財務金融委員会 第5号
- 発言数
- 32 件
- 登壇者
- 8 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2007/03/02
会議録
○伊藤委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、平成十九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律案、所得税法等の一部を改正する法律案及び特別会計に関する法律案の各案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 各案審査のため、本日、政府参考人として総務省大臣官房審議官岡崎浩巳君、財務省主計局次長松元崇君、財務省主税局長石井道遠君、林野庁国有林野部長梶谷辰哉君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○伊藤委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 —————————————
○伊藤委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。広津素子君。
○広津委員 御質問の時間をいただきまして、本当にありがとうございます。 まず初めに、本年度の税制改正につきまして御質問いたします。 住宅のバリアフリー改修促進税制を創設することになりました。大変よいことだと思いますし、国がこのような意識になったことを本当に喜んでおります。 ありがたいと思っておりますが、対象となるバリアフリー改修工事は、廊下の拡幅、階段の勾配緩和、浴室の改良、便所の改良、手すりの設置、屋内の段差解消、引き戸への取りかえ工事、床表面の滑りどめ化となっております。けれども、高齢になると従来のガスでの調理が危なくなったり、体が不自由になるとそのままではキッチンが使用できなくなったりしますので、キッチンの改良も加えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○石井政府参考人 住宅のバリアフリー改修促進税制についてのお尋ねでございます。 高齢化が急速に進展していく中で、住宅のバリアフリー化を進めることが重要な課題となっております。このために、平成十九年度の税制改正案におきまして、住宅の自発的なバリアフリー改修を促進するために、バリアフリー改修に係る住宅ローン減税の特例を創設することといたしております。 具体的には、住宅借入金の限度額を一千万、控除期間を五年間といたしました上で、その税額控除の額を、バリアフリー改修工事の工事費用に係る住宅借入金の二%相当額、それから、バリアフリー改修工事とあわせて行うその他の増改築工事に係る住宅借入金の年末残高の一%相当額、この合計額を税額控除できるという仕組みでございます。 この特例の対象となるバリアフリー改修工事の範囲が御質問でございますが、その範囲につきましては、バリアフリー工事に関する他の現在ございます公的制度とのバランス、それから対象工事を客観的に明確化する必要性から、現在ございます法律である住宅の品質確保に関する法律及び介護保険法におきましてバリアフリー改修工事として認められているものをその対象といたしております。 具体的には、住宅内での移動等の安全性を確保する、介助行為を容易にするという観点から、これらの法律に定められております廊下の拡幅、階段の勾配の緩和等を対象といたしておりまして、今御質問がございましたキッチンの改修工事は対象にはなっておりません。 キッチンの改修工事は、ガスでの調理による危険を回避するために必要であるということがございますけれども、今申しましたように、現在、これらの法律におきましてバリアフリー改修工事とはされていないことも踏まえまして、今回の税制改正の案では特例の対象工事とはしておらないものでございまして、その点は御理解を賜りたいと思います。 ただし、今回定められましたバリアフリー改修工事とあわせてキッチンの改修を行う場合には、一般の増改築工事に係る住宅ローン減税の対象にはなりますので、借入金の一%相当額の税額控除の対象にはなるところでございます。
