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166回国会参議院2007/04/17

厚生労働委員会 第11号

発言数
4
登壇者
2
会派数
1
開催日
2007/04/17

会議録

鶴保庸介自由民主党

○委員長(鶴保庸介君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  本日までに、小川敏夫君及び福島みずほ君が委員を辞任され、その補欠として山本孝史君及び又市征治君が選任されました。     ─────────────

鶴保庸介自由民主党

○委員長(鶴保庸介君) 消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律案を議題といたします。  政府から趣旨説明を聴取いたします。柳澤厚生労働大臣。

柳澤伯夫自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(柳澤伯夫君) ただいま議題となりました消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  消費生活協同組合制度については、組合員の生活の文化的、経済的改善向上を図ることを目的とする相互扶助組織として昭和二十三年に創設されましたが、制度の発足以後今日では、組合数は千百十六組合、組合員数は延べ五千九百十五万人に達し、購買、利用、共済等の各種事業が行われている一方、組合を取り巻く環境も大きく変化しております。こうした中で、事業の健全性を確保し、組合員の保護を図る観点から、共済事業における契約者保護、経営・責任体制の強化等を図るための見直しを行うこととし、本法律案を提出することとした次第であります。  以下、この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。  第一に、共済事業について、組合が、共済契約の締結に関して、共済契約者に対して虚偽のことを告げる等の行為をしてはならないこととするとともに、業務、財務に関する情報開示を義務付けるなど契約者保護のための規定の整備を行うこととしております。また、事業の健全性を確保する観点から、最低限保有すべき出資金額の基準を設定するほか、健全性に関する基準の設定等の措置を講ずることとしております。  第二に、生活圏の拡大等に対応するため、購買事業の実施のため必要がある場合等には、主たる事務所の所在地の都府県の隣接県まで設立区域とすることができるようにするとともに、例外的に組合員以外の者に事業を利用させることができる場合を定めることとしております。  第三に、少子高齢社会において、組合における福祉活動を強化するため、繰越義務のある剰余金の使途として、組合員が行う子育て支援、家事援助等の活動に対する助成を追加するとともに、医療福祉事業に係る剰余金の割戻しの制限等を行うこととしております。  第四に、組合の事業運営の規律を強化するため、理事会、代表理事に関する規定を整備し、事業の規模が一定以上の組合について、員外監事の設置を義務付けること等を行うこととしております。さらに、組合に対する監督を強化するため、行政庁による解散命令を強化し、また、役員の解任命令を可能にすることとしております。  第五に、組合が行う貸付事業に関し、組合が保有すべき純資産額を設定するなどその適正な運営を確保するための措置を講ずることとしております。  最後に、この法律の施行期日は、一部を除き、平成二十年四月一日としております。  以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。  何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

鶴保庸介自由民主党

○委員長(鶴保庸介君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午後四時七分散会

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