法務委員会 第6号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2007/04/12
会議録
○委員長(山下栄一君) ただいまから法務委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日、愛知治郎君が委員を辞任され、その補欠として青木幹雄君が選任されました。 ─────────────
○委員長(山下栄一君) 刑法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案について政府から趣旨説明を聴取いたします。長勢法務大臣。
○国務大臣(長勢甚遠君) 刑法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 近時の自動車運転による死傷事故には、飲酒運転中などの悪質かつ危険な運転行為によるものや、多数の死傷者が出るなどの重大な結果を生ずるものがなお少なからず発生しており、そのような死傷事故に対する業務上過失致死傷罪による処罰について、量刑や法定刑が国民の規範意識に合致しないとして、罰則の整備を求める御意見が見られるようになっております。 また、平成十四年以降の自動車運転による業務上過失致死傷罪の科刑状況を見ると、法定刑や処断刑の上限近くで量刑される事案が増加しており、特に飲酒運転等の悪質かつ危険な自動車運転により重大な結果が生じた事案等において、事案の実態に即した適正な科刑を実現することを可能とする必要があります。 さらに、国会におきまして、平成十三年に成立した刑法の一部を改正する法律に関し、衆議院及び参議院の各法務委員会においてそれぞれ附帯決議がなされ、自動二輪車の運転者を危険運転致死傷罪の対象とする必要性につき、今後の事故の実態を踏まえ引き続き検討することが求められましたが、近時、二輪車による悪質かつ危険な運転行為による死傷事故が少なからず発生しております。 そこで、この法律案は、このような状況を踏まえ、自動車運転による死傷事故に対し、事案の実態に即した適正な科刑を行うため、刑法を改正し、所要の法整備を行おうとするものであります。 この法律案の要点を申し上げます。 第一は、自動車の運転上必要な注意を怠り、人を死傷させた者を七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する旨の処罰規定を設けるものであります。 第二は、現行の刑法第二百八条の二において、四輪以上の自動車とされている危険運転致死傷罪の対象を自動車と改めることにより、二輪車もその対象に含めるものであります。 その他所要の規定の整備を行うこととしております。 以上がこの法律案の趣旨であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
○委員長(山下栄一君) 以上で本案の趣旨説明の聴取は終了いたしました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時五分散会