農林水産委員会 第6号
- 発言数
- 97 件
- 登壇者
- 10 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 2007/04/10
会議録
○委員長(加治屋義人君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告をいたします。 昨日、小川勝也委員が委員を辞任され、その補欠として尾立源幸委員が選任されました。 ─────────────
○委員長(加治屋義人君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 種苗法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、農林水産省生産局長山田修路君外一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(加治屋義人君) 御異議ないと認め、さよう決定をいたします。 ─────────────
○委員長(加治屋義人君) 種苗法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言を願います。
○岩永浩美君 こんにちは。自民党の岩永浩美です。 種苗法の改正について数点御質問をさせていただきたいと思います。 種苗法における育成者権の侵害行為を抑止すること、それから事後の救済の円滑化を図るため育成者権侵害罪の罰則を引き上げること、それから虚偽の品種登録表示を禁止するなどの措置を講じようとするのが今回の改正の要旨になっております。 ただ、私自身ちょっと気になるのは、この種苗法の改正案がここ数年、五年ぐらいのうち三回目なんですね。十五年にやり十七年にやり今回になっていくという、種苗法の改正、それぞれ様々な要素がいろいろあるとは思いますけど、法律の改正がこんな一年置きぐらいにずっと改正をされるということについては、何でこんなになるのか、ちょっと私は理解ができないんですね。 もう少し罰則を引き上げるなら引き上げる、あるいは表示の問題について五年ぐらい前にそういうふうな問題がある程度想定されるなら、そのことを加味した法律案というものを作っておかなきゃいけないと思うんだけど、何か一年置きぐらいに種苗法の改正をするというこの意図、あるいは役所としてなぜそういうふうにして先の見通しが立たなかったのか、そこら辺についてはどういうお考えか、ちょっとまずお聞きしておきたいと思います。
○国務大臣(松岡利勝君) 岩永先生の御質問にお答えいたします。 まず、この種苗法の改正、一番今回の大きなねらいといいますのは、もう御案内のとおりと存じますが、やはり知的財産権、これをしっかりと守っていく、そしてやっぱり日本が努力をし苦労をし頑張って開発した品種というものが守られていくと。これはもう、これからのいろんな国際的な戦略を考えていく上でも非常に重要なものでございます。 そういった観点、もちろんもう岩永先生も農林関係の中では一番中心的な存在の先生ですから、そこは御理解をいただいていると思っておりますが、先生の御指摘は、何でこう頻繁に、まだ余り二年、三年とたっていないのに改正をするのか、こういった、そこがもう少しきちんとしっかりとした見通しを立ててやるべきではないか、こういう御指摘だと思います。 そこで、その御指摘は御指摘として十分私ども受け止めてまいりたいと思っておりますが、先ほど言いましたようなことが一番のねらいとしてこの種苗法の改正を今回お願いをするということでございまして、ちょっと中身について申し上げますと、品質登録制度というものを平成十年に、育成者権を知的財産権として明確に位置付ける、そういう意味での大幅な改正を行った後、平成十五年と平成十七年、先生先ほど御指摘あったわけでございますが、その両年にわたって適用範囲の拡大等所要の制度の充実を図ってきたところでございます。これらの結果、育成者権というものが知的財産権として定着をし、その経済的価値というのが広く認められてきたと、そのような状況になってきたと認識いたしております。 他方、侵害行為を発見しても損害の回復までに至らないし、侵害行為に対する十分な抑制が働かない、こういった問題が生じますとともに、登録品種でない種苗に登録品種と誤認されるおそれのある表示が付される等の問題もまた生じてきたと、こういう状況にございます。 こうした中で、内閣総理大臣を本部長とする知的財産戦略推進本部、これはもう日本全体として、国全体としてこの知的財産というものに積極的に戦略的に取り組んでいこうと、こういうことでございますので、そこで、昨年六月に決定いたしました知的財産推進計画二〇〇六の中におきましても、種苗法における育成者権の侵害に係る刑罰の上限を十年に引き上げる、それから権利行使の容易化に関する制度整備など、種苗法及び品種保護対策の在り方について検討をすると、このように昨年、国全体として方向が定められたところでございます。 したがいまして、このように育成者権の保護の強化が政府全体の取組として喫緊の課題となっているということから、十五年、十七年と相次いだわけでありますけれども、また今国会においてもこのような改正をお願いをいたしたいと、こういうことでございます。 端的に、最後にくくって申し上げますと、世界的な流れの中でも、どうしてもこの育成者権、知的財産権の確保と保護、これは非常に重要な方向でございますので、これを今申し上げましたような内容をもって改正をするということで是非お願いを申し上げたいということであります。
○岩永浩美君 今大臣からいろいろ御答弁がありました。そこで、農林水産省、去年の六月、知的財産戦略本部で農林水産省における知的財産戦略の対応方向を決定をしておられまして、これを受けて、今年の三月、農林水産省の知的財産戦略が作られ、その下に知的財産に関する総合戦略として農林水産省の役所の方針を示されました。私は、それは一つの農林水産省としての方向付けを示されたのは私は多としたいと思います。 そこで、今なぜ知的財産が重要となっているのか。これはもちろん育成者権の保護ということは言うまでもありませんけど、その知的財産は農林水産省だけじゃなくてほかの役所との深いかかわりが、相関関係がやっぱりあると思うんですね。そういう中で、やっぱり十四年の知的財産基本法以来、知財立国を目指して様々な取組を政府が今やってきていることは今大臣が御答弁なされたとおりですね。 そこで、私は質問なんですけど、先ほど大臣は、種苗関係、平成十年の種苗法の改正でようやく育成者権として明文化されたことについての御答弁がありました。そこで、私自身がお尋ねをしたいのは、刑事罰の対象を収穫物へ権利侵害まで広げたのが十五年の改正、それから育成者権の範囲を種苗やその生物以外の加工品まで拡大したのが十七年の改正ですね。それは権利強化と保護のテンポが極めて遅い印象を私は受けるんですね。 だから、そういうことを考えると、今回の種苗法は、育成者権をめぐる政府の対応や国際条約、いろいろ国際条約の進捗状況の中でやむを得なくこの改正も一緒にやっていかないとちょっと後れを取るということで今度やられたのか。そこら辺については、国内法と国際法上との間にそごが出て、どうしても今回、国際法上で合うような形の法整備をしておかなきゃいけないからおやりになったのか、そこら辺の政府の見解はどうなんでしょうか。局長でいいです。
○政府参考人(山田修路君) ただいまのお尋ねでございますが、先ほど大臣からお答えをいたしましたように、内閣全体として知的財産の推進に取り組んでいこうと、また委員からお話がありましたとおり、農林水産省においてもこの知的財産の推進を図っていこうということで取り組んでおりまして、むしろ積極的にこの知的財産を保護することによって我が国農業の発展を図っていこうという意味でございまして、特段国際条約との関係で整理をする必要があるということではございません。
○岩永浩美君 それでは、今まで例えば育成者権の取得促進の課題として、品種登録の出願件数というのが十七年度から二十二年まで二千件ぐらい。それから、十七年度から二十年度が、平均が三・二年から、二十年度までは世界最短の二・五年にするように審査要員や審査登録のITシステム化や国際標準統一を図ることを一つの課題として今までやってきたということを役所では示していますね。 それなら、今言われるように、国際標準に合わせることを基準とはしてないと言うなら、なぜ今ごろようやく戦略として取り組むようになってきたのか。それはなぜそういうふうにしたんですか。国際法上の問題ではないとするなら、なぜここでこういう問題を取り上げようとなさったのか、それをお尋ねします。
○政府参考人(山田修路君) 今委員がお話がありました、例えば審査の期間、期限を短くしていくというのは、これは今農林水産省の戦略として取り組んでいる事項でございますが、このレベルも、今私どもがねらっておりますのは世界で最も早い、審査の期間が最も短いようなレベルにしていこうということで、そういう意味で正に今攻めの農政を取り組んでいこうという観点から、非常に早くこの審査をし、あるいは知的財産権を利用した農業生産を推進するという意味で、むしろ積極的な観点から取り組んでいるということでございます。
○岩永浩美君 それなら、具体的に一つ一つお尋ねをしていきたいと思います。 それでは、まず品種保護Gメンについて、これはやっぱり本来中小零細業者の人とかそういうふうなものは育成者権者として登録ができなかったり、やっている人たちが余計おられるんですよね。しかし、こういう品種保護Gメンというのは、やっぱりそういう零細な種苗業者あるいは篤農家の皆さん方にとっては大変手厚い後ろ盾になっていくと私は思うんですね。 そういう皆さん方が安心して品種保護Gメンにお頼みできるような一つの形を啓蒙していくためには、育成者保護に果たす役割とか種苗法上の保護職員としての制度化を図っていくことによって皆さん方が安心できると思うんですよ。だから、そこら辺については具体的にそういう一つのシステムを構築するおつもりなのか、それをまずお聞きしたいと思います。
○国務大臣(松岡利勝君) 局長が今具体的にお答えを申し上げます前に、先ほどの岩永先生の問いの件についてちょっと申し上げたいと思うんですが、法と法という、国際的な法なり、それから他国の法なり、それと日本の国内法という関係の整合性という意味では、直接の国際的な法と国内法を合わせるという、そういう国際的な背景は直接的にはございませんと、このようなことを申し上げたわけでありますが、私は、そういう法制度というよりも、状況、背景としては、これはやっぱり、必ず、今国際的に例えば日本の米が、日本の例えば牛肉が、牛が和牛として売られておると、これは実際日本から持ち出されたものであると。 こういったことを考えますと、やはりこれからいろんな展開を図っていく上で、日本が輸出も含めた攻めの農政を考えていく上で、やはりそこに対処していくには国内法としてもしっかりとこれは知的戦略、こういう観点から制度を整備しておかなきゃならない、こういうことでございまして、直接法と法との関係でリンクするものはないにいたしましても、状況、背景としては私は岩永先生の御指摘のようなことは大きなバックグラウンドとしてあると、このように認識いたしております。 あと個別の具体的なことについては局長から答えますから。
○政府参考人(山田修路君) ただいまの御質問がありました品種保護Gメンの件でございます。この品種保護Gメンにつきましては、独立行政法人の種苗管理センターに設置をされておりまして、先生からお話がありましたように、権利侵害についての相談、支援を行うというようなことで平成十七年度から設置されております。 具体的なこのGメンの活動内容につきましては、今申し上げましたような育成者権侵害についての助言ですとか、あるいは情報の収集、提供、また育成者権を侵害しているか否かを判断するための試験、これ品種類似性試験と呼んでおります。それから、そういった権利の侵害状況の記録や種苗等の保管ということを行っておりまして、これにつきましては今後強化をしてまいりたいというふうに考えております。 そこで、その場合にこの品種保護Gメンの活動を種苗法において位置付けるべきかどうかと、位置付けるべきではないかというお話でございました。育成者権の活用あるいは侵害への対応につきましては、まずは権利者自身において行うということで、このGメンもそれをお手伝いをするというようなことでございまして、権利者自身による取組というのがまず第一にあるわけでございますが、こういった権利者自身による権利保護の状況等をよく見ながら、このGメンの法律上の位置付けについては更に十分議論していくべき課題であるというふうに考えております。
