総務委員会 第6号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2007/12/04
会議録
○委員長(高嶋良充君) ただいまから総務委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 本日までに、金子恵美君、古川俊治君、牧野たかお君、榛葉賀津也君及び武内則男君が委員を辞任され、その補欠として行田邦子君、世耕弘成君、吉村剛太郎君、徳永久志君及び友近聡朗君が選任されました。 ─────────────
○委員長(高嶋良充君) 日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分の停止等に関する法律案を議題といたします。 発議者自見庄三郎君から趣旨説明を聴取いたします。自見庄三郎君。
○委員以外の議員(自見庄三郎君) ただいま議題となりました日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分の停止等に関する法律案につきまして、提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。 去る十月一日、日本郵政公社は民営・分社化され、持ち株会社である日本郵政株式会社の下に、郵便事業株式会社、郵便局株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の四会社が設立されました。 二年前に審議が行われた郵政民営化関連六法案は、民営化に当たっての多くの危惧、弊害が指摘され、第百六十二回国会において、一度は参議院で否決されましたが、小泉内閣は、衆議院を解散し、総選挙の結果を経て、第百六十三回国会において成立したものであります。 法案審議の過程においては、小泉内閣総理大臣及び竹中郵政民営化担当大臣から、「郵便局はなくさない」、「サービスダウンは行わない」、「労働条件もダウンさせない」と再三にわたる答弁があり、また、参議院の郵政民営化に関する特別委員会においては、同趣旨の附帯決議も付されておりました。 しかしながら、法案成立後、全国各地における多くの簡易郵便局の閉鎖、千を超える郵便局での郵便配達業務の廃止、過疎地におけるATM(現金自動預払機)の撤去、さらには送金手数料の大幅な引上げが行われるなど、国会審議の際の政府答弁も附帯決議も今やほご同然の状態であります。 このような状況が生じたのは、経営者の利益至上主義の考え方にも問題がありますが、より根本的な原因は、郵政民営化の制度設計そのものに、大きな欠陥を有していることにあります。 そもそも郵政事業は、郵便・郵便貯金・簡易生命保険の三事業を、一体的に経営することにより、その効率性が確保され、全国二万四千余りの郵便局が、維持されてまいりました。したがって、仮に郵便事業だけで郵便局を経営しようとすれば、ニュージーランドやドイツの例を挙げるまでもなく、ほとんどの郵便局の経営は成り立たず、早晩廃止に至ることは必定であります。 郵政民営化関連法では、郵便局は、郵便局株式会社の「営業所であって、郵便窓口業務を行うもの」と定義付けられており、郵便貯金、簡易生命保険のサービスの提供は、義務付けられておりません。しかも、日本郵政株式会社が保有する郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式は、すべて処分することとされています。今後、株式の処分が進み、民間株主が支配する会社ということになれば、郵便貯金銀行も郵便保険会社も、赤字を出してまで地方の郵便局に業務を委託することは考えられません。その結果、多くの郵便局が閉鎖に追い込まれ、利用者である国民の利便が著しく低下することは必至です。 このような事態とならないよう、郵政民営化の制度設計全体を早期に見直すべきであるとの観点に立ち、日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分の停止等について定めるため、本法律案を提出した次第であります。 株式の処分については、承継計画において民営化後三年目の上場を、目指すこととされているものの、法律上はいつでも可能であり、できるだけ早く本法律案の審議を行い、株式の処分を凍結すべきであります。 次に、本法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、政府は、郵政民営化法等の規定にかかわらず、別に法律で定める日までの間、その保有する日本郵政株式会社の株式を、処分してはならないものとしております。 第二に、日本郵政株式会社は、郵政民営化法の規定にかかわらず、別に法律で定める日までの間、その保有する郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式を、処分してはならないものとしております。 第三に、郵政民営化法のうち、完全民営化までの移行期間中の郵便貯金銀行及び郵便保険会社の業務についての規定の運用に当たっては、日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分が、停止されていることを考慮しなければならないものとしております。 第四に、郵政民営化については、国民生活に必要な郵政事業に係る役務が、適切に提供されるよう、速やかに検討が加えられ、その結果に基づいて、必要な見直しが行われるものとしております。 第五に、この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から、施行するものとしております。 以上がこの法律案の提案の趣旨及び内容であります。 なお、本法律案の審査を行う際に、郵政事業におけるサービス低下等の検証を十分行い、国民の不信を解消すべきであると考えております。 何とぞ、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(高嶋良充君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時九分散会