本会議 第42号
- 発言数
- 16 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 2007/06/12
会議録
○議長(河野洋平君) これより会議を開きます。 ————◇————— 日程第一 国立大学法人法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
○議長(河野洋平君) 日程第一、国立大学法人法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。文部科学委員長桝屋敬悟君。 ————————————— 国立大学法人法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔桝屋敬悟君登壇〕
○桝屋敬悟君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文部科学委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、国立大学法人における教育研究体制の整備及び充実を図るため、国立大学法人大阪外国語大学を国立大学法人大阪大学に統合するものであります。 本案は、参議院先議に係るもので、六月五日本委員会に付託され、翌六日伊吹文部科学大臣から提案理由の説明を聴取し、去る八日質疑を行い、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(河野洋平君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第二 弁理士法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
○議長(河野洋平君) 日程第二、弁理士法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。経済産業委員長上田勇君。 ————————————— 弁理士法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔上田勇君登壇〕
○上田勇君 ただいま議題となりました法律案につきまして、経済産業委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、弁理士の資質の維持及び向上並びにその責任の明確化を図るため、実務修習制度の導入、名義貸しの禁止等の措置を講じるとともに、知的財産に関する多様な需要に適確に対応するため、弁理士の業務範囲の拡大及び特許業務法人制度の見直し等の措置を講ずるものであります。 本案は、参議院先議に係るもので、去る六月五日本委員会に付託され、翌六日甘利経済産業大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑に入り、八日質疑を終了いたしました。質疑終局後、採決を行った結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(河野洋平君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇—————
○議長(河野洋平君) 日程第三は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。 ————————————— 日程第三 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律案(国土交通委員長提出)
○議長(河野洋平君) 日程第三、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律案を議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。国土交通委員長塩谷立君。 ————————————— 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔塩谷立君登壇〕
○塩谷立君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。 本案は、住生活基本法の基本理念にのっとり、住宅の確保に特に配慮を要する者に対する賃貸住宅の供給の促進に関し、基本方針の策定等の施策の基本となる事項等を定めようとするもので、その主な内容は、 第一に、国土交通大臣は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本方針を定めなければならないこと、 第二に、国及び地方公共団体は、公営住宅等の公的賃貸住宅の適切な供給の促進に関し必要な施策を講ずるよう努めなければならないこととするとともに、公的賃貸住宅の管理者は、入居者の選考に当たり、住宅確保要配慮者の居住の安定に配慮するよう努めなければならないこと、 第三に、国及び地方公共団体は、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関し必要な施策を講ずるよう努めなければならないこととするとともに、民間賃貸住宅を賃貸する事業を行う者はこれに協力するよう努めなければならないこと、 第四に、地方公共団体は、基本方針に即して、地域住宅計画に、住宅確保要配慮者に係る公的賃貸住宅の整備及び管理に関する事項等を記載するよう努めなければならないこと、 第五に、地方公共団体、宅地建物取引業者、居住支援団体等は、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関し必要な措置について協議するため、居住支援協議会を組織することができること などであります。 本案は、六月八日の国土交通委員会におきまして、全会一致をもって委員会提出法律案として提出することに決したものであります。 なお、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する件を本委員会の決議として議決したことを申し添えます。 何とぞ速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(河野洋平君) 採決いたします。 本案を可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。 ————◇—————
○議長(河野洋平君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時十分散会 ————◇————— 出席国務大臣 文部科学大臣 伊吹 文明君 経済産業大臣 甘利 明君 国土交通大臣 冬柴 鐵三君