財務金融委員会 第1号
- 発言数
- 10 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2007/02/08
会議録
○伊藤委員長 これより会議を開きます。 この際、理事補欠選任の件についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い、現在理事が一名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○伊藤委員長 御異議なしと認めます。よって、山本明彦君を理事に指名いたします。 ————◇—————
○伊藤委員長 次に、国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。 財政に関する事項 税制に関する事項 関税に関する事項 外国為替に関する事項 国有財産に関する事項 たばこ事業及び塩事業に関する事項 印刷事業に関する事項 造幣事業に関する事項 金融に関する事項 証券取引に関する事項 以上の各事項につきまして、今会期中国政に関する調査を行うため、議長に対し、国政調査承認要求を行うこととし、その手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○伊藤委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————◇—————
○伊藤委員長 次に、平成十八年度の水田農業構造改革交付金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、先般来理事会等において協議いたしました結果、お手元に配付いたしましたとおりの起草案を得ました。 まず、本起草案の趣旨及び概要を御説明申し上げます。 本起草案は、平成十八年度に地域水田農業推進協議会から交付される水田農業構造改革交付金等について、税制上、次の軽減措置を講ずるものであります。 第一に、個人が受ける交付金等については、一時所得の収入金額とみなすとともに、転作に伴う特定の費用等は、その収入を得るために支出した金額とみなすこととしております。これらにより、交付金等から特定の費用等を差し引いた額が五十万円までであれば課税をせず、その額が五十万円を超えた場合は、その超えた部分の二分の一を課税することとしております。 第二に、農業生産法人が受ける交付金等については、圧縮記帳の特例を設け、交付を受けた後二年以内に事業用の固定資産の取得や改良に充てる場合には、圧縮額を損金に算入することとしております。これにより、課税を繰り延べることとしております。 なお、本特例措置による国税の減収額は、約五億円と見込まれております。 以上が、本起草案の趣旨及び概要であります。 ————————————— 平成十八年度の水田農業構造改革交付金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○伊藤委員長 この際、衆議院規則第四十八条の二の規定により、内閣において御意見があればお述べ願いたいと存じます。財務大臣尾身幸次君。
○尾身国務大臣 この法律案につきましては、国における稲作転換の必要性に顧み、あえて反対いたしません。
○伊藤委員長 お諮りいたします。 本起草案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○伊藤委員長 起立総員。よって、本案は委員会提出法律案とするに決しました。 なお、本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○伊藤委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時十九分散会