政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
- 発言数
- 5 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 2007/06/05
会議録
○今井委員長 これより会議を開きます。 東順治君外五名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案及び岡田克也君外五名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 提出者より順次趣旨の説明を聴取いたします。東順治。 ————————————— 政治資金規正法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○東議員 ただいま議題となりました自由民主党及び公明党共同提出の政治資金規正法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容の概略を御説明申し上げます。 我々は、昨今の資金管理団体による政治資金の使途をめぐる問題を踏まえ、資金管理団体による不動産の取得等を制限するとともに、資金管理団体の人件費以外の経常経費について、収支報告書への明細の記載及び領収書等の写しの添付を義務づけることとし、もって国民の政治に対する信頼の確保を目指すものであります。 以上が、この法律案を提出いたしました理由であります。 次に、この法律案の内容の概略について御説明申し上げます。 第一に、資金管理団体による不動産の取得等の制限であります。資金管理団体は、土地もしくは建物の所有権または建物の所有を目的とする地上権もしくは土地の賃借権を取得し、または保有してはならないこととしております。 第二に、資金管理団体による人件費以外の経常経費についての収支報告書への明細の記載及び領収書等の写しの添付の義務づけであります。資金管理団体は、経常経費のうち光熱水費、備品・消耗品費及び事務所費の一件当たり五万円以上の支出について、収支報告書に支出を受けた者の氏名及び住所並びに当該支出の目的、金額及び年月日を記載するとともに、収支報告書の提出の際に領収書等の写しをあわせて提出しなければならないこととしております。 第三に、施行期日等でありますが、この法律は平成二十年一月一日から施行することとし、収支報告書への明細の記載及び領収書等の写しの添付の義務づけについては平成二十年の収入及び支出に係る収支報告書から適用することとしております。また、資金管理団体による不動産の取得等の制限については、この法律の公布の日から起算して一月を経過した日から施行することとし、法改正前から引き続き所有している不動産及びこれと密接に関連する不動産については適用しないこととしております。なお、これらの不動産については、用途その他の個々の利用の現況を収支報告書に記載しなければならないこととしております。 以上が、政治資金規正法の一部を改正する法律案の提案の理由及びその内容の概略であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○今井委員長 次に、武正公一君。 ————————————— 政治資金規正法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○武正議員 ただいま議題となりました民主党・無所属クラブ提出の政治資金規正法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容の概略を御説明申し上げます。 我々は、昨今の政治資金の使途をめぐる問題を踏まえ、政治団体に係る事務所費その他の経費の支出の透明性を向上させるため、収支報告書の記載事項の拡大、領収書等の徴収及びその写しの収支報告書への添付の義務づけの範囲の拡大並びに会計帳簿等の保存期間等の延長の措置を講ずることとし、もって国民の政治に対する信頼の確保を目指すものであります。 以上が、この法律案を提出いたしました理由であります。 次に、この法律案の内容の概略について御説明申し上げます。 第一に、経常経費についての収支報告書への明細等の記載及び領収書等の写しの添付の義務づけであります。政治団体は、経常経費のうち光熱水費、備品・消耗品費及び事務所費について、収支報告書に支出を受けた者の氏名及び住所並びに当該支出の目的、金額及び年月日を記載するとともに、収支報告書の提出の際に領収書等の写しをあわせて提出しなければならないこととしております。また、人件費については、収支報告書に、当該人件費の支出を要することとなった業務に従事した者の数を記載しなければならないこととしております。 第二に、収支報告書への明細の記載並びに領収書等の徴収及び領収書等の写しの収支報告書への添付を義務づける支出の基準額の引き下げであります。これらの基準額は、現行では一件五万円以上でありますが、これを一件一万円超に引き下げることとしております。 第三に、会計帳簿等の保存期間等の延長であります。会計帳簿等の保存期間並びに収支報告書等の保存期間及び閲覧期間を現行の三年から五年に延長することとしております。 第四に、施行期日等でありますが、この法律は平成二十年一月一日から施行することとし、収支報告書への明細等の記載及び領収書等の写しの添付の義務づけ並びに収支報告書への明細の記載等を義務づける支出の基準額の引き下げについては、平成二十年の収入及び支出に係る収支報告書等から適用することとしております。また、会計帳簿等の保存期間等の延長については、この法律の公布の日から起算して一月を経過した日から施行することとしております。 以上が、政治資金規正法の一部を改正する法律案の提案の理由及びその内容の概略であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○今井委員長 これにて両案の趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時七分散会