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168回国会衆議院2007/12/04

厚生労働委員会 第10号

発言数
15
登壇者
4
会派数
2
開催日
2007/12/04

会議録

茂木敏充自由民主党

○茂木委員長 これより会議を開きます。  大村秀章君外六名提出、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律案を議題といたします。  先週、質疑をこなしていただきましたが、他に質疑の申し出がありませんので、これにて本案に対する質疑は終局いたしました。     —————————————

茂木敏充自由民主党

○茂木委員長 この際、お諮りいたします。  本案に対し、去る十一月二十八日、山田正彦君外一名から提出されました修正案について、提出者全員から撤回の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

茂木敏充自由民主党

○茂木委員長 御異議なしと認めます。よって、撤回を許可するに決しました。     —————————————

茂木敏充自由民主党

○茂木委員長 この際、本案に対し、大村秀章君外七名から、自由民主党・無所属会、民主党・無所属クラブ、公明党、日本共産党、社会民主党・市民連合及び国民新党・そうぞう・無所属の会の六派共同提案による修正案が提出されております。  提出者から趣旨の説明を聴取いたします。福島豊君。     —————————————  厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律案に対する修正案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

福島豊公明党

○福島委員 ただいま議題となりました厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律案に対する修正案につきまして、自由民主党・無所属会、民主党・無所属クラブ、公明党、日本共産党、社会民主党・市民連合及び国民新党・そうぞう・無所属の会を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。  修正の要旨は、第一に、国は、特例納付保険料相当額を負担したときは、その負担した金額の限度において、事業主が特例対象者の負担すべき保険料を控除したにもかかわらず当該特例対象者に係る保険料を納付する義務を履行しなかったこと等に起因する当該特例対象者が当該事業主に対して有する金銭の給付を目的とする請求権を取得するとともに、政府が厚生年金基金等に対し未納掛金相当額等を交付したときも、同様とすること。  第二に、政府は、おおむね六月に一回、国会に、年金記録確認第三者委員会が行った調査審議の結果の概要、社会保険庁長官が行った確認等の件数、特例納付保険料の納付状況その他この法律の施行状況について報告するものとすること。  以上であります。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

茂木敏充自由民主党

○茂木委員長 これにて修正案の趣旨の説明は終わりました。     —————————————

茂木敏充自由民主党

○茂木委員長 この際、本案について、国会法第五十七条の三の規定により、内閣の意見を聴取いたします。西川厚生労働副大臣。

西川京子自由民主党厚生労働副大臣

○西川副大臣 衆議院議員大村秀章君外六名提出の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律案につきましては、政府としては特に異議はありません。     —————————————

茂木敏充自由民主党

○茂木委員長 これより討論に入るのでありますが、その申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。  大村秀章君外六名提出、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。  まず、大村秀章君外七名提出の修正案について採決いたします。  本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

茂木敏充自由民主党

○茂木委員長 起立総員。よって、本修正案は可決されました。  次に、ただいま可決いたしました修正部分を除く原案について採決いたします。  これに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

茂木敏充自由民主党

○茂木委員長 起立総員。よって、本案は修正議決すべきものと決しました。  お諮りいたします。  ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

茂木敏充自由民主党

○茂木委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     —————————————     〔報告書は附録に掲載〕      ————◇—————

茂木敏充自由民主党

○茂木委員長 川崎二郎君外十五名提出、肝炎対策基本法案を議題といたします。  提出者より趣旨の説明を聴取いたします。宮澤洋一君。     —————————————  肝炎対策基本法案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

宮澤洋一自由民主党

○宮澤議員 ただいま議題となりました肝炎対策基本法案につきまして、提出者を代表して、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  我が国においては、肝炎ウイルスに感染されている方が約三百万人、患者の方は約六十万人と推計されており、肝炎が国内最大の感染症となっています。肝炎は、感染を放置すると肝硬変、肝がんへと進行し、重篤な病態を招くおそれがあるものでありますが、近年、インターフェロン治療を受けることによって感染者の多くが完治できるようになりました。しかし、この治療については経済的負担が重く、治療を断念せざるを得ない方が大勢おられます。また、そもそも自分が感染していることを知らずに日常生活を過ごしておられる方も大勢おられるのが現状であります。  このような現状に対して、感染者の方々、患者の方々の人権を尊重しつつ、肝炎対策を国民的課題として位置づけ、肝炎の克服に向けた取り組みを強力に推進していくことが求められています。  また、血液製剤により肝炎に感染された方々から国及び製薬会社に対する訴訟が提起されていますが、現在、裁判所による和解が進められており、患者、感染者の方々の健康の回復のためにも、一日も早い全面解決が求められているところでございます。  こうした中で、政府・与党が一体となり、肝炎ウイルスの検査の促進やインターフェロン治療の経済的負担の軽減等を内容とする新しい肝炎総合対策の推進を取りまとめたところでありますが、本案は、肝炎対策について基本法を制定し、肝炎対策の基本理念を定めるとともに、国、地方公共団体等の責務を明らかにした上で、肝炎の予防、早期発見、療養に係る経済的支援等の施策を総合的に推進しようとするものであります。  以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。  第一に、前文を設け、肝炎が国内最大の感染症であること、戦後の医療の進歩等により肝炎の克服に向けた道筋が開かれてきた一方で、肝炎ウイルスに感染するという不幸な出来事が生じたこと等を踏まえて制定した旨を明確にすることとしております。  第二に、肝炎に関する研究を推進し、その成果を普及、活用、発展させること、居住地域にかかわらず肝炎の検査及び適切な医療を受けることができるようにすること、施策の実施に当たって肝炎患者等であることを理由に差別されないように配慮することを肝炎対策の基本理念として定めることとしております。  第三に、国、地方公共団体、医療保険者、国民及び医師等の責務を明らかにするとともに、政府は、肝炎対策を実施するため必要な法制上または財政上の措置等を講じなければならないものとすることとしております。  第四に、厚生労働大臣は、肝炎対策の総合的な推進を図るため、肝炎の予防及び医療の推進の基本的な方向等について定める肝炎対策基本指針を策定するものとし、当該指針を策定しようとするときは、肝炎対策推進協議会の意見を聞くものとすることとしております。  第五に、国及び地方公共団体は、肝炎の予防の推進、肝炎の早期発見に資する肝炎検査の質の向上等を図るために必要な施策を講ずるものとすることとしております。  第六に、国及び地方公共団体は、肝炎治療に携わる専門的な知識等を有する医師等の育成、専門的な肝炎医療を行う医療機関の整備及び連携協力体制の整備等を図るために必要な施策を講ずるものとすることとしております。  第七に、国及び地方公共団体は、肝炎患者が適切な肝炎医療を受けることができるよう、肝炎患者に係る経済的な負担を軽減するために必要な施策を講ずるものとすることとしております。  第八に、厚生労働省に、肝炎対策基本指針の策定に際して意見を聞くため、肝炎患者等を代表する者、肝炎医療に従事する者及び学識経験のある者から構成される肝炎対策推進協議会を設置することとしております。  最後に、この法律は、平成二十年四月一日から施行することとしております。  以上が、本案の提案の理由及びその内容の概要であります。  何とぞ速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。  以上であります。

茂木敏充自由民主党

○茂木委員長 以上で本案についての趣旨の説明は終わりました。  次回は、来る七日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。     午前九時五十七分散会

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