文教科学委員会 第11号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2007/04/24
会議録
○委員長(狩野安君) ただいまから文教科学委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、神本美恵子君、渡辺孝男君及び二之湯智君が委員を辞任され、その補欠として鈴木寛君、山本香苗君及び小泉顕雄君が選任されました。 ─────────────
○委員長(狩野安君) 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。伊吹文部科学大臣。
○国務大臣(伊吹文明君) このたび政府から提出いたしました放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 政府は、今国会において、人の生命又は身体の重大な傷害を引き起こす意図等を持って行われる放射性物質の所持又は使用、原子核分裂等装置の製造、所持又は使用その他の行為を犯罪として定め、その処罰等につき規定する核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約の締結について、御承認をお願いしているところであります。 この法律案は、同条約等の適確な実施を確保し、核によるテロリズムの行為の防止のための国際協力に寄与するため、所要の規定の整備を行うものであります。 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。 第一に、放射性物質をみだりに取り扱うこと若しくは原子核分裂等装置をみだりに操作することにより、又はその他不当な方法で、核燃料物質の原子核分裂の連鎖反応を引き起こし、又は放射線を発散させて、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者を処罰することとしております。 第二に、第一の犯罪の用に供する目的で、その予備をした者、原子核分裂等装置を製造した者又は放射性物質若しくは原子核分裂等装置を所持した者を処罰することとしております。 第三に、放射性物質又は原子核分裂等装置を用いて人の生命、身体又は財産に害を加えることを告知して、脅迫した者を処罰することとしております。 第四に、特定核燃料物質を窃取し、又は強取することを告知して脅迫し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求した者を処罰することとしております。 第五に、第一から第四までの国外犯について処罰規定を設けることとしております。 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
○委員長(狩野安君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時三分散会