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169回国会衆議院2008/05/13

議院運営委員会 第31号

発言数
11
登壇者
3
会派数
2
開催日
2008/05/13

会議録

笹川堯自由民主党

○笹川委員長 これより会議を開きます。  まず、昨十二日、参議院から、道路整備費の財源等の特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、否決した旨の通知を受領するとともに、国会法第八十三条の二の規定により、本院に返付されてまいりました。     —————————————

笹川堯自由民主党

○笹川委員長 本返付議案の取扱いに関する件についてでありますが、本件に関して、昨十二日、民主党・無所属クラブの山岡賢次君外十九名から、憲法第五十九条第三項及び国会法第八十四条第一項の規定により道路整備費の財源等の特例に関する法律の一部を改正する法律案につき、両院協議会を求めるの動議が、また、大島理森君外百三名から、自由民主党、公明党の両会派共同提案による、憲法第五十九条第二項に基づき、道路整備費の財源等の特例に関する法律の一部を改正する法律案の本院議決案を議題とし、直ちに再議決すべしとの動議が、それぞれ提出されました。  この際、川端達夫君から発言を求められておりますので、これを許します。川端達夫君。

川端達夫民主党・無所属クラブ

○川端委員 発言の機会をいただきまして、ありがとうございます。民主党・無所属クラブの川端達夫です。  私どもは、本日の本会議に当たって、道路特定財源特例法案をいま一度国土交通委員会に付託して審議をすべきとの動議の提出を検討しておりました。動議は提出いたしませんが、その趣旨を簡単に意見として表明させていただきます。  憲法第四十一条は、「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」と規定しています。動議提出の基本的な趣旨はこの規定にあります。  福田総理は、いわゆる道路特定財源特例法案が衆議院で可決され、参議院に送付された後、三月二十七日に記者会見を行いました。その際、特例法案について触れ、一、道路特定財源を二〇〇九年度から一般財源化する、二、十年間で五十九兆円が必要だとしている現在の道路整備計画を五年に短縮した上で新たな計画を策定するなどと表明されました。この福田総理の会見内容は、提出されている道路特定財源特例法案の内容と明らかに矛盾します。  国会法は第五十九条で、内閣は、一の議院で議決した後は、法案を修正し、または撤回することはできない旨規定しています。したがって、衆議院から参議院に法案が送られた後は、内閣がこの特例法案を修正することはできません。となれば、閣法の修正を提案するのは、政府・与党一体の立場を考えますと、たとえ参議院で少数とはいえ、第一義的には与党が行うべきであるのは当然であります。しかしながら、そのような提案はありませんでした。福田総理は、たびたび、民主党に閣法の修正を求めるかのような発言を行っていますが、これは筋が違います。民主党は、確かに参議院では第一党でありますが、与党ではありません。結局、参議院では福田総理の発言の趣旨に沿った道路財源特例法案の修正は行われず、同法案は昨日の参議院本会議で否決されました。  ところが、本日に至って、福田内閣は、過日の記者会見の内容に沿った、実質的に道路財源特例法案を修正する閣議決定を行ったのであります。言うまでもなく、国の唯一の立法機関は国会であります。国会で何の議論もないままに、参議院で否決された法案が衆議院で特別多数で再議決される直前に、法案の提出者である内閣が実質的な法案の修正を決めるなど、言語道断です。国会は内閣の附属機関ではありません。  したがって、我々は、速やかにいわゆる道路財源特例法案を衆議院の国土交通委員会に再付託し、福田内閣が閣議決定した本法案の実質的な修正内容について、国民が重大な関心を寄せている法案であることも考慮して、しっかりとした議論を行い、その上で最終的な結論を出す、それこそが国権の最高機関であり、国の唯一の立法機関としての国会に課せられた責務であると考え、動議の提出を検討したのであります。何もしなければ国会の存在意義が問われかねない、そんな危機感が背景にあります。  遺憾ながら、現状では、本動議を提出しても門前払いの状況にあります。今、国会では、五十数年ぶりと言われる事態がたびたび発生しています。これまでの国会運営のあり方では通用しないことも多々あります。衆議院規則第二百五十三条には、参議院の回付案云々は、これを委員会に付託しないとあり、参議院で法案が修正された場合も適用されます。国会が置かれている状況を見れば、この点についても議論の余地があります。  委員各位におかれましては、私どもが動議を提出しようとした趣旨をぜひとも御理解いただき、これからの国会のあり方、国会運営のあり方について、国会法の改正も視野に入れて、真摯に御検討いただくよう改めて要請し、意見表明といたします。

笹川堯自由民主党

○笹川委員長 それでは、両動議は、本日の本会議において議題とするに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

笹川堯自由民主党

○笹川委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。  なお、憲法第五十九条第三項及び国会法第八十四条第一項の規定により道路整備費の財源等の特例に関する法律の一部を改正する法律案につき、両院協議会を求めるの動議の趣旨弁明は、提出者の川内博史君が行います。  本動議に対し、自由民主党の梶山弘志君、民主党・無所属クラブの後藤斎君、日本共産党の佐々木憲昭君、社会民主党・市民連合の日森文尋君から、それぞれ討論の通告があります。  討論時間は、梶山弘志君、後藤斎君はおのおの十分以内、佐々木憲昭君、日森文尋君はおのおの五分以内とするに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

