政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第6号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 2007/06/19
会議録
○委員長(谷川秀善君) ただいまから政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、小林正夫君、岸信夫君、神取忍君、西島英利君、渕上貞雄君、澤雄二君及び高嶋良充君が委員を辞任され、補欠として黒岩宇洋君、藤原正司君、小泉顕雄君、真鍋賢二君、吉田博美君、又市征治君及び山口那津男君が選任されました。 ─────────────
○委員長(谷川秀善君) 政治資金規正法の一部を改正する法律案(衆第三九号)及び政治資金規正法の一部を改正する法律案(参第一二号)の両案を一括して議題といたします。 まず、政治資金規正法の一部を改正する法律案(衆第三九号)について、発議者衆議院議員東順治君から趣旨説明を聴取いたします。東順治君。
○衆議院議員(東順治君) ただいま議題となりました自由民主党及び公明党共同提出の政治資金規正法の一部を改正する法律案につきまして、趣旨及びその内容の概略を御説明申し上げます。 我々は、昨今の資金管理団体による政治資金の使途をめぐる問題を踏まえ、資金管理団体による不動産の取得等を制限するとともに、資金管理団体の人件費以外の経常経費について、収支報告書への明細の記載及び領収書等の写しの添付を義務付けることとし、もって国民の政治に対する信頼の確保を目指すものであります。 以上が、この法律案を提出いたしました理由でございます。 次に、この法律案の内容の概略について御説明申し上げます。 第一に、資金管理団体による不動産の取得等の制限であります。資金管理団体は、土地若しくは建物の所有権又は建物の所有を目的とする地上権若しくは土地の賃借権を取得し、又は保有してはならないこととしております。 第二に、資金管理団体による人件費以外の経常経費についての収支報告書への明細の記載及び領収書等の写しの添付の義務付けであります。資金管理団体は、経常経費のうち光熱水費、備品・消耗品費及び事務所費の一件当たり五万円以上の支出について、収支報告書に、支出を受けた者の氏名及び住所並びに当該支出の目的、金額及び年月日を記載するとともに、収支報告書の提出の際に、領収書等の写しを併せて提出しなければならないこととしております。 第三に、施行期日等でありますが、この法律は、平成二十年一月一日から施行することとし、収支報告書への明細の記載及び領収書等の写しの添付の義務付けについては、平成二十年の収入及び支出に係る収支報告書から適用することとしております。また、資金管理団体による不動産の取得等の制限については、この法律の公布の日から起算して一月を経過した日から施行することとし、法改正前から引き続き所有している不動産及びこれと密接に関連する不動産については適用しないこととしております。なお、これらの不動産については、用途その他の個々の利用の現況を収支報告書に記載しなければならないこととしております。 以上が、政治資金規正法の一部を改正する法律案の趣旨及びその内容の概略でございます。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(谷川秀善君) 次に、政治資金規正法の一部を改正する法律案(参第一二号)について、発議者山下八洲夫君から趣旨説明を聴取いたします。山下八洲夫君。
○山下八洲夫君 ただいま議題となりました政治資金規正法の一部を改正する法律案につきまして、民主党・新緑風会を代表して、提案の趣旨及び内容の概要を御説明申し上げます。 昨年十二月の佐田前行政改革担当大臣の政治団体の支出の使途をめぐる問題以降、政治団体の支出に不透明な点があるとの報道が相次ぎ、国民の政治に対する不信は著しく高まっています。 政治団体の支出の透明性向上に資する法改正をいち早く行うことが私たち政治家に課せられた使命であり、民主党は三月六日に、政治団体の支出について厳格な規制を盛り込んだ法案を衆議院に提出しました。これに対して、与党は、会期末が迫る五月三十日になって抜け穴だらけのざる法を提出したのです。 これを受けて民主党は、衆議院での審議を通じて、与党に様々な方法により与党案の修正を呼び掛けました。まず、今月六日に岡田克也民主党政治改革推進本部長が、石原伸晃自民党党改革実行本部長、東順治公明党政治改革本部長に対して文書で修正協議を呼び掛けました。また、八日の倫理選挙特別委員会に与党案に対する修正案を提出、十一日に、与野党理事筆頭間協議で与党との修正の可能性が高まるよう、政治家関連の政治団体に対象を限定する案を提案するとともに、十二日に再度、岡田本部長から石原、東両氏に対して政党間の修正協議を呼び掛けました。さらに、十四日には、衆議院本会議において再度与党案に対する修正案を提出しました。 しかし、与党は、私たちのいずれの提案も真摯に検討することなく、自らのざる法をざる法として成立させることを選択したのです。与党は最初から、国民の声に耳を傾け、政治団体の支出を透明化させる気などさらさらなかったのです。 民主党は、与党のざる法が成立し、国民の政治不信が更に高まることを何としても避けるため、これまで提案してきた改革案を一つの法律案にまとめ、改めて参議院に提出することとしました。 以下、この法律案の内容の概要を御説明申し上げます。 第一に、経常経費についての収支報告書への支出の明細等の記載及び領収書等の写しの添付の義務付けであります。光熱水費、備品・消耗品費及び事務所費について、収支報告書に、支出を受けた者の氏名及び住所並びに当該支出の目的、金額及び年月日を記載するとともに、収支報告書の提出の際に領収書等の写しを併せて提出しなければならないこととしております。また、人件費については、収支報告書に、当該人件費の支出を要することとなった業務に従事した者の数を記載しなければならないこととしております。 第二に、収支報告書への支出の明細の記載並びに領収書等の徴収及び領収書等の写しの収支報告書への添付を義務付ける支出の基準額の引下げであります。これらの基準額は、現行では一件五万円以上でありますが、これを一件一万円超に引き下げることとしております。 第三に、政党以外の政治団体による不動産及び有価証券等の取得等の制限であります。政党以外の政治団体は、土地若しくは建物の所有権又は建物の所有を目的とする地上権若しくは土地の賃借権を取得し、又は保有してはならないこととしております。また、株券その他の有価証券その他の主として金銭等の運用の対象となるものとして総務省令で定めるものについても、これを取得し、又は保有してはならないこととしております。 第四に、会計帳簿等の保存期間等の延長であります。会計帳簿等の保存期間並びに収支報告書等の保存期間及び閲覧期間を現行の三年から五年に延長することとしております。 第五に、施行期日等でありますが、この法律は平成二十年一月一日から施行することとし、収支報告書への支出の明細等の記載及び領収書等の写しの添付の義務付け並びに収支報告書への支出の明細の記載等を義務付ける支出の基準額の引下げについては、平成二十年の収入及び支出に係る収支報告書等から適用することとしております。また、これらの事項以外の改正事項については、この法律の公布の日から起算して一月を経過した日から施行することとしております。なお、法改正前から引き続き所有している不動産及びこれと密接に関連する不動産並びに有価証券等については、不動産及び有価証券等の取得等の制限を適用しないこととするものの、これらの不動産については用途その他の個々の利用の現況を、有価証券等については保有の目的を収支報告書に記載しなければならないこととしております。 以上が、この法律案の提案の趣旨及び内容の概要であります。 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(谷川秀善君) 以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。 両案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時五十二分散会