政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 1 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2007/02/20
会議録
○今井委員長 これより会議を開きます。 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する件について調査を進めます。 公職選挙法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、理事会等において協議いたしました結果、お手元に配付いたしましたとおりの起草案を得ました。 本起草案の趣旨及び内容について、委員長から御説明いたします。 地方選挙においては、現行法上、選挙運動のために頒布できる文書図画は通常はがきのみが認められております。 本案は、地方公共団体の長の選挙において、候補者の政策等を有権者が知る機会を拡充するため、国政選挙と同様に、選挙運動用のビラの頒布を認めようとするものであります。これにより、候補者は、当該都道府県または市町村におけるみずからの政策等をビラに記載して、選挙運動として頒布することができることとなります。 本案の主な内容は、 第一に、地方公共団体の長の選挙において、選挙運動のために使用するビラを頒布することができることとし、その枚数については、都道府県知事の選挙においては当該都道府県内の衆議院小選挙区の数に応じて十万枚から三十万枚、政令指定都市の市長の選挙においては七万枚、それ以外の市の市長の選挙においては一万六千枚、町村長の選挙においては五千枚としております。 第二に、ビラの作成費用については、任意的選挙公営制度として、都道府県知事及び市長の選挙においては、それぞれ条例で定めるところにより、無料とすることができることといたしております。 なお、本案は平成十九年三月二十二日から施行するものとし、施行日以後告示される地方公共団体の長の選挙について適用することといたしております。 以上が、本起草案の趣旨及び内容でございます。 ————————————— 公職選挙法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○今井委員長 お諮りいたします。 公職選挙法の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付いたしております起草案を本委員会の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○今井委員長 起立総員。よって、そのように決しました。 なお、本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○今井委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前八時五十三分散会