環境委員会 第3号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2007/10/26
会議録
○小島委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、温泉法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。鴨下環境大臣。 ————————————— 温泉法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○鴨下国務大臣 ただいま議題となりました温泉法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容を御説明申し上げます。 本年六月十九日に、東京都渋谷区において、温泉のくみ上げに伴い発生した可燃性天然ガスの爆発事故により、三名の方のとうとい命が失われました。全国に約二万ある温泉の中には、同様に可燃性天然ガスが発生しているものが相当数あると見込まれ、この事故の教訓を踏まえ、温泉における可燃性天然ガスに対する安全対策の実施が求められております。 本法律案は、このような状況を踏まえ、温泉の採取等に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害を防止するため、温泉の掘削に係る許可の基準の見直し、温泉の採取に係る許可制度の創設等の措置を講じようとするものであります。 次に、本法律案の内容を御説明申し上げます。 第一に、法の目的として、現行法の目的である温泉の保護、利用の適正に、可燃性天然ガスによる災害の防止を加えることといたします。 第二に、温泉の掘削に伴う災害を防止するため、都道府県知事による許可の基準として、掘削のための施設や方法が可燃性天然ガスによる災害の防止に関する技術基準に適合していることを追加するとともに、都道府県知事が災害の防止上必要な措置命令を行えることといたします。 第三に、温泉の採取に伴う災害を防止するため、温泉の採取について、既存のものも含め都道府県知事の許可を受けなければならないこととし、採取のための施設や方法が可燃性天然ガスによる災害の防止に関する技術基準に適合していることを許可の基準とするとともに、都道府県知事が災害の防止上必要な措置命令を行えることといたします。 なお、可燃性天然ガスが発生していない温泉については、都道府県知事の確認を受けて、温泉の採取の許可を受けることを要しないことといたします。 このほか、報告徴収及び立入検査の項目の追加等の所要の規定の整備を図ることとしております。 以上が、本法律案の提案の理由及びその内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○小島委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る三十日火曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時四十七分散会