内閣委員会 第16号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2007/04/26
会議録
○河本委員長 これより会議を開きます。 本日付託になりました内閣提出、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。大田国務大臣。 ————————————— 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○大田国務大臣 このたび、政府から提出いたしました競争の導入による公共サービスの改革に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 競争の導入による公共サービスの改革は、公共サービスの全般について不断の見直しを行い、民間事業者の創意と工夫を適切に反映させることにより、国民のため、より良質かつ低廉な公共サービスを実現することを旨とするものであり、このため、この改革を推進することは簡素で効率的な政府の実現に資するものであります。 昨年の通常国会において御審議いただき成立しました競争の導入による公共サービスの改革に関する法律では、官民競争入札等の対象とする公共サービスについて、民間事業者の参入を可能とする等のため、必要に応じ、法律の特例を定めることができる制度となっております。 これに関して、政府においては、登記簿等の公開に関する事務を官民競争入札等の対象にするとともに、今通常国会において不動産登記法等の特例規定を整備すること等を内容とする公共サービス改革基本方針を昨年末に閣議決定しております。 これを受け、今般、不動産登記法等の特例を競争の導入による公共サービスの改革に関する法律に追加することにより、競争の導入による公共サービスの改革を推進するため、本法律案を提出する次第であります。 次に、本法律案の概要を申し上げますと、不動産登記法等の特例として、登記事項証明書等の交付及び登記簿等の閲覧に関する業務について、民間事業者に対する委託を可能とするため、官民競争入札等の対象とする業務の範囲、民間事業者に必要とされる資格、民間事業者の遵守すべき義務、法務大臣による監督上の措置その他の事項を定めるものであります。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○河本委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後一時十四分散会