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169回国会衆議院2008/04/09

厚生労働委員会 第5号

発言数
7
登壇者
3
会派数
2
開催日
2008/04/09

会議録

茂木敏充自由民主党

○茂木委員長 これより会議を開きます。  内閣提出、介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律案及び第百六十八回国会、三井辨雄君外三名提出、介護労働者の人材確保に関する特別措置法案の両案を議題といたします。  順次趣旨の説明を聴取いたします。舛添厚生労働大臣。     —————————————  介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

舛添要一自由民主党厚生労働大臣

○舛添国務大臣 ただいま議題となりました介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  介護保険制度は、介護サービスの利用者数、事業者数ともに大幅に増加するなど、国民の間に広く定着してきておりますが、その一方で、一部の広域的な介護サービス事業者による悪質かつ組織的な不正事案が発生しております。このため、このような不正事案の再発を防止し、介護事業運営の適正化を図るため、介護サービス事業者に対する規制のあり方について見直しを行うこととした次第であります。  以下、この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。  第一に、介護サービス事業者における法令遵守等を徹底するため、介護サービス事業者に対し、業務管理体制の整備を義務づけるとともに、厚生労働大臣等に対し、適正な業務管理体制の整備のための勧告権及び命令権を創設することとしております。  第二に、不正行為への組織的な関与の有無等を確認するため、厚生労働大臣等に対し、介護サービス事業者の本部等に対する立入検査権を創設することとしております。  第三に、不正事業者による処分逃れを防止するため、事業の休廃止の届け出について、事後届け出制から事前届け出制に改めることとしております。  第四に、事業廃止時における利用者のサービスを確保するため、事業を休廃止しようとする介護サービス事業者に対し、必要なサービスが継続的に提供されるよう、他の介護サービス事業者との連絡調整等の便宜の提供を義務づけることとしております。  以上のほか、介護サービス事業者の指定及び更新に係る欠格事由として、新たに、監査中に休廃止の届け出をした事業者及び同一法人グループ内の密接な関係を有する者が指定取り消しを受けた事業者を追加するとともに、指定等の取り消し処分を受けた事業者に関し、その処分の理由となった事実等を考慮して指定及び更新をすることが相当と認められるときは、都道府県知事は、介護サービス事業者の指定及び更新をできることとする等の所要の改正を行うこととしております。  最後に、この法律の施行期日は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。  以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。  何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

茂木敏充自由民主党

○茂木委員長 次に、三井辨雄君。     —————————————  介護労働者の人材確保に関する特別措置法案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

三井辨雄民主党・無所属クラブ

○三井議員 私は、ただいま議題となりました介護労働者の人材確保に関する特別措置法案、通称介護人材確保法案について、提出者を代表して趣旨説明を行います。  今、介護の現場では、人手不足が大きな問題となっています。二〇〇三年、二〇〇六年の二度にわたる介護報酬の引き下げにより、介護従事者の賃金低下に起因する人手不足がますます深刻化し、労働条件は悪化するばかりです。せっかく介護の勉強に励み、高い志を持って介護に係る職についても、賃金が低くて生活が成り立たず、仕事をやめざるを得ない介護職員が後を絶ちません。このように介護サービスを支える人材を確保できない状況では、介護保険制度そのものの基盤が揺らぎ、介護の社会化という介護保険制度の理念を実現できなくなってしまいます。  この危機的な状況を打破するために、介護を担うすぐれた人材を確保し、介護サービスの水準の向上を図るため、現在ほかの業種に従事する労働者と比較して低い水準にある介護労働者の賃金を向上させるための特別措置を定めることが必要であります。  以下、法案の概要を説明申し上げます。  第一に、国の責務として、介護を担うすぐれた人材が確保されるようにするため、介護報酬の加算額に関する基準を定めるに当たって、ほかの業種に従事する労働者の平均的な賃金の水準を勘案することとします。  また、介護報酬を単純に引き上げるだけでは、引き上げ分が人件費に回らない可能性も高くなります。そこで、介護労働者の平均賃金の見込み額が基準を上回る認定事業所のみに対し介護報酬を加算することを義務づけます。そして、事業主についても、介護職員の労働条件を改善する努力規定を課します。  第二に、平均賃金の金額が一定以上となる見込みの半数程度の認定事業所に対して、介護報酬を三%加算する介護報酬の緊急改定を行います。この増額分をすべて人件費に充当すれば、常勤の介護労働者の場合、月額二万円程度の賃金引き上げが可能になると試算しております。  なお、単純に介護報酬を引き上げるだけでは、介護保険料もしくはサービスの自己負担がアップしてしまいますが、この法案においては、財源を全額国庫からの支出にしますので、介護保険料も自己負担もアップはしません。  介護労働者の人材確保のための介護報酬の引き上げは、来年度まで先送りする猶予はなく、待ったなしの状況であります。本法案の趣旨を御理解いただきまして、御賛同いただけるようお願いし、私の趣旨説明を終わらせていただきます。

茂木敏充自由民主党

○茂木委員長 以上で両案の趣旨の説明は終わりました。     —————————————

茂木敏充自由民主党

○茂木委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。  両案審査のため、来る十六日水曜日、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

茂木敏充自由民主党

○茂木委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  次回は、来る十一日金曜日午前九時二十分理事会、午前九時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。     午前九時五十五分散会

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