環境委員会 第8号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2007/05/15
会議録
○委員長(大石正光君) ただいまから環境委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日、真鍋賢二君、岡崎トミ子君及び荒木清寛君が委員を辞任され、その補欠として神取忍君、犬塚直史君及び鰐淵洋子君が選任されました。 ─────────────
○委員長(大石正光君) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。若林環境大臣。
○国務大臣(若林正俊君) ただいま議題となりました海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 海洋は、様々な恵沢を人類にもたらす重要な財産であり、海洋環境の保全を図ることは、人類共通の課題です。 この法律案は、千九百七十二年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の千九百九十六年の議定書の実施等に伴い、海洋環境の保全を図るため、廃棄物等を海底の下に廃棄することを原則として禁止するとともに、有効な地球温暖化対策の一つとなり得る技術である特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に係る許可制度を創設する等の措置を講じようとするものであります。 次に、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。 第一に、環境大臣の許可を受けて行う特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄等を除き、廃棄物等の海底下廃棄をしてはならないこととしております。 第二に、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならないこととするとともに、環境大臣は、当該海底下廃棄が海洋環境の保全に障害を及ぼすおそれがないものであること等の条件に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならないこととしております。 第三に、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄がなされた海域において海底及びその下の形質の変更を行おうとする者は、原則として、その施行方法等を環境大臣に届け出なければならないこととしております。 このほか、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可を受けた者に対する改善命令等所要の規定の整備を図ることとしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(大石正光君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後一時三分散会