○広津委員 わかりました。現行の他の法律との整合性ということはわかりましたけれども、今後、他の法律も含めて検討していただければと思っております。 次に、三位一体の改革で、地方分権、税源移譲、補助金の削減が行われておりますが、地方で育った人々は働く場を求めて都市へ移住し、地方には職場が少ないため働き手が少なく、地方は、税源移譲されても税金を支払う人が少ない状況です。 しかしながら、私もそのよい例なのですが、働き手となって都会で税金を納める人たちは、地方が支出した予算で公教育を受けてきた人が多いわけです。そして、既に引退して福祉サービスを受けている両親は、やはり、ふるさとである地方が支出する予算を使っております。そのため、働き手となって住民税を納めている人の税額を全額居住している場所で支払う現在の制度は、地方にとって不公平ではないかと考えます。 そこで、本人の選択により、住民税のうちの何割かを本人が指定するふるさとに支払うことができるという制度にしてはいかがでしょうか。現在、地方の財政力が衰退していると言われておりますが、それは、地方が努力不足だからということではなく、日本における産業の配置によるところが大きいわけです。 そこで、大都市で住民税を納めて働く人たちが、自分が生まれ育った地域のために、現在の住所地に支払う住民税の一部をふるさとの地方自治体に納税できる制度を入れるべきと考えますが、いかがでしょうか。
○岡崎政府参考人 お答え申し上げます。 個人住民税は、地域社会の会費ということで、地域における行政サービスの経費を賄うために、地域住民が能力と受益に応じて負担するものであるということが基本でありまして、基本的に、現在の住所地の地方団体に納税すべきものでございます。したがいまして、個人住民税の一部を割いて御指摘のようなふるさとに当たる地方団体に納税するということは、地方税としての理論づけがなかなか難しいということがございます。 また、お話ありましたように、納税地の地方団体を納税義務者が自由に指定するというような仕組みにつきましては、これは税としての性格からしていかがなものかという点、さらに、それでは法律で一定の要件でふるさとというものを定義したらどうかということになりますと、これはまた、その定義づけが極めて困難であります上に、執行上、そうした要件の確認が大変手間がかかるというような問題がございます。 御提案のような仕組みにつきましては従来も議論されてまいりましたけれども、以上申し上げました問題がございますので、税制として具体化するのは困難であるということで、これにかわるものといたしまして、地方団体に寄附金を寄附した場合に所得額から控除する制度、これをいわゆるふるさと寄附金控除制度と言っておりますけれども、そういう寄附金控除の仕組みが設けられたところでございます。 こういう経緯を踏まえまして、御提案の趣旨を今後どのように生かせるのかについては検討してまいりたいと考えております。
○広津委員 だめだ、だめだと言っていると先に進みませんので、ぜひ前向きに検討していただければと思っております。 次に、地球温暖化を初めとする地球環境の問題は、世界全体にとって重要な問題です。こうした中、一九九七年に世界各国が京都に集い、京都議定書が策定されました。これを受けて、我が国では、一昨年の四月に京都議定書目標達成計画が閣議決定されております。この中で、森林の整備は、CO2吸収源として、地球温暖化対策としても重要であると位置づけられております。 また、森林は、水の供給源でもありますし、栄養塩を供給することにより、水産業の漁獲高にも影響しております。そのため、森林の手入れは重要であり、農林水産省では森林や川や海を守るための予算をつけておりますが、こうしたことに必要な財源は地方自治体からも支出されております。 空気も水も食料も、農山漁村に暮らす少数の人々だけではなく、都会の多くの人が生きていく上でも必要不可欠なものですが、現在、地方自治体は、比較的過疎地の自治体がそれらの手入れの費用を支払っており、都会の人はフリーライダーとなっております。 そこで、地球環境を維持するための費用は広く国民一般で負担すべきであると考え、海、山、川、森林などの手入れに必要な財源を確保するために、都会の人も含む広く一般国民から、国税として環境税を取り、手入れをしなければならない面積等に比例して地方に配分すべきと考えますが、いかがでしょうか。
○尾身国務大臣 環境問題につきましては、近年、オゾン層破壊や酸性雨、地球温暖化など、地球規模の環境負荷の増大や多様化が進んでいるものと考えております。特に地球温暖化問題は、人類の生存基盤にかかわる最も重要な環境問題の一つでございまして、環境と経済の両立という基本的考え方に立って、温暖化対策を大胆に実行していくことが重要であると考えます。 その中で、いわゆる環境税につきましては、温暖化対策全体の中で具体的にどのような位置づけになるのか、また、どのような効果が見込まれるのか、それから、そうした税の導入が国民経済や国際競争力にどのような影響があるかなどを十分に踏まえて、総合的に検討していく必要があると考えております。
○広津委員 わかりました。総合的な検討で、ぜひ前向きにやっていただけるとありがたいと思います。 次に、特別会計に関する法律案についてですが、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律を踏まえ、特別会計の統廃合、一般会計と異なる取り扱いの整理、企業会計の慣行を参考にした特別会計の財務情報の開示等の措置を講じられたと言われております。 それでは、今回の特別会計に関する法律案のポイントは何か、簡単に御説明いただければ幸いです。
