総務委員会 第4号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2007/11/20
会議録
○委員長(高嶋良充君) ただいまから総務委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、石井一君及び吉川沙織君が委員を辞任され、その補欠として榛葉賀津也君及び足立信也君が選任されました。 ─────────────
○委員長(高嶋良充君) 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。増田総務大臣。
○国務大臣(増田寛也君) 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 本年八月八日、一般職の職員の給与の改定に関する人事院勧告が提出をされました。政府としては、その内容を検討した結果、指定職俸給表の適用を受ける職員について改定を見送るとともに、指定職職員以外の職員については勧告どおり実施することが適当であると認め、一般職の職員の給与に関する法律等について改正を行うものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、指定職俸給表を除く各俸給表の俸給月額について、初任給を中心に若年層に限定して改定することとしております。 第二に、行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことにより、政策の企画及び立案等を支援する業務に従事する職員の適切な処遇を図るため、これらの職員を対象とした専門スタッフ職俸給表を新設することとしております。 第三に、扶養手当について、配偶者以外の扶養親族に係る月額を一人につき六千五百円とすることとしております。 第四に、勤勉手当の支給割合を年間〇・〇五月分引き上げることとしております。 第五に、専門スタッフ職俸給表二級である職員の昇給は、昇給の日前一年間の全部を良好な成績で勤務した場合の号俸数を一号俸とし、専門スタッフ職俸給表三級である職員の昇給は、昇給の日前一年間の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとすることとしております。 第六に、新たに専門スタッフ職調整手当を設け、専門スタッフ職俸給表三級である職員が極めて高度の専門的な知識経験及び識見を活用して遂行することが必要とされる業務で重要度及び困難度が特に高いものに従事することを命ぜられた場合は、当該職員には、当該業務に従事する間、俸給月額に百分の十を乗じて得た額を月額として支給することとしております。 第七に、専門スタッフ職俸給表二級以上である職員について、超過勤務手当、休日給及び夜勤手当の適用を除外し、管理職員特別勤務手当の支給対象とすることとしております。 第八に、始業及び終業の時刻について職員の申告を経て勤務時間を割り振ることができる職員として、専門スタッフ職俸給表の適用職員等を追加することとしております。 このほか、任期付研究員法及び任期付職員法について必要な改正を行うとともに、施行期日、この法律の施行に関し必要な措置等について規定することとしております。 以上がこの法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いをいたします。 以上です。
○委員長(高嶋良充君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後一時四分散会