厚生労働委員会 第18号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2008/05/30
会議録
○茂木委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。舛添厚生労働大臣。 ————————————— 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○舛添国務大臣 ただいま議題となりました障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 近年、障害者雇用は着実に進展してきておりますが、障害者の就労意欲が高まる中、中小企業における障害者雇用が低下傾向にあるほか、障害者の特性や程度によっては長時間の就労が困難な場合がある中で、現行の障害者雇用率制度が短時間労働に対応していない等、障害者の雇用機会が十分に確保されていない状況にあります。 このため、中小企業における障害者雇用の促進や短時間労働者の雇用義務対象への追加等による障害者雇用施策の充実強化を図り、働く意欲、能力のある障害者の雇用を一層促進するため、この法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。 第一に、中小企業における障害者の雇用機会を確保するため、障害者雇用納付金制度について、暫定的に常用労働者三百一人以上の事業主とされている適用対象を、常用労働者百一人以上の事業主へ、段階的に拡大するとともに、中小企業が事業協同組合等を活用して共同で障害者雇用を促進する場合に、まとめて雇用障害者数を算定する特例を設けることとしております。 第二に、働き方の選択肢を拡大しながら障害者の雇用機会の拡大を図る観点から、週所定労働時間三十時間未満の短時間労働者を雇用義務の対象に追加することとしております。 最後に、この法律は、平成二十一年四月一日から施行することとしておりますが、障害者雇用納付金制度の適用対象を常用労働者二百一人以上の事業主に拡大する部分及び短時間労働者の雇用義務対象への追加に関する部分は平成二十二年七月一日から、また、障害者雇用納付金制度の適用対象を常用労働者百一人以上の事業主に拡大する部分は平成二十七年四月一日から施行すること等としております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○茂木委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 大変恐縮ではありますが、本日の議事は以上であります。 次回は、来る六月四日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、来週は万全を期してしっかりとやりたいと思います。 本日は、これにて散会いたします。 午後一時八分散会