行政監視委員会 第1号
- 発言数
- 17 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2007/10/29
会議録
○委員長(加藤修一君) ただいまから行政監視委員会を開会いたします。 議事に先立ちまして、一言ごあいさつを申し上げます。 去る九月十日の本会議におきまして行政監視委員長に選任されました加藤修一でございます。 委員の皆様方の御指導、御鞭撻を賜りまして、公正かつ円満な運営に努め、職責を全うしたいと存じますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。 ─────────────
○委員長(加藤修一君) 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、小林温君、風間昶君、山口那津男君、西田昌司君、長谷川大紋君、山内俊夫君、中曽根弘文君、脇雅史君、橋本聖子君、松田岩夫君、塚田一郎君、郡司彰君、鈴木寛君、岡崎トミ子君、内藤正光君、大江康弘君、今野東君、佐藤公治君、武内則男君、谷岡郁子君及び外山斎君が委員を辞任され、補欠として浮島とも子君、私、加藤修一、水落敏栄君、森まさこ君、加治屋義人君、田中直紀君、坂本由紀子君、中川雅治君、石井準一君、岸信夫君、古川俊治君、足立信也君、島田智哉子君、渡辺秀央君、柳田稔君、ツルネンマルテイ君、水戸将史君、徳永久志君、平山幸司君、那谷屋正義君及び梅村聡君が選任されました。 ─────────────
○委員長(加藤修一君) 理事の選任を行います。 去る八月十日の本委員会におきまして、二名の理事につきましては、後日、委員長が指名することとなっておりましたので、本日、理事に岸信夫君及び田中直紀君を指名いたします。 ─────────────
○委員長(加藤修一君) 理事の辞任についてお諮りいたします。 田名部匡省君及び松岡徹君から、文書をもって、都合により理事を辞任したい旨の申出がございました。これを許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(加藤修一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 この際、理事の補欠選任についてお諮りいたします。 理事の辞任及び委員の異動に伴い現在理事が四名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(加藤修一君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に足立信也君、島田智哉子君及び浮島とも子君を指名いたします。 なお、あと一名の理事につきましては、後日これを指名いたします。 ─────────────
○委員長(加藤修一君) 国政調査に関する件についてお諮りいたします。 本委員会は、今期国会におきましても、行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(加藤修一君) 異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(加藤修一君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査のため、本日の委員会に政府参考人として総務省行政評価局長関有一君の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(加藤修一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(加藤修一君) 行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査を議題といたします。 まず、政策評価の現状等及び行政評価・監視活動実績の概要について総務省から説明を聴取いたします。増田総務大臣。
