法務委員会 第8号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2007/04/24
会議録
○委員長(山下栄一君) ただいまから法務委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、小池正勝君、関谷勝嗣君、近藤正道君及び前川清成君が委員を辞任され、その補欠として若林正俊君、愛知治郎君、渕上貞雄君及び尾立源幸君が選任されました。 ─────────────
○委員長(山下栄一君) 戸籍法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案について政府から趣旨説明を聴取いたします。長勢法務大臣。
○国務大臣(長勢甚遠君) おはようございます。 戸籍法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、近年、自己の情報を他人に知られたくないという国民の意識の高まりを背景として、個人情報の保護が必要とされている情勢にかんがみ、戸籍公開の原則を見直し、戸籍謄本等の請求をすることができる場合を制限するとともに、当該交付請求をする者の本人確認、不正に交付を受けた者の処罰等を行い、また、戸籍の真実性を担保するため、戸籍の届出をする者の確認手続及び届出の受理の通知手続等を定めるほか、戸籍の制度について所要の整備を行おうとするものであります。 第一に、この法律案は、戸籍謄本等の交付請求ができる場合の見直しを行うこととしており、その要点は、次のとおりであります。 まず、原則として何人でも戸籍謄本等の交付請求ができるという従来の戸籍公開の原則を改め、戸籍に記載されている者等以外の者による交付請求については、自己の権利を行使し又は義務を履行するために必要がある場合等戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合に制限することとしております。 また、戸籍謄本等の交付請求をする者は、運転免許証を提示する方法等により、氏名その他の本人特定事項を明らかにするとともに、請求が代理人等によってされる場合は、代理権限等を明らかにしなければならないものとするなどの規定を設けることとしております。 第二に、この法律案は、戸籍の届出をする者の本人確認を行い、届出の受理の通知手続等を定めようとするものであります。 戸籍の真実性の担保のため、婚姻や協議離婚、養子縁組等の届出について、届書を市町村の窓口に持参した者が婚姻等をする本人であることが確認できなかった場合は、確認できなかった本人に対し婚姻等の届出が受理されたことを通知することとし、併せて、これらの届出について、届出の本人は、自己が届書を持参したことが確認できない限りその届出を受理しないようあらかじめ市町村長に対し申出をすることができることとするなどの規定を設けることとしております。 第三に、この法律案は、偽りその他不正の手段により戸籍謄本等の交付を受けた場合の制裁を強化し、過料の制裁を罰金刑の制裁に改めることとしております。 以上がこの法律案の趣旨でございます。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに可決していただきますようお願いいたします。
○委員長(山下栄一君) 以上で本案の趣旨説明の聴取は終了いたしました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時三分散会