環境委員会 第10号
- 発言数
- 7 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2007/05/29
会議録
○委員長(大石正光君) ただいまから環境委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、松村祥史君、岡田広君、真鍋賢二君、林久美子君及び岡崎トミ子君が委員を辞任され、その補欠として山崎正昭君、西田吉宏君、秋元司君、平田健二君及び芝博一君が選任されました。 ─────────────
○委員長(大石正光君) 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。若林環境大臣。
○国務大臣(若林正俊君) 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 現行法が施行されてから五年が経過し、食品関連事業者全体の食品循環資源の再生利用等の実施率は着実に向上しており、一定の成果が認められるところであります。 しかしながら、これは特定の事業場から食品廃棄物等が多量に発生する食品製造業等の一部の事業者の取組が全体の実施率の向上に大きく寄与した結果であり、食品流通の川下に位置する食品小売業及び外食産業においては、食品廃棄物等が少量かつ分散して発生すること等から、取組が遅れているところであります。 このような状況を踏まえ、食品循環資源の再生利用等を一層促進するため、食品関連事業者、特に食品流通の川下に位置する事業者に対する指導監督の強化と取組の円滑化措置を講ずることとし、この法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の主要な内容について御説明申し上げます。 第一に、食品廃棄物等を多量に発生させる食品関連事業者に食品循環資源の再生利用等の状況等に関し定期の報告を義務付けることとしております。また、フランチャイズチェーン事業を展開する食品関連事業者であって、一定の要件を満たすものについては、加盟者の食品廃棄物等の発生量を含めて定期の報告を求め、一体として勧告等の対象とすることとしております。 第二に、食品循環資源を原材料とする肥飼料を利用して生産される農畜水産物等の食品関連事業者による利用の確保を通じて、食品産業と農林水産業の一層の連携が図られる場合には、食品循環資源の収集又は運搬について一般廃棄物に係る廃棄物処理法の許可を不要とすることとしております。 第三に、食品循環資源の有効な利用の確保に資する行為として再生利用が困難な場合に熱回収を位置付けるほか、基本方針の策定等に際して意見を聴く審議会に中央環境審議会を加える等の措置を講ずることとしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
○委員長(大石正光君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 ─────────────
○委員長(大石正光君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、来る三十一日午前十時に参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(大石正光君) 御異議ないと認めます。 なお、その人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(大石正光君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時四分散会