○岩永浩美君 先ほど大臣の方から国際法上との関係について御答弁がありましたが、法的にそういう関係、リンクするものがないとしても、バックとしてそういう一つの背景があってこういうものができ上がっていくということは大臣の答弁のとおりだと私は思うし、それに合わせてそういう一つの法の改正が進められていくことは、今後柔軟に対応していくことは非常に大切なことだと思うので、その状況判断については的確にやっぱり政府として取り組んでいただきたいことをお願いをしておきたいと思います。 また次に、DNA品種識別能力の向上についてですけど、ちょうど今から三、四年前に、熊本の畳イグサの「ひのみどり」が中国から輸入されてくるときに非常にいろいろ問題になりました。そのとき、大臣は熊本の出身であるだけに、中国との交渉に大変お骨折りいただいたことをよく我々は存じ上げていますが、あのときに、やっぱり育成者権の侵害があったということの決定的な一つの証拠は、DNA鑑定をしたことによって水際でその輸入を阻止できたという背景があるんですね。あれがなかったら長引いたと思うんですよ。 現実的に、そのDNAの鑑定のできる一つの植物というのは、いろいろな様々な植物や果物があるけど、鑑定できるものがある程度限定されてしまっているように今私どもは聞いていますね。だから、それがある程度民間にも普及し、民間のその識別能力というのが高まっていくことによって育成者権の権利の保護をしていくことが一面できるということ、逆輸入された輸入品を水際で止めていくということが、抑止できる、そういう一つの効果があると思うんですけど、私が今聞いている限りにおいては民間の鑑定技術は遅れているというふうに言われているんですけど、現状ではそれはどうなんでしょうね。
○政府参考人(山田修路君) DNA品種識別技術についてでございますけれども、今お話がありましたように、これまでの研究、国ですとか国の関係の独立行政法人ですとか都道府県の試験場、こういったところがかなり進んでいる状況にございまして、そういう意味で、稲ですとか小麦ですとかあるいは果樹、野菜といった作物でこのDNA鑑定が可能になってきております。 例えば、稲では二百品種以上、また桜桃では百品種、茶では四十七品種、イチゴでは約七十品種と、こういうことになっておりますし、委員からお話がありました畳表、イグサの加工品でございますが、加工品についても今、小豆、イグサ、稲、茶の加工品についてはDNA鑑定の実用的技術が開発されております。 一方、今お話がありました、特に花などで民間で育成されるという品種が多いわけでございますが、こういった民間育成の品種、特に花を中心とした部分でございますが、これにつきましてはやはりこのDNA品種識別技術の実用化が遅れているというふうに考えております。 したがいまして、農林水産省としてはこのDNA品種識別技術は大変有用な技術でありますので、特に今委員からもお話がありました遅れているような部門、民間育成品種等についてその開発を支援をしていくというようなこと、また、畳表のお話がございましたが、加工品についてもまだ限定的でございます。こういった加工品に対する技術開発の推進、あるいはさらに、そういったDNA品種識別技術につきまして既に内外でいろんな開発がなされておりますので、この情報の収集あるいは国際的な共有化というものを進めていきたいというふうに考えております。
○岩永浩美君 局長から御答弁いただきましたが、具体的に作物別でも、ある程度そのことが可能なやつ、今そういう開発途上にあるもの、そういうことはもう少しやっぱり広く宣伝した方が私はいいと思いますね。そうすることは農家の皆さん方にとっても大変安心できることだし、育成者権者にとってもそういうことが確立をされているということは非常に安心につながっていくんで、そこは役所としてもう少しDNAの一つの鑑定技術力、そういうものは広く広報か何かででもお示しいただくことに努めていただきたいと思います。 それで、海外で我が国が開発した品種が不当に利用されても、その国では品種登録の対象でなかったり、仮に登録されてもその保護や運用体制が弱かったりすると育成者権の権利が守られないわけですよね。それで、世界の中で品種保護の国際的な枠組みであるUPOV条約で今年一月現在で六十三か国が加盟しているということ。 ただ、日本にとっては、それはヨーロッパから入ってくるものもたくさんあるかもしれないけど、東アジア、その東アジアのそれぞれの国が日本と同じように育成者権の権利を守っていくという、その一つの条約に加盟しているか加盟していないかによって、この地域の皆さん方にとって大変大切なことだと思うんですね。だから、私どもが今いただいている資料の中では大体その加盟国が日本と中国と韓国、シンガポール、ベトナムの五か国、一九九一年改正のUPOV条約には中国は参加していないということ、そういうことから考えると、今から一番問題になってくるのは、中国の育成者権の保護というのが一番大きく問題になってくると思うんですね。これは、農林水産物以外のものでも知的財産の侵害は中国が一番多いわけですね。 そういう一つの状況下にあって、今から拡大するであろう中国との農林水産物の輸出、輸入の問題について今後どういう形で対処をしていこうとなさっているのか、それをお聞かせ願いたい。
○政府参考人(山田修路君) ただいま委員からお話がありましたアジア諸国のUPOV条約への加入の状況、これは非常に低い状況にございます。委員からお話がありましたように、日本のほかには中国、韓国、シンガポール、ベトナムの四か国ということでございます。 特に先生からもお話がありました中国の保護の状況、これはちょっと古いタイプの条約を批准しているということでございますが、保護対象につきましても、現在の段階では中国では百三十九品目に限定をしております。非常に限定的な運用になっておりまして、問題となっておりますイグサとかあるいは小豆ですが、これについては保護対象になっていないというような状況もございます。また、韓国においてもやはり同じように非常に保護対象が限定をされているということで、こういった日本の近隣諸国におけます新品種の保護については、やはりかなりまだ問題が多いというふうに考えております。 こういった状況の中で、私どもとしては、やはりアジア諸国、先生がお話がありました中国やまた韓国といった、こういうところを中心としまして、こういった諸国に対して制度の整備あるいは充実を働き掛けていくということが極めて重要であるというふうに考えております。農林水産省におきましては、このEPA交渉の中や、あるいは官民合同でミッションを中国などに派遣をするということでこういった働き掛けをしております。 また、実際に今中国で保護される品種についても、実際どういう運用がなされるのかというのが必ずしもはっきりしない状況にございますので、海外、特に中国などでモデル的に出願をしてみて、どういった保護制度になっているのか、あるいは許諾の実態がどうなっているのかというような情報収集をしたり、あるいは海外で権利取得をする、あるいは侵害に対する対応をやっていくためのマニュアルを作ったり、あるいは先ほど先生からお話がありましたDNAの品種識別技術を開発をしていくというようなことによって、特にアジア地域での我が国の育成品種の保護について努力をし、また支援をしていきたいというふうに考えております。
○岩永浩美君 国内法をどんなに整備しても、相手国の一つの法の整備がなされていかないと片手落ちになってしまう嫌いがあるんで、それは先ほど局長からお示しいただいたように、いろいろなシミュレーションをしてみたり、向こうの一つの情報をやっぱり共有するような形の中で法の整備に向けて、国際法上の条約が遵守されるようにしていただきたいことをお願いをしておきたいと思います。 与えられた時間は七十五分ありましたが、三十分で私は終わることにしておりますので、最後の質問にさせていただきたいと思いますが、育成者権の侵害や詐欺行為による品種登録に対する罰則の引上げ、罰則の新設ですね、今回の法の改正の三番目なんですけれども。 それで、こうした罰則の強化は私は必要だと思いますよ。ただ、この強化がどの程度権利侵害の防止や種苗法の遵守につながっていくのかという疑問も一方で私は残るんですね。特許など知的財産法に倣ってこれをやったということですけれども、知的財産法による罰則の強化が権利侵害の防止に具体的にやっぱりつながってきたという一つの実例があったのかどうか、これが一点。 それから、本当に品種保護に必要なことは、罰則の強化による侵害防止ではなくて、やっぱりそれを作った育成者権者に対する政策支援が一方でずっと具体的に進んでいけば、育成者権者の一つの権利というのは保護されると思うんですね。だから、罰則イコールそのことがすべてなくなるということではなくて、育成者権者の意欲を更に増していくためには、政策支援を更に進めていくことによって強化されていくというふうに私は考えるんだけど、そのことについてはどういうお考えか、お示しをいただき、私の質問を終わります。
○国務大臣(松岡利勝君) また後で局長からも具体的なことの答弁はさせますが、もうそれは端的に言って先生の御指摘のとおりだろうと思うんです。罰則の強化はもちろん必要だし、それをやった、しかし、それがどう実効性が上がっていくか、こういうことにつきましては、それはもう関連する制度や関連する機関ですね、そういう監視体制の整備、正に政策支援等々をやっぱり総合的に組合せというか連結してやっていかないと実効は上がらない。だから、その辺の連携強化をどう図っていくかということについては、私はもう岩永先生御指摘のとおり、その点が一番重要であると、こういうふうに思っております。 端的に言って、あのときで、あの熊本の八代のイグサの「ひのみどり」も、これはやっぱり長崎税関が気が付いたわけでありまして、それで初めて表に出て、告発をしてああいう結果を得ることができた、こういうことでありますから、もう正に水際で防ぐためにも、これは農林水産省だけではとてもできない、そういう関係機関との連携強化、これはもう是非とも重要な一番大きな点だと、先生の御指摘はもう本当にポイントをついた御指摘だと、したがって、私どもそういった認識でしっかり対処してまいりたいと、このように思っております。
○政府参考人(山田修路君) 委員の方から、罰則の強化によってその侵害の抑止力ということが実際にどのくらい図られているのかと、統計的なデータがあるのかという御質問でございます。 こういった罰則の強化によりましてその侵害が防止されるということを直接的に示すような統計のデータというのは残念ながらありません。 しかしながら、間接的なデータといいましょうか、例えば出願、登録、これはある程度この制度に対する信頼性があって増えていくというふうに、そういった面もあるというふうに思うんですけれども、何度かにわたる制度改正によりまして、例えば先ほど先生からお話ありました、十年に知的財産として明確に位置付けられたと、そのときの年間の出願件数が八百七十八件でありましたが、現在の時点、十八年の時点では千二百九十件というふうに増えてきておりまして、これはいろんな意味合いがあると思いますけれども、一つはやはり、そういった罰則の強化を始めとする育成者権が保護されるという、ある程度の安心感というんでしょうか、信頼感があったからこそ増えてきているというような意味合いもあろうかと思います。そういう意味で、間接的なデータではありますけれども、そういったことがございます。 また、大臣からもお話がありました、実際の具体的な例として、収穫物ですとか加工品に対する規制が強化されたことによってそちらの違法状態が止まっているという例もあるわけでございまして、そういう意味では十分に効果があるというふうに考えております。
○岩永浩美君 どうもありがとうございました。
○谷博之君 民主党・新緑風会の谷博之です。 松岡大臣の顔を拝見いたしますとどうしても電気と水のことを思い出すものですから、事務所費の問題について、質問の前に若干お聞きしたいと思っております。 今度のこの種苗法の改正の中身の第三十六条ですか、そこにこういう条文があります。権利侵害の事実を否認する被告は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならないこととすると、こういうふうに書いてあるんですね。これは、いろいろ疑われるようなことがあった場合にその自らの潔白を証明しなさいと、こういう条文ですね。権利侵害を起こしたそういう疑いのある人、その場合に、そういう疑いが掛けられた人は自らのいわゆる潔白を証明しろと、こういうことですね。 松岡大臣は、ずっとこの間事務所費の問題についていろいろ質問されてきております。この法律の条文と政治資金規正法の法律の条文とはこれは違うわけでありますが、法律の趣旨というのは、これはいずれにしてもそういう基本的には同じことだと思うんです。 今度の法改正でこの種苗法の改正を出してきた責任者の大臣として、この条文を受け止めながら自らの事実を明らかにするというお考えはないんでしょうか。
○国務大臣(松岡利勝君) 事務所費といいますか、先生お尋ねのことにつきましてはもうずっと先般来、予算委員会やまたこの農林水産委員会の場におきましてもお答えを申し上げてきたとおりでございますし、それ以上申し上げることはございませんが、今先生の方から種苗法の改正案の第三十六条のことについて、それとの関連で御指摘がございました。 この種苗法改正案の第三十六条につきましては、これは民事訴訟における原告の挙証責任の特例についての規定でございまして、委員御指摘の点とは観点の異なるものというふうに私は認識をいたしておるところでございます。
