財政金融委員会 第7号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2007/12/13
会議録
○委員長(峰崎直樹君) ただいまから財政金融委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告をいたします。 昨日までに、池口修次君、前川清成君及び椎名一保君が委員を辞任され、その補欠として簗瀬進君、佐藤正久君及び佐藤公治君が選任されました。 ─────────────
○委員長(峰崎直樹君) 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律案を議題といたします。 提出者衆議院財務金融委員長原田義昭君から趣旨説明を聴取いたします。原田財務金融委員長。
○衆議院議員(原田義昭君) ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び概要を御説明申し上げます。 本案は、去る五日、衆議院財務金融委員会において全会一致をもって成案を得、委員会提出法律案と決し、提出したものでございまして、預金口座への振り込みを利用して行われた詐欺等の犯罪行為により被害を受けた者に対する被害回復分配金の支払のため、預金に係る債権の消滅手続及び被害回復分配金の支払手続を定め、もって当該犯罪行為により被害を受けた者の財産的被害の迅速な回復に資することを目的とするものでございます。 その主な内容は次のとおりでございます。 第一に、金融機関は、犯罪利用預金口座である疑いがあると認める預金口座について、取引の停止の措置を適切に講ずるものとしております。 第二に、預金に係る債権の消滅手続については、まず、金融機関は、犯罪利用預金口座であると疑うに足りる相当な理由があると認める預金口座について、預金保険機構に対し、預金に係る債権の消滅手続の開始に係る公告を求めなければならないものとし、預金保険機構は、公告の求めがあったときは、遅滞なく公告しなければならないものとしております。 そして、名義人等による権利行使の届出に係る期間内に権利行使の届出又は強制執行がないときは、預金に係る債権は消滅するものとしております。 なお、金融機関は、権利行使の届出に係る期間内に対象預金口座に係る振り込み利用犯罪行為により被害を受けた旨の申出をした者があるときは、その者に対し、被害回復分配金の支払の申請に関し利便を図るための措置を適切に講ずるものとしております。 第三に、被害回復分配金の支払手続については、まず、金融機関は、消滅した預金に係る債権の額の金銭を原資として、対象被害者に対し、被害回復分配金を支払わなければならないものとしております。 次に、金融機関は、預金に係る債権が消滅したときは、預金保険機構に対し、被害回復分配金の支払手続の開始に係る公告を求めなければならないものとし、預金保険機構は、公告の求めがあったときは、遅滞なく公告しなければならないものとしております。 そして、金融機関は、被害回復分配金の支払の申請があった場合において、支払該当者決定を行ったときは、遅滞なく、支払該当者決定を受けた者に対し、被害額により案分した額の被害回復分配金を支払わなければならないものとしております。 第四に、犯罪被害者の支援の充実について定めるとともに、犯罪利用預金口座でないことについて相当な理由があると認められる場合における支払の請求について、所要の規定を整備しております。 なお、失権した預金口座の名義人からやむを得ない事情等により権利行使の届出を行うことができなかったこと等を理由とする支払請求があり、当該口座が犯罪利用預金口座でないことにつき相当の理由があるものと認めて支払を行った金融機関は、主務省令で定めるところにより、預金債権に係る消滅手続の実施に関し過失がないことについて相当な理由があると認められるときは、預金保険機構に対し、支払を請求することができるものとしております。 第五に、政府は、この法律の趣旨及び被害回復分配金の支払手続に関する事項について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解を得るよう努めるものとしております。 また、預金保険機構は、毎年少なくとも一回、消滅預金債権に関する事項、被害回復分配金の支払の実施の状況等に関する事項を公表するものとしております。 以上が本案の提案の趣旨及び概要でございます。 何とぞ速やかに御賛同くださいますようよろしくお願いを申し上げます。 以上でございます。
○委員長(峰崎直樹君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。──別に御発言もないようですから、これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(峰崎直樹君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(峰崎直樹君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時六分散会