青少年問題に関する特別委員会 第2号
- 発言数
- 127 件
- 登壇者
- 21 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 2007/10/26
会議録
○玄葉委員長 これより会議を開きます。 この際、上川国務大臣、中川内閣府副大臣及び西村内閣府大臣政務官から、それぞれ発言を求められておりますので、順次これを許します。上川国務大臣。
○上川国務大臣 このたび、青少年育成を担当する内閣府特命担当大臣を拝命いたしました上川陽子でございます。 青少年問題に関する特別委員会の開催に当たり、一言ごあいさつを申し上げます。 急速な少子化、情報化社会の進展など社会が大きく変化する中、フリーターやニートと呼ばれる若者が高水準で推移しており、また、児童虐待、いじめ、少年による重大な事件等が相次いで発生しているなど、青少年をめぐる状況は大変厳しくなっております。このため、我が国の将来を担う青少年の健全な育成はもとより、若者の社会的自立の支援や子供の安全と安心の確保を図るために、より一層の取り組みが必要であると認識しております。 さらに、国際化の著しい進展に伴い、異なる文化や歴史を持つ人々と手を携えながら、国際社会の中で活躍することができる青少年を育成していく必要性が増大していると考えております。 政府では、青少年をめぐるこうした状況を踏まえ、青少年が希望を持ち、社会の一員として自立するとともに、社会全体が青少年の育成に積極的に取り組むことができるよう、青少年育成施策大綱や子ども安全・安心加速化プラン、また、本年五月に策定いたしましたキャリア教育等推進プラン等に基づき、各種施策をより一層強力に推進してまいります。また、DVDやビデオ、インターネット上などの有害な情報から子供を守るための推進方策の検討を進めてまいります。 私は、青少年育成を担当する内閣府特命担当大臣として、少子化対策や食育など関連の深い分野もあわせて担当している立場を十分に生かしながら、関係閣僚と緊密な連携を図り、子供の心と体の健康な発達と成長のために、子供と家族を社会全体が温かく応援できるよう全力を尽くしてまいります。 玄葉委員長を初め、理事、委員各位の御理解と御協力をお願い申し上げます。(拍手)
○玄葉委員長 次に、中川内閣府副大臣。
○中川副大臣 青少年育成を担当する内閣府副大臣の中川義雄です。 未来を担う青少年が夢と希望を持って健やかに成長し、幅広く活躍できる社会を実現することは、今日の我が国における最重要課題の一つであります。 上川大臣を支え、関係行政機関相互の連携協力により、青少年育成施策を総合的かつ着実に推進してまいりたいと考えております。 玄葉委員長を初め、理事、委員各位の御理解と御協力を切にお願い申し上げます。(拍手)
○玄葉委員長 次に、西村内閣府大臣政務官。
○西村大臣政務官 青少年育成を担当させていただきます内閣府大臣政務官の西村明宏でございます。 近年、青少年をめぐる状況は大変厳しいものがございますが、我が国の将来を担う青少年の育成は、社会全体が一体となって取り組むべき重要な課題であるのは御承知のとおりでございます。 私といたしましても、中川副大臣とともに上川大臣をお支えし、引き続き青少年行政の総合的な推進に尽力してまいりますので、玄葉委員長を初め、理事、委員の皆様方の御指導と御協力をよろしくお願い申し上げます。(拍手) ————◇—————
○玄葉委員長 青少年問題に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官荒木二郎君、内閣府食育推進室長齋藤敦君、内閣府政策統括官柴田雅人君、警察庁長官官房審議官井上美昭君、総務省総合通信基盤局電気通信事業部長武内信博君、法務省大臣官房審議官三浦守君、文部科学省大臣官房審議官布村幸彦君、文部科学省大臣官房審議官前川喜平君、文部科学省大臣官房審議官田中敏君、厚生労働省大臣官房審議官村木厚子さん、厚生労働省職業安定局次長大槻勝啓君、厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部長岡崎淳一君及び経済産業省大臣官房審議官羽藤秀雄君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○玄葉委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 —————————————
○玄葉委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。中森ふくよさん。
○中森委員 おはようございます。初めに質問を許していただきました自由民主党中森ふくよでございます。 上川大臣、まず、内閣府特命担当大臣の御就任、まことにおめでとうございます。中川副大臣、よろしくお願い申し上げます。そして、西村政務官、どうかきょうはよろしくお願い申し上げます。 それでは、まず、地域コミュニティーの活性化について御質問をさせていただきます。 私ごとでございますけれども、先日の日曜日、子供たちを中心に、親子、孫、三世代の交流をということで、芋掘り大会を行いました。お昼は実は薪を使いまして御飯を炊き、隣のおばあちゃまが包丁の使い方やジャガイモの皮のむき方を教えたり、子供たちが目を輝かせて、カレー、アンド薪御飯をつくりました。三世代の交流を目的といたしましたけれども、特に高齢者の生活の知恵の披露の場となりまして、子供たちにとっても貴重な体験になったように思います。 それでは、質問に入らせていただきます。 このところ、いじめ、虐待はさらに陰湿化、そして集団化をしております。家庭内では親が子を、そして子が親を殺傷するという痛ましい事件が後を絶ちません。また、通りがかりに幼い子供の命が奪われたり、それも自宅前であれば、もうどうしていいかわからない、こういうことにもなります。 こうした事件の背景には、だれも相談相手がいない、孤立して悩んだ末の自殺や、また犯行ということが大きなウエートを占めているように思います。それぞれの地域が都市化と相まって、昼間の経済活動は都心で過ごし、夜の就寝にだけ住居地域に戻ってくるというパターンとなりがちで、必然的に地域のコミュニケーションが希薄となってしまったことも大きな原因ではないでしょうか。 私は、県議会時代のときから、防犯、防災の活動に取り組んでまいりましたが、五年前に防犯ボランティアに必要な経費の支援を求めまして会を立ち上げ、三十七万名の方々から御署名をいただき、国にお届けをいたしました。おかげさまで、警察庁に地域安全安心ステーションという事業と、そして今ございます生活安全局を設けていただき、現在では、全国で約三万二千の団体が防犯パトロール等に参加していただけるようになりました。 ここまで大きくなったのも、国が率先して防犯ボランティアを支援していくことに腰を上げていただいた結果であり、あわせて、国民の皆様がそれぞれの地域、町の安全を自分たちの手で守るという必要性を強く持っていただいた結果だと考えております。子供たちが健やかに育つためには、とりわけ子供の生活圏であります地域が一つになって、こういった育てやすい環境づくりをすることが不可欠と存じます。 そこで、上川大臣にお伺いをいたします。 地域の世代間交流や、またこのような防犯活動が、地域の連携となり、子供たちの育成のためにぜひとも必要だと考えるのですが、大臣は地域コミュニティーの活性化についてどのように考えていらっしゃるか、御所見をお伺いいたします。
○上川国務大臣 ただいま御質問の地域コミュニティーの活性化ということでございますが、今、中森先生から、県会議員の時代、地域の中から声を上げて国を動かし、そしてそれが全国に国の施策として展開するという、そうした動きのお話がございまして、まさにそうした動きをこれからさらに強めていくということが大事ではないかというふうに思います。今、青少年の健全な育成のためには、行政のみならず、やはり家庭そして地域が一つになって取り組んでいくということが不可欠であるというふうに思っております。 地域のつながりが希薄になっているというふうな問題意識を皆さんお持ちなわけでありますが、その中で、少年の犯罪が起きたり、また児童虐待や子供をめぐる事件等が相次いで起きているということでございますので、そういう意味で大変厳しい状況になっていることを踏まえて考えますと、これから、地域コミュニティーの活性化がそうした問題の解決の大変大きな糸口になっていくのではないかというふうに思っております。 政府におきましては、昨年の六月に子ども安全・安心加速化プランということを策定いたしまして、通学路におきます安全確保でありますとか、また、皆さんとともに地域を活性化するさまざまな活動として、先ほどおっしゃったような世代を超えての取り組みということで、そうした動きをまた政府としても支援するという施策を実行しているわけでございまして、とりわけ地域における取り組みを強化していく、そしてその支援をするための方策を推進しているというところでございます。 また、今年度から、家族・地域のきずなを再生する国民運動ということで、広報啓発活動ということに力を入れておりまして、来月の十八日においては家族の日ということで、その前後一週間においては家族の週間ということで、家族、地域のきずなの重要性を呼びかけるさまざまな行事を開催していく予定でございます。 また、青少年の健全育成の観点から、地域での活動に貢献して著しい成果を上げている個人やグループの皆さんに対して表彰制度ということを実行しておりまして、こうしたことも地域活動を醸成する一つの機運につながっていくのではないかというふうに考えているところでございます。 いずれにしても、今後とも、こうした活動については積極的な支援を惜しまずしてまいりたいと思っております。
○中森委員 ありがとうございます。 コミュニティーの活性化が種々問題の解決の糸口というふうに受けとめていただいていることに、心から感謝を申し上げたいと思います。 今の大臣の御答弁の中でございましたように、もう一歩進めて考えたいと思いますが、中国では、例えば書を習うということを書法といい、また書は中国の法律といさめて教えられているわけでございます。日本におきましては書道となり、また、剣道、武道、舞踊など、皆、道をつけて、精神力を伴う意味合いも含まれて、それが同時に日本の文化をつくっているというふうに思うわけでございます。 地域では、この道をきわめた方や得意技術等をお持ちの多くの皆さんがおられます。今、大臣は、それぞれの地域の人材の活用をもっと積極的に図るというふうにおっしゃっていただきましたけれども、かけがえのない、世代間交流に結びつけて青少年を育てるということは、地域の青少年の環境が飛躍的によくなると存じます。 そこで、子供たち育成のため、特に地域で、世代間交流というところに力を込めて、ボランティア活動のさまざまな拠点の確保を行っていただきたい。この確保がなかなか今難しい段階であります。そしてまた、こういった地域の子供たち育成のための世代間交流のためのボランティアの人たちの交通費等、細かく申しますと、経費などに対しても国は積極的に支援すべきと考えますが、いかがでございましょうか。
○上川国務大臣 御指摘の世代間交流ということでございますけれども、やはり地域にはさまざまな貴重な人材、またノウハウを持った方たちが大変いらっしゃいます。そうした支援また人材を活用して世代間交流や体験活動等を積極的に行っていくということは、そうした活動を通じて、青少年の子供たちも思いやりを持ったり、また優しさや親切心をはぐくむという意味では、大変大事な経験であるというふうに思います。また同時に、そうした世代間交流の活動を通じて地域のきずなもまたさらに高まるということでございますので、相乗的な意味も込めて大変大事なことであるというふうに思っております。 これまで、政府におきましても、世代間交流を支援する施策を推進してきているところでございますが、特に、放課後子どもプランということを文科省と厚生労働省が実施しているところでございますが、それと、学び合い、支え合いの地域活性化推進事業ということで、こうした取り組みにつきましては大変大事な施策ということで、地域の中でも大きく利用していらっしゃるところでございます。 こうした施策をさらに広げていくということが大事ではないかというふうに思っておりますので、これからもそうした交流が促進するように、また、人材の面でも、そうした皆様がボランティア等で積極的に参加していただける施策ということについては力を入れてまいりたいというふうに思っております。 先ほど中森委員から御指摘がございました、御自分の、ノリ巻き等、体験のお話がございましたが、去年、佐賀県の神埼市というところでも、老人クラブと関係団体、市内の小学校や公民館等におきまして、子供たちに竹細工のつくり方とか民謡などを伝授していくというような取り組みも、模範事例としてございますので、それぞれの地域にふさわしい世代間交流の事例も積極的に収集して、それをまた広報していくというようなことも含めて大事ではないかと思っております。 これからも精力的に進めてまいりたいと思います。
○中森委員 ありがとうございます。 国が青少年育成のために地域と一体となる、一体であるということをこれからも強く発信していただいて、御支援をお願いしたいと思います。これは国民にとって大きな励みになりますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。 続いて、児童虐待について御質問いたします。 児童虐待につきましては、今までもさまざまな対策が講じられてまいりました。昨年、京都の長岡京市の児童虐待が死亡に至った経緯などから、児童相談所に警察官のOB、退官警察官でございますけれども、配属をお願いして、子供たちの危機に対応できる体制をつくっていただきました。しかし、もう一つ、警察と児童相談所との連携が重要であると考えております。 縦割り行政の弊害で両者の連携がうまくいっていないなどという話も聞きますけれども、大阪府警には、児童虐待に専門に取り組む児童虐待対策班、チャイルド・レスキュー・チームが組織されています。専従の警察官が児童相談所や学校、弁護士会などと協力して情報を集め、虐待の早期発見と子供たちの保護に努めて、そしてそれが効果を上げていると伺っております。私は、この取り組みが非常に評価できると思っております。虐待は子供の命の危機でございます。事件を早期に発見し、子供を保護することが何よりも大事だと思っておりますが、いかがでしょうか。 そこで、それぞれの都道府県警の中に、同様の対策班、このレスキューチームのようなものを設置できるよう、国が積極的に指導、支援を進めていくべきと考えますが、いかがでございましょうか。
○井上政府参考人 大阪府警察においては、全国に先駆けまして、平成十二年から、児童虐待対策班として警察本部にチャイルド・レスキュー・チームを設けまして、情報の集約、相談の受理、警察署に対する支援、児童相談所を含む関係機関との連携などに取り組んでおります。 また、その後、神奈川県警察や警視庁においても児童虐待対策班を発足させるなど、児童虐待への対策強化に向けての体制の整備が各地で進められているところであります。 警察庁では、大阪府警察などの取り組みを会議で紹介するなど、都道府県警察に対して体制の充実強化を促しているところであります。今後とも、関係機関との緊密な連携のもと、児童虐待事案への適切な対応が進められますよう、各都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。 以上でございます。