○谷博之君 そういうお答えになると予想はしておりましたが、これ一つの具体例ですが、四月の二日に大阪の市民団体から政治資金規正法の違反というふうなことで刑事告発がされております。この告発文を大臣は見られたかどうか、そしてそれに対する感想はどういう感想を持っておられるか、お聞きしたいと思っています。
○国務大臣(松岡利勝君) 事実関係から申し上げますと、私はまだその告発文というのを直接見ておりません。これが事実でございます。ただ、そういったことを報道で、また定例の記者会見のときに御質問がございましたので、それは、そのようなことということについては承知をいたしております。 そこで、これについてどのような感想かということでございますが、もう先般から何度も申し上げておりますように、私は政治資金規正法に基づいて法令の定めに従ってそのとおり対処しているわけでございますから、法律に基づいて対処いたしておると、こういうことでございまして、特段市民団体の方々のその告発文に対して私の方から申し上げることはないというのがお答えでございます。
○谷博之君 その告発状については、これはインターネットに公開されておりますから、全部それを見ようと思えば見られる内容です。ここにその写しがありますけれども、こういうふうな告発状というのは検察の方に問い合わせても明らかにしませんので、相当あるいは幾つか告発状が出されているのかなと、こんな推察もいたしておりますけれども。 いずれにしましても、大臣が一貫してそういう答弁をされておられる。しかし、国民の中にはこの問題は依然として事実が解明されていないというふうに認識を持っている方が多いんです。大臣の地元の方々はどう思っているか知りませんが、私どもの地元の県民の人たちの中には随分そういう意味で大変不信を持っている方が率直に言って多いと思います。ですけど、大臣がそういう答弁をされ続けている限りはこの問題は依然として続いていくというふうにならざるを得ないのであって、大臣の答弁からすると、じゃ政治資金規正法を変えなさいと、変えて公開の義務が出てきたらそれは明らかにするということですから、それまでは結局のところ事実は明らかにされぬまま続いていくと、こういうことにならざるを得ないと思うんですね。 ですから、それ以上の答弁を、これ何回繰り返しても、お聞きしても答弁は変わりませんが、しかし、そういう姿勢が国民の中に相当不信を呼んでいると、こういうことだけは是非大臣としてそのことは頭の隅に入れていただいて、そして我々はこれからも事実が明らかになるまでこの問題は追及をしていきたいし質問をしていきたいと、このように考えております。 種苗法の改正の質問に移りたいと思いますけれども、先ほどの岩永委員の質問と相当数これ重なっておりまして、同趣旨の質問になるかもしれませんが、若干角度を変えて質問をしていきたいと思っています。 まず一つは、今回のこの法改正で育成者権のいわゆる侵害罪の罰則の強化、これは個人、法人含めて引き上げられるということになるわけです。既に前回にもその引上げをしているわけですけれども、この間、この具体的な罰則に該当する事例というのは多分一つもなかったというふうに思うんですが、その辺の事実と、それから、もしそうであったとすればその理由は何なのか、答えてください。
○政府参考人(山田修路君) ただいま育成者権侵害罪の罰則の適用についての御質問がございました。 平成十五年の種苗法改正によりまして、法人による育成者権侵害罪の罰則を三百万円以下から一億円以下に引き上げたということがございます。現在の時点で、この罰則が適用されたという事例は私ども承知をしておりません。 なお、十八年に育成者権者を対象としてアンケート調査を実施をいたしました。その調査の中では、この育成者権侵害罪の容疑で権利者自身が告訴をしたと、実際に事件になったかどうかは別として、告訴をしたというふうに言っているケースが三件ございましたので、そういう意味で、判決までには至らないまでもいろんな形で動きがあるということではあろうかというふうに思います。 今申し上げましたアンケート調査によりますと、育成者権者、回答をしていただいた育成者権者の三四%が権利侵害を受けたあるいはその疑いがあるとしておりますが、実際その中で、権利侵害を受けたと考えている育成者権者から農林水産省あるいは品種保護Gメンへの相談件数、これは平成十六年が九件だったのが平成十八年には五十二件となっておりますので、表に出てこないあるいは刑事事件になっていないものであっても育成者権の侵害が潜在的にはかなり存在しているのではないかというふうには思っております。 では、委員のお尋ねのように、なぜその罰則が適用されていないんだろうかということでございますが、これはいろんなことが考えられると思いますけれども、例えばその育成者権者の目に触れにくいようなところで侵害が行われている。侵害者の農地がどこか分からないところにあってなかなか育成者権を持っている人に分からないと、あるいは侵害されたものと正規のものとの区別が付きにくいというようなことでなかなか露見してこない、現れてこないというようなことがあるというふうにも思います。また、侵害されたものは植物あるいは食べ物であったりいたしますので、食べられてしまったり、あるいは腐敗をするということで滅失してしまうというようなことで、侵害の事実があったけれどもなかなかその侵害者が不明である、あるいは今言いましたように証拠のものがなくなってしまうということで、証拠が集まりにくくなかなか立証ができないというような性格もあろうかと思います。 それからもう一つ考えられますのは、先ほどのアンケート調査にもありますけれども、権利侵害を受けたというふうに考えておられる方はかなりあるんですけれども、その対応策、どういうことを講じましたかという質問に対して、何らかの対応策を講じたという方の大部分は、対面で交渉をするあるいは警告書を送付するということで、刑事罰を求めるよりは、やはり損害の発生防止等を民事的に解決をしていくというような選択をされる方がどうも多いのではないかというようなことが考えられます。 いずれにいたしましても、今回罰則の引上げをすることによりまして、権利侵害に対する刑事面での抑止力という点はもちろんありますけれども、いろんな形で民事的な面での交渉の際にも役立つというような意味で、いろんな働きが今後期待できるのではないかというふうに考えております。
○谷博之君 種苗法の罰則の強化の、それに先駆けて他の知的財産権保護、そういうふうなところでこういう罰則に該当するような事例というのは結構ありまして、そういう意味ではこの引上げというのは一定の抑止力を持っているというふうに私たちは見ているわけですが、育成者権のこの問題については、少なくともその育成者権者が種苗会社のようなそういうふうなところであったとすると、利用している人がどうしても自分たちのお客さんということになれば、そういう事実があってもなかなかそれを、権利侵害を具体的に取り上げるということはなかなかやっぱりしにくいというようなケースもありますし、それから、育成者権者が個人の場合、これはなかなかそういう事実があっても、その事実を追及して特定するというところまでなかなかできにくい、これは今御答弁のあったとおりだと思うんですね。そういうふうなことの中で、たしか一昨年の十一月でしょうか、山形県のあのサクランボの問題が大分報道されましたけれども、そういうことだと思います。 私たちは、この育成者権の侵害が疑われている事例というのは、多分今のお話のとおり結構あるんだろうと思うんです。ところが、それが、具体的にそのことを取り上げて問題を明らかにしていくというその前に、正にそれが今のお話のとおり、具体的には一件もその該当事例がないということになれば、これどこかでやっぱりそれが表に出ないような、やり得といいますか逃げ得といいますかね、そういうふうなことも十分あるんじゃないかなというふうに思うんです。ですから、それは罰則の引上げももちろん大事ですけれども、いわゆるその権利侵害に対する対応の環境の整備というのはやっぱりきちっとしなきゃいけないと思うんですね。 そういう点について、告訴に対しての適切な捜査とか、そして訴訟が行えるような環境の整備、こういうものをまず行う必要があると思うんですが、この点についての御答弁をお願いします。
○政府参考人(山田修路君) 捜査や訴訟の環境整備についてでございます。 農林水産省といたしましては、今委員から御指摘のありました刑事事件となる可能性のある、あるいは疑いのある事案について、これまでも捜査当局からの求めに応じまして、種苗法の解釈に関する照会に対して迅速に回答していくことや、それから比較栽培試験、実際に栽培をして比較してみるというような試験の実施によりまして、権利侵害の認定に対する判断材料を捜査関係機関に提供していくということ、こういったことを通じまして育成者権侵害の捜査等に協力をしてきたところでございます。 また、育成者権侵害につきまして農林水産省が情報を得た場合には、これまでもその育成者権者に対して情報提供を行ってきているというような対応をしてきておりますが、委員からお話がありましたように、今後、悪質なケース等の場合には、告発等についても検討していくような場合も必要ではないかというふうに考えております。 委員御指摘のように、適切な捜査あるいは訴訟が行われることによって育成者権が保護されるということがございます。こういったことは極めて重要なことでございますので、育成者権の侵害に対する刑事事件の対応につきましては、今後、一層捜査機関等との連携等に努めてまいりたいというふうに考えております。
○谷博之君 その際、これ要望ですけれども、捜査当局に対するいわゆる種苗に対する認識を深めていくというんでしょうかね、こういうことは、是非これは農水省からも働き掛けをしてもらいたいと。 それから、先ほど岩永委員からも質問で出ましたけれども、いわゆるGメンの話ですね。品種保護のGメン、これを増やしていくというようなことが答弁されておりましたけれども、これは人数はどのぐらい予定しているんですか。
○政府参考人(山田修路君) Gメンにつきましては、十八年度十人、それから十九年度では十四人に増やすということにしております。
○谷博之君 十人、十四人ということで、これも全国の規模の話ですからね。これで果たしてどうなのかという非常に疑いを持たざるを得ないんですが。 そこで、さすが私の県、これいろいろ考えたんでしょうか、この四月二日から県の農務部の中に農産物の知的財産権センターというのをつくりました。これは全国で四番目だそうです。特に、その中でいわゆる権利侵害の相談等を受ける、そういう窓口を設けたというのは福岡に次いで二県目だということですね。ただ、そのときのセンターのスタッフ、二・五人なんですよ。何で〇・五というかというと、それは兼務していますから、ですから二人と半ということなんですね。これはこれとして、やっぱり県内の農家の相談を受けるということからすると、これはまた一つの私は大きな役割を果たしているんだろうと思うんですね。これは、このGメンとのそういう補完と言ったらおかしいですけれども、連携と言ったらいいんでしょうかね、そういうふうな活動の役割をしていきたいと。 私がここで言いたいのは、是非そういうところに民間の活力といいますか、民間のそういう方々の連携協力というのはやっぱり必要じゃないか。具体的には、農協の営農指導員のような方々にそういうふうな連携を取って役割を担っていけるようなそういう場が持てないだろうかというふうに思うんですが、この点はどうでしょうか。
○国務大臣(松岡利勝君) 谷先生の今の御指摘は、方向性としては先生の御指摘のような方向性、我々もそれは必要だろうと思っておりますが、具体的に申し上げますと、去る三月に農林水産省知的財産戦略本部が決定いたしましたその内容におきましては、その大きな柱の一つとして、知的財産に関する指導的な役割を果たす人材の育成、これを掲げているところでございます。 具体的には、今後三年間で育成者権等の権利取得や侵害対応等に専門的な知識を有し、相談に対応できる普及指導員を五百人程度確保したいと。また、それから都道府県、市町村の農業分野の研究者や行政担当者、先生先ほど御指摘ありました農協の営農指導員など地域の指導的立場を担う人を五百人程度、こういったような形で、あわせてこれらの人々をそういう対応ができるような能力を身に付けていただきたい、そういったようなことを目指して育成をしたい、これらの人に対しまして研修を拡充して対応していきたいと、このように思っております。