○国務大臣(増田寛也君) 説明に先立ち、一言ごあいさつを申し上げます。 本委員会におかれましては、国政全般にわたる御審議に当たって、政策評価や行政評価・監視の結果を精力的に御活用いただいていることに対し、敬意を表する次第であります。 私といたしましても、効果的、効率的な行政を実現し、国民の信頼を確保するためには、政策評価及び行政評価・監視の取組について一層の充実を図るとともに、国民の十分な理解を得ることが重要であると考えており、今後とも真摯に取り組んでまいる所存でございます。 加藤委員長を始め、理事、委員の皆様方の御指導、御鞭撻をお願い申し上げます。 それでは、前回の御報告以降に公表した案件について御説明いたします。 最初は、平成十八年度政策評価等の実施状況及びこれらの結果の政策への反映状況に関する報告についてでございます。 行政機関が行う政策の評価に関する法律第十九条に基づく政策評価の年次報告は、政府全体の政策評価の実施状況等を取りまとめて国会に報告するものであり、本年は六月八日に国会に提出をいたしました。 今回の報告は、平成十七年十二月に政策評価制度の見直しを行った後、各府省が実施した初めての政策評価を取りまとめたものです。 本報告で述べたとおり、平成十八年度におきましては、約四千件の政策評価が実施されており、政策評価による政策の改善、見直しや、内閣の重要政策に関する評価の取組、評価と予算との連携強化に向けた取組などにおいて進展が見られたところであります。 次に、各府省の政策の統一性、総合性を確保するための政策評価について御説明をいたします。 去る八月にリサイクル対策に関する政策評価の結果を取りまとめ、公表いたしました。評価結果に基づき、温室効果ガスの排出量に係る指標等の検討を踏まえて循環型社会形成推進基本計画を見直すことや、効率的な分別収集、再生利用を確保することなどについて意見通知を行っております。 次に、行政評価・監視について御説明いたします。 府省共通事務に関する行政評価・監視につきましては、少額随意契約による物品の調達を見直し、一般競争契約の導入、拡大を推進することなどについて本年六月に勧告いたしました。 国等の債権管理等に関する行政評価・監視につきましては、国の債権に係る情報開示の充実や、適切かつ効果的な債権管理事務の推進などについて同じく六月に勧告をいたしました。 労働安全等に関する行政評価・監視につきましては、労働安全等に関する規制の改革を進めるための検討を定期的、計画的に行うことなどについて本年八月に勧告をいたしました。 小児医療に関する行政評価・監視につきましては、夜間、休日でも適切な小児救急医療を提供できる体制の整備を推進することなどについて本年九月に勧告をいたしました。 遊戯施設の安全確保対策に関する緊急実態調査につきましては、遊戯施設の安全性を高めるために制度を見直すこと、外部の専門家を活用し、確認審査を行うための専門性の確保、向上を図ることなどについて今月十六日に勧告をいたしました。 以上、最近の取組について概要を御説明いたしましたが、詳細につきましては行政評価局長から御説明をいたします。 以上です。
○委員長(加藤修一君) 次に、補足説明を聴取いたします。関行政評価局長。
○政府参考人(関有一君) 平成十八年度政策評価等の実施状況及びこれらの結果の政策への反映状況に関する報告等の概要に関する補足説明をいたします。 まず、平成十八年度政策評価等の実施状況及びこれらの結果の政策への反映状況に関する報告について御説明いたします。 お手元の説明資料の一ページをごらんください。 平成十八年度の政策評価につきましては、政策評価による政策の改善、見直しの進展、内閣の重要政策に関する評価の取組の進展、予算との連携強化に向けた取組の進展、政策評価の対象の絞り込み、評価の重点化、効率化の四点を特徴として掲げております。 (1)の政策評価による政策の改善、見直しにつきましては、公共事業等を除く一般政策において政策の改善、見直しを実施した割合が前年度から三・五ポイント上昇したほか、公共事業等において計二十八の事業、総事業費ベースで見ると約三千億円の事業が休止、中止されました。 (2)の内閣の重要政策に関する評価の取組につきましては、アスベスト対策など重要政策を新たに取り上げて評価を実施したものや、内閣の重要政策との関連付けを評価計画や評価書においてより明らかにしたものが見られるなど、取組に進展が見られました。 (3)の予算との連携強化に向けた取組につきましては、評価と予算との対応関係を明確にするため、評価対象となる政策体系を見直し、評価単位を大ぐくり化するなどの取組を行った府省が見られたところであります。 さらに、(4)につきましては、政策評価の対象の絞り込み、評価の重点化、効率化により、平成十八年度に各行政機関で実施された政策評価の件数は全体で約四千件となっております。 続いて、二ページをごらんください。 (1)では、総務省が評価専担組織として実施しております複数府省にまたがる政策の評価について、その結果の政策への反映状況を記載しております。 