○中森委員 ありがとうございます。 児童相談所は福祉の観点から見るということから、やはり危機管理にいま一つ欠けているような感じがございます。ぜひとも警察との連携ということでよろしくお願いを申し上げます。 次に、食育の問題について御質問をいたします。 食育基本法が一昨年七月に施行されました。その重要性が一層認識されているところでございますけれども、青少年にとっては、生涯にわたって健康な体や健全な心をはぐくんでいくためには、食に対する認識や知識は不可欠でございます。 本日は、青少年の学校給食の器についてお伺いをしたいと思っております。 先日、福島の中学校に参りました。生徒たちは、学校給食を全く残しておりませんでした。それが大変印象的だったのでございますが、食材は、都会では大変高級食材で、すべて無農薬、地元でつくられたものを使っていらっしゃいました。また、学校の食器は、会津でございますので、地元特産の器、そしておはしを使っていらっしゃいました。愛犬であれば食器は確かに一つで間に合うのでございますけれども、目で食事をいただくという日本人の感性からも大変よく考えられていると感心させられたわけでございます。 日本では、陶器や漆器などのすばらしい器が数多くあります。子供たちに日本独特の繊細で豊かな感性を養う意味でも、地域の食材や食器に気を配った子供たちの学校給食を一層推進、展開すべきと考えておりますが、いかがでございましょうか。
○上川国務大臣 学校給食の食材に地場産の農産物を積極的に取り入れるということについては大変大事なことでございまして、食育推進基本計画の中でも、将来に向けて三割を超えるところまでということで、二十二年までということで目標を決めているわけでございますが、今の御指摘の福島県については、無農薬ということで、一段高いレベルの地場産の農産物を使っていらっしゃるということで、大変心強い動きが既に行われているなということでございます。 今、器のお話もございましたが、やはり目で見て、そして食文化そのものを大事にしていくという姿勢は、この取り組みも大変大事だというふうに思っております。 器につきましては、今、福島県のこともございますが、各地域におきまして、いろいろ地元の自治体等で基本計画を定めながら、その目標の中にも明示的に入れているところもございまして、佐賀県についても、佐賀県の食育推進基本計画において、十六年度で八四%使っていらっしゃるということですが、二十年度の目標として一〇〇%まで、ここのところでは有田焼などの焼き物を、食器の導入を進めていくということで、そうした報告も見られるところでございます。 各自治体の地域の特色を十分に踏まえながら、それぞれの地域にふさわしい食の文化あるいは伝統的な献立というようなこともあわせて、最終的には器そのものも含めての食文化を子供たちの学校給食の中にしっかりと位置づけていくということについては、これからも積極的にやっていきたいというふうに思います。
○田中政府参考人 学校給食は、子供の健康の維持増進あるいは体力の向上ということを図るのみならず、食に関する指導ということを効果的に進めるということで大変有意義であろう、教育的な意義もあるというふうに思っております。 学校給食の食材として地域の産物を活用するということ、あるいは食器に地域の伝統的な陶器、漆器を活用するというようなことは、児童生徒がより身近に、実感を持って地域の自然、食文化、産業等についての理解を深めることができるというようなこと、あるいは食料の生産、流通に当たる人々の努力をより身近に理解することができるなど、教育的な意義があるというふうに考えておりまして、我々としても積極的に活用を推進しているところでございます。 そのために、食に関する指導の手引でございますとか、あるいは通知というようなこともやってございまして、実際に、先ほど大臣から言っていただいたような事例ということも随分できてきているというふうに思っております。 具体的な学校給食の内容につきましては、一義的に、学校あるいは学校給食の実施者が地域の特性、実情に合わせて判断をしていくということになろうかというふうに思いますけれども、文部科学省としても、今後とも、これは各種の施策を通じまして、学校給食における地場産物の活用の促進ということを図ってまいりたいというふうに思っているところでございます。
○中森委員 ありがとうございます。一層の推進をお願いいたします。 それでは次に、これはちょっと上川大臣にお願いなんでございますけれども、朝、食事をとらないという子供たちがまだ大変多くございまして、食べている子と食事をとっていない子の間のペーパーテストなどの点数も全然違うというような統計も出ておりますことから、できますればでございますが、福田総理も、お忙しい中、きっと朝食はしっかりとっていらっしゃる、こんなふうに考えているわけでございますが、その朝食の献立を、週に一回でも結構でございますので、記者会見などで発表されてはいかがでしょうか。 今までも、風評被害を打ち消すために大臣がテレビカメラの前で牛肉をおいしそうに食べたり、こんなことをしているのを思い出しているわけでございますが、総理みずから朝食を食べているよということをアピールしていただければと思うわけでございます。もちろん、これは一つの提案でございますので、大臣から総理にこういった思いを伝えていただきたいというお願いでございますが、いかがでございましょうか。
○上川国務大臣 朝食を欠食する子供たちが、先ほどテストということでありましたけれども、さまざまな日常の学びの場で大変大きな影響を及ぼしているということで、朝食を食べる運動、「早寝早起き朝ごはん」運動ということで国民運動を展開し、また、朝食の欠食率を見てみますと、少し改善をし始めているということで、これからますますもっとやらなければいけないというふうに思います。 数値目標を掲げて、それにきちっと対応していくと同時に、今おっしゃったように、総理みずからが朝食のメニューをということで、大変斬新な御提言だというふうに思いますが、私は総理でございませんので、その旨を総理にお伝えをいたしたいというふうに思います。
○中森委員 大臣、ありがとうございます。あくまでもお願いでございますので、よろしくお願いいたします。 時間の限り申し上げたいと思います。 児童殺害の重罰について御質問をさせていただきます。 先ほども触れましたけれども、青少年が被害に遭う犯罪は後を絶ちません。十月十六日には、兵庫県加古川市で七歳の少女が玄関前で刺され死亡するという痛ましい事件が発生いたしました。 犯罪を防止するための有効な手段の一つは、刑の厳罰化でございます。飲酒運転による交通事故は、道路交通法改正の罰則強化によりまして、十年前の約半数まで減少いたしました。飲酒による悲惨な事故を繰り返し受けて施行されました飲酒運転の厳罰化は、効果を上げたということになります。力の弱い児童に対する罰則も厳罰化が必要であると考えます。 そこで、仮称でございますけれども、児童殺害重罰規定といったものを刑法の中に設け、児童を殺害した犯人は重罰をもって当たるとして、児童に対する犯罪をいさめる必要があると思うわけでございます。 ほとんど抵抗できない児童の命を一方的に奪う残忍性や、そういったものの重大性を考えますと、以前、刑法に尊属殺重罰規定というのが設けられておりましたけれども、一九七四年、憲法第十四条で、法の下の平等に違反するという判決が出まして、削除されました。しかし、どうか真剣な議論がいま一度子供犯罪をなくす上に必要だと思います。 我が国は、死刑制度を除けば、世界で最も刑罰の軽い国としても知られております。この仮称児童殺害重罰規定の真剣な議論を提起したいと思います。提起にとどめたいと思いますけれども、もし法務省の方で何かあればおっしゃっていただければと思います。
○玄葉委員長 法務省三浦大臣官房審議官、質疑時間が過ぎていますので、手短にお願いいたします。
○三浦政府参考人 委員御指摘のとおり、子供を被害者とする犯罪の防止というのは、非常に重要な課題であるというふうに考えているところでございます。刑法におきましても、未成年者でありますとか、あるいは一定の年齢以下の子供に対する犯罪について、特別の規定を設けている例が幾つかございます。 殺人罪についてはそのような規定は特段ございませんが、これは殺人についてさまざまな経緯といいますか、背景、動機による事案が含まれるということが理由になっていることかと思っております。 児童に対する殺人につきましても、無理心中でありますとか嬰児殺など、かなり精神的に追い詰められた状況で行われる犯罪もあるということも考えまして、どのような刑罰が適当であるのかについて慎重に検討する必要があるというふうに考えております。
○中森委員 ありがとうございました。 これで質問を終わらせていただきます。
○玄葉委員長 次に、山内康一君。
○山内委員 自民党の山内康一です。 きょうは、外国人の子供の教育について、多文化共生の推進に向けた取り組みについて御質問をさせていただきたいと思います。 大変残念なことですが、日本ハムのヒルマン監督が帰国することになりました。そのときの理由というのが、子供の教育が心配だから帰国するということが報道されております。 こういった優秀な外国人を日本に引き寄せるためには、優秀な外国人、労働者も含めて、外国の方に日本に来てもらうために、やはり生活環境の整備、特に子女の教育というのを充実させていくということも非常に重要ではないかと思います。単なる労働者としての外国人ではなく、日本でともに社会の中で生きていく、生活する外国人としての視点に立った教育なり生活環境の支援ということが必要ではないかと思います。 また、今、外国人の集住都市と言われている都市がいろいろなところに出てきております。人口の一割ぐらいが日系ブラジル人になった、そういった地域もございます。そういった意味では、これから多文化共生の社会をつくっていく、その中で、子供たちの、外国人の青少年の問題、こういった問題にも特別なケアというのが必要ではないかと思います。 また、最近、都市部では国際結婚もふえてきて、日本人と外国の方との国際結婚がふえていく、あるいは、国際結婚がふえていくと当然国際離婚もふえていって、そこで生まれてくる子供たちが、一般の普通の日本の子供たちとは異なる種類の問題なり困難に直面している、そういった状況があるのではないかと思います。 そういった意味で、本日、外国人の子供の教育の問題について、まず最初に、外国人の子供のうち、義務教育の段階で日本語の指導が必要な子供の人数について、それからあわせて、日本語教育が、日本語の指導が必要な子供のうち実際には指導を受けられていない子供の割合について、文部科学省にお尋ねしたいと思います。
○前川政府参考人 お答え申し上げます。 文部科学省が実施いたしました平成十八年度の調査結果におきまして、我が国の公立の小中高等学校、盲・聾・養護学校に在籍いたします日本語指導の必要な外国人児童生徒の数、これは二万二千四百十三人でございます。これは、十七年度と比較いたしまして千七百二十一人、八・三%増加しているという数字でございます。 また、外国籍ではなく日本国籍を有しながら日本語指導の必要な児童生徒、これが三千八百六十八人、平成十七年度に比べまして六百五十四人の増加となっております。 このうち、日本語指導が受けられていないという児童生徒のパーセンテージ、大体一四%ぐらいいると把握しておるところでございます。
○山内委員 今、日本語指導が必要な子供が二万数千人いて、そのうち一四%は残念ながら日本語指導を受けられていないということがありますが、こういった調査のときに、日本語ができないということ、そのできないの定義なりレベルというのはどういったものがあるんでしょうか。 例えば、私自身も海外に駐在しておりましたときに、現地語をしゃべれるけれども、書けないというような状況が非常に多いと思うんですね。そういったスタンダードというか、基準というのがあるのか、あるいは、なければ今後必要だと思うんですけれども、そういった基準についてお尋ねをいたします。
○前川政府参考人 昨年度実施いたしました日本語指導が必要な外国人児童生徒の受入れ状況等に関する調査に当たりまして、一定の定義をいたしたわけでございます。 日本語指導が必要な外国人児童生徒、これを二つのレベルに分けまして、まず、日本語で日常会話が十分にできない児童生徒、このレベル、もう一つは、日常会話ができてもそれぞれの学年に相当する学習言語が不足していて、学習活動への参加に支障が生じている、こういう児童、この二つのレベルで定義をいたしました。 現在のところこれ以上のものはないわけでございますけれども、大学における研究者のレベルでは、試行的に開発された日本語測定法などがございます。一部の自治体においては、そういったものを活用している例もございます。今後、私どもとしても検討課題としてまいりたいと思っております。
○山内委員 一応カテゴリーはあるということなんですが、やはりこういった問題、全国的にある程度同じ基準で、自治体ごとにばらばらの基準ということでは、なかなか政策の立案においてもあるいは実態把握においても問題があると思いますので、ぜひ、国全体のスタンダードづくりといったことにも力を入れていただきたいと思います。 以上、意見表明で、質問としては、小中学校義務教育段階における外国人のこういった日本語ができない子供への日本語指導の体制について、お伺いをいたします。 また、日本語ができない子に対する教育とあわせて、外国、文化的背景の異なる子供たちに対する特別なケアができる、そういった教員が実際いるのかどうか、あるいはそういう教員の養成、確保がどうなっているのか、現状についてお尋ねします。
○前川政府参考人 小学校、中学校におけます外国人児童生徒への日本語指導につきましては、基本的にその学校の教員が日本語担当の教員として指導するという考え方でございますが、必要に応じてバイリンガルの補助者の協力を得るというようなことも取り組んでおるところでございます。 この日本語指導担当教員の確保あるいは質の向上につきまして、私どもとしても、各種の手だてを講じているわけでございますけれども、まず、義務教育費国庫負担金の対象となります教員の定数の中で、日本語指導に対応する教員を特例加算するという取り組みをしております。 また、日本語指導に関しまして、各地域において指導的な役割を担う教員あるいは校長等の管理職といった教職員を対象にいたしまして、教員研修センターにおける研修を実施するということをやっております。 また、教科学習に対応した日本語能力を養成するというために、いわゆるJSL、ジャパニーズ・アズ・ア・セカンド・ランゲージ、第二言語としての日本語、この指導のためのカリキュラムを開発し、また普及させようとしているわけでございますが、そのための研修会も開催しているところでございます。 さらに、日本語指導教材やあるいは指導書の作成、配付、こういった取り組みをしてきておるわけでございます。
○山内委員 外国語としての日本語教育の指導というのは非常に重要だと思いますので、財政は厳しいとはいえ、ぜひ力を入れていっていただきたいと思います。 そもそも、日本語指導が必要なのに日本語指導を受けていない一四%の子供というのは、恐らく教育を受ける権利を保障されていないと言っても間違いではないと思いますので、ぜひともこれから力を入れていただきたいと思いますし、これからますます外国人の子供がふえていくと思いますので、さらに一層、体制の充実をお願いしたいと思います。 今度は、子供と同時に保護者、外国人の子供を学校に入れている親の問題を聞きたいと思います。 よく学級便りとかを小学校なんかで出しますけれども、あれもやはり日本語で出されると外国籍の方にはわからない、あるいは国際結婚でお母さんが外国の方の場合、そういった学級便りも読めないし、その結果、学校と保護者の間のコミュニケーションがうまくいかなくなってしまう、そういった問題があるんじゃないかと思うんですけれども、こういった外国人の親とのコミュニケーションに関してどのような対応がなされているんでしょうか。
○前川政府参考人 外国人の児童生徒の受け入れに当たりましては、その保護者が、学校の制度でありますとか、就学事務の仕組みとか、こういったことについて十分理解をし、また、子供が就学した後も学校あるいは担任教員との間で十分なコミュニケーションを図れるようにする、これは非常に重要なことだというふうに考えています。 私どもといたしましては、従来から、外国人児童生徒の受け入れを促進するための事業といたしまして、幾つかの地域でモデル事業を実施してきております。その際には、就学案内あるいは学校における日本語指導に関しまして、外国人児童生徒の母語を話すことのできる指導員あるいは相談員を配置する、こういったことで支援をしてきているわけでございます。 また、来年度の概算要求に当たりましては、さらにこれを拡充いたしまして、外国人の日本語指導の支援、あるいは教材とか学校便りの翻訳、さらには保護者に対する教育相談、こういった役割を負ってもらうためのバイリンガルの教育支援員を各小中学校に配置できるように、そういった予算も要求しているところでございます。