○谷博之君 これからの取組に当たってのそういうふうな目標ということで、これは多いか少ないかの議論がありますが、今後はやっぱりもっともっと力を入れていってもらうということになると思うんですがね。 これは我が党の話をして恐縮ですが、民主党の中でも農業者等のための農協等改革本部というのができまして、ここでいろんなそういう農協なら農協のより農民のための農政といいますか、そういうものをやっぱり取り組んでいくような改革案を私たちも今出そうといたしておりまして、そういうものの中にもこういう議論というのはやっぱり出てくるんじゃないかなというふうに思っています。 それからもう一点、これはやっぱり栃木県の話題で大変恐縮なんですが、栃木といえばイチゴの日本一の産地ということです。とちおとめという品種があるわけですが、これは二〇〇一年に韓国から不正に輸入、販売されるという事件がありまして、結果、育成者権者の栃木県が実際に現地に行ってそういう調査をしました。 しかしながら、物的証拠がなくて結果的にそれが明らかにならなかった。そして、ルートとかそういう経路というものがどういうふうになっていったのか分からなかったんですね。その結果、最終的にその段階では利用権設定者、五十九団体だったでしょうか、その方々に注意喚起を促すということで一応終わらせたと、こういうことなんです。昨年二月に、引き続いて韓国に行きまして、現地調査などをしましたけれども、なかなか具体的なそういう事実が明らかにされないと、こんな具体的な例があります。 そこで、これは一つの私の提案になるんですけれども、こういうケースなんか見ておりますと、例えば日本で登録を認められれば同時に中国とか韓国でその権利が認められるような、いわゆる工業製品の特許分野のそういう仕組み、そういうものと同様の日中韓三か国での農産物の品種登録の相互認証制度、こういうようなものができないんだろうかというふうに考えております。 その辺の考え方と、そういうことについての中国、韓国への働き掛け、この点をどのように考えておられますか。
○国務大臣(松岡利勝君) 端的に言えば、先生がおっしゃっていることは我々も理想としてはもうそういう姿が一番望ましいと思っておりますが、ただ、現実的にいろいろ考えますと、いろいろレベルの違い、いろんな国の事情の違い、制度の違いございまして、なかなか理想どおりにいくにはまだまだ時間が掛かるなというのが私は実態認識だと思っております。 そこで、ただ先生おっしゃいますように、国際間における植物新品種登録の相互認証制度の創設、これはもう国際的な育成者権の保護と活用にとっては極めて有意義である、したがって、本当はこれはWTOとかそういった場でそういったようなものがきちんとできれば、それを各国がその適用を受けるということで私は望ましいと思うんですが、しかしながら、各国における新品種保護制度、審査技術、能力等々から、なかなか現状においてはそこまで一遍に行き切らない、こういうことでございまして、まずは育成者権の付与の迅速化や効率化を目指して我が国と海外との審査基準の国際的な調和や審査データの相互利用等の審査協力を推進することがまずは重要ではないかと、このように考えております。 このため、昨年十一月に私どもとしては欧州植物品種庁との間で審査協力に合意をいたしました。今年度から一部の対象品目について、審査データの相互利用を開始する、そういう第一歩を踏み出したところであります。 また、アジア諸国につきましては、現在韓国との間において審査データの相互利用に関する審査協力の合意に向けて今具体的な協議を進めているところでもございます。中国につきましても、中国における我が国の育成者からの出願動向を見極めつつ、審査協力の協議を進めていこう、このようにいたしているところでございまして、さらに今後、中国、韓国を含む東アジアにおける品種保護制度の共通の基盤づくりを目指しまして、我が国のイニシアチブによりまして東アジア植物品種保護フォーラムの設置を今提唱しようということに予定をいたしておりまして、その中で一層審査協力の実現を図ってまいりたい、こう思っております。行く行くは理想的には先生がおっしゃったようなことが姿としては一番望ましいかなと、このように思っております。
○谷博之君 いろんなそういう動きがあるということは私たちも十分認識をさせていただいているつもりでございます。 実は、この部分が安倍総理、安倍内閣、よく施政方針演説でも攻めの農政ってよく言っていますが、やっぱりその攻めの農政の基盤づくりには私、非常にこれは重要な部分だと思っているんですよね。ですから、そういう意味で日本の農産物をどんどんこれから外へ出していこうというときに、やっぱりそういうところの一定の各国とのそういう基盤をどうするかということは、これはやっぱり早急に解決されていかなければいけないんじゃないかというふうに思っていまして、これは是非強くそういう意味では取組をより積極的にやっていただきたいと。 それからもう一点は、要するに、栃木のとちおとめの話をして恐縮なんですが、例えば韓国との間でいえば、二〇一二年の保護対象の期限が切れるまで農家が待つということはこれはもうできない状況が来ているとすれば、やっぱり一刻も早くそういうことについての取組を早めてもらいたいということと、それからもう一点は、例えば去年、イチゴについては韓国でいい品種ができたという話も聞いているんですが、そういう向こう側のいい品種というものももしあれば、それはやっぱり日本にそれを取り入れて、そして試験研究機関でそれを研究できるようなそういう体制が将来やっぱりできてくる、お互いに各国同士のそういうふうな相互交流というのもやっぱりこれは生まれてくるんじゃないかなというふうに思っておりますので、この点も一つ要望ということでお話をさせていただきたいと思います。 で、種苗法については後ほどツルネン先生の方から御質問があると思いますので、私、一点だけ品目横断の話をちょっとお伺いさせていただきたいと思うんですが。 この四月二日から米作農家の品目横断的経営安定対策、これの加入申請が始まりましたし、それから農地・水・環境保全向上対策もスタートしましたし、それから新しい米の需給の調整システムもスタートしたと。こういうことで四月の新年度から新しい農政がスタートしているわけですけれども、その中でまず一つ、品目横断について、政府は二〇〇九年度まで米の作付面積の五割以上の加入を目指していると言われていますけれども、米作についてはゲタがないわけで、非常に魅力は薄いわけですね。そういうことからすると、このいわゆる目標というものがどうなのか。それから、差し当たってこの初年度のいわゆる目標値というものはどのぐらいに置いているのかということについて、現時点では明らかにされていないというふうに思っていますので、どのように考えておられるか、お答えいただきたいと思います。
○政府参考人(高橋博君) 品目横断的経営安定対策の方、米の加入目標のお尋ねでございますけれども、今委員からのお話ございましたように、この四月からいよいよ制度が本格実施いたしまして、米、大豆などの作付けを行う農家を対象といたしました加入申請も始まっているところでございます。 米につきましては、本対策においては、市場価格、収量変動に伴います収入影響緩和交付金の対象ということでございますけれども、この収入影響緩和変動交付金に関しましては、これまでやっておりました、実施しておりました稲作所得基盤確保対策あるいは担い手経営安定対策につきまして、農家と国の負担割合がそれぞれ一対二であったものが、今回のこの収入変動緩和対策については一対三という形で農家負担が大幅に軽減されております。 また、積立金残額が、例えば当年産の積立金の額の二倍、まあ災害等、収入変動の交付金がなくてそういうような形で持ち越しがあったような場合、農家の選択によりましてそれ以上は積む必要がない、積立てを行わないことも可能とするような弾力的な措置も講じておりまして、これまでの米に対しますこのような変動緩和対策に比べても相当程度のメリットが拡大している状況にございます。 また、単にこの品目横断だけではなくて、先ほどおっしゃられましたような米政策改革の推進第二期対策、あるいは農地・水・環境保全向上対策、さらには担い手を対象といたしております総合的な支援対策、スーパーL資金等の無利子化等の措置も併せた総合的な改革がこの四月から実施されているところでございまして、先ほど御指摘のございましたように、今後、現在担い手となり得る者の作付面積、推計いたしますと大体五割程度になっているものでございますので、これらの施策を総合的に実施することによって、毎年毎年、順次この水準に向けて積み上げていくというのが目標でございます。 なお、収入減少影響緩和対策の前身でございます先ほども申し上げました担い手経営安定対策の加入面積については、十八年産、昨年産で約二十万ヘクタールとなっております。したがいまして、初年度、私どもとしては、当然これを上回るということについて意を用いるということは、これは当然のことを前提として、先ほどの五割水準に向けて、順次目標に向けて積み上げてまいりたいと思っております。 いずれにいたしましても、今、四月から始まったばかりでございます。引き続き、制度の周知あるいは担い手育成等につきまして、団体等関係者と今連携協力してしっかりと取組を進めているところでございます。
○谷博之君 そういう取組の中で、これは一つ具体的な話ですが、生産者米価というのが非常に下がってきています。二〇〇五年の六十キロ一万三千三百円というのは、五年前と比べて約二割下がっていると、こういうふうに言われているわけですが。こういうふうな状況で、私どもも農家の皆さんと話していると、いろんな、将来こういうふうな状況ではもうやっていけないというふうな悲鳴に近いような声も聞いているわけです。 この日本農業新聞、三月二十九日に出ていますけれども、三月二十八日に、これはJA全中が全国の農協青年部代表三十四人と行った意見交換会、この中でも多くの参加者から、具体的には再生産可能な水準まで米の所得を補償する仕組み、こういうものの創設を要望すると、こういう意見も実は出てきているわけなんですね。 これは大臣、この意見などをどのように考えています。
○国務大臣(松岡利勝君) 今の谷先生御指摘のことについては、私も一応報道等を通じて聞き及んでおります。 そこで、端的に申し上げますと、二つありまして、ある一定水準の価格を目標にして支持価格的なことをやるということにつきましては、これは昔、昔というのはウルグアイ・ラウンド協定以前ということでありますが、アメリカがやっておった目標価格制度、ターゲットプライス、これを決めておいて、そこに行かないときはそれを補てんをすると、いわゆる不足払い、こういうことでありました。これはもうウルグアイ・ラウンド協定の時点でアメリカもやめてしまった。だから、国際的なWTO農政と、こういう方向からしますと、それは逆行する。国際的な農政の流れからしても、ちょっとそれはなかなか協定の加盟国としてはそれは国際的にもなかなかなし得ないやっぱりものであると、こう思っております。 一方で、国内的には、これは米政策改革というのを進めておるわけでありますが、効率的かつ安定的な経営体が市場を通じて需要動向を敏感に感じ取って、売れる米作りを行う、米作り本来のあるべき姿、今それを目指してお互いに努力をし、そしてそれをやっていこうと、こういうことでございますし、このような中で米価を一定の水準に置くということになりますと、それはもう需要動向、そういったことに関係なく、生産があるし、また消費者のニーズというか選択というものもなかなかこれは伝わり難い、こういったことでミスマッチも起きてくる。また、それから需要に応じた米作りを阻害してモラルハザードが発生するおそれもある、こういったようなことがあると思っております、そういう問題が。 このため、品目横断的経営安定対策の中の収入変動影響緩和対策につきましても、市場価格や収量の大幅な変動を緩和することによりまして担い手の経営安定対策を図る、こういうことにいたしておるところでございまして、販売価格にかかわらず一定水準の収入や所得を補償するということは今はそういう仕組みは取っていない、こういうわけでございます。 したがいまして、今後とも、需要に応じた米作り、そしてミスマッチをなくして、そして正に消費者と生産者が鋭敏に、何といいますか、直結するような形で米作りの改革を進めていくと、こういう方向を目指しているわけでございますので、そういうような御要望等につきましても、お聞きはしながらも、十分御理解を求めて、そして是非改革の方向で進んでいただけるように私ども努力をしてまいりたいと、こう思っております。
○谷博之君 もう時間が来ましたので、一言だけ。 今の大臣の答弁は、そういう考え方ということで我々は分かりましたけれども、しかし民主党としてはそうではないと。少なくともすべての販売農家に対して他の先進国並みの所得補償制度を実現すべきであって、それぞれの国の国際的説明責任も果たせ、財源についても十分確保できる、こういう具体的な内容を持って我々はこの問題には対処していきたいと、このことだけ付け加えまして、終わります。 ありがとうございました。
