農林水産委員会 第11号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2007/05/10
会議録
○委員長(加治屋義人君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る八日、平野達男委員が委員を辞任され、その補欠として小川勝也委員が選任されました。 ─────────────
○委員長(加治屋義人君) 漁港漁場整備法及び後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。松岡農林水産大臣。
○国務大臣(松岡利勝君) 漁港漁場整備法及び後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 我が国水産業の基盤である漁場につきましては、これまで地方公共団体及び水産業協同組合により整備が行われてまいりました。これにより、沿岸海域におきましては、漁場整備に一定の進捗が見られるところであります。しかしながら、沖合漁業の漁獲量は減少傾向にあることから、沖合海域における漁場整備の推進が喫緊の課題となっております。 また、漁港につきましては、漁港機能の維持向上を効率的に行うため、民間事業者等の主体性を生かした既存施設の有効利用を図ることが重要となっているところであります。 政府といたしましては、このような課題に対応するため、この法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、国が施行する漁場整備事業の創設であります。 漁場整備の施行主体として国を追加し、排他的経済水域において、国が漁獲可能量等を定めている水産動植物で、保護及び増養殖のための措置を緊急に講ずる必要があるものを対象とする漁場整備事業を施行することができることとしております。 また、都道府県の財政力に応じて国の負担割合のかさ上げ特例を講ずる制度の対象として漁場を追加し、地方の負担を軽減することとしております。 第二に、行政財産である漁港施設の貸付けに関する制度の創設であります。 構造改革特区制度の全国展開として、国有財産法等の規定にかかわらず、行政財産である漁港施設を、漁港管理者が認定した事業者に貸し付けることができることとしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
○委員長(加治屋義人君) 以上で本案の趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時三分散会