○山内委員 今お話があったような支援というのは非常に重要だと思うんですけれども、今のところ、各自治体がかなり自腹を切って対応している部分が非常に多いと聞きます。財政力のある自治体はいいんですけれども、そうじゃない自治体は非常に困っていると思いますので、そういったところの一層の拡充をお願いしたいと思います。 次の質問ですが、今、義務教育の段階で不就学の外国人の子供は一体何人ぐらいいるんでしょうか。
○前川政府参考人 不就学の外国人の子供の数でございますが、これは、従来、私どもつかんでいなかったわけでございます。これをつかむために、平成十七年度から十八年度にかけまして、全国のいわゆる外国人集住都市を中心にいたしまして、十二の自治体に委嘱をいたしまして、外国人の子どもの不就学実態調査というものを実施いたしました。 この調査では、外国人が多数集住している自治体において、それぞれの自治体の職員の皆さんに、足で稼ぐといいますか、戸別訪問による実態調査をしていただきまして、その結果といたしまして、次のようなことがわかりました。 外国人登録をしている外国人の児童生徒のうち、実際に公立学校あるいは外国人学校に就学している者の割合、これが八一・四%でございます。その登録自治体に居住していることが把握されている中で不就学であることが確認された者、これが一・一%でございます。 問題は、転居あるいは出国等の理由により居住が不明な者、これが一七・五%に上るわけでございまして、この中に、国内に在住していながら就学していない子供が多数含まれていると考えられるのでございますけれども、その実態はつかめないということでございます。 これは全国的な数で推計いたしますと、不就学であることが確認された者、それから居住が不明な者、これを合わせますと一八・六%に当たるわけですけれども、人数にいたしますと二万二千四百人程度、このぐらいの子供が我が国の中で不就学あるいは居住不明、そういう実態があると推計されるわけでございます。
○山内委員 不就学の子供の実態が完全に把握されているわけではなく、それから二万人近く就学しているかどうかよくわからない。恐らく不就学以外にも、ただ転居をしているだけという人もいると思うんですけれども、そういった意味で、非常に事態が深刻ではないかと思います。 学校に行かないということは、もちろん子供の権利が侵害されているということもありますけれども、それ以上に、学校に行かない結果、非行に走って犯罪に染まったり、あるいは、学校に行かないで年を偽って工場なんかで働いて、結局児童労働につながってしまう、そういう事例が見られると思います。 もし、例えばどこかの大手企業の下請の工場なんかで児童労働が発見されると、最悪の場合、国際的なボイコットを受けてしまったり、今どき、サプライチェーン全体でそういった問題は取り組みますので、部品メーカーがどこか失敗しただけでも大きな企業が一個、どこかの国でボイコットキャンペーンを受けるような、そういう事態も考えられるわけでして、ぜひとも、この児童労働あるいはこういった犯罪に走らないように、きちんと学校にやる、居場所をつくっていくということが必要ではないかと思います。 そういった意味では、今、幾つかの集住自治体だけでしか調査を行っていないという現状は問題なのではないかと思います。ぜひとも、できれば全国規模の調査を今後検討いただきたいと思います。ぜひお願いということ。 それから、次の質問ですが、日本語能力が不十分な外国人の子供、あるいはこういった問題を抱えている外国人の子供に関する実態調査というのはいろいろな面で不十分じゃないかと思います。 文科省と厚労省どちらにも聞きたいんですけれども、今、そういった不就学の調査でも若干まだまだ不備な部分があるのかなと思いますが、ほかの面でも、こういった外国人の子供の問題に関してきちんとした統計的なデータが出ていない、あるいは実態把握がなされていないということを、現場で支援をやっているNPOの方からもお聞きします。そういった調査の現状について、それから今後の調査のあり方について御見解をお聞きしたいと思います。
○前川政府参考人 文部科学省におきましては、外国人児童生徒の実態の把握のために、これまで、日本語指導が必要な外国人児童生徒の受入れ状況等に関する調査、あるいは外国人の子どもの不就学実態調査、先ほど御答弁申し上げた調査でございますが、こういったものを実施してきております。 また、先進的な取り組みを行う自治体をモデル事業といたしまして、その成果を全国的に普及する、そのための調査研究といったものも進めてきております。 先ほどの不就学の実態につきましても、居住不明というパーセンテージが非常に高いわけでございまして、これを把握していくためには、私ども文部科学省だけでは非常に困難な問題がございます。関係省庁、法務省などとも十分協力しながら、さらなる実態調査を進めたいと思っているわけでございます。 まだまだ不十分なところがございますけれども、関係自治体と十分協力しながら、さらに進めてまいりたいと思っているところでございます。
○村木政府参考人 外国人のお子さんに対する福祉の問題も非常に重要な問題でございます。 基本的には、児童福祉法におきまして、子供の国籍にかかわらず必要な支援をするということになっておりますので、外国人のお子様であっても、児童相談所での相談、一時保護、児童養護施設への措置、保育所の利用等々が対象になるところでございます。そういう意味で、先生おっしゃるように、実態をよく把握するということは、福祉の面でも非常に重要なことだというふうに考えております。 外国人のお子様で、福祉の場面で特にウエートが大きいのはDVの被害の御家庭の場合でございまして、これは十八年度のデータで要保護女子等に同伴する児童の数、八%という数字が出ております。また、虐待ですとか養育ができないということで児童養護施設に入所をするという一番深刻なケースにつきまして、十一年にかなり細かく調査をいたしまして、外国籍のお子さん〇・五一%、国籍がわからないというケースが〇・六六%、無国籍が〇・一三%というような状況になっております。 いずれにしましても、そういった深刻なケースも含めまして、外国人のお子様であっても、福祉の場合、個々の事情がまちまちでございますので、それによく対応していくということが必要でございます。児童相談所の方で今、例えば通訳の確保でございますとか、また国籍の取得に児童相談所が走り回るというようなことも含めて対応しておりますので、こういった現場から実態をよく聞いて、外国人のお子様方に対する福祉の必要性について、よく実態を把握して対策を充実していきたいというふうに考えております。
○山内委員 ちょっと厚生労働省にお聞きしたいんですが、通告していなかったんですが、よく外国人の子供のDVの問題とかそういったことで児童相談所の担当の方に聞くと、外国人の子供だからといって特別なケアというのは余りやっていない、日本人の子供と分け隔てなくというか、同一の、同じようなサービスをやっているというお答えが返ってくるんですけれども、やはり日本人とは大分文化的な背景も違うかと思いますし、言葉も違うだろうということで、恐らく日本人とは違うタイプの特殊な困難というのがあるんじゃないかなと思います。 そして、ヨーロッパの国だったと思うんですけれども、異文化ソーシャルワーカーという職種みたいなものが一部ございまして、日本でもそういったものを考え始める時期に来ているんじゃないかな。恐らく、現場でやっている人たち、現場でやっているNPOの人とかはそういう配慮があるんですけれども、国の政策としては、やはり行政の建前上、一律じゃないといけないあるいは平等じゃないといけない、そういう行政の制約はあるかとは思うんです。ただ、やはり種類が違う問題に対して同じ対応をとるというのは、ちょっと効果的ではないのかなと思いまして、どういうお考えをお持ちなのか、お聞きしたいと思います。
○村木政府参考人 福祉の現場で、分け隔てなくやっていますというのは、差別をしていませんよという意味で申し上げたのかもしれませんが、先生御指摘のとおり、言葉が違うとか文化が違うということは大変重要な問題でございまして、例えば、保育所など日本人のお子様と外国人のお子様とが一緒に過ごすようなところでも、保育所の保育指針などでも「子どもの人権に十分配慮するとともに、文化の違いを認め、互いに尊重する心を育てるようにする」ということで、配慮規定がきちんと盛り込まれておりまして、文化の違い、そういったことには十分配慮してケアをしていくというのが基本だというふうに思っております。 確かに、御指摘のように、それではそういうことに対して専門的な資格があるかとか、専門的なスタッフがあるかというところについては、非常にまだ弱いところだというふうに思っております。東京都のように非常に外国人の比率が高いところで、児童相談所での相談の手引をつくったりという先進的な取り組みも始まっておりますので、そうしたものも勉強していきながら、施策を考えていきたいというふうに考えております。
○山内委員 ありがとうございました。 続いては、義務教育の後のことについてもお尋ねしたいんですが、文科省にお伺いします。 日系ブラジル人などの場合は、よく家族連れで日本に出稼ぎにやってきて、連れてきたときは十歳ぐらいの子供だったけれども、そのうち五年、十年いるうちに子供たちが進学する時期になってくる。そういったときに、やはり生産性の高い仕事についてもらう。あるいは、よくアメリカで日系人がすごく活躍している、日系人が実業で、あるいは政府の役職について非常に活躍している、そういう例がたくさんあるわけですけれども、そういった意味でも、外国の第一世代が第二世代、第三世代というふうになっていく中で、日本社会の中で活躍してもらう、あるいは日本と母国とをつなぐかけ橋になる、そういう人材を、そういう外国人労働者の方のお子さんたちに将来担ってもらうということは、きっと日本の国益にもなるだろうし、あるいは日本の経済のためにも非常にいいことなんじゃないかと思います。 そういった意味で、生産性の高い仕事にそういった子供たちが義務教育を終えた後つけるように、進学をしていく、あるいは職業訓練なり就職の支援なりを行っていく、そういった中で、どのようにそういった外国人の子供たちの義務教育段階以降の進学に関するケアというか、支援が行われているか、お聞きしたいと思います。
○前川政府参考人 外国人の子供たちにつきましては、中学校卒業後の進学あるいは就職につきまして、言葉や文化の違いあるいは生活環境の問題などがございまして、日本人の子供たちと比較して困難な状況があるということは間違いのないことでございます。 私どもといたしましては、従来から、モデル事業を通じて地方公共団体にさまざまな取り組みを委嘱してきておるわけでございますが、その中には、生徒及びその保護者への進学ガイダンス、あるいはガイドブックの作成、また職業安定所の協力を得て就職相談をする、そういった取り組みをしてきております。 また、各都道府県等の取り組みといたしまして、高等学校の入学者選抜に当たって、特別枠を設けたり、あるいは特別な取り組みとして試験教科を減らす、そういった取り組みをしているところもございます。 一つ御紹介を申し上げますれば、浜松市立高校、ここは、将来の我が国とブラジルとのかけ橋となる人材を養成するという明確な目的を持って、市立高校の中にインターナショナルクラス、これはポルトガル語や英語のコースを設定いたしまして、ポルトガル語のコースでは、ブラジル文化、ブラジルの地理あるいはブラジルの文学といったものまで教えている、こういった取り組みをしておりまして、自発的に取り組みをしているところを我々は応援してまいりたいと思っているところでございます。
○山内委員 時間が迫ってきたので、最後の質問にしたいと思いますが、通告しておりませんが、もしよろしければ大臣にお答えいただければと思います。 先ほどの御発言の中で、国際化の著しい進展に伴い、異なる文化や歴史を持つ人々と手を携えながら、国際社会の中で活躍することができる青少年を育成していく必要がふえているという御発言がございました。やはり身近な異文化交流、身近な国際化ということで、地域の中の国際化、そういった外国人の居住者の方あるいはその子供たちと日本の子供たちが接する中で、小さいころから学校の中で国際化が進んでいれば、恐らく大人になったとき、社会に出たときも、グローバルな競争の中で、変な差別をしたり変に劣等感を持ったり、そういうことがなくて済むような青少年が育成していく、その文脈の中でも、実は外国人の子供たちというのは貴重なリソースになり得るんじゃないかなと思います。 外国人政策あるいは移住問題というのは、これから日本にとってもすごく重要な問題になってくるんじゃないかと思います。イギリスやフランスみたいな国でさえ試行錯誤して問題がたくさん発生している。恐らく日本でも、これからそれを後追いする形でいろいろな問題が発生していくと思うんですけれども、しかしながら、やはり外国人の受け入れ、これだけグローバルな競争が続く中で、鎖国することもできませんし、あるいは外国の文化が入ってくるということは日本の文化を豊かにしていくという意味もあるんじゃないかと思います。 日本人が好きな食べ物というと、カレー、ラーメン、ハンバーグみたいに、ほとんど外国から来ているものもたくさんあるわけで、そういった意味で、文化の多様性を増していく、日本がより豊かになっていくためにも、こういった多文化共生の社会をつくっていくということがとても大事ではないかと思います。それに関して、大臣の御所見、御見解を承りたいと思います。
○上川国務大臣 きょう、さまざまな御質問がございました。外国人の子供たちのことでございますが、親のさまざまな理由によって子供が日本の国で生活をし、そして育っていくということ、子供にとってみては、その選択は親の選択であって自分の選択ではないので、日本の国の中でも、外国人であろうが子供として健やかに成長していく環境をしっかりと整えていくということはとても大事なことだと思っております。 そういう意味で、異文化の共生という考え方については、平成二年の入管法の改正で、日系ブラジル人とその家族も含めて大変多くの人たちが入ってきて、そして各地域において、働きながら子供たちは地域の中で育っていく、こういうことでいろいろ摩擦問題が出てきて、そして、それを今度は国としてしっかりと取り組むという段階がもう待ったなしになってきているというふうに思いますので、そういう意味で、子供たちの健やかな成長は国籍に関係ございませんで、日本の国で生活している以上はしっかりと支えていくということが大事ではないかと思います。 そして、あわせて、異文化共生ということでありますけれども、異なる文化を背負った子供たちが接触する中で、新しいものを感じながら育っていくということは、これから国際化社会の大変大きな、先ほどリソースとおっしゃいましたけれども、これからの可能性を秘めた人材というふうに思っておりますので、そういう意味でも、前向きに今課題その他にしっかりと取り組んでいくことに全力を傾けていきたいと私も思っております。
○山内委員 以上で質疑を終わります。 ありがとうございました。
○玄葉委員長 次に、泉健太君。
