農林水産委員会 第4号
- 発言数
- 11 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2007/12/11
会議録
○宮腰委員長 これより会議を開きます。 この際、お諮りいたします。 衛藤征士郎君外六名提出、有害鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律案につきまして、提出者全員から撤回の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○宮腰委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————◇—————
○宮腰委員長 次に、農林水産関係の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、理事会等において協議いたしました結果、お手元に配付いたしておりますとおりの起草案を得ました。 本起草案の趣旨及び主な内容につきまして、御説明申し上げます。 本案は、農山漁村地域において鳥獣による農林水産業等に係る被害が深刻な状況にあり、これに対処することが緊急の課題となっていることにかんがみ、鳥獣被害の防止のための施策を総合的かつ効果的に推進し、もって農林水産業の発展と農山漁村地域の振興に寄与することを目的とするものであり、その主な内容は、次のとおりであります。 第一に、農林水産業等に係る被害の防止に係る施策の責任者である農林水産大臣が、被害防止施策を実施するための基本指針を定めることとしております。 第二に、最も現場に精通し、今日その対策に腐心している市町村が、主体的に被害防止施策に取り組むことができるようにするため、農林水産大臣が策定する基本指針に即して、単独でまたは共同して被害防止計画を作成することができるようにするとともに、その際、市町村が、都道府県知事に対し、必要な援助を求めることができることとしております。 この被害防止計画を作成した市町村については、都道府県知事が有している有害鳥獣捕獲許可権限を委譲することができる仕組みを設けるほか、この計画に基づく施策の実施を支援するため、地方交付税制度の拡充その他の必要な財政上の措置を講じることとしております。 第三に、市町村が、捕獲、防護さくの設置等の被害防止施策を組織的かつ効果的に実施するため、鳥獣被害対策実施隊を設置できることとし、その隊員については、非常勤の公務員とするとともに、狩猟税の軽減その他の必要な措置を講じることとしております。 第四に、人と鳥獣の共存に配慮する観点から、国及び地方公共団体は、鳥獣の良好な生息環境の整備及び保全を図るため、間伐の推進、広葉樹林の育成その他の必要な措置を講ずるとともに、被害防止施策を講ずるに当たっては、生物の多様性の確保に留意するとともに、数が著しく減少している鳥獣等について、その保護が図られるよう十分配慮するものとしております。 そのほか、この法律案では、1国及び地方公共団体等の連携、2農林水産業被害の実態、鳥獣の生息の状況及び生息環境の把握、3被害原因の究明、調査研究の推進、4人材の育成、5農林漁業の振興及び農山漁村の活性化などに関する規定を設けております。 また、附則において、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の改正を行い、鳥獣の生息の状況等について定期的に調査を行い、その結果を同法の適正な運用に活用する旨の規定を追加することとしております。 以上が、本起草案の趣旨及びその主な内容であります。 ————————————— 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○宮腰委員長 お諮りいたします。 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律案起草の件につきましては、お手元に配付いたしております起草案を本委員会の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○宮腰委員長 起立総員。よって、本案は委員会提出の法律案とするに決定いたしました。 なお、ただいま決定いたしました法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○宮腰委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 —————————————
○宮腰委員長 この際、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する件について決議いたしたいと存じます。 本件につきましては、理事会等におきまして協議を願っておりましたが、その協議が調い、案文がまとまりました。 便宜、委員長から案文を朗読し、その趣旨の説明にかえたいと存じます。 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する件(案) 農山漁村地域において鳥獣による農林水産業等への被害が深刻化しており、これに対処することが農林水産業の発展及び農山漁村地域の振興に際して緊急の課題となっている。 よって、政府及び地方公共団体は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の施行に当たっては、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止を適切かつ効果的に実施するためには、その関連する業務に携わる者が鳥獣の習性等鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する事項について知識経験を有していることが重要であることにかんがみ、研修の機会の提供、技術的指導を行う者の育成その他の当該業務に携わる者の資質の向上を図るために必要な措置を適切に講ずるべきである。 右決議する。 以上でございます。 お諮りいたします。 ただいま読み上げました案文を本委員会の決議とするに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○宮腰委員長 起立総員。よって、本件は本委員会の決議とするに決しました。 この際、ただいまの決議につきまして、農林水産大臣から発言を求められておりますので、これを許します。農林水産大臣若林正俊君。
○若林国務大臣 ただいまの御決議につきましては、その御趣旨を十分に尊重させていただき、関係省庁とも連携を図りつつ、今後最善の努力をしてまいる所存でございます。
○宮腰委員長 お諮りいたします。 ただいまの決議の議長に対する報告及び関係当局への参考送付の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○宮腰委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、明十二日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時三十七分散会