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166回国会参議院2007/05/29

法務委員会 第15号

発言数
4
登壇者
2
会派数
2
開催日
2007/05/29

会議録

山下栄一公明党

○委員長(山下栄一君) ただいまから法務委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  昨日までに、白浜一良君、岸信夫君、中川雅治君及び岡田直樹君が委員を辞任され、その補欠として浜四津敏子さん、若林正俊君、青木幹雄君及び関谷勝嗣君が選任されました。     ─────────────

山下栄一公明党

○委員長(山下栄一君) 更生保護法案を議題といたします。  本案について政府から趣旨説明を聴取いたします。長勢法務大臣。

長勢甚遠自由民主党法務大臣

○国務大臣(長勢甚遠君) おはようございます。  更生保護法案につきまして、その趣旨を御説明いたします。  更生保護は、犯罪をした者及び非行のある少年を実社会の中で適切に処遇することにより、その再犯を防ぎ、非行をなくし、これらの者が自立し改善更生することを助け、もって、社会を保護し、個人及び公共の福祉を増進することを目的とするものですが、近時、社会及び犯罪の情勢が変化する中で、更生保護はその目的を十分に果たせていないとの指摘がされております。また、更生保護に係る法体系について、国民に分かりやすい制度となるよう関係法律の整備統合に努めるべきとの指摘がされております。  そこで、この法律案は、更生保護の基本的な事項に関し、関係法律の統合及び所要の法整備を行い、更生保護の機能を充実強化しようとするものであります。  この法律案の要点を申し上げます。  第一は、犯罪者予防更生法及び執行猶予者保護観察法の整理統合であります。  更生保護に関する基本的な法律は、昭和二十四年に制定された犯罪者予防更生法及び昭和二十九年に制定された執行猶予者保護観察法に分かれていますが、両法律の内容を整理統合して新たな法律とするとともに、更生保護の目的を明確化します。  第二は、保護観察における遵守事項の整理及び充実であります。  遵守事項は、現行法と同じく、これに違反したときに仮釈放の取消し等の措置をとることのできる規範であって、保護観察対象者に対する指導監督の中核となるものとして位置付けます。  そのうち、すべての保護観察対象者が遵守すべき一般遵守事項については、保護観察官又は保護司の指導監督を誠実に受けること等の保護観察対象者が当然守るべき事項でありながら現行法では明記されていないものを加える一方、現行法に規定されている事項のうち、必ずしもすべての保護観察対象者に義務付ける必要のないものを除いております。  また、保護観察対象者ごとに定める特別遵守事項については、特定の犯罪的傾向を改善するための専門的処遇プログラムを受けること等の一定の事項について、特に必要と認められる範囲内で具体的に定めることとするとともに、保護観察を一層弾力的なものとするため、必要に応じて変更することができるものとし、また、必要がなくなったときは取り消すものとしております。  第三は、社会復帰のための環境調整の充実であります。  受刑者等の円滑な社会復帰を図るため、その者の住居、就業先その他の生活環境の調整をより能動的かつ積極的に行うものとしております。  第四は、犯罪被害者等に関する制度の導入であります。  仮釈放又は仮退院の審理において犯罪被害者等から意見等を聴取する制度及び犯罪被害者等の心情等を保護観察対象者に伝える制度を導入することとしております。  このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。  以上がこの法律案の趣旨であります。  何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。

山下栄一公明党

○委員長(山下栄一君) 以上で本案の趣旨説明の聴取は終了いたしました。  本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午前十時四分散会

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