○泉委員 民主党の泉健太でございます。 玄葉委員長、そして上川大臣、きょうはこの青少年の委員会、ありがとうございます。さまざま各委員からの違う分野の質問で頭の方の切りかえも大変だと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。 私は、まず一点目は、携帯フィルタリングあるいはパソコンの有害情報のフィルタリングという問題について取り上げさせていただきたいと思います。 昨年、私たち民主党も、これはやはり今子供たちの間で大きな問題になっているということを受けまして、議員立法として、この携帯フィルタリングまたはパソコンの有害情報を防ぐということでの規制を立法化いたしました。それは残念ながら法案としては成立はいたしませんでしたけれども、それも受けまして政府の方でも随分と取り組みが進みまして、民間業者による新規契約時の意思確認、こういったことが行われるようにはなってまいりました。 ただ、内閣府が、七月あるいは十月、きょうもちょうど新聞に発表がなされておりましたけれども、情報化社会と青少年に関する意識調査、あるいは有害情報に関する特別世論調査、こういったものをすると、実はまだまだこのフィルタリングの実施状況が大変低い、そしてまた認知度がこれまた大変低いというような状況でございます。 インターネットの世界というのは、時折、昔と照らし合わせてみると、一つの大きな百科事典みたいなものだ、あらゆる情報が載っている。だけれども、かつて、皆さん御想像していただくとわかるんですが、百科事典にそういった有害情報まで全部入っていたかといえば、それはやはりないわけでして、ちゃんとその当時から情報というのは選別をされていわゆる百科事典として掲載をされていたということからも、やはりこういった情報の選別というものは、子供社会に対してはやはり必要なものである、あるいは一般の社会に対しては必要なものであるというふうに私は思っております。 そういった意味できょうはこの質問をさせていただくわけですが、現状、今言いましたように、新規契約時において民間業者が意思確認を行うということになっておりますが、一方で、残念ながら、フィルタリング、幾つかのアンケート調査がございまして、その利用率は、小学校から高校までさまざまなんですが、大体、内閣府の七月の調査でいいますと、パソコンのフィルタリングサービスを使っているという割合、小学生〇・五%、中学生一%、高校生二・七%。携帯のフィルタリングサービスを使っているのが、小学生一・二、中学生〇・八、高校一・一と大変低い状況なわけですね。 こういった事態を受けて、今、大臣、政府として今後どういう対策を考えられているか、御説明をいただければと思います。
○上川国務大臣 有害情報から子供を守るために、この問題は親にとっても大変大事な心配なことでございまして、この点については、昨年ぐらいから大変大きな、国会の中でもまたこの委員会でも、議論になってきたというふうに承知をいたしております。 七月から内閣府におきましては、この問題に取り組むために、有害情報から子どもを守るための検討会ということを立ち上げまして、有害情報の現状について、今おっしゃったようなことも含めての課題ということについて徹底的な検討を行い、そして、政府としてどのような方策をとることができるかということで今検討をしているところでございます。 昨日、この有害情報にかかわるアンケート調査ということで発表をいたしましたけれども、先ほど委員からの御指摘のとおり、大変フィルタリングの認知度も低い状況にございますし、また同時に、小学生の段階から中学、高校、またお父さん、お母さんの認知度ということについても、本当に想像以上に低いということでございまして、こうした認知度を高めること、そして同時に、フィルタリングの有用性をしっかりと認識していただきながら、子供たちが携帯電話を持つときには取り入れるということについては、これはとても大事なことだというふうに思っております。 今検討中でございますけれども、法規制等も、先ほど法案をお出しになったということでございますけれども、そうしたことも含めまして、どのような施策をとることが大事なのか。これは、地域社会全体として、情報に対してのモラルの問題も含めて、いろいろな角度から取り組んでいかなければいけないというふうに思っておりますので、そういう意味で、全体的な政策のメニューをしっかりと連携していただけるような形での検討にきっと結果が出てくると思いますが、そうした意味で、積極的にこの真に効果的な方策ということについての検討を進め、実行をしていくことが大事だというふうに思っております。
○泉委員 今おっしゃられた有害情報から子どもを守るための検討会、これを進めていられるということですが、新聞では年末までに中間報告をまとめるというような話がございますけれども、この予定は変わりはございませんか。
○上川国務大臣 その予定でございます。
○泉委員 やはりこの十月、ちょうど昨日発表されました特別世論調査を見ますと、「雑誌、DVDなどの有害情報の規制について」、これは、「国として規制すべきである」が六三・二%、「都道府県の条例で規制すべきである」、二一・八%、合わせて八五%の国民の皆さんが世論調査では行政による規制を、立法としてあるいは条例としての規制を望んでいるということをまず皆さんに御紹介したいと思います。 そしてまた、「雑誌、DVDなどの有害情報の規制の程度について」は、「強化すべきである」というのが八〇・八%、「インターネット上の有害情報の規制について」は、「規制すべきである」「どちらかといえば規制すべきである」、合わせて九〇%を超えております。そういった意味からも、この規制ということについては、やはり今国民全体が大変憂慮する問題だということで考えているというところでございます。 また、補足というか、つけ加えて言えば、このアンケートの中では、「実在しない子どもの性行為等を描いた漫画や絵の規制について」ということの設問もございまして、これは、「対象とすべきである」「どちらかといえば対象とすべきである」、合わせて八五%ということで、こちらも、今、実在をしないという子供たちのこういった絵が蔓延している。あるいは、写真も、人間が特定できない、あるいはこれは未成年ではありませんという注釈をつけながらも、実は絵的には非常に未成年的な絵をつくりだしている。写真でもイラストでもそうでありますけれども、そういったものがございますので、こういった規制も今後考えていかなくてはならないということで、ぜひこの検討会の方ではさらにこの検討を進めていただきたいと思うわけです。 この民間事業者、主に携帯については、日本国内における大手三社がございます。NTTドコモ、ソフトバンク、あるいはKDDI、こういったところでございますけれども、各社とも、このフィルタリングサービスの利用率については公表しておらないということでございます。ここは、私は、やはり利用率を率直に公表していただいて、そして実態を明らかにして、より喚起をしていくということが求められる姿勢ではないかなと思いますが、これは中間報告が出る、出ないではなくて、やはり大臣の方からより一層こういった民間業者に対して申し入れをしていただくということが私は非常に重要ではないかなと思っております。 もう一つつけ加えて言えば、新規契約時においてはアクセス制限のフィルタリングの利用確認を必須化するということで、現在されてはいるということなんですが、営業マン、窓口の方々すべてが本当にそれをやっているかどうかというところまでを疑うつもりはございませんが、一方で、例えば機種変更時、さまざまな契約内容の変更時、窓口に行ったとき、すべての場合においてやはりそういったものを呼びかけていくということはこれからぜひ民間事業者に申し入れをしていただきたいというふうに思いますが、いかがお考えでしょう。
○武内政府参考人 お答え申し上げます。 総務省といたしましても、フィルタリングサービスの認知度の向上につきましては、従来から関係機関、業者、業界と連携して進めているところでございまして、今御指摘のありました携帯電話事業者におけますフィルタリングサービスの利用者数につきましても、明らかにしていくように求めているところでございます。 それから、もう一点御指摘ございました携帯利用者の従来からの利用者におけます機種変更時におけるフィルタリングの申し込みにつきましても、積極的に今フィルタリングサービスを推奨しているところというふうに聞いておりますが、御指摘の点を踏まえまして、総務省といたしましても、携帯電話のフィルタリングサービスにつきまして、引き続き携帯電話事業者と連携しながら一層の普及促進に努めてまいりたいと思っております。 以上でございます。
○泉委員 総務省の方でも調査を行い、内閣府での調査もあると。しかし、国民の声というのは、多少数値が違っても、やはり大きな傾向としては変わらない傾向を示しておりますので、ぜひ民間業者には、これは申し入れをしていただいているということですが、民間業者の方は何か理由があってこれは公表できないという旨を回答されているということでございますか、その確認を。もう回答が来ているということでよろしいですか。
○武内政府参考人 ただいま民間事業者の方で調査をいたしまして、集計作業というところに入っているところでございます。
○泉委員 ということは、公表は近々されるということで期待をいたしております。 きょうは、実はもう一問ございますので、この辺にしておきますけれども、私たちが、立法化ということで、法規制でこのフィルタリングということを考えていくべきだということを提言させていただいておりましたけれども、ぜひ今後も、こういった国民の声が非常に強いということを踏まえてお取り組みをいただきたいというふうに思います。 きょうは、もう一つ質問がございます。 大臣、あるいは、せっかくですから副大臣、政務官もお答えをいただければと思いますが、通称アンパンというものは皆さん御存じでしょうか。そしてまた、さらにガスパンというのは既に聞かれたことがございますでしょうか。お一方ずつ。
○上川国務大臣 アンパンという言葉は聞いたことがございます。ガスパンも聞いたことがございますが、大変新しいことなので、ちょっと私も調べました。
○中川副大臣 私も、そういう話は聞いておりますが、詳しいことは残念ながらよく承知しておりません。
○西村大臣政務官 アンパンに関しましては、随分前に流行したというか、話だと承知しております。ガスパンは、最近また問題となっている話だと思っております。
○岸副大臣 ガスパン遊びというのは、正直、私は全然知りませんで、けさほど、化学物質安全対策室長から詳しく聞いてまいりました。
○泉委員 大変率直な、でも、逆に知っているというと、それはどこで聞いたんだというぐらいの話でして、まだそんなに確かに、特に大人社会では余り認知されているものではないというのがガスパンであります。アンパンというのは、ある意味時代を、一世を風靡したというか、シンナー遊びですね。そのシンナーを袋の中に入れて吸う風景がまさにビニール袋の中のあんパンを食べるようだというところから、アンパンという名前がついて、それの転用でガスパンという言葉があるということでございます。 このアンパン、シンナーについては、実は法規制がかかっております。これは昭和四十七年、毒物劇物取締法、私が説明を聞いている範囲ではここの三条というところで、議員立法で追加的にシンナーまたその類似物が、有機溶剤関連が含められて、そして取り締まりの対象になった、吸引目的の所持、こういったものが禁止になったということでございますが、このガスパンということについては、まだほとんど何も規制がないという状況でございます。 実は、皆様ももう既に知っていると私思いますが、ことし五月には東京で、中学三年生の少女が包丁を持って立てこもりをしたことがございます。そのときが、ライターのガスを吸引していたというような状況があったという報道がなされておりますし、六月に宮城県では、中学生六人が室内で大量の制汗スプレーを持ち込んでいた、そこでたばこの火をつけた瞬間にガス爆発を起こして重軽傷ということがあったようでございます。こういった実際の被害も明るみになっている。 そして、私は実は、全国にダルクという団体がございます。これは薬物被害から社会復帰を目指す方々の団体でございますけれども、私の地元京都、そしてまた滋賀県、こういったところのダルクの支部に問い合わせをいたしましたら、滋賀県の場合は、この五年間で入所者約六十数名のうち、一割が既にこのガスパン経験者であるということが言われておりまして、そういった調査をしたらしいです。さらにこの傾向がふえつつあるというような話でございました。京都のダルクにおいても、同様に、こういったガス吸引者が相次いでいるということのお話が施設長からなされたわけでございます。 これが、薬物全体というか、こういった頭の機能を低下させるものの一連の作用を及ぼす物質の中でのどういった位置づけかというと、法規制がされていないということもそうなんですが、非常にゲートウエー、入り口の役割を果たしているというんですね。法規制がありませんから、お店でもどこでも手に入る。 きょうは、実は、これは、いわゆるなべ物で使うもの、よく使うおなべのときのカセットコンロの携帯カセットガスボンベですが、こういうものですとか、あるいはライターのガス、そして先ほど言いました制汗スプレー、あのスプレーの中に、ガスの中でもブタンガスという、液化ブタンというものがございまして、これを主に吸引して、酸欠状態になるんですね。それによって酩酊、幻覚というような状況に陥っていくということであります。 こういった状況なわけですが、先ほど言いましたように法規制が全くないということで、被害実態もまだよくわかっていないということもあるんですが、警察にお伺いをしたいんですけれども、このガスパン遊び、あるいはブタンガスによるさまざまな事件、事故、こういったものの件数、逮捕、補導、あるいは被害者数、こういったものの把握というのはなされたことがございますでしょうか。
○井上政府参考人 警察庁では、ライター用ガス等を吸引するいわゆるガスパン遊びによる少年の事件や事故についての統計等はとっておりませんが、平成八年には、乱用により、十六人の少年が死亡をしております。また、本年、少年による特異な事案といたしまして、宮城県における過失爆発物破裂事件など、ガスパン遊びによるものが二件報告をされております。 今後は、御指摘も踏まえまして、その実態等について把握すべく検討してまいりたいと考えております。
○泉委員 そうなんです。まさに、九六年には一度これがばあっと広がったことがあるんですね。十六人死亡です。ですから、後遺障害を含めて、これは実態が明らかになっておりません。そういったことも今後ぜひ我々は認識をしておかなければならないんではないかというふうに思います。本当に安価で手に入ります。ライターもそうですね。すべて百円台で大量のガスが手に入るという状況にございます。 それで、厚生労働省にお伺いをしたいんですが、ガス吸引、特にブタンガス、これによる人体への作用、被害というものが、どういう被害が予想されるのか、これについて御説明をいただけないでしょうか。
○岸副大臣 ただいま先生がおっしゃったような事故もございました。そういうことから、文献によりますというと、過度の高濃度のものを吸入いたしますと、麻酔作用というんでしょうか、眠気や目まいのおそれがある、そういう文献はございます。健康被害の医学的な調査というのは、まだしっかりしたものはないというのが実態でございます。
○泉委員 実は、先ほど私も委員席で少しだけちょっと出してしまいまして、これは有臭、においがついておりますので、本当は出すべきじゃなかったんですが、すごいにおいがします。においをつけなければ吸引がもっとしやすくなってしまいますので、においというのはやはりつけるべきなわけなんですけれども、今言っていただいたように、麻酔効果、目まい効果というものがある。 ただ、これまた、シンナーの場合ですと、普通に、例えば塗料の関係で、お仕事をされていく中で正常に使用しても吸引する可能性があるということで、健康被害から守るために、国の方では、さまざまな労働条件の整備という中で法整備が行われている。だけれども、もともと吸引目的じゃありませんので、そうなると、健康被害の実態というものを一般論でしか今はまだ調査研究がなされていないという状況でございます。 こういったことも私はぜひ厚生労働省に、今後やはり調査研究をしていただくという意味では所管になるのかなというふうに思いますので、ガスパンによる健康被害の医学的調査研究ということは、切り口として余りふさわしくないのかもしれませんが、ぜひブタンガスの健康被害の実態というものをもう少し厚労省には明らかにしていただきたいというふうに思います。 改めて言いますけれども、警察庁、このガスを吸引するという行為は、違法行為に当たるんでしょうか。
