懲罰委員会 第2号
- 発言数
- 12 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2007/06/18
会議録
○島村委員長代理 これより会議を開きます。 委員長の指名に基づき、私が委員長の職務を行いますので、御了承願います。 ただいま、民主党・無所属クラブ及び国民新党・そうぞう・無所属の会所属委員の御出席が得られておりません。 理事をして御出席を要請いたさせますので、しばらくお待ちください。 速記をとめてください。 〔速記中止〕
○島村委員長代理 速記を起こしてください。 理事をして御出席を要請いたさせましたが、民主党・無所属クラブ及び国民新党・そうぞう・無所属の会所属委員の御出席が得られません。やむを得ず議事を進めます。 ただいま、村上誠一郎君から、成規の賛成を得て、委員長に対する不信任の動議が提出されております。 これより、村上誠一郎君提出の懲罰委員長横光克彦君不信任に関する動議を議題といたします。 まず、提出者の趣旨弁明を許します。村上誠一郎君。
○村上委員 自由民主党及び公明党を代表しまして、ただいま議題となりました懲罰委員長横光克彦君不信任に関する動議について、提案理由を説明いたします。 まず、案文を朗読いたします。 懲罰委員長横光克彦君不信任に関する動議 本委員会は、委員長横光克彦君を信任せず。 右の動議を提出する。 であります。 以下、その趣旨及び理由を申し述べます。 去る六月八日の本会議で当委員会に付託された議員内山晃君懲罰事犯の件の取り扱いについて、横光委員長は、我々の要求には耳を傾けず、民主党の主張のみ取り上げるなど、極めて不誠実で不公平な運営に終始しております。 会期も今週で終わりであります。残り少ない会期の中で早急に結論を得ることが肝要であります。しかも、本事犯は本会議で記名採決をもって付託されたものであり、議員の身分を不確定な状態で長く放置することは許されないのであります。 しかるに、横光委員長はいたずらに協議を延ばし、結論を先送りにしているとしか思えません。一方的な委員長の運営は言語道断であり、公平公正な委員長の責任を放棄しており、明らかに不信任に値するものであります。 以上の理由により、動議を提出いたしました。 本動議に対して議員各位の御賛同を得られますように切に要望して、提案の理由とさせていただきます。
○島村委員長代理 これにて趣旨弁明は終わりました。 これより採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○島村委員長代理 起立総員。よって、本動議は可決されました。 速記をとめてください。 〔速記中止〕
○島村委員長代理 速記を起こしてください。 理事各位の協議に基づき、私が引き続き委員長の職務を行います。 民主党・無所属クラブ及び国民新党・そうぞう・無所属の会所属委員の御出席が得られません。やむを得ず議事を進めます。 ————◇—————
○島村委員長代理 議員内山晃君懲罰事犯の件を議題といたします。 これより質疑に入るのでありますが、質疑の申し出がありません。 この際、議員内山晃君に対し、懲罰事犯として懲罰を科すべきかどうか、及び懲罰を科することとすれば、国会法第百二十二条に規定するいずれの懲罰を科すべきかについて、御意見を求めます。遠藤乙彦君。
○遠藤(乙)委員 私は、自由民主党及び公明党を代表いたしまして、本件はこれを懲罰事犯として国会法第百二十二条第三号により三十日間の登院停止を命ずべしとの動議を提出いたします。 その理由は、去る五月三十日の厚生労働委員会における法律案の採決の際、委員長を委員長席から引きずりおろした内山晃君の行動は、「議員は、議院の品位を重んじなければならない。」とする衆議院規則第二百十一条に反し、議院の秩序を乱す行為であると考えられるからであります。 以上が、本動議の提出の理由であります。 —————————————
○島村委員長代理 これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 それでは、本件は国会法第百二十二条第三号により三十日間の登院停止を命ずべしとの遠藤乙彦君の動議について採決いたします。 遠藤乙彦君の動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○島村委員長代理 起立総員。よって、本件については国会法第百二十二条第三号により三十日間の登院停止を命ずべきものと決定いたしました。 なお、本件に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○島村委員長代理 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
○島村委員長代理 本日は、これにて散会いたします。 午後一時十九分散会