内閣委員会 第15号
- 発言数
- 9 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2007/05/22
会議録
○委員長(藤原正司君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る十八日、林久美子君、小川敏夫君、藤末健三君及び岸信夫君が委員を辞任され、その補欠として神本美恵子君、黒岩宇洋君、松井孝治君及び鈴木政二君が選任されました。 また、昨二十一日、松井孝治君及び黒岩宇洋君が委員を辞任され、その補欠として広田一君及び水岡俊一君が選任されました。 ─────────────
○委員長(藤原正司君) 地理空間情報活用推進基本法案を議題といたします。 提出者衆議院内閣委員長河本三郎君から趣旨説明を聴取いたします。河本衆議院内閣委員長。
○衆議院議員(河本三郎君) おはようございます。 ただいま議題となりました地理空間情報活用推進基本法案につきまして、その趣旨及び内容について御説明申し上げます。 まず、本法律案の趣旨について御説明申し上げます。 平成七年一月の阪神・淡路大震災以降、政府において、地図データと地図上に位置付けられる様々な情報を用いて、視覚的な表現、高度な分析、迅速な判断を可能にする地理情報システム、いわゆるGISを推進しております。 また、人工衛星を使った米国の全地球測位システム、いわゆるGPS等の衛星測位は我が国の国民生活や国民経済に深く浸透し、重要な社会基盤となっております。我が国でも準天頂衛星システム計画が推進されております。 これら二つの施策の相乗効果等を柱とした立法を行うことは時宜にかなうものとなっております。 本法律案は、このような状況を踏まえ、地理空間情報の活用の推進に関する施策の基本となる事項を定めようとするものであります。 次に、本法律案の主な内容について御説明申し上げます。 第一に、総合的、体系的に施策を実施し、関係する施策の相乗効果を発揮すること、信頼性の高い衛星測位サービスを安定的に享受できる環境の確保、その他防災対策の推進、行政運営の効率化、高度化、多様な事業の創出、民間事業者の技術提案、創意工夫の活用、個人の権利利益及び国の安全への配慮等の基本理念を定めることとしております。 第二に、国及び地方公共団体並びに関係事業者の責務について規定しております。 第三に、政府は、地理空間情報活用推進基本計画を新たに策定し、地理空間情報の活用の推進に関する施策を総合的、計画的に推進することとしております。 第四は、国は、政策研究、知識普及、人材育成、行政における地理空間情報の活用、個人情報の保護のために必要な施策を講ずることとしております。 第五に、国は、地理情報システムに係る施策として、電子地図上における位置を定めるための基準となる情報で電子化されたものであり、道路や鉄道の位置、三角点などのように様々な情報の位置決めの基準となる基盤地図情報の整備や地籍や登記などの行政の各事務と基盤地図情報の相互活用、国が保有する基盤地図情報等の原則無償提供などに関する施策を推進することとしております。 第六は、国は、衛星測位に係る施策として、GPSを運用している米国政府等の地球全体にわたるシステムの運営主体との連絡調整、衛星測位に係る研究開発、技術実証、利用実証、その成果を踏まえた利用促進を推進することとしております。 その他、附則において、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとしております。 以上が、本法律案の趣旨及び主な内容であります。 本案は、去る五月十一日、衆議院内閣委員会において、委員会提出の法律案とすることと決し、同月十五日、衆議院本会議で可決したものであります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださるようお願い申し上げます。
○委員長(藤原正司君) 以上で本案の趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。──別に御発言もないようですから、これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 地理空間情報活用推進基本法案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(藤原正司君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(藤原正司君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 河本委員長及び塩崎内閣官房長官、御退席いただいて結構でございます。 ─────────────
○委員長(藤原正司君) 次に、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。大田内閣府特命担当大臣。
○国務大臣(大田弘子君) このたび、政府から提出いたしました競争の導入による公共サービスの改革に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 競争の導入による公共サービスの改革は、公共サービスの全般について不断の見直しを行い、民間事業者の創意と工夫を適切に反映させることにより、国民のため、より良質かつ低廉な公共サービスを実現することを旨とするものであり、このため、この改革を推進することは簡素で効率的な政府の実現に資するものであります。 昨年の通常国会において御審議いただき成立いたしました競争の導入による公共サービスの改革に関する法律では、官民競争入札等の対象とする公共サービスについて、民間事業者の参入を可能とする等のため、必要に応じ、法律の特例を定めることができる制度となっております。 これに関して、政府においては、登記簿等の公開に関する事務を官民競争入札等の対象にするとともに、今通常国会において不動産登記法等の特例規定を整備すること等を内容とする公共サービス改革基本方針を昨年末に閣議決定しております。 これを受け、今般、不動産登記法等の特例を競争の導入による公共サービスの改革に関する法律に追加することにより、競争の導入による公共サービスの改革を推進するため、本法律案を提出する次第であります。 次に、本法律案の概要を申し上げますと、不動産登記法等の特例として、登記事項証明書等の交付及び登記簿等の閲覧に関する業務について、民間事業者に対する委託を可能とするため、官民競争入札等の対象とする業務の範囲、民間事業者に必要とされる資格、民間事業者の遵守すべき義務、法務大臣による監督上の措置その他の事項を定めるものであります。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。 ありがとうございます。
○委員長(藤原正司君) 以上で本案の趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時二十八分散会