具体的には、平成十七年度に評価結果を通知しました大都市地域における大気環境の保全に関する政策評価について、その通知を受けて自動車NOx・PM法が改正され、局地汚染対策が導入されたほか、平成十六年度に評価結果を通知したもののうち、経済協力に関する政策評価、検査検定制度に関する政策評価、湖沼の水環境の保全に関する政策評価、留学生の受入れ推進施策に関する政策評価の四テーマについて、反映状況の欄で下線を引いてありますとおり、関係行政機関において評価の結果を昨年度より更に政策に反映させております。 また、(2)の平成十八年度における実施状況でございますが、本年一月に公表した少年の非行対策に関する政策評価、この後御説明いたします本年八月に公表したリサイクル対策に関する政策評価のほか、PFI事業、自然再生の推進、世界最先端の低公害車社会の構築、配偶者からの暴力の防止について評価に取り組んだところであります。 次に、前回御報告後に行いました政策評価の結果の概要について御説明いたします。 資料の四ページをごらんください。 本年八月に公表したリサイクル対策に関する政策評価におきましては、循環型社会の形成に関する政策について関係行政機関による各種施策がどのような効果を上げているかなどの総合的な観点から評価いたしました。 ①の天然資源の消費抑制につきましては、循環型社会形成推進基本計画において、平成二十二年度の資源生産性、つまり天然資源等投入量一トン当たりの実質GDPの額を十二年度比でおおむね四割向上させることを目標としていますが、この値の変化を見ますと、GDPの増加及び天然資源等投入量の減少により、十六年度で三十三万六千円と十二年度比で一九・六%上昇し、一定の効果が見られます。しかし、この投入される天然資源等の量を種類別に見ますと、土石系資源は大幅に減少しておりますが、自然界での再生が不可能な化石燃料系資源及び金属系資源が近年増加傾向を示しており、使用量の抑制が不十分な状況が見られました。 この評価結果に基づき、今後の政策の推進に当たっては、新たに設定すべき指標として化石燃料系資源及び金属系資源の投入量に係る指標等を検討し、これを踏まえ、循環型社会形成推進基本計画を見直すことが必要であるとの意見を通知いたしました。 ②の環境負荷の低減につきましては、循環型社会形成推進基本計画において平成二十二年度の廃棄物の最終処分量を十二年度比でおおむね半減させることを目標としていますが、再生利用の進展により年々減少してきており、これまでのところ一定の効果が見られます。その一方で、廃棄物の処理に起因する温室効果ガスの排出量は平成十七年度において平成二年よりも二九・五%と大幅に増加している状況が見られました。 この評価結果に基づき、循環型社会づくりの取組と脱温暖化社会づくりの取組を一体的に推進していくため、新たに設定すべき指標として廃棄物の排出に起因する温室効果ガスの排出量に係る指標等を検討し、これを踏まえ、循環型社会形成推進基本計画を見直すことが必要であるとの意見を通知いたしました。 ③の循環資源の効率的な分別収集、再生利用の確保につきましては、資源有用性の高い品目として関係法令においてリサイクル対象品目とされているにもかかわらず、プラスチック製容器包装のように相当部分が分別収集、再生利用されることなく焼却や直接埋立て等により廃棄されているものが見られました。 この評価結果に基づき、関係法令の枠組みを活用するなどにより、効率的な分別収集、再生利用を確保することが必要であるとの意見を通知いたしました。 ④の環境負荷の大きい一般廃棄物の適正処理システムの確立につきましては、農薬や小型ガスボンベなどのような危険性、有害性等を理由に市町村が処理を行っていない一般廃棄物の品目が多く見られ、その最終的な処理の実態把握が不十分であるという状況が明らかになりました。この評価結果に基づき、市町村において処理が行われていない環境負荷の大きい一般廃棄物の品目について、処理の実態を把握し、関連事業者に協力を求めることのできる適正処理困難物として指定する品目の拡充等により、市町村とこれら関連事業者等の連携の下に適正な処理システムを早急に確立することなどの課題に取り組む必要があるとの意見を通知いたしました。 次に、行政評価・監視につきまして、前回御報告後に行いました五件の勧告の概要を順次御説明いたします。 まず、資料の六ページをごらんください。 本年六月に公表した府省共通事務に関する行政評価・監視につきましては、事務の省力化、コストの削減を一層推進する等の観点から、全府省を対象に、各府省に共通する物品、役務の調達、公用車の管理、運行等の事務について、その実施状況、効率化の取組状況等を調査いたしました。 ①の物品、役務等の一括調達の推進等につきましては、コピー用紙、トナー類、文具用品類等の消耗品の例で申しますと、単価契約の推進により、上記三品目の年間契約件数が数件となっている調達機関がある一方、少額随意契約を繰り返し、契約件数が膨大となっている調達機関があることや、少額随意契約による年間の調達合計額が百六十万円を超えている調達機関があることが判明いたしました。 この調査結果に基づき、消耗品の調達に当たっては、単価契約による調達などにより契約件数の縮減を推進するとともに、少額随意契約による調達を見直し、一般競争契約の導入、拡大を推進することが必要であるとの勧告をいたしました。 ②の調達事務の集約化の推進につきましては、本省内部部局に調達機関が十四あり、それぞれでトナー類を調達している例があるなど、一か所で集中的に処理する方が効率的であるにもかかわらず、同一機関内や同一敷地内等に複数の調達機関を設置し、それぞれで物品を調達している府省が見られました。 この調査結果に基づき、同一機関内や同一敷地内等に複数の調達機関を設置している府省は、会計主管課等に集約することを検討するとともに、集約化が難しい場合には、複数の調達機関が連名で契約するなどの共同調達を推進することが必要であるとの勧告をいたしました。 ③の公用車の効率化の推進につきましては、運転手の人数より公用車の台数が多く常時遊休化している公用車や、部局別管理を行っていることにより使用が低調となっている公用車などがあることが判明いたしました。 この調査結果に基づき、公用車の使用が低調なもの等について、代替手段の導入や一般職員による運転の実施あるいは運行管理の方法の見直しなどにより、公用車を削減又は有効活用することが必要であるとの勧告をいたしました。 続いて、七ページをごらんください。 本年六月に公表した国等の債権管理等に関する行政評価・監視につきましては、一般会計及び特別会計の歳入金債権の発生から弁済、消滅に至る現状や各行政機関における債権管理事務の状況等について調査いたしました。 ①の国の債権に係る情報開示の充実につきましては、国の債権等の現状が年度末の債権現在額の数字からは読み取ることができなくなっていることのほか、履行期限が到来した債権の回収が進んでいない状況も随所で判明いたしました。 この調査結果に基づき、国の債権に係る情報開示の充実を図るための開示方法等の検討を行うことが必要であるとの勧告をいたしました。 ②の適切かつ効果的な債権管理事務の推進につきましては、債権管理事務の各段階を通じ、法令等で定められた事務、例えば債権管理簿への登載や督促の実施などが適切になされていないなどの事例が幅広く見られました。また、国税の徴収と同様に、自力執行の可能な債権について実務マニュアルの整備が低調な機関があることや、一般債権の実務マニュアルが充実しているのは一部の機関に限られることなどが明らかになりました。 この調査結果に基づき、債権管理機関が管理する債権の種類、態様に沿った実務マニュアルの整備、研修の計画的実施、内部監査の活用等を行うことが必要であるとの勧告をいたしました。 ③の滞納の拡大防止対策等の的確な実施につきましては、労災年金業務では受給者等の生存確認について住民基本台帳ネットワークシステムの活用が進んでいないこと、滞納の場合には許可の取消し等が法律上可能であるにもかかわらず、滞納者に対して一律に許可等の更新が行われていることなどが判明しました。 この調査結果に基づき、労災年金業務では、受給者等の生存確認について住民基本台帳ネットワークシステムを活用すること、物件使用料債権や電波利用料債権の滞納者について許可の取消し等の措置を検討することが必要であるとの勧告をいたしました。 続いて、八ページをごらんください。 本年八月に公表した労働安全等に関する行政評価・監視につきましては、労働災害の防止、労働者の健康の確保及び労働者の安全等の確保を前提とした規制の改革を推進する観点から、厚生労働省やその地方支分部局等における労働災害防止対策の推進状況、健康確保対策の推進状況、労働安全等に関する規制の改革の推進状況について調査いたしました。 ①の労働安全等に関する規制の改革の推進につきましては、厚生労働省において労働安全等に関する規制の定期的、計画的な見直しを行っていないことや、労働安全の確保を前提としての規制の改革を進めることについて検討が必要と考えられるものが二十八事項あることが判明いたしました。 この調査結果に基づき、機械等の技術の進展等を踏まえ、労働安全等に関する規制の改革を進めるための検討を定期的、計画的に行うこと、規制の改革を進めることが必要と考えられる各事項について早急に検討することが必要であるとの勧告をいたしました。 ②の小規模事業場の安全衛生対策の適切化につきましては、地域産業保健センターが行う小規模事業場に対する健康管理等を支援する事業への委託費の配分が実績を反映せずにほぼ一律であることや、費用の一部が助成される産業医共同選任事業が終了した後、引き続き産業医を選任している事業場は極めて少数であることが判明いたしました。 この調査結果に基づき、地域産業保健センター事業の活性化が担保されるような委託費の決定方式を導入すること、産業医共同選任事業を廃止し、産業医の共同選任に対する効果的、効率的な助成方策を検討することが必要であるとの勧告をいたしました。 ③の労働安全衛生マネジメントシステムの導入促進につきましては、このシステムの導入に慎重な事業者に対しリスクアセスメントの導入を働き掛けることについての労働局、労働基準監督署の取組が低調であるとの状況が見られました。 この調査結果に基づき、マネジメントシステムの導入に慎重な事業者に対しリスクアセスメントの導入について働き掛けを徹底することが必要であるとの勧告をいたしました。 続いて、九ページをごらんください。 本年九月に公表した小児医療に関する行政評価・監視につきましては、少子化や女性の社会進出等が進む中で、安心して子供を産み、健やかに育てる環境の整備を推進する観点から、母子保健対策と小児医療対策の実施状況について調査いたしました。 ①の小児救急医療の提供体制の整備の推進につきましては、夜間、休日でも適切な小児救急医療を提供できる体制の整備率が六二%であり、最近三年間の整備地区数が減少しているという現状を見ると、平成二十一年度までに整備を完了するとの目標の達成が困難であること、厚生労働省が整備済みとしている地区の中には、二十四時間三百六十五日の対応ができず、受診の空白時間帯が生じているものがあること、また当省が実施したアンケート調査によれば、都道府県担当者の約四割、小児科医の約五割が、小児救急医療圏は医療機関数や医師数等の実情を踏まえた設定になっていないと回答したことなどが判明いたしました。 この調査結果に基づき、平成二十一年度までにすべての地区で夜間、休日でも適切な小児救急医療を提供できる体制を整備するとの目標が達成できるよう、当省のアンケート調査結果を参考に一層効果的な対策を検討、実施すること、小児救急医療の空白時間帯の状況を的確に把握し、都道府県がその解消に向けた取組を推進するよう助言することが必要であるとの勧告をいたしました。 ②の乳児及び新生児の死亡率の改善対策の推進につきましては、乳児及び新生児の死亡率は、国全体では減少傾向にあるものの、都道府県別では相当な地域差があることや、死亡率が高いことが常態化している都道府県が八県あることなどが判明いたしました。 この調査結果に基づき、乳児及び新生児の死亡率が高い原因の分析等を行い、死亡率改善のための対応方策を検討すること、効果的な取組事例を把握し都道府県等に情報提供することが必要であるとの勧告をいたしました。 ③の救急搬送時における救急救命処置の的確かつ効果的な実施につきましては、救急救命士が行う救急救命処置を適応する年齢等の範囲が地域によってまちまちである状況が見られました。 この調査結果に基づき、救急救命士が行う救急救命処置の適応範囲について、国の示した目安以外のものが設定されている場合は合理的なものとなるよう都道府県等に助言すること、国の目安が示されていない処置については研究を推進し、目安を設定することが必要であるとの勧告をいたしました。 続いて、十ページをごらんください。 去る十月十六日に公表した遊戯施設の安全確保対策に関する緊急実態調査につきましては、本年五月に大阪府吹田市のエキスポランドで発生したコースター死傷事故を契機として、遊戯施設の事故防止等の観点から、遊園地等の遊戯施設の安全確保対策について緊急に調査いたしました。 ①の緊急点検結果のフォローアップの的確な実施につきましては、国土交通省による緊急点検の中には、点検内容や点検結果について、建築確認を行う都道府県又は市町村、すなわち特定行政庁によるフォローアップが不十分な例が見られました。 この調査結果に基づき、緊急点検が着実に実施されるよう特定行政庁に要請すること、点検、検査が的確に行われるよう検査項目、方法等を法令に明確に規定するなど必要な措置を講ずることが必要であるとの勧告をいたしました。 ②の安全管理、維持管理等の的確な実施につきましては、より複雑多様化する遊戯施設の安全性について、的確に確認審査等を行うための専門性が特定行政庁に不足していること、特定行政庁による定期検査報告の審査が不十分な例があること、定期検査報告業務に介在している公益法人等のいわゆる地域法人が実施する業務に不適切な例があること、また、維持保全計画書を作成していない遊戯施設が六十四、運行管理規程を作成していない遊戯施設が三十三あり、この中には十分な安全確保措置が講じられていない例があることが判明いたしました。 