政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第9号
- 発言数
- 19 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 2007/06/13
会議録
○今井委員長 これより会議を開きます。 東順治君外五名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案及びこれに対する松本剛明君外三名提出の修正案を議題といたします。 ほかに質疑の申し出がありませんので、これにて本案及び修正案に対する質疑は終局いたしました。(発言する者、離席する者あり) 速記をとめてください。 〔速記中止〕
○今井委員長 速記を起こしてください。 これより原案及び修正案を一括して討論に入ります。(発言する者あり) 討論の申し出がありますので、順次これを許します。鈴木淳司君。
○鈴木(淳)委員 私は、自由民主党及び公明党を代表いたしまして、ただいま議題となりました自由民主党及び公明党提出の政治資金規正法の一部を改正する法律案に賛成、これに対する民主党提出の修正案に……(発言する者あり)
○今井委員長 御静粛にお願いいたします。
○鈴木(淳)委員 反対の立場から討論を行います。(発言する者あり) 自由民主党及び公明党提出の法律案については、昨今の資金管理団体による政治資金の使途をめぐる問題を踏まえ、資金管理団体による不動産の取得等を制限するとともに、資金管理団体の人件費以外の経常経費について、収支報告書への明細の記載及び領収書等の写しの添付を義務づけるものであり、国民の政治に対する信頼の確保を目指すものとして高く評価できるものであります。 まず、資金管理団体による不動産の取得等の制限につきましては、資金管理団体による不動産の取得、特に巨額の不動産の取得が国民の浄財をもとにした政治資金の使途として適切なのかという問題が昨今世上で指摘されているところであります。また……(発言する者あり)
○今井委員長 御静粛に願います。
○鈴木(淳)委員 政治団体に法人格がなく、不動産の登記を政治家個人の名義とした場合には、政治団体の不動産を利用して政治家個人の資産形成が行われているのではないかとの疑念を国民に抱かせるおそれがあるところであります。(発言する者あり) 他方、これらの問題に対処するため、政治団体と不動産の関係について規制を設けることとした場合、政治団体の政治活動にとって不動産の保有が一定程度必要な側面があることにかんがみて、過度の制約とならないよう、配慮が求められるところでもあります。 与党案は、このような事情を総合的に勘案し、政治団体のうち、特に政治家個人との人的、資金的一体性が強く寄附制限上の特典が認められている資金管理団体について、国民の政治不信を招くことのないよう不動産の取得等に関し規制を設けるものであり、妥当なものであると考えます。 また、人件費以外の経常経費についての収支報告書への明細の記載及び領収書等の写しの添付の義務づけにつきましても、一方で国民からの浄財である政治資金の使途に関して透明性を高め収支の公開を行う必要があり、他方で政治活動の自由の保障や政治団体側の事務の負担に配慮する必要があるところであります。 与党案は、これらのバランスを図り、特に政治家個人との人的、資金的一体性が強く寄附制限上の特典が認められている資金管理団体について、人件費以外の経常経費、すなわち光熱水費、備品・消耗品費及び事務所費についても、その収支報告書に支出の明細を記載させ、領収書等の写しを添付させることとしたものであり、妥当なものであると考えます。 以上から、自由民主党及び公明党提出の法律案について、賛成の意を表明するところであります。 また、民主党提出の修正案につきましては、その規制対象が必要な範囲を超えて過度に広範であり、政治活動の自由に対する過度の規制となる懸念が大きいことから反対であることを表明しまして、私の討論といたします。(拍手、発言する者、離席する者あり)
○今井委員長 どうぞお下がりください。 次に、渡辺周君。(発言する者あり) 速記をとめてください。 〔速記中止〕
○今井委員長 速記を起こしてください。 再度の指名をさせていただきます。渡辺周君。(発言する者あり) 渡辺周君、討論をお願いします。(発言する者あり)渡辺周君、討論をお願いいたします。(発言する者あり) 暫時休憩します。 午前九時三十八分休憩 ————◇————— 午前九時四十四分開議
○今井委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 討論を続行いたします。渡辺周君。(渡辺(周)委員「私はやりません、やれば認めたことになるんですから」と呼び、その他発言する者、離席する者あり) 渡辺周君は討論を辞退しておりますので、次に進めさせていただきます。(発言する者あり) 次に、笠井亮君。