○井上政府参考人 いわゆるガスパン遊びに使用されているライター用ガスや卓上コンロ用ガスを購入、所持、吸引すること自体は違法とは言えません。しかしながら、吸引行為に付随してガスを爆発させた場合や、身体への影響により他人を負傷させる等の刑罰法令に触れる行為があれば、取り締まりの対象となります。また、刑罰法令に触れない場合でも、吸引が確認された場合には、薬物に準ずるものとして補導の対象ともなると考えております。
○泉委員 今、補導の対象にはなるということでございましたが、違法行為ではないというお話がございました。 それで、たまたまこの社の卓上コンロ用のボンベを持ってきただけで、別にさまざまな会社があるわけですが、日本ガス石油機器工業会の方では自主的に非常によく取り組んでいただいておりまして、注意書きが入ってございます。赤い字で「吸引危険。容器のガスを故意に吸い込まないでください。人体に害を与えることがあります。」ということで書いてあるわけなんですが、とはいえ、今、店頭では非常に目につきやすい場所に置いてある。そしてまた、先ほどからお話がありましたように、違法行為ではないということで、吸引禁止という書き方ではないですね、吸引危険であって、害を与えることがありますというような表現になっております。 きょうは経産省の方にも来ていただいておりますけれども、こういったガス商品、最近のこういう事件、事故を踏まえて、私は、この注意書きをより一層強化していただくべきではないかというふうに思うわけですが、業界への申し入れも含めて、現在の経産省のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
○羽藤政府参考人 ただいま御質問ございましたように、通常の方法によらない使用あるいは不適正な使用に対しては、危険を招くということで、そのような使用をしないようにという、そういうふうな表示を使用者に対して徹底をするということが製造事業者にとっても非常に重要なことであるというふうに思っております。 青少年によるライターガスを吸引する行為、こういうことを防ぐという観点から、製造事業者、業界団体といたしましても、ガイドラインをつくるなどいたしまして、ライターガスについては平成七年から補充用ボンベに、そして、今お手元にございますような携帯ガスボンベにつきましても平成九年から本体に、それぞれ、吸引が窒息死につながる、あるいは、酸欠によって窒息死します、絶対にやめましょう、そのような表示をするように啓発活動に取り組んでおるところでございます。 また、本体へ表示をするということ以外にも、業界団体において啓発用のチラシを作成し、そしてそれを販売店等々に備えつけて普及を図る、あるいは最近はホームページということで注意喚起の掲載を行うといったような努力も行っております。 経済産業省といたしましても、引き続き、こうした啓発活動が充実しますように、産業界の取り組みを促してまいるように適切に取り組んでまいりたいと考えております。
○泉委員 ぜひ一層取り組んでいただきたい。 ただ、これもやはり法規制をすればもっと明確な書き方ができるということの一つのあらわれじゃないかなと私は思うわけですね。 その意味で、私はきょう、こうして経産省、警察庁、厚労省にお越しをいただいたわけですが、それを大臣、副大臣、政務官の方にはぜひお聞きいただきたいと思って各省庁に来ていただいたわけですが、先ほど厚労省の方のシンナーの場合の規制の話をしましたけれども、毒物劇物取締法三条の三あるいは四というところを見ますと、「幻覚又は麻酔の作用を有する毒物又は劇物であつて政令で定めるものは、みだりに摂取し、若しくは吸入し、又はこれらの目的で所持してはならない。」三条の四の方が、「引火性、発火性又は爆発性のある毒物又は劇物であつて政令で定めるものは、業務その他正当な理由による場合を除いては、所持してはならない。」ということで書いてあるわけですね。 少し背景を聞きますと、三条の三、興奮、幻覚、麻酔、これは、やはりシンナーの乱用ですとかを問題視して議員立法で、先ほど言いましたが、入れられた。そして、三条の四については、内ゲバが当時盛んだったようでして、爆発物の製造というような観点からもこういったものが入れられたというふうにお伺いをしております。そういった政令で含めればしっかりと規制はできるんだということですね、私がきょう言いたいのは。 その意味では、やはりこのブタンガスというものも、こういった最近の状況にかんがみ、先ほども言いましたが、九六年で十六名死亡。現在は統計をとっていない。だけれども、さまざまな被害者というか、薬物依存者の団体に行けば、年々ガス経験者はふえている、こういった状況を見て、ぜひ私は、厚労省、政令でブタンガスを含める方向で検討していただきたいというふうに思うわけなんです。 まず厚労省からお話をお伺いしながら、大臣にもぜひ前向きな御回答をいただきたいと思っております。
○岸副大臣 先生おっしゃいますように、こういったガスについては、どのくらい吸うとどれだけの毒性があるものか、これについても詳細な調査がなされていない。それからもう一つは、シンナーの代用品として利用が問題となっている、こういうことでございますから、これらの前提を踏まえて、私たちは、毒性などについて、しっかりと関係機関と協力しながら調査を進めてまいりたい、こういうふうに思っております。
○上川国務大臣 子供が、ガスパンということで、遊びを通じてぎりぎりに命を粗末にしている姿というのは大変残念で、こういう姿がないようにしていかなければいけないというふうにまず思います。 それで、今、一連の御質問の中で、実態についての把握も十分ではないということでございますので、そうした実態についての把握をきちっとしていくということ、そして同時に、今副大臣からの話がございましたが、健康被害への医学的調査というものも関係のところとしっかりと取り組むということでありますので、この二つについては大変力を入れて取り組んでいただきたいと私の方からも要請をいたしたいというふうに思います。 もう一点、ちょっときょうの薬物ということで、先ほど、施設のお話、ダルクのお話がございましたが、薬物中毒になることについては、大変個人差があるということを心配をしております。特に子供については、いろいろな薬物がございますが、一回で依存症になるというケースもあるというふうに伺っておりますので、そういう意味で、子供の体に悪い影響を与えるものについて、いろいろな角度からしっかりと取り組みをして、そして、その上で、方策ということについての議論を詰めていきたいというふうに思います。
○泉委員 これは個人差があっても、だめ、絶対だめなんですね。すべては、一回でもやってはいけないということでございますので、薬物……(上川国務大臣「それは一回やっても依存になるので」と呼ぶ)はい、だめですね。ですから、これはすべてやはりしっかりと規制をしていくということが必要だと思います。 警察の方でも、全国の都道府県警、すべてではないかもしれませんが、例えば、広島県警の少年サポートセンター、山梨県警の少年サポートセンターでは、チラシをつくってインターネットで公開をしております。こういった取り組みは大変すばらしいことだというふうに思っておりまして、警察の方には、やはり全国の都道府県警でこういったチラシを作成していただいてホームページに掲載をする、そして、きょうは来ておられないのであれなんですが、麻薬・覚せい剤乱用防止センターの方のビデオ、DVDには一部ガスパンが出てくるんですが、冊子の方にはまだガスパンまでは出てきていないという状況もございます。関連物質という形でしかありませんので、ぜひこういったところの表記もお願いをさせていただきたいと思います。 きょうは、携帯フィルタリング、そしてガスパン、なかなか大人が気づかない、自分たちが子供だったころにはなかったような問題を二つ取り上げました。子供たちの遊びというか、悪さは常に進化するものでありまして、時代によっても変わります。私たちは常にそこに思いをはせて、ぜひ取り組んでいただきたいと思います。 大臣には、せっかくこうして大臣になっていただいたというのもございますので、今、きょうお話しさせていただいたダルク、そして、先ほどもありましたが、長岡京の児童虐待の問題で、実は十月二十二日でちょうど一年たったんですね。そういった意味では児童相談所、このダルクと児童相談所については、ぜひ現地視察を行っていただきたいというふうに思いますので、うなずいていただいているということで、それは了解だというふうに受け取らせていただきたいと思いますけれども、どうぞよろしくお願いをいたします。 それでは、私の質問を終わらせていただきます。
○玄葉委員長 次に、田名部匡代さん。
○田名部委員 民主党の田名部匡代でございます。 青少年特別委員会で質問させていただくのは初めてでございまして、これまでさまざま議論になったことと重なる部分もあるかと思いますが、確認の意味も込めまして、ぜひとも御答弁をよろしくお願いいたしたいと思います。 今、泉委員が話しておられましたアンパンとガスパンの話でありますけれども、私は、恥ずかしながら初めて、ガスパンがこうして大きな問題になっているということを知りました。大臣も泉委員も話しておられましたけれども、子供たちを取り巻く環境というのは常に進化をして、大きく変化をしてきている。私たちは、それに少しでも早く対応して法整備をしていかなければならないということだと思います。 また、それとは別に、もう一つ、これまで起こっている問題に対して、今取り組んでいることが十分なのかどうかということも、改めて検証しながら進んでいかなければならないんだというふうに思っております。 きのう、この質問の準備をするに当たりまして、各省庁の方からいろいろなお話を伺いました。本当に多省庁にまたがっておりまして、このことが少年を取り巻くいい環境をつくっていくことに弊害になっていないだろうかということを私は大変心配になりました。 もちろん、内閣府を中心に推進本部を設置していただいているわけでありますけれども、しかしながら、やはり詳しい内容のことになりますと、各省庁に聞かなければわからないというのが現状だというふうに思うんですね。しかし、そういうことが実は目の行き届かない部分をつくり出しているんじゃないだろうかというふうに私は思うのですが、大臣はいかがお考えになりますでしょうか。
○上川国務大臣 ただいま委員御指摘になりました青少年行政ということで大変幅の広い課題を扱うことについては、私も所信で述べましたとおり、いろいろな課題について向き合うと同時に、施策間の総合的な取り組みということについては大変大事だということを、まだ二カ月なんですが、強く感じているところでございます。 青少年行政は、学校の教育から就労の支援、また非行の対策、犯罪被害対策などの大変多岐にわたっているということでございますが、個別の施策は、御指摘のとおり、各つかさでしっかりと取り組んでいただくと同時に、本部長を筆頭にしまして、各省庁連携をして、いろいろな課題について取り組んでいるということでございます。 今、ガスパンの話が出ましたし、また、有害情報のことについても喫緊の課題であるということで、これについても、各省庁がそれぞれの分野の中の施策について最終的に総合調整しながら、国としてのまとめをしていくというのが内閣府の大変大事な仕事であるとも思っておりますので、そういう問題にならないように、しっかりと目配りをしながら、連携の輪をしっかりととっていくように、私としては頑張ってまいりたいというふうに思っております。 所信のところで、私もネットワーク型の子ども家庭省のようなイメージで仕事をしたいというふうな話を申し上げたところでございますが、まさに御指摘のようなことの部分の弊害が子供たちの施策の部分に及ぶことがないように、頑張ってまいりたいというふうに思っております。
○田名部委員 ありがとうございます。 我々民主党が提案をしております子ども家庭省、私たちが政権をとれば、これがすぐに実現をするんだろうというふうに思いますけれども、ぜひとも、それまでの間、連携を本当に密にしていただいて、子供たちのかかわる分野に目の行き届かないところがないように、しっかりと取り組んでいただきたいというふうに思います。 まず初めに、不登校の児童生徒についての御質問をさせていただきたいと思います。 現在、小中学校における不登校の児童生徒の数というものが昨年はふえました。平成十七年の数字でありますけれども、小学校での不登校児は約二万三千人、中学校では十万三千人という数字で間違いはないでしょうか。合計で約十二万人を超える子供たちが義務教育の課程で学校に行くことができていないというのが現状なんです。 少し数字をお伺いしたいと思います。この学校に行けていない不登校の児童生徒のうち、指導の結果学校に行けるようになった子供の数というのは何人でしょうか。
○布村政府参考人 お答えいたします。 不登校の児童生徒の実態につきましては、毎年度調査してございまして、先生御指摘のとおり、平成十五、十六、十七と減少してございましたけれども、平成十八年度の調査結果では、小学校で二万三千八百二十四人、中学校で十万二千九百四十人、そして、全体で十二万六千七百六十四名という実態になっております。非常に重い課題であろうと思っております。 そして、これらの子供たちへの指導の結果、登校することができるようになった児童生徒はおおよそ三〇%、三万八千五百七十二人、指導中の子供たちが残りの六九・六%の八万八千百九十二名でございますが、そのうち、何らかの改善の兆しが見える子供たちが二万五千三百八十一人、二〇%という実態でございます。
○田名部委員 私はこの数字を見て非常に驚きました。指導を受けて学校に再度登校できるようになった子が三割にすぎないということでありまして、これは大きな問題だというふうに思っております。 今お話の中にありました改善の見られる生徒という中には、例えば保健室登校ですとか、学校外での教育活動を受けている子たちが含まれるということなのか、ちょっと伺いたいんですけれども。もしそうでないとすれば、保健室登校とか学校外での教育活動を受けている子たちというのは何人ぐらいいるんでしょう。
○布村政府参考人 お答えいたします。 指導の結果、登校するようになった児童生徒でございますけれども、先ほどお話もありましたけれども、スクールカウンセラーによる専門的な指導が受けられたという実態もございますし、また、家庭に対しまして登校を促すための家庭訪問をして、子供たちの心を開いたという実態になってございます。 それから、相談、指導、治療という形で、多様な機関で子供たちを受け入れてもらってございますけれども、保健室登校もそのうちの一つに当たると思いますし、それ以外にも、適応指導教室という場所に通っていたり、民間の多様な機関で受け入れてもらっている、そういう実態があろうかと思います。
○田名部委員 その人数というものは把握しているんでしょうか。例えば、学校以外で教育活動を受けている、している、もしくは保健室に通えている子がいるという、それぞれの具体的な数字というのは把握していらっしゃるんでしょうか。
○布村政府参考人 お答えいたします。 学校外で相談を受けている子供、例えば、民間団体、民間施設にいる子供たちがおよそ三〇%という実態で七百七十一名でありましたが、適応指導教室ということで教育委員会などで教育支援センターが設けられておりますけれども、そちらに通っている子供たちが割合としては七七・六%、一万二千七百八十九名という実態になっているところでございます。 それ以外にも、児童相談所で相談を受けている子供たちが一六・三%、千三百十一人という数字でございます。
○田名部委員 不登校の子たちで学校に行けた子以外の現状というのがちょっと今伺った限りではよくわかりにくいんですけれども、例えば、どこに何人通っていて、その子たちがどういう指導を受けているのか、また、学校に来れたけれども、また来れなくなったとか、そういう個別具体的な実数というものの調査というのはされているんですか。
