内閣委員会 第4号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2007/10/31
会議録
○中野委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、銃砲刀剣類所持等取締法及び武器等製造法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。泉国家公安委員会委員長。 ————————————— 銃砲刀剣類所持等取締法及び武器等製造法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○泉国務大臣 ただいま議題となりました銃砲刀剣類所持等取締法及び武器等製造法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。 この法律案は、最近における銃器を使用した犯罪の続発により、国民生活に重大な脅威が生じていること等の状況にかんがみ、けん銃を使用した凶悪犯罪等を抑止するため、暴力団によるけん銃事犯の特性に着目した重罰化、経済的打撃を与えるための罰金刑の引き上げ等の罰則の強化を行うことをその内容としております。 以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。 第一は、組織的なけん銃等の発射または所持の加重処罰についてであります。これは、けん銃等の発射に係る違反行為が、団体の活動として、当該違反行為を実行するための組織により行われたとき、または団体に不正権益を得させ、もしくは団体の不正権益を維持し、もしくは拡大する目的で行われたときは、無期もしくは五年以上の有期懲役または無期もしくは五年以上の有期懲役及び三千万円以下の罰金を科すこととする等所要の罰則を整備することとするものであります。 第二は、複数のけん銃等の所持の加重処罰についてであります。これは、けん銃等を不法に所持した場合において、当該けん銃等の数が二以上であるときは、一年以上十五年以下の懲役を科すこととするものであります。 第三は、けん銃等またはけん銃実包の輸入等に関する罰則の強化についてであります。これは、けん銃等の営利目的の輸入罪の法定刑のうち懲役に併科される罰金の上限を一千万円から三千万円に引き上げるなど、けん銃等またはけん銃実包の輸入、譲渡等に関する罰則の強化を行うこととするものであります。 第四は、許可を受けた銃砲の発射制限違反及び刃物の携帯禁止違反に対する罰則を強化することとするものであります。 第五は、銃砲の営利目的による無許可製造に関する罰則及び銃砲弾の無許可製造に関する罰則を強化することとするものであります。 その他、罰則に関する所要の規定の整備を行うこととしております。 なお、この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願い申し上げます。
○中野委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る十一月二日金曜日午前九時二十分理事会、午前九時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時三十四分散会