○ツルネンマルテイ君 民主党のツルネンマルテイです。谷委員に引き続き、この種苗法の改正について質問させていただきます。 この法案の賛否について、民主党は賛成する方向ですが、改正案にはもちろん幾つかの問題もあります。その幾つかの問題を質問の形で指摘したいと思います。 さっきもありましたように、この改正の主な目的は、言うまでもなく、植物新品種の育成者の保護の強化にあると私は理解しています。そしてさらに、その保護対策の三つの主なポイントは次のとおりです。育成者権を侵害された者の救済を図るための制度を充実する、二番目には、育成者権の侵害に対する刑事罰の強化、三番目には、偽りの品種登録表示の禁止などの措置を講ずることですよね。 しかし、今までも、さっき話がありましたように、この種苗法には何回も改正があった。私はその過去の経緯が余り分かりませんが、この三つの点では、実行できたらこれは決して悪いことではないと思っています。しかし、この程度の新しい対策では育成者権が本当に保護をされるかどうかはまだ今の段階では分からないと思います。 これからは問題点に対して質問しますけれども、その前に、改正案に含まれていない一つの大きな問題に簡単に触れたいと思います。質問ではありませんが。 この法案はあくまでも、さっき言いましたように、育成者の保護の強化の観点から出ています。しかし、種苗を実際に使っている農家の立場を考えた改正ではありません。例えば、自家増殖が今後どうなるのか、これはまだ明らかではありません。検討会では自家増殖の特例見直しの検討が今後の一つの課題になったようですが、しかしこれに対して現場からの懸念の声が既に上がっています。 しかし、この問題はこの法律案にはまだ入っていませんので、今日は限られた時間の中で、それに対しては質問はしません。今日はあくまでもこの育成者の保護対策に絞って質問させていただきます。 最初の質問は、この法案ができるまでの経緯についてです。 私の考えでは、どんな法案でも、割にこれは政府の案でも議員立法案でも、なるべく国民の声を聴きながらそれをいろんな形でその法案に反映することは、これは当たり前の民主主義のやり方であります。 それで、この法案の作成に当たっては、まず、去年の夏からは植物新品種の保護の強化及び活用の促進に関する検討会が行われて、審議が十月まで四回行われたと聞いています。そして、十月の二十六日には中間取りまとめができた。さらに、その後は、十一月には二十日間の間はパブリックコメントが募集された。 私は、ここで最初に山田生産局長に聞きたいことは、この後の十二月十九日の最終報告書には特にこのパブリックコメントで出された案がどのように反映されたかということです。お願いします。
○政府参考人(山田修路君) ただいま委員からお話がありましたこの法案ができるまでのいろんな検討の過程でのそのパブリックコメントの取扱いについての御質問でございます。 委員からお話がありましたとおり、十月に中間取りまとめをいったんいたしまして、それで約三週間の間、そのパブリックコメント募集をしたわけでございます。その結果、種苗会社あるいは法律の専門家、弁護士さん等から七件の御意見をいただきました。これらの意見につきましては、検討会の中でその取扱いをどうするかということを御議論いただいたわけでございます。 それで、実は検討会にお出しした資料あるいはいろんなところで公表した資料の中で、例えば中間取りまとめのとおりとか書かれたところがありますが、これは検討会の中で中間取りまとめに既に入っている事項、もうその原文に入っていますよと、もう直す必要がなく元々そのことは書いてありますということが、中間取りまとめのとおりと書いてあるものでございまして、この意見が相当、かなりの程度もう既に中間取りまとめに入っていますという意見が多かったところでございます。 それ以外につきましても、対応可能なものは最終報告を直しまして反映をしております。具体的に言いますと、DNA品種識別技術の低コスト化を図っていくというような御提言、あるいは国際的な標準化を進めていくべきだというような御提言がございましたが、これは文章を直しまして最終報告に反映をいたしました。 それから、反映できなかったもの、先ほど言いましたもう既に入っているものは別としまして、反映できなかったものも若干ございます。このものの中で、まず一つの反映できなかったもののタイプといたしましては、UPOV条約という国際条約がありますが、この条約上の観点からなかなか制度として取り得ないというような提案がございました。例えば、審査については書面で審査をするようにしてはどうかという提案がございます。特許などではそうなっているんですが、ただ、植物の特性上からして、やはり育成をして物を見てみませんと分からないということがありますので、しかも、これはUPOV条約でもそういうふうにするという前提でできておりますので、そういう条約に違反をするような提案があっても、これはなかなかやっぱり反映できないというようなこと。 それから、もう一つ具体的に反映できなかったのは、例えばその検討に少し時間が掛かるんじゃないかということ、例えば品種保護Gメンというのがございますが、これを法制化したらどうかというような御提案もありましたけれども、これはなかなかすぐにできることではないということで、引き続き検討するということにしたわけでございます。 そういった意味で、反映できるものはできるだけ反映をし、無理なものはそういう形で処理をさせていただいたということでございます。
○ツルネンマルテイ君 今の答弁を聞く前には、あるいはそういう返事を知らない人たちは、こういうことはやはり疑問に思っている。例えば、私の手元にはこの寄せられた意見等の反映というのがあります。この中ではいろんなそういう提案がありますね。これは日本種苗協会からとか、弁護士たちとか、県の試験場からのもありますね。 これで、その反映というふうに今言われたとおりですけれども、ほとんどのところ、九九%はこの中間取りまとめのとおりとするということになっていますね。つまり、変わらないということを今のである程度分かりましたが。で、変わったとすれば、この中では、これだけを読むと二か所だけは、今後の検討課題とするというのがありました。まあこれも時間の関係でどういうものか言いませんけれども。 私は、この法案だけではなくて、やはりこのパブリックコメントを本当にその法案、まあ大体その最終報告とか委員会の最終報告のちょっと前でこれ行われていますけれども、ほとんど法律案がもうそのときできているんですから、だからこれはなかなか難しいと思います。まあ今は時間の関係でこれはそのくらいにしますけど。 これに大臣の意見としては、この法案でパブリックコメントが反映されただけではなくて、一般的に見てもこういうパブリックコメントをもっと、例えば私の意見ではもっと積極的に取り入れるべきということと思いますけれども、これに対する大臣のコメントをお願いします。
○国務大臣(松岡利勝君) 今、ツルネン先生がおっしゃいましたように、私も基本的には先生と同じような意見でございますし、そういう考え方が必要だと思っております。 法律にしましても、制度にしましても、それからまたいろんな政策の遂行に当たりましても、広く国民の皆様方の御意見といいますかお考えというものをしっかり受け止めて、そして的確に受け止めて、それを幅広く最大限可能な限り反映させていくと、こういったことは必要なことだと思っております。そういう意味では、先生も先ほど御指摘ありましたように、民主主義の基本としても、そういうパブリックコメント等を通じてできるだけ国民の皆様方の御意見を反映させていくと、それはもう先生と同じような思いで、基本はもうそのとおりだと思っております。
○ツルネンマルテイ君 ありがとうございます。 そこから二番目の質問に入らせていただきます。 これは、育成者権侵害の現状について、ちょっとさっきからも幾らかこれにもほかの人も触れましたけれども、このアンケートによりますと、この権利侵害を受けたことがありますかという質問には、あるという人は三四%というアンケートがありますね。そして、何にもしない、四〇%。このような、あるというその三四%の中で、どのような対抗措置をとりましたかという質問に対して、四〇%は何にもしない。その後の何らかの対抗措置をとったというのは、これもさっきありましたからこれは省略しますけれども、この何にもしない、あるとしていても四〇%の人たちはどうして何にもしなかったでしょうか。これは、このアンケートの、私の手元にはそれの返事がありませんけれども、何かこれに答えがありますか。
○政府参考人(山田修路君) 今、何もしない方がかなり多いということの理由の御質問がございました。 これは別の調査でございますが、権利侵害に対してそういう法的措置をとらないということの理由を尋ねた調査がございますが、一番多かったのが、そういった措置をとることの手間とコストが得られるものと引き合わないという理由、これが二四%の方がそういうお答えでございます。それから、仮に裁判に訴えていくとしても、やはり時間が掛かったりやっぱりお金が掛かるというのでなかなか裁判に行けないという方が二三%。それから、侵害されているのは分かっているんだけれども相手方が特定できないといった理由を挙げている人が一九%。また、似ているんだけれども同じかどうか、品種の同一性が立証がちょっとできない、どうも侵されているように思えるけれども立証ができないという理由を挙げている人が一九%。こういった様々な理由で実際に訴訟等に行っていないということでございます。 今回の法律改正では、このような状況を踏まえまして、民事訴訟などを起こしやすいように、あるいは立証しやすいようにということで、救済を円滑化するための規定を整備をするということとしているところでございます。
○ツルネンマルテイ君 ありがとうございます。 次の質問に入らせていただきます。 さっきからもこの品種保護Gメンについての質問があります。違った観点からこれを質問したいと思います。 言うまでもなくこの役割は、その侵害を受けた人たちの支援をいろんな形でやる。私は、一つこの資料が、パンフレットがありますけれども、この中をのぞきますと、ここで例えば育成者権を侵害しているかないかの判断を支援するための品種類似性試験の実施というのがあります。その中でいろんなその方法がありますが、比較栽培手数料は十二万六千円から、恐らくこれはそこからだからもっと高いのもありますね。もちろん、恐らくこれはその実際に掛かる費用のものでしょうけれども、個人であるいは中小企業で育成者になっている人たちは、仮にこういうのやりたいとしていてもやはりこれは高過ぎるということは問題になるんじゃないかなと私は思っています。 あるいはこういう問題じゃなくても、ある調査でも、これはこれに関係あるんですけれども、お金は掛からなくてもこの侵害を受けた経験がある者のうちで、相談しているのは一九%にしかすぎないということはありますね、これは農水省とか県とかセンターとかに対して。 これを高過ぎるということについてと、そしてこの利用者を増やすために、もうちょっと少なくとも相談を増やすためにはどのような活動を考えているか、お願いします。
○政府参考人(山田修路君) Gメンの活動、またその品種類似性試験の手数料の関係でお尋ねがございました。 今委員からお話がありましたとおり、このGメンが独立行政法人の種苗管理センターにおいていろんな試験等を実施をするというときに手数料をいただくということでございまして、この水準、今お話がありました例えば高いものでいいますと、実際にその植物体を栽培してみて比較をすると、こういうものを比較栽培という試験でございますが、これが今お話がありました十二万六千円からということになっているわけでございます。この手数料は、委員からお話がありましたように試験に必要な実費相当額、今言いましたように栽培をしていくというのはなかなか手間が掛かるものでございまして、実費相当額をいただいているということでございます。 元々、これももう委員御存じのことでございますけれども、この育成者権というのは私有財産でございますので、基本的にはやはり権利者自身が権利の活用ですとか侵害への対応をするということでございまして、この種苗管理センターなりGメンなりはそれをお手伝いをするというような形でございますので、やはり実費相当分はいただくというのは適切な考え方ではないかなというふうに考えております。 それから、Gメンの活動をもっと推進をしていくようにしていかなくちゃいけないんじゃないかというようなお話だったかと思いますけれども、これにつきましては、例えば今お話がありました品種類似性試験の実施を見ましても、平成十六年度には二件であったものが十七年度は十六件、十八年度は二十二件というふうに増えてきておりまして、やはりGメンの活動に対するニーズはどんどん高まってきているというふうに考えております。しかしながら、一方で、アンケート調査などを見ますと、Gメンというのを知らないという方が四割以上おられるというようなことで、まだまだ知名度が低いというんですか、十分周知されていないということがございます。 十九年度におきましては、このGメン、品種保護Gメンを十名から十四名に増員をして全国配置を進めていく、また、求めがあればどこへでも出向いていきますというような体制を整えまして、全国の育成者権者の支援要請にこたえていくというようなことも実施をしてまいりたいと思いますし、パンフレットの作成や、また作ったパンフレットを配布する、また各種の説明会を開催することによって品種保護Gメンの活用というものを進めていきたいと考えております。
