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166回国会参議院2007/04/26

環境委員会 第5号

発言数
7
登壇者
2
会派数
2
開催日
2007/04/26

会議録

大石正光民主党・新緑風会

○委員長(大石正光君) ただいまから環境委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  昨日までに、富岡由紀夫君及び木村仁君が委員を辞任され、その補欠として平田健二君及び西田吉宏君が選任されました。     ─────────────

大石正光民主党・新緑風会

○委員長(大石正光君) 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。  政府から趣旨説明を聴取いたします。若林環境大臣。

若林正俊自由民主党環境大臣

○国務大臣(若林正俊君) ただいま議題となりました自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  大都市地域を中心とする二酸化窒素及び浮遊粒子状物質による大気汚染については、自動車排出ガスに対する累次の規制に加え、本法に基づいた特別の排出基準の設定等、各般の対策を実施してきており、その結果、大気環境基準の達成状況については、改善傾向が見られております。  しかしながら一方で、大都市地域において自動車交通量が多い道路が交差している一部の地区等においては、大気環境基準の非達成の状況が長期間にわたり継続しております。このような地区においては、大型車両の混入率が高いことや道路の構造上の問題等により、大気環境の改善が妨げられている状況にあります。また、窒素酸化物対策地域等の外から流入する排出基準を満たしていない自動車が大気環境に悪影響を与えており、このような地区における大気環境の改善が十分に進展しないおそれがあります。  このため、新たに、このような地区の大気環境の改善を図るための重点的な対策を講ずることとし、大気環境基準が達成されていない地域について、できる限り早期の達成を図るとともに、既に達成されている地域については、その状況を維持するため、本法律案を提出した次第であります。  次に、本法律案の概要を御説明申し上げます。  第一に、大気汚染が特に著しい特定の地区に関する計画策定等についてであります。  都道府県知事は、窒素酸化物対策地域内において大気汚染が特に著しい地区を窒素酸化物重点対策地区として指定することができることとし、指定された地区について窒素酸化物重点対策計画を定めなければならないこととしております。また、窒素酸化物重点対策地区内において特定の用途に供される建物を新設する者に対して、事業活動に伴い自動車から排出される窒素酸化物の排出の抑制のための配慮事項等に関する届出を義務付け、当該届出に係る勧告等の制度を設けることとしております。なお、粒子状物質についても同様の制度を設けることとしております。  第二に、事業活動に伴い自動車から排出される窒素酸化物等の排出の抑制のための措置の拡充についてであります。  窒素酸化物重点対策地区等のうち指定された地区において、窒素酸化物対策地域等の周辺の地域内に使用の本拠の位置を有する自動車を運行する一定の事業者に対して、自動車から排出される窒素酸化物等の排出の抑制に関する計画の作成等を義務付けることとしております。また、窒素酸化物対策地域等において、窒素酸化物対策地域等の周辺の地域内に使用の本拠の位置を有する自動車を運行する事業者等について、自動車から排出される窒素酸化物等の排出の抑制等に努めることとしております。  以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要であります。  何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

大石正光民主党・新緑風会

○委員長(大石正光君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。     ─────────────

大石正光民主党・新緑風会

○委員長(大石正光君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律案の審査のため、来る五月八日午前十時に参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

大石正光民主党・新緑風会

○委員長(大石正光君) 御異議ないと認めます。  なお、その人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

大石正光民主党・新緑風会

○委員長(大石正光君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午前十時五分散会

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