○尾身国務大臣 この法律案は、一般会計と区分して経理を行うために特別会計を設置し、その目的、管理及び経理について定めるとともに、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律に定められた特別会計の廃止及び統合、一般会計と異なる取り扱いの整理、特別会計に係る情報開示を実施に移すための法律案であります。 具体的には、行革推進法において廃止及び統合を行うことが定められている特別会計につきまして、そのすべて盛り込むことにより、現行三十一ある特別会計を平成二十二年度末までに十七とすることにしている。また、余剰金の処理や借入金規定などの一般会計と異なる取り扱いを整理するため、各特別会計法ごとに個々に定められていた会計手続を横断的に見直し、第一章総則に各特別会計に共通する規定を定める一方、第二章各節に各特別会計別の規定を定める、いわゆる一括法として新たに制定することとしているものであります。 これによりまして、すべての特別会計の設置根拠は一元化され、特別会計全体が一覧性をもって法制化、法律化されることになります。 企業会計の慣行を参考にした資産、負債等の開示を法定化するなど、特別会計に係る情報開示を進めるための規定についても整備することとしております。
○広津委員 どうもありがとうございました。 次に、今回の法律案では、新たに特別会計の財務情報の開示に関する規定が設けられたそうですが、その趣旨もお伺いしたいと思います。 さらに、特別会計の情報開示として、企業会計の慣行を参考とした財務書類を作成することとされていますが、具体的に、どのような方法で、どのような書類を作成することとなったのでしょうか。それによってどういう効果があるのかについても、あわせてお伺いいたします。
○松元政府参考人 お答えいたします。 本法律案では、行革推進法の規定を踏まえまして、特別会計の財務状況に関する透明性を高め、国民に対する説明責任を一層果たしていく観点から、特別会計の財務情報の開示に関する規定を設けたところでございます。 情報開示の具体的内容といたしましては、全特別会計に対しまして、企業会計の慣行を参考とした財務書類を作成し、会計検査院の検査を経て国会に提出することを義務づけるとともに、特別会計の財務状況を適切に示す情報をインターネットなどにより開示するところとしているところでございます。 こうした措置によりまして、各特別会計のフロー、ストック両面における財務状況の透明性が高まるとともに、国民に対する説明責任をより一層果たしていくことにつながるものと考えております。
○広津委員 御説明、どうもありがとうございます。 さらに、特別会計に関する法律案では、インターネットを活用して特別会計の財務情報を国民に開示することが義務づけられていますが、どのような情報を開示することとしているのでしょうか。
○松元政府参考人 お答えいたします。 本法律案では、特別会計の財務情報に対しまして国民が容易にアクセスできるよう、インターネットの活用などによる情報開示を義務づけているところでございます。 具体的には、特別会計を所管する各府省のホームページなどにおきまして、企業会計の慣行を参考とした財務書類のほか、特別会計の設置目的、経理している事務事業の内容の情報や、予算、決算の概要、一般会計からの繰入金の額及び繰り入れの理由などについて開示することを予定いたしております。 このように、特別会計の財務情報をインターネットなどを活用して開示することによりまして、国民が容易に財務情報を入手し、利用できるものと考えております。
○広津委員 どうもありがとうございました。 なお、ニュージーランドという国は、公会計を既に採用しており、EDINET上で、民間企業と並んで、国の財政状態や収支の状況などをわかりやすく開示しております。このように、迅速かつ適度な分量の開示が行われると、情報利用者はその情報を大変利用しやすくなります。 今後、日本やそれぞれの県、市や町なども、このように情報開示されることにより、住民への情報提供や情報の比較可能性が高まり、公債発行にも役立つと思いますので、これを進められたらよいと思います。 これで私の質問を終わります。
○伊藤委員長 次に、石原宏高君。
○石原(宏)委員 自由民主党の石原宏高です。 本日は、特別会計に関する法律案並びに所得税法等の一部を改正する法律案について御質問をさせていただきます。 初めに、二月二十二日の本会議において、民主党の馬淵議員が、特別会計に関する法律案に関し、質問を行われました。だれもが疑問に感じている特別会計の問題について鋭く質問をされたことは評価いたしますが、特別会計の問題を考える上で大きく国民を誤解させる点があり、その点について、まず御質問をさせていただきたいと思います。(発言する者あり)
