法務委員会 第7号
- 発言数
- 8 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 2007/12/13
会議録
○委員長(遠山清彦君) ただいまから法務委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、近藤正道君が委員を辞任され、その補欠として山内徳信君が選任をされました。 ─────────────
○委員長(遠山清彦君) 借地借家法の一部を改正する法律案を議題といたします。 提出者衆議院法務委員長下村博文君から趣旨説明を聴取いたします。下村博文君。
○衆議院議員(下村博文君) ただいま議題となりました借地借家法の一部を改正する法律案について、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。 御承知のように、現行の借地借家法では、更新等がなく契約上の存続期間が経過すれば確定的に終了する事業用の定期借地権は、存続期間十年以上二十年以下の間でしか設定することができません。そのため、存続期間五十年以上の一般定期借地権によってもカバーされていない存続期間二十年を超え五十年未満については、事業用の定期借地権を設定することができないこととされております。 しかしながら、建物の減価償却期間は二十年を超えるものが多く、これまでの事業用の定期借地権の利用例も上限の二十年に集中し、各方面からも事業用の定期借地権について償却期間に応じた存続期間の設定を可能とするよう見直しの必要性が指摘されております。 こうしたニーズにこたえるため、事業用の定期借地権について、存続期間十年以上五十年未満の間で設定できるように改めることを内容とする本案を提出した次第であります。これによって、貸主にとっては土地の賃貸方法の選択肢が拡大されるとともに、借主にとっては事業用の定期借地権の利用用途が拡大されることとなり、土地の有効利用が促進されるという経済効果も期待することができるものと考えております。 次に、本案の内容につきまして御説明を申し上げます。 第一に、専ら事業の用に供する建物の所有を目的として借地権を設定する場合に、その存続期間を十年以上五十年未満とすることとしております。 第二に、この法律は、平成二十年一月一日から施行することとしております。 なお、この法律の施行前に設定された借地権については、従前の例によるものとすることとしております。 以上が本案の提案の趣旨及び内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。 以上でございます。
○委員長(遠山清彦君) 以上で趣旨説明の聴取は終了いたしました。 これより質疑に入ります。──別に御発言もないようですから、これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
○仁比聡平君 日本共産党を代表して、借地借家法の一部を改正する法律案に反対の立場から討論いたします。 我が党は定期借地権の導入に反対いたしましたが、それは借地期間が導入前と比べ大幅に短縮され、借地人の居住や営業の安定性が大きく損なわれるということからです。本改正案は、事業用定期借地権について、現行法では設定不可能である二十年以上五十年未満の期間にも設定できるものとして活用の可能性を広げようとするものですが、これにより普通借地権での契約しかできなかった三十年以上五十年未満の期間にも事業用定期借地権への道を開くこととなります。それでは、工場など建物の三十年を超える減価償却期間に合わせて、これまでは普通借地契約で保護されていた借地人が定期借地契約も迫られ得ることとなり、中小零細業者の営業に重大な影響が出る可能性があるからであります。 以上です。
○委員長(遠山清彦君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。 借地借家法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(遠山清彦君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(遠山清彦君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時五分散会