○布村政府参考人 お答えいたします。 先ほど来申し上げております数字は、一年の時点を区切って全国的な状況を把握させていただいておりますので、一人一人の子供たちの状況を正確につかんだ数字とまでは言えないと思いますけれども、それらは、小中学校ですと、設置しております市町村の教育委員会において適切に把握の上指導している、そういう実態と御理解いただければと存じます。
○田名部委員 それでは、不登校のまま、その後、義務教育の期間を終了して、その子たちがどのような状況にあるのかということは把握していらっしゃいますか。例えば、就職ができたのか、それともどこかに進学ができたのか、どういう状況下にあるのかというのは把握しておられますか。
○布村政府参考人 お答えいたします。 特定の不登校になった子供たちが中学校を卒業後どういう進路を選択しているのか、そういうフォローアップしたような実態までは把握できていないところでございます。
○田名部委員 大臣、今の答弁をお聞きになって、どういう感想をお持ちか伺いたいんですけれども、これは、私もきのうレクを受けていて驚いたんですが、学校にいる期間、行っていたとしても行っていないとしても、その期間は、不登校であるだとか学校外での活動をしているだとかいうようなことは大体の数字はわかっているんだと思うんです。しかし、その子たちがそこを卒業してから、就職ができているのか、それとも進学できたのか、もしくは引きこもっているのかというようなことは何にもわかっていないんだろうというふうに思うんですが、この現状を聞いて大臣はどのような感想をお持ちでしょうか。
○布村政府参考人 お答えいたします。 不登校等の児童生徒の実態については、小学校、中学校そしてまた高校段階での長期欠席の数字というのは把握してございますけれども、特定の子供を、一人の子供の継続的な指導計画を立てて、そのもとで継続的に指導するというところの実態を私どもが十分把握しているということは言えない状況でございます。
○上川国務大臣 今の社会に出る段階のフォローアップ、そういうことですよね。 学校教育、小学校、中学校の中で、不登校の状態にあり、そしてその後、卒業というか年齢が来てそして社会の中に出ていく、あるいは進学していくということについて、地域の中でまたきめ細かく本来ならばフォローしていくということは大切なことだというふうに思います。 こちらの就業のところについては、厚労省の関係ということもあって、恐らく少しはざまのところが出てきているなというふうに私自身今感じさせていただきました。まさにそこのところをつないでいく、そして今、若者の社会的自立支援という意味では、フリーターのお立場とか、いろいろな形で悩んでいらっしゃる世代をどう応援していくのかということは大変大事なことなので、その前の段階の状況がどうなっているのか、これはちょっと逆に調べるということは大変大事じゃないかなと今思ったところでございます。
○田名部委員 まさにそのとおりでありまして、冒頭申し上げましたように、卒業してしまうと、今大臣もおっしゃいましたけれども、働くんであれば厚労省の管轄、しかし、また再度高校に行っていれば文科省で、またそこの不登校の生徒がどのぐらいいるかというのはわかるわけなんですね。しかし、十五歳で義務教育を終えて、その子たちがその後どうなっているかということがまさに目の行き届いていないところでありまして、今取り組んでいる施策が本当に十分なのかどうかということがこれではわからないだろうと思います。 ぜひ、今大臣おっしゃっていただきましたので、そこの点を、実態をしっかりと把握していただきたいというふうに思っております。この追跡調査をしっかりしていかないと、いい対策がとれない、とれていかないんだと思うんですね。 実は、私、地元の適応指導教室の方からお話を聞いたときも、今申し上げたような同じことを話しておられました。つまり、不登校で適応教室に来られている。しかし、その後、どう考えても、では進学できただろうかといえば、決してそれだけの能力は身についていない。では社会に出て働けただろうか、それも決してそううまくはいっていないだろう。いろいろな心配事はあるんだけれども、しかし、その後の支援だとか相談体制というものができていないことに非常に問題を感じる、そういう意味では、継続した支援策、また体制づくりが必要なんだというふうにおっしゃっておられました。大臣、このことに対してどう思われますか。
○上川国務大臣 青少年の健全な発達と社会の中でしっかりと自立していただくということについては、青少年の担当として大変大事なことだというふうに思います。 それと、施策間のつなぎのところについての問題は、今委員の方から御指摘がございましたので、まず実態について把握をするということが大事ではないかと思います。その上で、施策のつなぎのところについての検証も含めて取り組んでいくことが大事だと改めて思ったところでございます。
○田名部委員 ぜひ取り組んでいただきたいと思います。 それともう一つ、学校以外の機関で指導また教育等を受けた児童生徒が出席扱いになる場合があろうかというふうに思いますが、出席扱いの要件、また出席扱いにするかどうかというのはどなたがお決めになるのか、御説明いただけますでしょうか。
○布村政府参考人 お答えいたします。 小中学校の児童生徒の場合ですと、校長が生徒の履修あるいは在学について最終的に認定をすることになりますので、当該児童が相談を受けている民間の方々とどのような学習をしているのかということを学校において適切に把握しながら、最終的に、学校の外での学習であってもそれを学校の中の学習として認めながら、卒業の認定ということをとり行っているところでございます。 〔委員長退席、笹木委員長代理着席〕
○田名部委員 校長先生にその権限があるということでよろしいんですね。 大臣にぜひお考えを伺いたいんですけれども、学校の外で、民間、NPOなどで実施しているもので、非常にいい教育、子供たちの居場所を提供しているところももちろんありますし、また、行政の機関でその場を提供して適切な指導を行っているところもあるわけですので、それをすべて否定するものではありません。しかし、私は、その学校外での教育がどういうことが行われているかというのは、国が本来責任を持って、どういう教育が行われているのか、それで子供にとっての十分な教育なのかということを判断する必要があるんじゃないだろうか。 例えば、今、学校長の判断で出席扱いができるということでありましたが、一つ思い出していただきたいんです。いじめの問題が発覚したときに、多くの学校はきちんとした実態を国に上げてこなかったわけなんです。それはなぜかというと、自分たちの学校の中でいじめがあると思われたくなかった。 ということを考えれば、例えば、校長先生たちが本当に子供たちの将来のことを思って、ちゃんとした教育が受けられていると判断してくださればいいですけれども、しかしながら、自分たちの学校で義務教育を終了できなかった子がいてほしくない、あってはならないというふうに感じたときに、本当にその子供たちが適切な教育を受けているのかどうかということに、私は非常に疑問を覚えるのでありますけれども、我々民主党が以前提出をいたしました教育基本法の中では、国がやはりこの義務教育に対してしっかりと責任を持つんだということが明記されていたわけであります。 本来、私は、そうあるべきだと思いますし、義務教育というものが、ただ日数をこなせばいいだとか、どういう指導が行われているかわからないけれども、まあ校長先生の判断でそれでいいだろうということではなくて、まさに国をつくることは人をつくることであって、義務教育というのは社会に出てから、私が申し上げるのは大変僣越でございますけれども、申し上げるまでもないことだと思いますが、でも、子供たちにとっての義務教育というのは本当に本当に大事なところだというふうに思うんです。 この出席扱いについて、大臣は、今お話を伺って、どのようにお感じになりましたでしょうか。
○布村政府参考人 先ほど不登校の子供たちの卒業の認定、履修の認定について一般的な御説明をさせていただきましたけれども、あとそれ以外のところで、不登校児童生徒の実態に配慮して特別の教育課程を編成する必要があるというケースもございます。そういった場合には、学校の定めた教育課程の基準によらないで、特別の教育課程において学ぶことができるという仕組みも設けております。 そういった特別の場合には、文部科学大臣に申請をして指定を受けるという形で、学校の外での履修につきましても適切に行われるように、国においても一定の関与をしているところでございます。 〔笹木委員長代理退席、委員長着席〕
○上川国務大臣 国が子供たちの教育についてしっかりと責任を持って、そして果たしていくということは基本であるというふうに思います。 今、不登校のお子さんたちのということでございまして、文科省の方でもいろいろ検討をしているというふうに思いますが、これから文科省の中で、義務教育については責任を持っている省でございますので、きょうの先生の御指摘を踏まえて、その問題についてのしっかりとした対応というか、答弁というかを私はしていくべきではないかと思います。
○田名部委員 ありがとうございます。 今の話も、やはり実態調査、実態の把握ということにつながっていくんだと思うんですね。学校外での教育がどういうものであるのか、本当にそれが適切であるのか、そこをいいかげんにしてしまったら、ただ義務教育を終了しましたよというだけでは子供たちにとって何の意味もないわけで、子供たちが社会に出たときに本当に力強く生きていけるようにいろいろなものを身につける大事な期間でありますので、ぜひともそこの調査をしていただいて、適切に行われているのかどうか、出席扱いというその要件が本当に今の要件でいいのかどうかということも含めて、ぜひ御検討いただきたいというふうに思います。 次の質問に移ります。 不登校の防止策としてスクールカウンセラーの配置をしているわけですけれども、スクールカウンセラーの配置をしているにもかかわらず、残念ながら不登校児童生徒の数は増加をしてしまったわけであります。 ただ、地元でもいろいろなお話を聞いてきたんですけれども、スクールカウンセラーの果たす役割というのは、もちろん児童の悩みや相談を聞くということでもありますけれども、学校の先生方の相談の窓口にもなっている。今いろいろな悩みを抱えながら、学校の現場の先生方が、おおよそ四千人近くも、うつ病だとかそういう病気で休職をされているという情報を得ました。教師への助言も行っているということも非常に評価が高いですし、それだけではなく、さらに親に対しての相談も受けているということでありました。スクールカウンセラーを配置したのに不登校の数がふえたじゃないの、だからスクールカウンセラーは意味がないのよということではなくて、やはりある程度の成果は得ているんだというふうに思うんです。 ただ、このスクールカウンセラーの全国配置率というのは、中学校では七五・九%、小学校では七・六二%でありました。中学校でも三割はまだ配置をされていないですし、小学校では、特に不登校になる子供たちの理由というものが家庭環境の問題であるということは数字として大きく出ておりますので、やはりスクールカウンセラー等の役割というのは非常に大きいんだろうというふうに思っておりますが、このことに関して、大臣、今後の取り組み、またスクールカウンセラーについての評価というのは国ではどのようになさっているんでしょうか。
○布村政府参考人 お答えいたします。 スクールカウンセラーの配置状況は、先生御指摘のとおり、中学校でもまだ七六%という実態でございますけれども、実際、学校に配属されておりますスクールカウンセラーにつきましては、児童生徒へのカウンセリングの面、それから教員への助言、援助ということで、カウンセリングマインドを養成したり、あるいは子供たちへの個別の対応へのアドバイスをしたり、それから保護者の方々への相談、援助という形でも取り組んでいただいておりまして、実際、スクールカウンセラーの配置された学校においても、学校の指導においては、スクールカウンセラーが専門的に指導に当たったということが改善の大きな理由として挙げられているところでございますし、また、アンケート調査の中でも、スクールカウンセラーの充実を図るということが学校としての相談体制の充実のために必要である、そういうアンケート調査結果も得られているところでございます。 来年度予算の要求の中でも、すべての公立中学校にスクールカウンセラーの配置ができますこととともに、小学校におきましても、不登校の子供たちが増加に転じたことを踏まえまして、小学校にも二千二百十校分が配置できるように予算を要求させていただいております。 今後とも、スクールカウンセラーの適切な配置ができるよう努めてまいりたいと考えてございます。
○田名部委員 ぜひその目標を達成できるように、しっかりと取り組んでいただきたいというふうに思います。 今までは義務教育に通う子供たちの話をしましたけれども、高校を中退した生徒に対する実態をどのぐらい把握しているのか、ちょっと伺いたいんです。 高校中退者、高校中退者だけではないんですが、若年者の就労支援なども、これは厚生労働省が中心となって行っているんだろうと思いますが、高校中退をした子供たち、これは、求職者数が一万二百人、就職をした子が四千二百人なんだそうです。ただ、これは中退をした総数からいうと全然少ないんだろうというふうに思いますけれども、この高校中退者、就職をしていない子たちは、さらに、編入など、また学校に進んでいるのか、どういう状況になっているのかという実態を把握しておられますか。
○布村政府参考人 お答えいたします。 高等学校の中途退学者の実態でございますけれども、国立、公立、私立の高等学校における全体の数としては七万六千六百九十三名ということで、前年度より多少減っているところで、中退率で申し上げますと二・一%という実態でございます。 そして、中途退学者の生徒たちの事由については把握してございますが、どのような形で復学しているのかどうかについては、数字としては今把握してございませんけれども、事業として、NPOの方々を活用する実践研究事業ということを今年度も取り組んでございますけれども、その中で、新たに、不登校等によりまして高等学校中退後、学校に復帰した者に対する支援がどうあるべきか、その効果的なプログラムの開発というものをNPOの方々と協力して取り組んでいるところでございます。
○田名部委員 ずっと、きょうの質疑の中で、大臣もお気づきになったと思いますが、現状、実態の把握が私は本当に不十分だというふうに思います。 高校中退をした子たちが、きちんと就職をして、働く意欲を持って社会に出ていればいいですし、また、新たにまた進学をしたいということでその道に進めていればいいですけれども、その現状がどうなっているのかわからないと、家に引きこもっている子がどのぐらいいて、それは、やはりニートであるとか犯罪につながるだとか、こういう数字も出ているわけですので、私は、もっと本当に実態を把握して取り組みを講じていかないといけないんだろうというふうに思います。 時間が来ました。本来は、犯罪少年への就労支援ですとか、そういうことも、これは、きのうレクを受けたら、ここについてもほとんど、ほとんどとは申しませんが、やはり目の行き届かないところがあります。ぜひとも連携をより密にして、子供たちにとってのいい社会づくりを、これは力を合わせてやっていきたいというふうに思いますので、大臣も、ぜひリーダーシップを発揮していただきまして、子供たちにとってのすばらしい社会をつくっていただきたいというふうに思います。そのことをお話しして、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 大臣、最後に、一言あれば、どうぞお願いします。
○上川国務大臣 子供を取り巻く環境が大変厳しくなっているということでありますので、今、子供の置かれているいろいろな状況についての実態について正確に把握できるように、調査をしっかりと進め、その上での施策ということでありますので、その点については、関係省庁と力を合わせてやってまいりたいというふうに思います。
○田名部委員 ぜひ、期限を決めて、しっかり取り組んでいただきたいと思います。 ありがとうございました。
○玄葉委員長 次に、古屋範子さん。