○伊藤委員長 御静粛にお願いいたします。
○石原(宏)委員 民主党の馬淵議員は、本会議の質問で、特別会計は日本のインフラ整備等を急速に発展させるために有効な手段であったと評価した後に、急成長を遂げた我が国が安定成長の時期に入って、今後、一つ一つの特別会計にかかわる事業を見直し、行政の仕組みを抜本的に改める必要があると述べられました。それは、特別会計の問題を考える上で、私は大変重要な指摘であったというふうに考えます。 しかし、あたかも、特別会計の数を減らす、勘定を減らすことが目的であるように、特別会計をゼロベースで考え全廃する、国債整理基金特別会計と交付税及び譲与税配付金特別会計のみ残し、二十九の特別会計を廃止する、また、今回の政府案では勘定を六十二から五十にしか減らしていないといった発言をされたことは、私は、明らかにアプローチとして間違っていると思います。 それは、特別会計やその内訳の勘定の数を減らすことが特別会計の問題を改めることではなくて、特別会計の問題は、昭和六十年以降、特別会計が拡大し、平成十九年度予算ベースの純計百七十五兆円でも一般会計予算の二倍以上となり、これだけの規模となれば、何か無駄遣いの温床になっているのではないかと疑問を国民が抱くようになったことから、その中身を精査すること、また、特別会計の剰余金をどの程度一般会計に繰り入れるか等、会計ルールをわかりやすくするものにすることが特別会計の問題を考える上で重要な点であるというふうに私は考えます。 特別会計の内訳の勘定を減らして一緒くたにしてしまえば、逆に個々の事業の適正性を判断することができなくなることから、馬淵議員の主張は、特別会計の改革の抜本的対策として、大きく国民の誤解を招く発言であったというふうに考えます。 さらに、特別会計の問題として、一般会計と特別会計に国の会計が分かれ、両者の入り繰りが複雑で、国全体としての歳出歳入の規模がわかりにくいこと、国全体のバランスシートが予算書の中のどこに記載されているか、わかりにくいこと、国の負債額、特に国債残高、借入残高について、適正な判断がよくわからなくて下せない。私は、その点が最大の問題であり、その点をしっかりと国民に説明することが特別会計の問題を考える上で重要というふうに考えます。 私個人としては、早い段階で……(発言する者あり)
○伊藤委員長 御静粛にお願いします。
○石原(宏)委員 私個人としては、早い段階で一般会計と特別会計は統合されて、国全体としての歳出歳入、企業でいえばPL、BSを作成することが、国の財政の全体像を国民が理解する上で望ましいと考えます。 さらに、国の事業ごとのPL、BSを作成することで、国が行う各事業の適正性を判断することが可能になり、これは、近年、企業の有価証券報告書が部門別の収支や資産、負債を掲載することになった流れにも即しているというふうに考えます。 私は、今回の特別会計の見直しは、そこに向かう通過点であり、今後さらなる議論を重ねていかないといけないというふうに考えます。 私の考えはこの辺で終わりにしまして、初めの質問として、今まで私が述べました所見につきまして、尾身大臣の御意見をお伺いいたします。(発言する者あり)
○伊藤委員長 御静粛にお願いします。
○尾身国務大臣 特別会計改革の本質について、極めて的を射た、いい御意見をいただけたと思っております。 特別会計とは、国が行う必要のある事業で、保険料で年金を給付するといったような受益と負担の関係を明確にするため、一般会計と区分して経理する必要がある場合に設置されているものでありまして、各特別会計は、これまで、事業の推進と政策目的の実現に一定の貢献をしてきたところであります。 他方、特別会計は、その数が多数に上るなど、わかりにくくなったため、国民による監視が不十分となって、無駄な支出が行われやすいなどといった問題点が指摘されてまいりました。 そうした中で、行革推進法の制定に当たっては、国民への説明責任を十分に果たすとともに、財政健全化に貢献するなどを目的として、全特別会計について、それぞれの設置の趣旨にまでさかのぼった見直しを行い、その成果を本法案において実施に移すこととしております。 したがいまして、御指摘のとおり、特別会計の数やその勘定数は、こうした見直しの結果として定めるものであると考えております。 また、特別会計改革をさらに推進するためには、各特別会計の情報を明らかにした上、国全体の財務状況を国民にわかりやすい形で開示していくことが不可欠であると考えており、このような観点から、企業会計の考え方を活用した基準に基づき、各省庁の財務状況を開示する省庁別財務書類や、一般会計と特別会計を合わせた国全体の財務情報を開示する国の財務書類を作成し、財務省のホームページで公表してきております。 また、行革推進法に基づき、特別会計の歳入歳出予算の総計及び純計について、主要な経費別等に区分した書類を予算の参考資料として作成することとされており、現在、その体系化やシステム化について鋭意検討中であり、作業が整い次第、実施に移していくことにしております。 いずれにいたしましても、各特別会計に徹底した情報開示を義務づけた上、説明責任が十分果たせていない歳出や財政統制が十分に働いていない歳出が把握された場合には、それを予算査定に反映させていくことが重要であり、こうした方針に沿いまして、さらに改革を進めてまいりたいと考えております。
