国土交通委員会 第20号
- 発言数
- 5 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2007/05/18
会議録
○塩谷委員長 これより会議を開きます。 先刻付託になりました内閣提出、参議院送付、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。国土交通大臣冬柴鐵三君。 ————————————— 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○冬柴国務大臣 ただいま議題となりました特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 従来より、欠陥住宅問題に対応するため、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づき、新築住宅の売り主等は、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵について、十年間の瑕疵担保責任を負うこととされております。 しかしながら、先般の構造計算書偽装問題を契機として、新築住宅の売り主が十分な資力を有さず瑕疵担保責任が履行されない場合、新築住宅の購入者が極めて不安定な状態に置かれることが改めて認識されることとなりました。 このように住宅取得に対する不安が強まる中、住宅の安全の確保に対する国民のニーズにこたえていくためには、新築住宅の売り主等に対し瑕疵担保責任を履行するための資力の確保を義務づけ、新築住宅の購入者等の利益の保護を図っていくことが必要であります。 このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第です。 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 第一に、建設業者及び宅地建物取引業者に対し、新築住宅に係る瑕疵担保責任の履行の確保を図るため、住宅建設瑕疵担保保証金等の供託または住宅瑕疵担保責任保険契約の締結を義務づけることとしております。 第二に、国土交通大臣は、住宅に係る瑕疵担保責任の履行の確保を図るための保険契約の引き受けを行う法人を、住宅瑕疵担保責任保険法人として指定することができることとしております。 第三に、住宅瑕疵担保責任保険契約に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図るための処理体制を整備することとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案を提案する理由であります。 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。
○塩谷委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 —————————————
○塩谷委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 本案審査のため、来る二十二日火曜日、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○塩谷委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、来る二十二日火曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後二時五十二分散会