政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第2号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2007/02/21
会議録
○委員長(谷川秀善君) ただいまから政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会を開会をいたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、長谷川憲正君、谷博之君及び黒岩宇洋君が委員を辞任され、その補欠として亀井郁夫君、小林正夫君及び松岡徹君が選任されました。 ─────────────
○委員長(谷川秀善君) 公職選挙法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、提出者衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長今井宏君から趣旨説明を聴取いたします。今井宏君。
○衆議院議員(今井宏君) おはようございます。 ただいま議題となりました法律案につきまして、趣旨及び内容を御説明いたします。 地方選挙においては、現行法上、選挙運動のために頒布できる文書図画は、通常葉書のみが認められております。 本案は、地方公共団体の長の選挙において、候補者の政策等を有権者が知る機会を拡充するため、国政選挙と同様に、選挙運動用のビラの頒布を認めようとするものであります。これにより、候補者は、当該都道府県又は市町村における自らの政策等を、ビラに記載して、選挙運動として頒布することができることとなります。 本案の主な内容は、第一に、地方公共団体の長の選挙において、選挙運動のために使用するビラを頒布することができることとし、その枚数については、都道府県知事の選挙においては当該都道府県内の衆議院小選挙区の数に応じて十万枚から三十万枚、政令指定都市の市長の選挙においては七万枚、それ以外の市の市長の選挙においては一万六千枚、町村長の選挙においては五千枚としております。 第二に、ビラの作成費用については、任意的選挙公営制度として、都道府県知事及び市長の選挙においては、それぞれ条例で定めるところにより、無料とすることができることとしております。 なお、本案は平成十九年三月二十二日から施行するものとし、施行日以後告示される地方公共団体の長の選挙について適用することといたしております。 以上が、本案の趣旨及び内容でございます。 何とぞ、御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。 以上です。
○委員長(谷川秀善君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。──別に御発言もないようですから、これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 公職選挙法の一部を改正する法律案に賛成の方の起立を願います。 〔賛成者起立〕
○委員長(谷川秀善君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(谷川秀善君) 御異議ないと認め、さよう決定をいたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前九時四分散会