○石原(宏)委員 次に、特別会計を理解する上で、十七特別会計を大枠で識別することが重要ではないかと考えます。 ちょっと資料を配らせていただいたんですけれども、特別会計はおのおの性格が異なるわけですが、例えば資料一のように大枠で識別してみると、特別会計の理解をする上でわかりやすいと思うのですが、その点について財務省の御見解をお聞かせください。
○尾身国務大臣 特別会計については、財政法の第十三条におきまして、国が特定の事業を行う場合、特定の資金を保有してその運用を行う場合、その他特定の歳入をもって特定の歳出に充て、一般会計と区分して経理する必要がある場合の三つに設置することができることとされております。 この規定に基づき設置される特別会計の種類、性格による区分につきましては、特段の法律上の規定はなく、特にどのような標準に基づいて区分するかという点について定説があるわけではございません。 行政当局が説明の便宜上これまで行ってきたものといたしましては、一つは、公共事業、行政的事業、保険事業など、国が行う事業の収支を明らかにするための事業特別会計、二つ目が、国が行う資金運用の収支を明らかにするための資金運用特別会計、三つ目が、その他特定の目的のための収支を他と区分して整理するための整理区分特別会計といった分類があるところでございます。 石原委員御指摘の方法は、各会計の事業や収入の内容に基づいて各特別会計の性格を区分するものでありまして、特定の歳入をもって事業等の特定の歳出に充てることを区分して経理する特別会計の意義からいいましても、合理性のある分類方法の一つであると考えております。
○石原(宏)委員 次に、資料二を見ていただきたいんですけれども、財務省からいただいた資料をもとに、新しい十七の特別会計の平成十九年度予算の歳出と歳入、さらに平成十六年度末の資産、負債、資産と負債の差額の数値を一覧にまとめたものであります。 長年、銀行マンとして勤めておりましたので、審査の心得で、すぐPL、BSをつくりたがってしまうわけでありますけれども、こういう表を見てまず聞くことは、やはり大きな項目についての内容、また資産と負債の差額がマイナスになっている点について伺う必要があるというふうに考えるわけでありますけれども、馬淵議員が二十二日の本会議の中でも、分科会を開いて、そして一つ一つの特別会計について議論をすべきだと言われましたが、私はそのとおりだと思います。 しかし、分科会というよりも、予算委員会の中でしっかりと与野党ともにこの特別会計の中身を議論することがすばらしいことだと思うんですけれども、残念なことに、野党からも、今までの審議の中ではそういう指摘はなかったのではないかというふうに私は思います。 最後に、所得税法等の一部を改正する法律案の関連で、一問、質問をさせていただきます。 納税者数、滞納状況等に見られるように、納税環境は近年大きく変動しております。また、経済取引の国際化、高度情報化による調査、徴収事務等の業務の一層の複雑困難化により、事務量が増大してきております。 このような中で、納税者の納税意識のさらなる向上の必要性にもかんがみると、複雑困難であり、かつ高度の専門知識を要する職務に従事する国税職員について、税負担の公平を確保する税務執行の重要性を踏まえて、徴税を初め、真に必要な部門には適切に定員を配置するという政府の方針及び職員の年齢構成の特殊性等、従来の経緯に配慮し、今後とも、処遇の改善、定員の確保、機構の充実及び職場環境の整備に特段の努力を行うことが必要だと考えます。 また、高度情報化社会の急速な進展により、経済取引の広域化、複雑化及び電子化等の拡大が進む状況下では、従来にも増して、税務執行体制の整備と事務の機械化の充実に特段の努力を行うことが必要だと考えます。 こうしたところについて政府としても十分配慮すべきであると思いますが、政府としての御見解をお伺いいたします。
○尾身国務大臣 ただいま御指摘のございましたいろいろな事項に関しましては、政府といたしましても、御趣旨に沿って配慮してまいりたいと思います。
○石原(宏)委員 これで私の質問を終わらせていただきます。
○伊藤委員長 宮下一郎君。
○宮下委員 動議を提出いたします。 ただいま議題となっております三案に対する質疑は終局されんことを望みます。
○伊藤委員長 ただいまの宮下一郎君の動議に賛成の諸君の……(発言する者、離席する者多く、聴取不能)ただいま議決いたしました委員会報告書につきましては……(聴取不能)本日は、これにて散会いたします。 午後六時二十四分散会