○笠井委員 私は、日本共産党を代表して、議題となりました政治資金規正法改正案及び修正案に対し、反対の討論を行います。 今回の法改定は、いわゆる事務所費問題に端を発したものであります。この間、松岡、伊吹両大臣を含む自民、民主両党の国会議員の資金管理団体が、家賃、光熱水費がかからない議員会館に事務所を置きながら、多額の事務所費、光熱水費を計上していることが発覚しました。 もともと政治資金規正法においては、国民の疑惑を招くことのないように、事実を記載し政治資金の収支を公開することで国民の監視のもとに置くことが法の目的、基本理念であります。ところが、これらの疑惑を指摘された政治家の多くが、その実態を国民に明らかにしようとせず、現行法に従って届け出をしており法的に問題はないと居直ったために国民の怒りを招き、与党と民主党が今回の法改正を提案するに至ったものであります。 しかしながら、与党案も民主党修正案も、その適用は二〇〇八年分の収支報告からとされ、現に疑惑を指摘されているケースには適用されないのであります。これでは、焦点となっている事務所費問題の事実解明に全く役立たないと言わなければなりません。 また、質疑の中で明らかになったように、改正案は制度として矛盾が多く、整合性を欠いております。収支報告書への明細記載と領収書添付の義務づけについて、与党案も民主党修正案も人件費以外の経常経費と政治活動費を範囲としています。他方、現行の政党助成法では、人件費、光熱水費以外の経常経費と政治活動費を範囲としており、光熱水費は対象範囲に入っておりません。 さらに、民主党修正案のように基準額を一万円超とした場合、政党助成法の基準額が現行の五万円のままではバランスを欠くことになります。これまで政党助成法は、国民の税金が原資となっているため、政治資金規正法よりも公開の範囲、基準が広かったのであります。しかし、与党案、民主党修正案とも政党助成法が置き去りにされており、整合性がとれておりません。 不動産、有価証券などの取得、保有の制限についても、整合性があるとは言えません。そもそも政治資金規正法では、政治資金の投機的取引を制限し、投機的取引と見られないものであっても、資産は収支報告書に記載することで国民の監視のもとに置かれることとなっているのであります。 以上、与党案も民主党修正案も、疑惑を向けられている事務所費問題の真相解明に役立たず、政治資金の公開制度としても矛盾が多く、反対であることを表明して、討論とします。
○今井委員長 次に、菅野哲雄君。
○菅野委員 社民党の菅野哲雄です。 私は、政治資金規正法の一部を改正する法律案につきましては、与党案に反対、民主党修正案に賛成の立場で討論を行います。 佐田大臣の辞任に始まり、事務所費問題では伊吹大臣、松岡大臣らが取りざたされ、美しい国を掲げる安倍政権下において政治と金にまつわる問題が噴出しています。国民が求めているのは、疑惑の徹底解明と責任追及で徹底的にうみを出し、そして再発防止のための制度改正で政治への信頼回復を図っていくことにあるはずです。将来の国会議員の政治資金の金の不透明さではなく、今現在疑惑が持たれていることの解明を国民は求めています。 しかし、今回提案されている与党案は、過去の疑惑にはほおかむりしたまま、参議院選挙を目前に、政治と金を追及されるとまずいので、今後はきちんと領収書を添付するようにしましたのでぜひよろしくと、取り繕おうとするものにすぎません。 反対の理由の第一は、与党案は領収書の義務づけを資金管理団体だけに絞り、政党支部や後援会など別の政治団体は野放し、抜け穴になっている点です。資金管理団体について五万円超の領収書を添付することにしても、別の政治団体で支出したことにすれば領収書は要らないではないですか。また、政党支部は幾らでもつくれますし、資金管理団体をつくっていない議員も多くいます。 反対の第二の理由は、一件五万円未満の支出の使途がやみに隠れる点です。すべて一件五万円未満に小分けしてしまえば全く領収書は不要となってしまい、実効性がありません。 さて、政治資金規正法は、政治団体に対し、会計帳簿を作成し、それにすべての収入、支出を記載することを要求しています。その背景には、「政治資金が民主政治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財」であり、「政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、」という理念があります。政治資金の透明度を高め政治資金に関する情報公開を徹底するとの観点からは、収支についてすべてオープンにするのが望ましいと考えます。その点で民主党の修正案は一歩前進であり、賛成するものです。 最後に、国民の不信を払拭し政治への信頼回復を図るためにも、あたかも改正したかのごとき印象を与える与党案を拙速に押し通すのは極めて問題です。すべての議員が、「政治家の良心と責任感をもつて政治活動を行い、いやしくも国民の信頼にもとることがないよう努めなければならない。」という政治倫理綱領に立ち返り、政治倫理の確立と政治不信の解消に邁進されんことを訴えて、討論といたします。
○今井委員長 これにて討論は終局いたしました。(発言する者あり) —————————————
○今井委員長 これより採決に入ります。(発言する者、離席する者あり) 東順治君外五名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案及びこれに対する松本剛明君外三名提出の修正案について採決いたします。 まず、松本剛明君外三名提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○今井委員長 起立少数。よって、本修正案は否決されました。(発言する者あり) 次に、原案について採決いたします。 原案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○今井委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。(発言する者あり) お諮りいたします。 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○今井委員長 起立多数。よって、そのように決しました。(発言する者あり) ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
○今井委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時五十四分散会