性の小さい地方税体系の構築が行われるまでの間の措置として、法人の事業税の税率の引き下げを行うとともに、地方法人特別税を創設し、その収入額に相当する額を地方法人特別譲与税として都道府県に対して譲与するために必要な事項を定める必要があります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 その一は、法人の事業税の税率の引き下げに関する事項であります。 法人の事業税につきましては、資本金一億円以下の普通法人等に係る年八百万円を超える所得及び清算所得に適用される税率を五・三%に引き下げる等の措置を講ずることとしております。 その二は、地方法人特別税の創設に関する事項であります。 地方法人特別税は、法人の事業税の納税義務者に対して課する国税とし、法人の事業税額を課税標準とすることとしております。税率は、資本金一億円以下の普通法人等について八一%とする等としております。また申告及び納付、賦課徴収等については、法人の事業税とあわせて行うこととしております。 その三は、地方法人特別譲与税に関する事項であります。 地方法人特別譲与税は、地方法人特別税の収入額を、使途を限定しない一般財源として人口及び従業者数の基準等により都道府県に対して譲与することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。 地方交付税法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 地方財政の収支が引き続き著しく不均衡な状況にあること等にかんがみ、地方交付税の総額の特例措置を講ずるとともに、各種の制度改正等に伴って必要となる行政経費の財源を措置するため、地方交付税の単位費用を改正する等の必要があります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 まず、平成二十年度分の地方交付税の総額につきましては、地方交付税法第六条第二項の額に、平成十九年度からの繰越額、法定加算額及び交付税特別会計における剰余金を加算した額から、同特別会計借入金利子支払い額を控除した額十五兆四千六十一億円とすることとしております。 次に、平成二十年度及び平成二十一年度に予定されていた交付税及び譲与税配付金特別会計における借入金の償還を平成二十六年度以降に繰り延べるとともに、平成二十一年度から平成三十五年度までの間における国の一般会計から同特別会計への繰り入れに関する特例等を改正することとしております。 また、地方再生に要する経費の財源を措置するため、当分の間の措置として地方再生対策費を設けるとともに、平成二十年度分の普通交付税の算定に用いる単位費用を改正することとしております。 あわせて、住宅借入金等特別税額控除を行うことによる地方公共団体の減収額を埋めるため、減収補てん特例交付金を創設することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
○渡辺委員長 これにて各案についての趣旨の説明は終わりました。 次回は、明二十二日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時十八分散会