○古屋(範)委員 公明党の古屋範子でございます。 このたび、上川大臣、御就任大変おめでとうございます。少子高齢社会への対応策が待ったなしで待たれる中、重責を担われたこと、心からエールを送りたいと思っております。働きながらお二人のお子さんを育てたその経験も踏まえ、諸課題に当たっていかれることを期待しております。 さて、私たち公明党は、一昨年一月に少子社会総合対策本部を発足させまして、昨年四月、少子社会トータルプランを取りまとめました。その二つの柱の一つは、生活を犠牲にしない働き方への転換でございます。この少子化に歯どめをかける総合的な施策として、目標も明確にしたところでございます。現在、それをもとに、仕事と生活の調和推進基本法という立法を検討しているところでございます。 政府におかれましても、子どもと家族を応援する日本重点戦略会議におきまして、働き方の改革によるワーク・ライフ・バランスの実現のために、ワーク・ライフ・バランス憲章の策定、また、「働き方を変える、日本を変える行動指針」の策定など、働き方の改革を最優先課題として取り組んでいられることと思います。 そこで、まず初めに大臣に、この検討状況の発表の予定、そしてどのような社会を目指していかれるか、そのことにつきましてお伺いをいたします。
○上川国務大臣 少子化の問題については、我が国の社会の一番の基本をなす将来を担う若い世代の問題ということで、大変大事なものであるというふうに認識しております。 少子社会トータルプランということで、今御指摘いただきました働き方の改革ということについて公明党さんの方でも御議論いただいているということで、大変力強く思っているところでございます。 政府におきましては、ことし、骨太の方針、経済財政改革の基本方針二〇〇七というところで、本年内をめどに策定することということで、ワーク・ライフ・バランス憲章、これはまだ仮称ということでございますが、そして同時に、「働き方を変える、日本を変える行動指針」、これも仮称でございますが、これを年内をめどにということで、策定のための精力的な検討をしているところでございます。 本年七月にワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議を設けまして、そして、ここの場におきまして、学識経験者や労使の代表の皆様から成る「働き方を変える、日本を変える行動指針」策定作業部会を設け、そしてこの憲章及び行動指針についての具体化に向けての検討を進めていただいているところでございます。 私自身、このワーク・ライフ・バランスの実現によって目指す社会ということでの御指摘でございますが、この作業部会においてのさまざまな専門家の皆様の視点、また、将来のあるべき日本の社会のあり方等も含め、経済のあり方、そして社会保障のあり方、いろいろな角度から御議論をいただいているということでございますので、その作業部会の検討結果をしっかりと待っていきたいと思いますが、同時に、私としては、国民のお一人お一人が、御自分の能力や、また個性、あるいは生き方というものを自分自身で切り開いていくことが可能な社会づくりという意味では大変大事だと思いますし、そうしたことが実現できた社会というのは、多様な社会という意味で、大変活力に富んだものになろうかというふうに思っておりますので、そういうイメージを大事にしながら検討を進めてまいりたいというふうに思います。
○古屋(範)委員 私も大臣と共通認識を持っております。ぜひリーダーシップを発揮されて、我が国におけるワーク・ライフ・バランスの確立に努められることを期待しているところでございます。 次に、働き方改革の中で重要なこと、これは、何といってもやはり労働時間を短くしていくことだというふうに思います。 厚生労働省の集計によりますと、子育て期にある三十代男性約四人に一人が週六十時間以上長時間労働をしている。男性が家事や育児にかける時間、他の先進諸国と比較しても大変低いレベルにございます。父親が子供と接する時間が少ない、これは子供にとってもよくないことでございます。ましてや母親にとっても子育ての負担がさらに増すということであります。 私は、男性の育児休暇取得を進めたいと考えております。男性が育児休業を必ず何日か取得できる父親割り当て制、パパクオータ、北欧などでは既に根づいている制度でございますけれども、このような検討も進めているところであります。男性を含む働き方の見直しを柱の一つに加えて、男性の育児休業の取得に力を入れている子ども・子育て応援プランにある十年後に男性の育児休業一〇%という目標達成、また男性の育児参加が普通と思える企業風土をつくっていくためにも、日本には日本に合った制度の見直しを考えるべきと考えます。 そこで、提案なんですが、例えば、お父さんの育児の日、月間を設定する、あるいは、配偶者出産の際まとまった休暇を取得できるあるいは普及、定着、あるいは、父親が育児をしながら仕事ができるよう、仕事と家庭の両立のための基礎情報などを盛り込んだ働く父親ハンドブックなども配布してはどうかというふうに考えております。男性の仕事と子育ての両立に対する意識を国全体として高めていく、例えば、働く父親の子育て支援キャンペーンなどもぜひ内閣府が先頭に立って進めていただきたいと思いますが、大臣、いかがでございましょうか。
○上川国務大臣 委員御指摘いただきました男性の働き方の見直しというのは、ワーク・ライフ・バランスの中でも大変大きなかぎになるというふうに私も思っております。一つの指標として御指摘いただきました育児休業制度の利用率というのについては大変男性は低い、大変というか、本当にほとんどとっていないという状況でございますので、一〇%目標ということについても、厳しいものはあろうかと思いますが、それに向けて風土をつくっていく、あるいは制度の中で応援をしていくようなきめ細かな制度をつくっていくということは大いに、先ほど御指摘いただいた提案も含めて検討をしていくべきことであるし、また、実践していくべきであるというふうに思っております。 男性が育児休業の制度を取得できない理由は何なのかということをしっかりと把握していないとその制度の有効性ということについても議論が進まないわけでございますが、先ほどの御指摘の中にもありましたが、やはり育児休業制度をとるということに対しての職場のなかなかとりにくい雰囲気とか、こういう問題がございますし、また、法制度について意外に浸透していないということも各種調査でも明らかになっていることでございますので、こういう意味で全体として制度の知識をしっかり持っていただいて、そして、そのための企業全体での取り組みということについての壁を一つずつとっていくことが大事であろうというふうに思っております。 十八年度から、内閣府におきましては、官民一体子育て支援推進運動ということで、全国各地で働き方の改革をテーマとしてシンポジウムを開催いたしているところでございますが、また、十九年度からは厚生労働省の予算として、子育てパパ応援事業ということで、地域ぐるみで父親の育児参加を推進することによって、父親に対しまして子育ての喜びや大切さを、先ほど六十時間以上という大変大きな労働時間の中ではなかなか思っていても時間がとれないということでありますが、率先してとっていただきながら、実は子育てをしていく喜びを感じていき、また生きがいを持って働いていただく、そういう意味での調和ということが大切ではないかというふうに思っておりますので、こうした啓蒙活動につきましても精力的に取り組んでまいりたいというふうに思います。 それにしても、ワーク・ライフ・バランスの憲章と行動指針ということについては国民全体挙げての取り組みということでありますので、それぞれ、企業のお立場、また働く側の立場、また男性の立場、女性の立場、またおじいちゃん、おばあちゃんの立場、また地域の違いによってということもございますので、そういったことについてより深い現実を見ながら、厚みのある施策の実現に取り組んでまいりたいと思っております。
○古屋(範)委員 ぜひ男性の育児参加の強力な推進、よろしくお願い申し上げます。 次に、特別支援教育につきまして、池坊副大臣にお伺いしてまいります。 学習障害あるいは注意欠陥多動性障害、高機能自閉症など、障害のある一人一人の児童生徒たちへの適切な指導を行う特別支援教育、平成十五年から都道府県のモデル事業として実施体制が進められ、本年四月から本格的なスタートをいたしました。公明党は、特別支援教育の理解の支援を広げるためにも、今まで党の女性委員会としても多くの活動に取り組んでまいりました。その中で発達障害者支援法というものが成立をしてきたわけでございます。 このほど、私のプロジェクトチームにおきましても、九月に国立特殊教育総合研究所の藤井茂樹研究員をお呼びいたしまして、地域、市町村におけます発達障害支援システムの構築について学んだところでございます。これについての支援法ができ、そして、いよいよ市町村での支援体制の確立が大きな課題でございます。藤井先生がつくられた甲西町の、後に合併をして湖南市という名前になりましたけれども、発達障害支援システム。就学前は福祉行政になります。そして、就学してからは教育委員会、そして就労あるいは障害者福祉、こうした行政の間でのすき間、ばらばらなところを埋めながら、長期にわたって人生を考え、一人の人を支援していこうというネットワーク、ある意味予算もかけず人手もかけず、今いる子供たちが次のステージへ進む、それを見通しながら、最後には就労まで支援をしていくシステムをつくられました。 全国の自治体の支援のシステム構築、これからでございますが、私もしっかりとこれを地方議員さんとも連携しながらつくっていきたいと考えております。 そこで、特別支援教育は、これまでの特殊教育に比べて一人一人の教育的ニーズを重視したものとなっております。現実に学校現場教育で実施するとなるとさまざまな難問がございます。特別支援を全自治体が格差なく、首都圏においても過疎地においても格差なく実施するために、自治体任せでなく、やはり国も協力しながら進めていく必要があると考えます。その意味で特別支援教育体制推進事業は、国から各都道府県に対する委託事業として、地方格差なく実現することを可能にする、その体制へとつながっております。平成十五年度からの事業、年度を重ねるごとにその対象も次第に充実をしてきている、いわば下地づくりをしてきた事業でございます。 文科省の平成十八年度幼稚園、小学校、中学校、高校におけるLD、ADHD、高機能自閉症のある幼児児童生徒への教育支援体制整備状況調査によりますと、平成十六年度以降、小中学校では毎年度項目が上昇しまして、校内委員会の設置、また特別支援教育コーディネーターの指名など、小中学校とも九〇%以上も達成をしているという効果があらわれております。 このたび、私たち公明党としても、財務省に対して、発達障害支援モデル事業への支援強化など、乳幼児期から就労に至るまで一貫した推進事業の拡充など申し入れをいたしました。文科省におかれましては、来年度予算においてこの特別支援教育体制推進事業内容を基本的に継承して、さらにその先、拡充した事業の予算を要望されています。モデル事業の成果もあらわれていまして、事業の継続という声が全国から寄せられております。この予算を何としても確保したいと考えますが、副大臣の御所見をお伺いいたします。
○池坊副大臣 古屋委員を中心として、私どもはさまざまな角度から熱心に勉強会を続けてまいりました。一生涯を通じて支援するには行政における横断的な取り組みが必要かと思います。 今おっしゃいましたように、文部科学省としては、発達障害を含むすべての障害のある幼児児童生徒に対して、一人一人のニーズに応じたきめ細やかな教育を行うことが最も重要だと認識しておりまして、昨年の六月の学校教育法改正によって本年を特別支援教育元年と呼んで、特に力を入れております。中でも、平成十五年から実施しております特別支援教育体制推進事業を通じて、今、古屋委員がおっしゃいましたように、特別支援教育コーディネーターなどを小中学校などに置いて支援体制の整備を図っております。 市町村においては、教育だけでなくて、福祉、雇用、一生涯ですから、就労までやはり力を入れていかなければなりませんので、地域連携協議会を設置しております。 今おっしゃいましたように、調査によりますと、小中学校では校内委員会とか特別支援教育コーディネーターなどはきちんとできているんですが、もっときめ細やかなことが必要なんじゃないか。それはやはり教員の研修だとか、専門家チーム、あるいは個別の指導計画、個別の教育支援計画というものが必要かというふうに思っております。それらの課題を私どもは踏まえまして、平成二十年度には、発達障害等支援・特別支援教育総合推進事業というのをさらに強化し継続していくために、今までは、今年度は一・九億でした、概算要求では十三・九億なんです。これは本当に皆様方のお力をいただかないとゲットできないというふうに思っております。 このような事業を通じて十分にその成果を踏まえるために、厚生労働省などの関係機関との連携において、ライフステージに応じた一貫した支援を行う市町村をグランドモデル地域として指定することを考えております。これは必ず成果を上げることができると思いますので、皆様方のお力もいただきたいと思います。
○古屋(範)委員 この発達障害児に関しましては早期発見が必要でございます。全国からも希望が来ておりますけれども、乳幼児健診、一歳六カ月、三歳児健診、その精度の向上、それから、ぜひ新たに五歳児健診も入れてほしいという要望が来ております。これにつきまして伊藤政務官に御所見をお伺いいたします。
○伊藤大臣政務官 委員御存じのとおり、発達障害児の早期発見、早期支援のためには、一歳六カ月児健診及び三歳児健診など、母子保健法に基づき市町村が実施する乳幼児健康診断において、乳幼児の精神及び言語の発達や行動などの問題を早期に発見し、その後の保健医療従事者による経過観察、発達相談及び指導等を適切に実施することが重要でございます。 こうしたことから、厚生労働科学研究において、発達障害児の早期発見、支援に関する検討を行っておりまして、今後、保健医療従事者向けのマニュアルの作成、研修会の開催などを通じ、各自治体において適切な取り組みが行われるよう、支援をしてまいりたいと考えております。 なお、御指摘の五歳児健診については、三歳児健診の時点では発見困難な発達障害児の早期支援のため、五歳ごろに健診を行うことの意義を指摘する研究などもなされておりますことから、五歳児健診の必要性も含め、発達障害児の地域支援体制の充実のあり方について引き続き検討を進めてまいりたいと考えております。
○古屋(範)委員 この五歳児健診につきまして、文科省では既に本年度、新たに十七地域を指定して、発達障害早期総合支援モデル事業を実施されています。文科省は、来年、さらにこの事業を二十地域に拡大しようということで、本年度の倍額の予算要求をされています。この実施につきまして、最後に副大臣の御決意を伺いたいと思います。
○池坊副大臣 きっと古屋委員の全面的に協力するというバックアップの御質問ではないかと思っております。 十七地域、今五千万の予算をとってやっておりますのは、これは、モデルをいろいろなところに発信するということは大変重要でございまして、いろいろな地区においては、わかっている、発達障害はアーリー、アーリーなんだ、だけれども、どういうふうに手だてをしたらいいかわからないというところがいっぱいございます。これからも継続し、そして強化していくためには、私ども、一億二千万、これは二十地域というふうに思っております、もっともっとしたいぐらいでございますので、皆様方と連携をとりながら、発達障害児のために頑張ってまいりたいと思っております。
○古屋(範)委員 発達障害児へのさらなる支援を求めまして、質問を終わりにいたします。 ありがとうございました。
○玄葉委員長 次に、石井郁子さん。