○ツルネンマルテイ君 それに対する、答弁に対するコメントもちょっと省略しますから、まだ是非聞きたい質問が幾つかあります。 次に、表示の適正化についてのところはこの法律で第五十五条にはあります。それをちょっと読みます。登録品種の種苗を譲渡する者は品種又はその包装に品種登録表示を付するように努めなければならないものとするとありますね。これはなぜ努力義務だけで終わっているか、なぜこれをしなければならないということにしなかったか。例えば意図せぬ、意図的でない権利侵害の防止にはこういう努力義務だけではならないのではと思いますけれども、簡潔に短くでお願いします。
○政府参考人(山田修路君) 委員のお話の御指摘も十分理解をするわけでございますが、一方で、これをすべての関係者に一律の義務にしていくと、いろんな流通過程がございます。育成者権者でない方、いろんな流通関係の業者さんといった方にもそういう義務付けをしていくということについては、特に法律の関係者の方から適当でないという御意見がございました。つまり、本制度の検討の際に、特定の権利者の保護を図るために利益を受けることのない流通段階のすべての人に過度の義務を課し、またその違反行為について罰則を科するというのはいかがなものかというような意見もございまして、そういった両方の御要請の調整の中で努力義務という規定ということになった次第でございます。
○ツルネンマルテイ君 じゃ、この種苗法に対して最後の質問ですけれども、営業秘密に対する配慮についてもやはりこの中では第四十三条にはポイントがあります。営業秘密に該当するものについて、当事者などが尋問を受ける場合はその公開を停止できるものとする。具体的にはどういう内容がこの秘密保持の対象となるんでしょうか。これも簡潔にお願いします。
○政府参考人(山田修路君) ただいまの条文に関係します営業秘密としてどういうものがあるかということでございますが、具体的に申しますと、植物を交配をするあるいは選抜をするその方法、あるいは育種をするための材料、素材等についての技術的なノウハウ、あるいは顧客のリスト、顧客の情報、また生産コストあるいは市場ニーズに対する調査データ等、こういう営業に直接かかわってくるようなものが想定されるところでございます。
○ツルネンマルテイ君 ありがとうございます。 残りの時間をちょっと種苗の問題から離れて、まず是非大臣にコメントを求めたいと思います。 これは、私たちは、去年の十二月にあの法律が通ったと、この私たちの有機農業推進議員連盟の法律。そして、それには三月二十七日にはその推進に関する基本的な方針もこの生産分科会の方から恐らく大臣に渡されたと思います。私は、さっきはちょっと触れませんでしたけれども、この法案の作っているときあるいはこの生産分科会でいろんな審議をしたときは、非常にうれしいことには現場の声がかなり幅広く聞かれたし、パブリックコメントも二百以上あったと聞いていますけれども、その中からも幾つかこの方針の中に入っていると私も知っています。 しかし、それよりも今度は、この答申の内容について大臣のコメントをお願いしたいんです。
○国務大臣(松岡利勝君) もうこれは、ツルネン先生を始め超党派で各党の先生方が御熱心にお取り組みになられまして議員立法で制定されたわけでございます。そして、今その法律が施行されまして、今、ツルネン先生御指摘のように、三月の二十七日には食料・農業・農村政策審議会の会長から答申を受けたところでございまして、四月中を目途にこれが公表されるという、このような予定になっております。 そこで、本基本方針は都道府県の定める有機農業の推進計画の基本となるもの、そういうことでございまして、まず一つには、有機農業の推進と普及の目標を定める、それから二つ目には、有機農業者への支援や技術開発の促進等の施策を明らかにする、またそれから三つ目といたしまして、関係機関、団体との連携等を図っていくと、こういったことについて定めることにいたしております。 今後、この本基本方針に則しまして、これまで有機農業に取り組んでこられた方々はもとよりでございますが、これから有機農業に取り組もうとされている生産者、地方公共団体、試験研究機関、関係団体等と幅広く連携協力をして有機農業の着実な推進に努めてまいりたい、要するに私どもも積極的に取り組んでまいりたいと、このように思っているところであります。
○ツルネンマルテイ君 ありがとうございます。 私もいろいろな現場の声をこの中身に対して聞いていますし、そしてこの生産分科会の三回の審議のときも傍聴にもかなり多くの人が参加したと聞いていますけれども、彼らももちろん一〇〇%満足ではないんですけれども、一緒に作られた方針という評価がかなり高い。私もこれの実施には大いに期待しています。 最後に、それで今も大臣の方からも触れましたけれども、今度は、次のステップは、これに基づいて都道府県では推進計画が作ることになっていますね。その推進計画を作ることに当たっては、これは山田生産局長に聞きたいんですけれども、この国の役割をどういうふうに考えているか、あるいはこの推進計画はどのようなイメージになると、まあこれはもちろんまだできてないですけど、どう期待されているか、最後にちょっとそれを簡単に。
○政府参考人(山田修路君) まず、国の基本方針でございますけれども、この国の基本方針を踏まえまして都道府県の推進計画が定まるということでございますが、都道府県の推進計画の中では、例えば各都道府県における有機農業の推進方針、また五年間の間に実施する施策、それから関係機関、団体との連携協力の在り方や、その有機農業者の意見の反映の仕方、それからその推進状況の把握、評価の方法といったことを決めていただくということを考えております。 そこで、そういったものについて国がどういう役割を果たしていくかということでございますが、国は、今の国の目標といたしましては、おおむね平成二十三年度までに全都道府県で推進計画が策定され実施されるようにしていきたいという目標を持っております。こういった目標の下で、国といたしまして、ブロック会議の開催等を通じて都道府県に働き掛けるとともに、必要な情報の提供や指導、助言というものに努めていきまして、この目標を達成していきたいというふうに考えております。
○ツルネンマルテイ君 時間が終わりますけれども、私も、今答弁にありましたように、やはりこの推進方針と同じようにこれにも現場の声が十分反映されるように、そして彼らにも私たちも是非自分の意見を言ってください。しかし、恐らくこれは都道府県によってはその中身は違ってくるんですね、条件も違ってきますけれども。私たちもそれを議員連盟の方でも見守って、大いに期待しています。 ありがとうございました。
○渡辺孝男君 公明党の渡辺孝男です。 種苗法の一部を改正する法律案に関連しまして質問をさせていただきます。 これまでもいろいろ各委員の方から質問がございまして、重複するところもありますけれども、一部簡潔にしながら質問をしていきたいと思います。 まず、植物新品種の出願や登録の現状と、それから育成者権保護の世界の状況等について質問をしていきたいと思うんですが、まず第一問ですけれども、植物新品種の出願、登録の世界の状況と日本の現状について農林水産省にお伺いをいたします。
○政府参考人(山田修路君) 植物新品種の出願・登録件数でございますが、植物新品種に関する国際機関、UPOV同盟に加入、加盟しております国、地域全体で見ますと、例えば十年前の平成七年で見ますと、出願が七千百余りの件数、登録が六千四百余りの件数でありましたが、その後大幅に増加をいたしまして、十七年における出願は一万二千余りの件数、また登録につきましては八千余りの件数ということで、世界全体で見ても非常に伸びてきております。その中で国別に見ますと、EUが一番多いわけですが、それに次いで米国、そして日本と、こういったことになっている状況でございます。 一方、我が国での品種登録出願の状況でございますが、育成者権が権利として明確に位置付けられましたのが十年でございますが、この当時の出願件数八百七十件余りですし、登録が七百八十件余りでございましたが、これも大幅に増加をしてきておりまして、十八年度には出願が千二百九十件、それから登録が千二百三十五件ということで、我が国の中でも非常に重視されてきているようになっているということでございます。
○渡辺孝男君 この新品種の出願、登録等、日本も頑張っていかなきゃいけないわけでありますけれども、これに関係するものとして農林水産省知的財産戦略本部があるわけでありますけれども、この今後の活動の方針についてお伺いをしたいということと、またあわせて、各論としまして、育成者権の強化や取得の促進、あるいは公的機関と民間の育成者の役割分担についてどのように考えておられるのか。この点を松岡農林水産大臣にお伺いをしたいと思います。 〔委員長退席、理事岩城光英君着席〕
○国務大臣(松岡利勝君) 農林水産省の知的財産戦略本部では、農林水産分野の知的財産を我が国の農林水産業それからまた食品産業の競争力の強化、それからまた地域の活性化、こういったことにしっかりとつなげていきたい、そういうことからこの戦略のまとめをいたしたところでございます。 戦略におきましては、知的財産の保護の強化を一つの大きな柱といたしまして、植物の新品種の育成者権の保護に関して、今回の種苗法改正によりまして、罰則強化等に加えまして、さらに審査官の増員等による育成者権の審査の迅速化、それからDNA品種識別技術の開発などの権利侵害対策支援、こういったことに取り組むことといたしております。 また、研究開発や地域ブランド化の促進、知的財産に関する人材育成、こういったことも重要課題として取り組んでいきたい、このように考えております。 なお、新品種の育成につきましては、国は全国的に重要な品種の開発や基礎的、基盤的な研究開発に取り組むと、それから都道府県はその域内の諸条件に応じた品種を開発をしていく、さらに民間は国で開発された素材を活用した品種を開発する、こういう役割分担を国、都道府県、それから民間、こういった形で一層明確化をいたしまして、新品種の育成、活用の加速化に努めてまいる考えでございます。
○渡辺孝男君 次に、日本の育成者権の侵害の発生動向についてお伺いをしたいと思いますが、先ほどのいろんなアンケート調査でもなかなか把握が難しい面もあるかもしれませんけれども、この動向、どのようになっているのか、農林水産省にお伺いをしたいと思います。
○政府参考人(山田修路君) 平成十八年に育成者権者を対象としたアンケートでは、回答した者の三四%が侵害を受けた、あるいはその疑いがあると答えているわけでございますが、その具体的内訳では、やはり国内での権利侵害が多くを占めている状況にございます。国内で無断増殖された種苗が販売されていたという方、これが四八%、また無断増殖された種苗から得た収穫物、食べ物等、そういったものが販売されていた、これが重複があると思いますが四七%、こういうことになっております。 また、海外での侵害も発生をしている状況にございます。種苗が海外に違法に持ち出されて、その国で収穫物が販売されているという方が一二%、それからその収穫物が逆輸入されて我が国に入ってきているという方が八%と、こういったアンケート結果になっております。
○渡辺孝男君 関連ですけれども、増えているのか、横ばいぐらいなのか、その点はいかがでしょうか。
○政府参考人(山田修路君) これについては、具体的な数字として増えているというかどうかというのは分からないんですが、いろいろ最近取り上げられる事例というのが目立ってきておりますので、全体としては増えてきているのではないかというふうに考えております。
○渡辺孝男君 育成者権の侵害対策というのは日本だけでなくて外国も同じようなことを志向しているわけでありますけれども、この育成者権の侵害対策の世界の現状と、今回の法改正もそれと関連はあるのでないかというふうに私は思っていたんですが、先ほどいろんな答弁もあったようですけれども、この点に関しまして農林水産大臣にお伺いをしたいと思います。
