国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会 第2号
- 発言数
- 7 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2007/10/24
会議録
○深谷委員長 これより会議を開きます。 理事補欠選任の件についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い、現在理事が一名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○深谷委員長 御異議なしと認めます。 それでは、理事に西銘恒三郎君を指名いたします。 ————◇—————
○深谷委員長 次に、内閣提出、テロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。町村内閣官房長官。 ————————————— テロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○町村国務大臣 ただいま議題となりましたテロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、我が国がテロ対策海上阻止活動を行う諸外国の軍隊その他これに類する組織に対し、旧平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法に基づいて実施した海上自衛隊による給油その他の協力支援活動が、国際的なテロリズムの防止及び根絶のための国際社会の取り組みに貢献し、国際連合安全保障理事会決議第千七百七十六号においてその貢献に対する評価が表明されたことを踏まえ、あわせて、平成十三年九月十一日にアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃によってもたらされている脅威がいまだ除去されていない現状において、同理事会決議第千三百六十八号、第千三百七十三号その他の同理事会決議が、国際連合のすべての加盟国に対し、国際的なテロリズムの行為の防止等のために適切な措置をとることを求めていることを受けて、国際社会が国際的なテロリズムの防止及び根絶のための取り組みを継続し、その一環として、諸外国の軍隊等がテロ攻撃による脅威の除去に努めていることにより国際連合憲章の目的の達成に寄与する活動を行っていること、及び同理事会決議第千七百七十六号において当該活動の継続的な実施の必要性が強調されていることにかんがみて、テロ対策海上阻止活動を行う諸外国の軍隊等に対し補給支援活動を実施することにより、我が国が国際的なテロリズムの防止及び根絶のための国際社会の取り組みに引き続き積極的かつ主体的に寄与し、もって我が国を含む国際社会の平和及び安全の確保に資することを目的として提出するものであります。 以上が、この法律案の提案理由であります。 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。 第一に、基本原則として、政府が補給支援活動を適切かつ迅速に実施すること、補給支援活動の実施は武力による威嚇または武力の行使に当たるものであってはならないこと、補給支援活動は戦闘行為が行われることのない地域等で行うことなどを定めております。 第二に、補給支援活動を実施するに当たっては、あらかじめ、閣議の決定により実施計画を定めることとしております。 第三に、補給支援活動としての物品及び役務の提供の実施について定めております。 第四に、防衛大臣またはその委任を受けた者は、諸外国の軍隊等から申し出があった場合において、その活動の円滑な実施に必要な物品を無償で貸し付け、または譲与することができることとしております。 第五に、内閣総理大臣は、実施計画の決定または変更があったときはその内容を、また、補給支援活動が終了したときはその結果を、遅滞なく国会に報告しなければならないこととしております。 第六に、補給支援活動の実施を命ぜられた自衛官は、自己または自己とともに現場に所在する他の自衛隊員もしくはその職務を行うに伴い自己の管理下に入った者の生命または身体を防護するために、一定の要件に従って武器の使用ができることとしております。 なお、この法律案は、施行の日から起算して一年を経過した日にその効力を失うこととしておりますが、必要がある場合、別に法律で定めるところにより、一年以内の期間を定めて効力を延長することができることとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。 何とぞ、慎重審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。 どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。
○深谷委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 この際、暫時休憩いたします。 午前十時五分休憩 ————◇————— 午後四時開議
○深谷委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 この際、証人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 ただいま議題となっております本案の審査に関し、防衛省問題について、来る十月二十九日月曜日午後一時に守屋武昌君を証人として本委員会に出頭を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○深谷委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 衆議院規則第五十三条の規定により、その手続をとることといたします。 次回は、来る二十六日金曜日午前八時四十五分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後四時一分散会