厚生労働委員会 第3号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2008/04/02
会議録
○茂木委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案及び駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 これより順次趣旨の説明を聴取いたします。舛添厚生労働大臣。 ————————————— 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案 駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○舛添国務大臣 ただいま議題となりました戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案及び駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 まず、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案について申し上げます。 戦没者の父母等に対しましては、その置かれた状況にかんがみ、これまで特別給付金として国債を支給してきたところでありますが、今回、これらの方々に改めて特別給付金を支給するため、この法律案を提出した次第であります。 改正の内容は、平成十五年に継続して支給することとされた特別給付金国債の償還が終了した戦没者の父母等に対し、改めて特別給付金として額面百万円、五年償還の国債を支給することであります。 次に、駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。 駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法は、前者が本年五月十六日限りで、また、後者が本年六月三十日限りで失効することとなっております。 しかしながら、駐留軍関係離職者及び漁業離職者につきましては、今後においても、国際情勢の変化等に伴い、なおその発生が予想されることから、両法を延長することとし、この法律案を提出した次第であります。 次に、その内容の概要を御説明申し上げます。 第一に、駐留軍関係離職者等臨時措置法について、有効期限を五年延長し、平成二十五年五月十六日までとすることとしております。 第二に、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法について、有効期限を五年延長し、平成二十五年六月三十日までとすることとしております。 最後に、この法律の施行期日については、公布の日としております。 以上が、二法案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○茂木委員長 以上で両案についての趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る四日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時四十三分散会