○石井(郁)委員 日本共産党の石井郁子です。 大臣は男女共同参画の担当でもいらっしゃいますので、きょう、私はこの分野とかかわって質問をさせていただきます。 福田総理が所信表明におきましてこのように述べられたんですね。女性も男性も、すべての個人が喜びや責任を分かち合い、個性や能力を発揮できる男女共同参画社会の実現に取り組むということでございました。私、この男女共同参画社会という文言にちょっと注目をしたのは、安倍前総理は、所信表明の際にはこういう言葉を使われませんでした、私は本当にそのとき内閣の姿勢を実は疑ったんですけれども。 政府が男女共同参画社会基本法を定めています。二〇〇五年の十二月には第二次男女共同参画の基本計画も策定されているという状況ですので、青少年問題を考えるときには、大体で言いますけれども、やはり半数が女子、女性ですから、女性の問題を考えないわけにいかないと思うんですね。つまり、女性の視点ということを考えないわけにいかないというふうに思っております。 まず最初に、担当大臣として、この基本法そして男女共同参画の基本計画の実施についての御決意を伺いたいと思います。
○上川国務大臣 福田総理の所信表明演説において、先ほどお読みいただきましたとおり、女性も男性も、すべての個人が個性と能力を十分に発揮することができ、ともに責任を分かち合い、またお互いに認め合って、喜びを共有することができる男女共同参画社会の実現に向けてしっかり取り組みますというこの所信については、国の大変大事な施策の一つということで福田内閣で位置づけ、そして私がその所掌ということで、全力で取り組んでまいりたいというふうに思っております。 今の我が国の社会の実態を見ますと、まだまだ、女性の活躍の状況については、他国と比較してみてもなかなか厳しいものがあるという現実はございますので、これから、各種施策も含めて、精力的にこの目的に向かって力を合わせていけるような環境づくりも含め、頑張ってまいりたいというふうに思っております。 政府としては、第二次男女共同参画基本計画に基づきまして、政策、方針決定過程への女性の参画の拡大、そして女性の再就職、起業等の支援、そして働き方の見直しを含めた、ワーク・ライフ・バランス、仕事と生活の調和の推進ということで施策を総合的にかつ計画的に推進してまいりたいというふうに思っております。 特に、男女共同参画社会の実現には、世代や性別を超えて、広く国民の皆様の御理解を得ることが重要であるというふうに考えておりますので、私としては、国民の皆様との対話、そして同時に、ともに力を合わせて取り組むということでの協働ということを図りながら、施策の積極的推進に取り組んでまいりたいと思っております。
○石井(郁)委員 本日の大臣の所信におかれましても、若者の社会的自立の支援の取り組みが一層必要だということがございまして、私はぜひ、この若者という中には本当に女性が入っていなければいけないというふうに思ったところでございますが、今、女子に多いリストカットとか、あるいは性犯罪に巻き込まれる女性たちとか、社会問題にもなっているわけですね。 それから、十代、二十代の女子、女性というか、非常にやはり自立が困難な状況にあるんじゃないかというふうに私も感じておりまして、そこにもっと施策としてきちんと手を打つべきではないのか、支援をするべきではないのかというふうに思っているものですから、きょうはわずかな時間で、ちょっと二、三の問題で具体的に質問したいんです。 一つは、やはり自立という場合には、教育的な意味で進学そして就職ということになっていくと思うんですよ。この進学、就職という進路の選択というのは大変大事なんですけれども、例えば四年制大学や学部、大学院への女子の進学率、これは近年上昇はしていますけれども、依然、男女格差があるんですね。 男女共同参画白書でもこれは指摘をされておりまして、二〇〇六年度で学部進学、男子は五二・一%、しかし女子は三八・五%です。大学院に至ると、男性は一五・一%、女子は七・一%ですね。女子の場合、前年度比で〇・一%減ってもいるんです。 それから、今よく言われるのは、専攻分野に大変偏りがある。学部では、女子学生が最も多い社会科学系で三一・二%ですけれども、工学系になりますと一〇・五%、理学系になりますと二五・三%です。修士課程で、人文科学系は五九%、工学系で一〇・三%、理学系二二%というふうになっているんですね。 これは余りにも偏りあるいは格差があるんじゃないかというふうに言えるわけですが、この点、OECDの諸国と比較してみましても、OECDの平均というのは二〇〇五年のデータで、学士で女性五五%、修士で五一%なんですね。今申し上げました日本の進学率は、OECD加盟国二十七カ国の最下位なんですよ。 私は、こういう男女格差の現状について、ぜひ、大臣はどう御認識していらっしゃるのか、なぜこういう状況が生まれているのかというようなことで、御所見を一たん伺わせていただきたいと思います。
○上川国務大臣 今、石井委員の方から御指摘がございましたが、大学の進学率、大学にも短大、大学、そして大学院ということでございますけれども、この進学率をとってみまして、まず、年々上昇はしている、しかしながら男女の格差がまだ大きいという御指摘がございました。 データ的にも、この間の、十八年度、短大レベルを含めた大学への進学率は女子五一・〇、そのうち大学への進学率は女子三八・五ということでございますので、この点をとってみてもなかなか厳しい状況にあるというふうに思いますし、OECDの各国の平均の最下位というお話がございましたが、かなり平均を下回っているということについてはまだまだというふうに私自身も思っているところでございます。 先ほど御指摘いただいた専攻課程ということにつきましても、人文学部専攻が非常に多いという傾向がございますので、そうした面で、社会の中で学生というか若い世代が、自分の専攻をしっかりと、自分のやりたいこと、またそれに向かって努力をして実現することができるような、そういう意味での指導をしていくというのは大変大事なことではないかというふうに思います。 内閣府では、とりわけ女性の少ない理工系の分野ということでございますが、女子高校生の時代で関心や理解を深めていただくために、本人及びその進路選択に影響のある先生、そして親、これを対象にした女性研究者等のロールモデル情報の提供でありますとか、またシンポジウムを開催して、そういう中で前向きに関心を持ってもらえるような情報提供をしていく、あるいはウエブサイトにおきましても、こうしたさまざまな今の現状を踏まえた上での情報提供を発信しているということで、こういう動きを女性の生徒が自分の問題としてとらえて、そして自分の選択に反映することができるように、しっかりと指導していくことが大事ではないかというふうに思っております。 さらなる取り組みに全力で取り組んでまいりたいというふうに思います。
○石井(郁)委員 この問題は、男女共同参画の基本計画の重点項目の一つにも入っているわけでございまして、それで取り上げたんですけれども、そしてこの問題は国連のレベルでも大変重要な位置づけがなされていますよね。二〇〇〇年に国連総会でミレニアム宣言というのを出されておりまして、幾つかの項目があるんですけれども、その中に、二〇一五年までにすべての教育レベルにおける男女格差を解消すると。すべての教育レベルですから、小中はもとより、中等教育、高等教育を含んでいるわけですね。 このことについては、基本計画の中でも書かれているわけです。「「ミレニアム開発目標」の実現に努める。」というふうにありますので、一五年というともうそんなに遠い先じゃありませんから、本当にこれはどうなのかなという思いもありますし、全体として基本計画はやはりフォローアップしていかなきゃいけませんから、ぜひ文科省にこれは伺わなきゃいけないんですが、どういうふうにしてこれを達成しようとされるのか、いかがですか。
○布村政府参考人 お答えいたします。 女性の大学への進学状況については、先ほど先生御指摘のあった実態でございますが、日本の場合どうしても短期大学へ進学される女性が多いという実態で、四年制学部の方への進学状況が、女性の方が男性に比べて低いですとか、理工系の場合は、薬学ですとか看護系の人材育成の学部以外のところではどうしても低いという実態を踏まえてございます。 将来の進路選択あるいは職業選択というのは、あくまで一人一人の個性、能力に応じて選択されるものでございますけれども、女性が最初から理工系分野への進路を回避するということがないように、進路指導を含むキャリア教育によりまして、できるだけ早い段階から職場体験、経験を積むことなどを踏まえて、適切な指導助言を行っていくこと、あるいは、理科教育、数学教育を通じて、理工系分野への興味、関心を深めるという取り組みが大事であると認識してございます。 その中で、一つの取り組みとして、科学技術分野で活躍する女性研究者、技術者、そして大学生と女子中高校生の交流の機会の提供、あるいは、実験教室、出前授業などの実施を行う女子中高校生の理系進路選択支援事業という取り組みも、大学あるいは研究所等の協力をいただいて取り組んでいるところでございます。 今後とも、男性も女性も、主体的に理工系分野への道を選択できるように、進路指導あるいは職業指導、キャリア教育にさまざまな施策を通じて取り組んでまいりたいと考えてございます。
○石井(郁)委員 たびたび引用しますけれども、男女共同参画の基本計画にはこのように書かれているんですね。「男女が共に、各人の生き方、能力、適性を考え、固定的な性別役割分担にとらわれずに、主体的に進路を選択する能力・態度を身につけるよう、男女共同参画の視点を踏まえた進路指導、就職指導に努める。」と。努めるということで終わっているわけですが、しかし、本当に男女が平等にというか、各人がそれぞれの能力を発揮できる、やはりそういう視点で進路指導、就職指導をしていかなきゃいけないというふうに思うんですね。 その立場をぜひ今後とも大いに貫いてほしいというふうに思うんですが、私はここで、なかなか日本の社会で女性の進出が難しくなっている、進まないという問題の背景に、やはり性別役割分担意識というのが根強くあるんじゃないかと。 これは基本計画の中にも書かれていることなんですけれども、その点でちょっと伺うんですが、ことしの九月に内閣府が発表しました、これはいつも男女共同参画社会に関する世論調査をしているわけですが、夫は外で働き妻は家庭を守るべきだという項目で、ずっと経年的にやっていますよね。ことし初めて、これに賛成と答えた方は四四・八%、半分を切ったんですね。十年前には五七%もあったんですよ、夫は外で働き妻は家庭を守るべきだという。だから、急激にこの点での意識の変化は見てとることができるわけです。 しかし、ここでも世界と比較すると、本当に際立って、まだまだこういう考えは日本では根強いということがあります。韓国の場合では賛成という方は一三・二%です。アメリカでは一八・一%なんですね。こういう、夫は外で働くものだ、妻は家庭を守るべきだという、伝統的にというか、日本社会にまだ根強くある考えなんですけれども、私は、こういうのが出てくるのは、いろいろな要因がありますし、意識ですから、いろいろ考えはあるんですけれども、やはり女性が家庭を持つあるいは子供を持つ、持って働き続けるということが本当に日本の社会では困難だ、そういう環境がこういう意識をつくっているんじゃないかなというふうに思うんですが、この点、性別役割分担意識について、大臣いかがお考えでしょうか。
○上川国務大臣 委員が引用なさいました毎年行っている男女共同参画社会に関する世論調査ということで、ことしの調査結果は初めて反対が過半数を上回ったということで、大変画期的な、一歩前進したなと私自身も、このスピード感はこれまでなかったかもしれませんが、徐々にそうした意識が定着し、浸透しつつあるということを確かめる結果になったというふうに思っているところでございます。 しかし、御指摘のとおり、各種国際比較の調査によりましても、性別役割の意識についての部分については、他国と比べますとまだまだ大変根強く残っているということを裏づけるような調査結果でございますので、その辺については、これからの徐々の動きと同時に、いろいろな面での取り組み、先ほど申しました男女共同参画社会の実現を政府がしっかりとリーダーシップをとってやっていくというようなことの中で、第二次基本計画、そうしたことの実践に向けて、目標を達成できるように精力的に取り組んでいくということが大事ではないかと思っております。 とりわけ、働き方の見直しというのはこれから男女共同参画の分野におきましては大変大きな課題でございますので、この点での問題と、そして同時に、女性の就業の継続あるいは再就職においての支援ということについては総合的に取り組んで、そして女性が社会進出するときに、御自分のさまざまな選択に合った形で選ぶことができるかどうかということが大変大事なことでありますので、そういうことについての施策を総合的に推進し、そしてまた同時に、意識改革というのは絶えざる啓蒙活動というものも大事だと思いますので、こういった面についても積極的に展開してまいりたいというふうに思っております。
○石井(郁)委員 この問題をぜひきょう大臣に伺いたかったのは、この間の動きの中で、男女共同参画という、これはもう間違っていたんじゃないかなとか、基本法を根本から見直すべきだろうとか、実はそういう意見が一部から出てきていたんですよね。これは性差を否定するものだから見直すべきだというような考え方が出されて、例えばジェンダーという言葉を使うべきでないだとか、いろいろありました。 私はそういうことがちょっとあったものですから、これは実際、各地方自治体、そしていろいろなところで影響は多少与えておりまして、ある自治体では、男は仕事、女は家庭を見直す、こういう講座を開きたいと言ったら、それはもうできにくくなったということまで出たんですよね。だから、そういう動きというのはほっておけないなということと、まさに男女共同参画社会基本法に逆行する考え方ですから、いかがかなということがありましてお尋ねしたわけでございますけれども、やはりその点、大臣はいかがお考えでしょうか。男女共同参画社会基本法の理念、そしてまた計画の方向性というのをきちっと踏まえて進めていくということは確認してよろしいんでしょうか。
○上川国務大臣 男女共同参画基本法及び第二次基本計画ということの実践という今大変大事な段階であるというふうに思っておりますので、今回、所信表明のとおり、女性も男性もすべての個人がということで、男女共同参画の実現に向けて積極的に取り組んでまいりたいと思っております。
○石井(郁)委員 残りもう一点だけ伺っておきたいんですが、この基本計画は本当に包括的に、そしてまた多岐にわたって、そして全省庁にまたがっていろいろ計画が出されておりまして、二〇二〇年までという長期的な方向性を持って実施に向けていくものですけれども、私が注目した一つに、要するに、男女共同参画の施策を進める上では、あらゆる施策にこの共同参画の視点を盛り込むためには基礎資料というものが要るんだと。だから、いろいろな分野で置かれている女性の状況、これをきちんと統計的にも、あるいは調査し、情報収集し、そしてまた国民にも返していくことが要るということが大変強調されているように思いまして、まずこれは足がかりとして大事だなというふうに思いましたので、ぜひ、いろいろな分野で進めていただきたい。 時間なんですが、例えば、高校生の就職先で見ましても、やはり男性と女性との差が非常にあります。その中で、例えば不安定雇用の割合でも、これは日本高等学校教職員組合と全国私立学校の教職員組合、毎年調査していますけれども、不安定雇用、今、大問題になっていますね、男子が二・六%に対して女子が六・二%。やはり女子がそっちの方に多いんですよ。だから、こういうことをやはりきちっと調査を挙げないと実態がつかめない、そしてまた有効な手を打てないということもありますので、ぜひこの分野も進めていただきたいということを、もう時間ですので、申し上げまして、きょうの質問を終わりたいと思います。 どうもありがとうございました。 —————————————
○玄葉委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 青少年問題に関する件の調査のため、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○玄葉委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時十五分散会