この調査結果に基づき、遊戯施設の確認審査及び安全管理の機能の集約化を含めてその在り方を検討すること、外部の専門家の活用により専門性の確保、向上を図ること、定期検査報告について事業者に対する的確な指導を徹底するよう特定行政庁に要請すること、地域法人との関係を明確にするとともに、定期検査報告の速やかな送付を地域法人に指導するよう特定行政庁に要請すること、事業者による適切な維持保全及び運行管理が行われるよう制度の見直しを検討するとともに、必要な指導の実施を特定行政庁に要請することが必要であるとの勧告をいたしました。 ③の事故情報の活用につきましては、事故防止のために事故報告の活用が重要でありますが、二十件の負傷事故の中にも報告のない例が七件あることなどが判明いたしました。 この調査結果に基づき、事業者からの報告などによる事故情報の収集を徹底するための仕組みを検討することや、具体的な事故情報を記載したデータベースを構築し公開することが必要であるとの勧告をいたしました。 御説明は以上でございます。更に詳細な点につきましては、お手元に配付の冊子を御参照いただければと存じます。
○委員長(加藤修一君) 次に、リサイクル対策に関する政策の概要等について環境省から説明を聴取いたします。鴨下環境大臣。
○国務大臣(鴨下一郎君) 今日の大量生産、大量消費の社会経済活動が地球に大きな負荷を掛けているという認識の下、リデュース、リユース、リサイクルを通じて循環型社会を形成していくことが急務となっています。 このため、循環型社会の形成を目指したリサイクル対策については、平成十二年六月に制定された循環型社会形成推進基本法の下、廃棄物処理法や容器包装、食品廃棄物、使用済家庭用電気製品など個別物品の特性に応じて制定されている各種のリサイクル法に基づき、廃棄物の適正処理と循環資源の有効利用のための施策を推進してまいりました。さらに、循環型社会の形成を総合的かつ計画的に推進するため、平成十五年三月に策定した循環型社会形成推進基本計画に沿って施策を展開してまいりました。 例えば、各種のリサイクル法については、点検作業が順次開始されています。これまで、レジ袋等の容器包装廃棄物の排出抑制を促進するための措置や、食品廃棄物の有効利用を更に進めるためのリサイクルループの仕組みづくりなどについて国会において法改正を行っていただき、これに基づき更なる取組を実施しております。現在、引き続き、特定家庭用機器再商品化法及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律について中央環境審議会において点検のための御審議をいただいているところです。 また、廃棄物処理法に基づく規制を緩和する特例制度の下、二輪自動車などについて製造事業者による自主的なリサイクルの取組が全国規模で開始されています。さらに、ライフスタイルの変革のため、マイバッグ運動などの国民運動の展開を図るとともに、国等の各機関におけるグリーン調達の推進などを通じ、循環型社会ビジネスの振興も図ってきております。 こうした取組の結果、循環型社会形成推進基本計画において、循環型社会の形成のため、経済社会における物の流れ全体を把握するために設けられている資源生産性などの三つの物質フロー指標については、平成二十二年度における目標の達成に向けていずれの指標も良好に推移しています。 現在、中央環境審議会において、循環型社会形成推進基本計画の見直しについて御審議をいただいているところです。 その内容としては、循環型社会づくりの取組と脱温暖化社会づくりの取組を一体的に推進していくための適切な指標を検討すること、適正な処理が困難な廃棄物についての市町村と関係事業者等が連携した適正な処理システムの確立など、今回の政策評価も踏まえたものとしていく考えです。 今回の政策評価は循環型社会形成政策に関する政府としての初めての総合的な評価として意義あるものと考えており、環境省としては、この評価結果も踏まえ、基本計画の下、引き続き関係省庁や地方自治体とも連携を図りながら、循環型社会形成に向けて各般の施策を更に展開していくべく最大限の努力をしてまいります。
○委員長(加藤修一君) 以上で説明の聴取は終わりました。 これに対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時三十四分散会