笹川堯自由民主党

○笹川委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。  なお、本動議の採決は、起立採決をもって行います。  次に、憲法第五十九条第二項に基づき、道路整備費の財源等の特例に関する法律の一部を改正する法律案の本院議決案を議題とし、直ちに再議決すべしとの動議に対し、自由民主党の山本公一君、民主党・無所属クラブの菅直人君、日本共産党の穀田恵二君、社会民主党・市民連合の保坂展人君から、それぞれ討論の通告があります。  討論時間は、山本公一君、菅直人君はおのおの十分以内、穀田恵二君、保坂展人君はおのおの五分以内とするに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

笹川堯自由民主党

○笹川委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。  なお、本動議の採決は、起立採決をもって行います。  また、本動議が可決されましたならば、本院議決案の採決は、記名投票をもって行います。     —————————————

笹川堯自由民主党

○笹川委員長 次に、本日の本会議の議事の順序について、事務総長の説明を求めます。

駒崎義弘衆議院事務総長

○駒崎事務総長 まず最初に、日程第一ないし第三につき、平沢外務委員長の報告がございます。三件を一括して採決いたしまして、全会一致であります。  次に、日程第四は委員長提出の議案でありますので、議長から委員会の審査を省略することをお諮りいたします。次いで中野内閣委員長の趣旨弁明がございまして、共産党及び社民党が反対でございます。  次に、議長より、昨日、参議院から、道路整備費の財源等の特例に関する法律の一部改正案は否決した旨の通知を受領するとともに、返付を受けた旨の報告がございます。  次に、山岡賢次君外十九名提出の、憲法第五十九条第三項及び国会法第八十四条第一項の規定により道路整備費の財源等の特例に関する法律の一部改正案につき、両院協議会を求めるの動議を議題とし、提出者川内博史さんから趣旨弁明がございます。次いで四人の方々からそれぞれ討論が行われますが、順序は印刷物のとおりであります。次いで起立採決いたしまして、自民党及び公明党が反対でございます。  次に、大島理森君外百三名提出の、憲法第五十九条第二項に基づき、道路整備費の財源等の特例に関する法律の一部改正案の本院議決案を議題とし、直ちに再議決すべしとの動議を議題とし、四人の方々からそれぞれ討論が行われますが、順序は印刷物のとおりであります。次いで起立採決いたしまして、民主党、共産党、社民党及び国民新党が反対でございます。  大島理森君外百三名提出の本動議が可決されましたならば、道路整備費の財源等の特例に関する法律の一部改正案の本院議決案を議題とし、憲法第五十九条第二項に基づき、さきの議決のとおり再び可決するか否かにつき採決いたします。この採決は記名投票をもって行います。  本日の議事は、以上でございます。     —————————————  議事日程 第十八号   平成二十年五月十三日     午後一時開議  第一 千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定の譲許表第三十八表(日本国の譲許表)の修正及び訂正に関する二千八年一月二十二日に作成された確認書の締結について承認を求めるの件  第二 社会保障に関する日本国とオランダ王国との間の協定の締結について承認を求めるの件  第三 社会保障に関する日本国とチェコ共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件  第四 宇宙基本法案(内閣委員長提出)     —————————————        議事順序  一 議案通知書及び返付議案受領の報告  二 憲法第五十九条第三項及び国会法第八十四条第一項の規定により道路整備費の財源等の特例に関する法律の一部を改正する法律案につき、両院協議会を求めるの動議(山岡賢次君外十九名提出)    (1)趣旨弁明   川内 博史君(民主)    (2)討論通告       反 対    梶山 弘志君(自民)       賛 成    後藤  斎君(民主)       賛 成    佐々木憲昭君(共産)       賛 成    日森 文尋君(社民)    (3)採決(起立)  三 憲法第五十九条第二項に基づき、道路整備費の財源等の特例に関する法律の一部を改正する法律案の本院議決案を議題とし、直ちに再議決すべしとの動議(大島理森君外百三名提出)    (1)討論通告       反 対    菅  直人君(民主)       賛 成    山本 公一君(自民)       反 対    穀田 恵二君(共産)       反 対    保坂 展人君(社民)    (2)採決(起立)  (直ちに再議決すべしとの動議可決の場合)  四 道路整備費の財源等の特例に関する法律の一部を改正する法律案、本院議決案     採決(記名)     —————————————

笹川堯自由民主党

○笹川委員長 それでは、本日の本会議は、午後零時五十分予鈴、午後一時から開会いたします。     —————————————

笹川堯自由民主党

○笹川委員長 次に、次回の本会議及び委員会は、追って公報をもってお知らせいたします。  本日は、これにて散会いたします。     午後零時九分散会

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