○国務大臣(松岡利勝君) 今局長からお答えを申し上げたわけでありますが、またそして渡辺先生から更に今御指摘の点でございますけれども、育成者権侵害対策に対する世界の現状といいますか、UPOVの動き、このことについて、それとまた今回の法改正の意義ということでございますが、いわゆるUPOVは各国が共通の原則に従って植物新品種を保護する、そのことによって優れた品種の開発や流通を促進する国際機関でございますので、その活動は国際的に調和した制度の整備に主眼が置かれていると、こういうことでございます。 一方、育成者権の侵害に対する対応ということにつきましては、基本的には育成者自らが育成者権を守るべきだと、こういう原則がありまして、その原則の下、UPOVが中心となって国際的な取組を行うということにはなっていない、こういう現状にあるわけでございます。このような状況の下で、権利侵害対策は各国において主体的に取り組む必要がある、そういったことから、我が国として、権利侵害対策を含む育成者権の行使についてより適切な環境整備を行おうという観点から、今回の種苗法の改正をお願いをいたしておるというところでございます。 いずれにいたしましても、もう本当に苦労して努力して大変な、何といいますか、努力の結果できたものが成果だけを利用されてしまう、利益だけを取られてしまう、こういったことが一番問題でございまして、そういったことにどう対処していくかということの観点からの、そういう意味も含めた改正でございますので、そういう認識で取り組んでまいりたいと思っております。 〔理事岩城光英君退席、委員長着席〕
○渡辺孝男君 次に、海外の関係での育成者権の侵害というのがアジア近隣でも起きているわけでありますけれども、アジア各国でのUPOV条約加盟の推進、あるいはアジア域内での植物品種保護制度の整備促進に関しまして、日本政府がどのような対応をされているのか、各国に対して、この点を大臣にお伺いをしたいと思います。
○国務大臣(松岡利勝君) 今アジアにおける状況でございますが、UPOVに加盟をしてその枠組みの下で国内法の整備をしている国というのは、中国、韓国、それからシンガポール、さらにはベトナム、この四か国のみという状況になっておりまして、さらにこれに加えてインドネシア、マレーシア、フィリピンが国内制度を整備し終えたと、そして条約加盟に向けて準備を進めていると、こういう状況で、まだ現実に言うとそれだけぐらいしかアジアでは進んでいない、こういう状況でございます。 我が国で育成された品種の育成者権の保護を図っていくためには、UPOV条約への早期加盟をアジア諸国に促していくということが非常に重要だと考えております。このため、EPA交渉の場や官民合同ミッションの派遣等を通じまして、アジア諸国に対して制度の整備充実を強く働き掛けているところでございます。また、今後は、東アジアにおける品種保護制度の共通の基盤づくりを目指しまして、我が国のイニシアチブによりまして東アジア植物品種保護フォーラム、こういったことの設置を今提唱しておりまして、そういった場を通じて積極的な働き掛けを行ってまいりたいと、このように考えております。
○渡辺孝男君 次に、法案の条文についての確認につきましては、先ほどツルネンマルテイ委員の方から種苗法の第五十五条の件につきまして質問がございましたので、この点は省略をさせていただきたいと思います。 次に、具体的に育成者権の侵害が起こったというような事例を中心に質問をさせていただきたいんですが、まず第一番目は、イチゴの新品種レッドパールの事例でありますけれども、イチゴの新品種レッドパールの事例では、愛媛県の個人育成者が、韓国内で無断で増殖し収穫物を日本に輸出していた業者に対して訴訟を起こし、日本に輸出を行わないということで和解をしたということを聞いておるわけでありますが、この事例では、農林水産省としては、その育成者、日本の育成者を守るためにどのような対応をしてきたのか、この点をお伺いをしたいと思います。
○政府参考人(山田修路君) ただいま委員からお話がありました、このイチゴ品種のレッドパールの事件がございまして、こういった事件をやはり防止をしていく、あるいは育成者の保護を図っていくということが重要であるということで、こういった事件等をも契機といたしまして、平成十五年、十七年に種苗法を改正をいたしておりまして、その罰則の強化ですとか、育成者権の及ぶ範囲を加工品にまで拡大をするというような改正をしたところでございます。 また、水際での防止ということで、関税定率法等の改正によりまして、税関において育成者権侵害物品に対する輸出入の差止め制度というのをつくっております。さらに、品種保護Gメンによる権利侵害対策の支援ですとか、大臣からお話がありましたが、アジア諸国への制度の整備拡充のための支援、働き掛けということを行っております。
○渡辺孝男君 このレッドパールについては、日本への輸入は阻止できたわけでありますけれども、国外での生産、販売は現状では取り締まることができないということでありますけれども、これは育成権者にとっては大きな権利の侵害であると、このように考えるわけであります。 このような状況を改善するために、農林水産省としては今後どのような対応をしていく方針なのか、この点もお伺いをしたいと思います。
○政府参考人(山田修路君) 特にアジア諸国等、十分な品種保護制度を持たない国につきまして、それを促進していくということについては大臣からお話をしたとおりでございますが、そのほかに、例えば我が国の育成品種について、制度がある国において円滑にその権利取得が行われるようにしていかなくちゃいけないということがございまして、例えばモデル的に出願をすることによって海外の品種保護制度あるいは許諾の実態等についての情報収集、提供をしていく、また権利取得のためのマニュアルあるいは権利侵害対応のためのマニュアルを作っていく、また海外の輸出を図っていく我が国のオリジナル品種についてのDNA品種識別技術の開発といったことを行っていきたいと考えております。
○渡辺孝男君 次に、山形県育成のサクランボ登録品種紅秀峰の事例について質問をさせていただきたいんですが、山形県が育成しましたサクランボ登録品種紅秀峰の穂木を県に無断で日本の農家より譲り受けたオーストラリアの果実生産出荷会社の社長が豪州で紅秀峰を生産し日本に輸出をしようとしたと、そういう事例でありますけれども、現在この対応、どのようになっているのかについて農林水産省にお伺いをしたいと思います。
○政府参考人(山田修路君) ただいま委員からサクランボ品種の紅秀峰につきましてお話がございました。 これにつきましては、平成十七年十一月にこの会社の社長ほか一名を刑事告訴するということが行われまして、さらに十七年十二月には税関に輸入の差止めの申立てということで山形県が対応しておる状況にございまして、こういった対応を行った結果、現在までのところこの品種が我が国へ輸出されたということは確認されていない状況になっております。
○渡辺孝男君 オーストラリア以外でもこの紅秀峰を栽培しているんじゃないかというような情報もあるということなんですが、この点は農林水産省としては確認をされているんでしょうか。
○政府参考人(山田修路君) そういう事実を農林省として把握しているかということについては、農林省自体としては確認ができておりませんが、中国でそういった違法があるんではないかというような情報がインターネット等で見られるという状況にございます。
○渡辺孝男君 そういう、山形の紅秀峰、大変優秀なサクランボなものですから、外国でやはり育成権の侵害等起こりやすいわけでありまして、こういうものをやはり未然に防止していくということが大変重要だと思うんですけれども。 この紅秀峰の事例でも品種保護Gメンが活躍したわけでありますけれども、先ほどからも質問にもございましたが、今後どうこの品種保護Gメンを増やしていったり役割を拡充していくのか、そういう方針等がございましたらばお伺いをしたいと思います。国井副大臣、よろしくお願いいたします。
○副大臣(国井正幸君) 先生御指摘のように、この紅秀峰の問題等については相当品種保護Gメンが活躍できたというふうに思っておるところでございまして、農林省としては、この権利侵害に関する相談の受付や助言活動というほかに、さらに情報の収集や提供ですね、そういうこと、さらには品種同一性の判断の支援としての品種類似性試験の実施をするということ、さらには育成者権侵害状況の記録をしっかり取ること、さらには証拠品となる侵害疑義の植物体を保管すると、こんなふうなこともしっかり体制としてやっていきたいということでございます。 それから、先ほどお話ありましたように、わずかな数でありますが、これまで十人であったものを十四人にして、かつ配置も、北海道あるいはつくば、西日本農場が岡山にありますが、さらには雲仙、長崎ですね、それから沖縄と、こういうふうなことで、できるだけ全国に広くこのGメンを配置をして、迅速に現地に出向くことを含めて御活用いただければと、こんなことで更に努力を重ねる所存でございます。
○渡辺孝男君 やはり、泣き寝入りをしてどうしても損害を被ってしまうというようなことがないように、この品種保護Gメンの活躍に大変期待をしているわけでありますので、人員の増員等、これも予算の範囲もあるでしょうけれども、努力していただきたいと思います。 次に、やはり育成者権の保護には品種類似性試験により侵害事実を確認すると、これが非常に大事なわけでありまして、このような技術の開発、向上も大変重要な課題となっております。DNA品種識別技術の開発状況を含め、近年の対応、今後の取組等につきまして農林水産省にお伺いをしたいと思います。
○政府参考人(山田修路君) このDNAによります品種識別、これは非常に今委員から御指摘がありましたとおり重要な技術でございます。その開発につきましては、農林水産省所管の独立行政法人やあるいは都道府県の農業試験場などが中心となって進められているところでございます。 こういった結果、その収穫物につきましては、稲、小麦、インゲンマメ、小豆等の、食用作物と呼んでおりますが、こういったもの、あるいは桃、桜桃、ナシ、リンゴ等の果樹、さらに茶、イグサ等の工芸作物、そのほかイチゴ、シイタケ等、かなりの主要な作物について実用技術が開発されております。また、加工品につきましても、小豆、イグサ、稲、茶についての加工品の実用的な技術が開発されております。 一方で、やはり民間が育成してきた品種、特に花などにつきましては対応が遅れておりますので、これの開発支援を進める。また、加工品もまだ四品目ということでございますので、この開発のための支援を推進をしていくと。それからさらには、国内外で開発されたこのDNA品種識別技術について情報の収集や国際的な共有化を推進するというような対応をしていきたいと考えております。
○渡辺孝男君 北海道でもインゲンマメとか小豆の新品種を開発しておりまして、そういう品種に関して中国等でそういう権利の侵害等が起こっていたということでありますけれども、今後、日中間での育成者権の保護に関してどのような対応をしていくのか、この点を国井副大臣にお伺いをしたいと思います。
○副大臣(国井正幸君) 確かに、今先生御指摘の点が特に中国との関係においては重要だというふうに私どもも認識をいたしております。 一九九九年に中国がこのUPOVに加盟したというふうに承知しておりますが、現在、そういう中で保護対象になっているのが百三十九品目だそうでございまして、我が国で関心が強いイグサや小豆ですね、こういうものが対象になっていないということでございますので、こういうものをやっぱりしっかり対象にしていくということが必要であるというふうに思っています。 したがいまして、対象品目の拡充、あるいはこの保護制度というものをしっかりやっぱり運用してもらうために、官民の合同のミッションを既に派遣をしておるわけでございますが、こういうものを通じて中国における関心というものを更に高めていきたいと思いますし、さらには、UPOVへの拠出金ですね、これを活用して、制度をやはりしっかり理解してもらう、あるいは制度の正確性を期す、こういうことがそれぞれの国で行われるように、これは中国だけじゃありませんが、特に発展途上国等を中心に更にそういう努力を重ねながら、この育成者権がしっかり確立されるように更に努力を重ねたいと、このように思っている次第でございます。
○渡辺孝男君 日本の農業の発展のためにはこういう新品種、優秀な品種を開発して、しかも輸出も頑張るということでありますので、こういう権利侵害等が起こらないように農林水産省としてもその育成者の保護の強化に頑張っていただきたいと、そのように思っております。 以上で質問を終わります。
○紙智子君 日本共産党の紙智子でございます。 種苗が海外に不当に、不法に持ち出されて、そこで作られて逆輸入してくると、そのことが日本の農業に対して大きな打撃を与えると、それが頻発するという、後を絶たないという、そういう事態の下でこの新品種の育成者権を適正に保護するというのは、これは必要だというふうに思うわけです。今回の改正は表示の適正化や訴訟手続を円滑化するということのためにとる措置で、これは賛成できるというふうに思っています。 その上に立ってですけれども、今回の法改正でも見送られたんですが、現在、原則認められている種苗法における自家増殖の特例の見直しについてお聞きしたいと思います。 今回の法改正に先立って設置されました農水省の植物新品種の保護の強化及び活用の促進に関する検討会、この報告で自家増殖について制度改正に向けた具体的検討を開始すべきというふうにしています。この問題は生産者を中心に反対の声が大きく出されていて、前回、二〇〇四年の改正のときのパブリックコメントの中でも反対の声が多数寄せられていたわけですけれども、法改正は見送られたと。それで、今回も具体的検討を開始するというふうに繰り返しているんですけれども、やっぱり今回も制度改正が見送られているんですが、それはなぜなのかということを最初お聞きしたいと思います。
○政府参考人(山田修路君) 委員今お話がありましたように、現行の種苗法においてはこの自家増殖は原則自由となっているわけでございますが、これは農業者が収穫物の一部を自己の経営において次季作用の種苗として使用するという、この自家増殖というのが従来から農業者の慣行として行われているということがございますので、これまで原則としてその自家増殖については許諾が必要ないという取扱いになっているわけでございます。 一方、今お話がありました検討会の中での議論でございますが、これにつきましては、検討会の中では、UPOV条約においては自家増殖には原則として育成権者が及ぶと、まあ原則と例外が逆になっているという条約のスタイルがございますし、それから委員の中の御意見として自家増殖の慣行が農業者に育成者権についての意識を根付かせる上で障害になっているんじゃないかというような御意見があって、その具体的な検討に着手すべきという報告になっているところでございます。 農林水産省といたしましては、これまで、最初に申し上げましたような自家増殖を原則として自由としてきたというような経緯がございます。この理由もございます。こういったことと、一方で検討会の報告もございます。こういったことを踏まえつつ、本年度から、まず自家増殖に関する現状の把握、それから関係者の意見聴取等をまず行っていきたいというふうに考えております。
○紙智子君 現状の把握とよく意見を聴き取るということだと思うんですけれども、農家は冷害や干ばつなどが繰り返される長い農業の歴史の中でといいますか、そういう中で自家増殖を行って再生産を行ってきたというふうに思うんです。自家採種ということでいいますと、新しい品種を短期間で普及する、そういう産地形成していくためにも役立ってきたというふうに思うんですね。新たに種苗をすべて購入するということになりますとこれ大変なコストが掛かると、で、農家経営を圧迫することにもなるということで、あと農家の自立も脅かすんじゃないかということもある、批判も出ているわけです。 昨年、超党派の議連がつくられて、議員立法で有機農業の推進法ができたと。それで、それに基づく基本方針も発表されて、有機農業の推進を国の施策としても位置付けたということですよね。有機農家や関係者からは、このことに、この出された法案に対しても非常に期待が寄せられているわけですけれども、自家採種の原則禁止ということは有機農業の推進にも大きな影響を与えるということで懸念をされているわけですね。 有機農家は自家採種や交配で種を取って、農家同士お互いに交換したり融通したりして優良な種を育てて、有機農法に適する種を確保する努力を積み重ねてきていると。それで、現在、原則例外扱いということで、自家採種に対してもし規制が強化されるということになると、有機農業者などの自家採種活動が大きく制約されることになるんじゃないのかと、そういう懸念がされているわけです。 それで、有機農家の種取りの活動そのものをどう評価するかというのはこれ大事なことでもあるというふうに思っていて、これをどういうふうに思っているのかということと、それから、やっぱり尊重すべきだというふうに思っているんです。尊重すべきだし、継続できるようにすべきじゃないかと思っているので、その辺のところをお聞かせいただきたいと思います。
○政府参考人(山田修路君) 有機農業に使用する種苗をその有機農業をやっておられる方々がどういうふうに確保しているかということにつきましては、購入した種苗を使っておられる方もあるでしょうし、それから自家増殖の方、あるいは種苗交換会ということで確保しておられる方々もあるというふうに聞いておりますが、現状において実際にどうなっているかということを私どもは十分にまだ把握していない状況にございます。 有機農業者のお話をお聞きしますと、従来から使っている在来品種を自家増殖をされている方、あるいは権利が切れている登録品種を利用されている方というような方もございます。こういった方々については種苗法の制限が掛かるわけではないわけでございまして、いずれにしましても、有機農業者の方々がどういうふうに種苗を確保しているかというのを実態をよく見ませんと、種苗法との関係についてもこの関係が異なってくるわけでございます。 したがいまして、有機農業の実態について十分把握をしながら自家増殖の取扱いについて検討をしていく必要があるというふうに考えております。
○紙智子君 よく把握して取扱いを検討していくということだと思うんですけれども、自家採種を含めた有機の種苗確保の体制というのは、これはすごく大事なことだというふうに思っているんです。 それからもう一つ、有機農家の皆さん、関係者の皆さんからは、やっぱり種苗供給に対しての要望ということでもう強く出されていて、有機農業における優良品種の役割というのは非常に大きいわけですよね。有機農業を発展させる観点を種苗政策にやはり盛り込む必要があるんじゃないかと。在来品種の保全と活用が重要な課題になっているわけですけれども、そのことと、それから有機農業に適した種苗の開発や流通体制の整備というのもやっぱり求められているんじゃないかと。現在の流通体制ではなかなかカバーし切れないということも課題になっている、パブリックコメントでも出されていますけれども、そういうことだと思うんです。 これまで個々の農家や有機農業団体の努力で維持されてきた優良品種の自家採種、保存、開発ですね。有機農家への普及の活動を生かしながらも、これ自身をも国も支援をしていく必要があるんじゃないかというふうに思うんですけれども、その点はいかがですか。
○政府参考人(山田修路君) 有機農業は化学肥料、農薬を使用しないということを基本とする取組でございますので、この技術を確立し、推進していく上で、病害虫抵抗性を有するなど有機農業に適した種苗を確保するというのは極めて重要でございます。 先般の有機農業についての基本方針を検討しました食料・農業・農村政策審議会の生産分科会の中で、有機農業に取り組む農家の方々に参加をしていただきましたが、その委員の方からも、有機農業に使用する種苗の流通あるいは確保の重要性というお話がございました。一方、先ほどお話をしましたが、有機農業に使用する種苗の実態、必ずしも明確に把握ができていない状況にございます。 こうしたことから、今後、有機農業に適した種苗の開発、流通について国の対策を検討していくという観点から、有機農業の推進に取り組む民間団体の協力等も得ながら、有機農業に使用されている種苗の生産、流通、利用の実態やその種苗の開発に関する有機農業者の方々のニーズの把握ということをまずやっていきたいというふうに考えております。
○紙智子君 種子に限りませんけれども、有機農業でいうと三十年余り民間が蓄積してきた技術や理論というのがあるわけです。国や自治体の研究機関や普及機関において多くが共有されていないという現実もあると思うんですね。民間が積み上げてきた知見や情報の収集をやはり関係者と協力して早急にやっていくということが大事じゃないかというふうに思います。 それからもう一つ、法律ができて最も期待されているのは、やっぱり有機農家への直接支援なんですね。基本方針の中では、有機農業者等への支援について、農地・水・環境保全対策を活用するというふうに言っているわけです。しかし、現場では有機農業者はその要件となっているエコファーマーに認定されにくいという声が上がっています。日本の有機農業でいいますと、農家一人一人の取組から始まってきたというのもあって先進的な取組をしてきたところが多いわけですけれども、そのために村の中でいいますとちょっと孤立してしまっているという面もあって、何というんでしょうか、まとまり要件というのがあるわけですけど、農地や水や環境保全の対象になりにくいと。基本方針を論議した生産分科会やパブリックコメントの意見でもそういった同様の指摘もされているわけですけど、このような実態をどのように見ているのか。有機農業を推進していこうというふうになりますとやっぱり是正する必要があるんじゃないかと思うんですけれども、それについていかがですか。
○国務大臣(松岡利勝君) 紙先生の御指摘は我々も問題意識としては受け止めております。 そこで、我が国農業を環境保全を重視したものに転換することは食料・農業・農村基本計画にもこれは大変重要に位置付けられておりまして、化学肥料、農薬の使用を低減することは重要なこれは課題であります。 そういったことから、化学肥料、農薬を使用しない有機農業もこの一環として推進していくと、そのような位置付けでございますし、化学肥料、農薬を大幅に低減する取組に対しては、それこそ今先生も御指摘ございましたが、本年四月から導入する農地・水・環境保全向上対策において掛かり増し経費に着目をして個々の農業者等に対して支援すると、こういうことにいたしております。有機農業についても、この本対策の支援対象として位置付け、取り扱っていく、そのように考えております。 この取組については、地域の環境保全や農産物のブランド化などを効果的に進める観点から一定の地域的なまとまりを要件としていると。今後、この推進に当たりましては、地域における取組のレベルアップを図りまして、有機農業の面的な拡大に努めてこういった方々が対象となるように我々としてもこれはその認識を持ってまた対応してまいりたい、このように思っております。
○紙智子君 エコファーマーなどについてなかなか対象になりにくいという問題は、既にもうクリアしちゃっているということがあるわけですよね、ずっとやってきていて。だから、一〇〇%ほとんどそれに近くやっているためにその要件から外れちゃうというのがあって、これはやっぱり是正して対象になりやすいようにしてほしいというのがありますので、それはよろしくお願いしたいと。 現在、既に有機農業を実施している人たちに対して、実質を備えた支援にしてほしいという声がやっぱりあるわけです。日本の有機農業の歴史や実態を踏まえますと、個々人を対象とした支援というのは、やっぱりまとまらないとということじゃなくて、やっぱりそれは必要じゃないかというふうに思うわけです。 現在、有機農産物として有機JAS表示がされて流通している比率というのはわずか〇・一六%ということですから、この中には提携で直接消費者に届けているものは入っていないわけですけど、有機農業推進議連の谷津会長は十年後には四割にするというふうにおっしゃっているわけですよね。物すごくそういう意味では意欲を持っての発言されているわけですけれども、法律を作ったからには、やっぱりこれまでの延長線ということではなくて、政策を根本的に変えていくような取組にしていかなきゃいけないというように思うんです。 生産の分科会でもパブリックコメントでも、有機JASの認証経費への助成や直接支払への要望というのはすごく多く出されていますから、やっぱりそこにこたえていくと。生産分科会では、有機農家、生産側の委員だけでなくて、流通関係や地方行政の担当者なども含めて要望されていますので、是非この期待にこたえてほしいと。その辺のところを、どうこたえるかということを最後にちょっとお答えいただきたいと思います。
○国務大臣(松岡利勝君) それは今、谷津会長からもそういうような目標を、お話があったと。私は、やっぱり環境という側面、それから健康という側面、それからやっぱり食べ物としての、食品としての、何というんですか、安全性とか安心とか、いろんな要素が非常に多く総合的にかみ合って、絡み合って有機農業というのは期待されているんだろうと、このように思うわけでございます。 私も、私の地元にも、オアシス農業とかいろんなネーミングをして一生懸命取り組んでいるグループの皆さん方おられます。だから、法律ができて、広がりが更に広がっていくんだろうと。今、紙先生おっしゃいましたように、そういう先進的なことをやっているとなかなか地域の中では孤立しているというような御指摘もございましたが、やはりこれは広がりを示していくんじゃないかと思いますし、私どもも、これは先ほど言ったように、環境なり、また健康なり安全性なりという、そういった観点からもこれは重要な方向だと、こう思っておりますので、今先生の御指摘になりましたようなことについても積極的にこたえていくことができるような取組をしていきたいと、このように考えております。
○委員長(加治屋義人君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 種苗法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(加治屋義人君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(加治屋義人君) 御異議ないと認め、さよう決定をいたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時四十七分散会