法務委員会 第3号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2006/11/28
会議録
○委員長(山下栄一君) ただいまから法務委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日、江田五月君が委員を辞任され、その補欠として小川敏夫君が選任されました。 ─────────────
○委員長(山下栄一君) 信託法案及び信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。 まず、両案について政府から趣旨説明を聴取いたします。長勢法務大臣。
○国務大臣(長勢甚遠君) 信託法案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、最近の社会経済の発展に的確に対応した信託法制を整備する観点から、受託者の義務、受益者の権利等に関する規定を整備するほか、多様な信託の利用形態に対応するための新たな諸制度を導入するとともに、表記を現代用語化し、国民に理解しやすい法制とするものであります。 第一に、この法律案は、信託制度について受託者の義務、受益者の権利等に関する規定を整備することとしており、その要点は次のとおりであります。 まず、受託者の義務に関しては、形式的には受託者と受益者との利益が相反する行為であっても、信託行為において許容する旨の定めがあるときなど実質的に受益者の利益を害しないときはこれを許容することとし、また、信託事務の処理を第三者に委託することができる範囲を拡大するなど、その規律の合理化を図ることとしております。 次に、受益者の権利に関しては、帳簿その他の書類及び信託財産等の状況に関する書類の作成、保存、閲覧等の規定を整備し、受託者に対する損失てん補等の請求に加えて違法行為の差止め請求の制度を創設するとともに、受益者の意思決定について多数決によることを許容するほか、新たに受益者に代わって受託者を監督する信託監督人制度等を創設するなど、その行使の実効性及び機動性を高めるための規律を整備することとしております。 第二に、この法律案は、信託制度について多様な信託の利用形態に対応するための新たな諸制度を導入することとしており、その要点は次のとおりであります。 まず、状況の変化に即応して信託の形態を再編できるように信託の併合及び分割の制度を設けるとともに、信託を利用した資金調達の要請にこたえる観点から、受益権の有価証券化が可能となる受益証券発行信託の制度を設けることとしております。 次に、受託者の履行責任の範囲が信託財産に限定される限定責任信託の制度を創設し、公益信託でなくとも受益者の定めのない信託を一定の要件の下に許容し、委託者が自ら受託者となる信託についてその要件、方式等を一般の信託より厳格なものとした上でこれを許容するなど、信託の類型の多様化を図ることとしております。 第三に、この法律案は、信託法の表記を現代用語化しようとするものであります。 信託法は、大正十一年に制定された法律であり、片仮名の文語体で表記されていることから、利用者に分かりやすい法制とするため、これを平仮名の口語体の表記に改めることとしております。 続いて、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、信託法の施行に伴い、旧信託法、信託業法その他の六十三の関係法律に所要の整備を加えるとともに、所要の経過措置を定めようとするものであります。 以上がこれら法律案の趣旨でございます。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに可決していただきますようお願いいたします。
○委員長(山下栄一君) この際、信託法案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員早川忠孝君から説明を聴取いたします。衆議院議員早川忠孝君。
○衆議院議員(早川忠孝君) ただいま議題となりました信託法案に対する衆議院における修正部分につきまして、その趣旨を御説明いたします。 政府原案においては、公益信託以外の受益者の定めのない信託は、当分の間、政令で定める法人以外の者を受託者としてすることができないものとされておりますが、本修正は、公益信託以外の受益者の定めのない信託は、別に法律で定める日までの間、当該信託に関する信託事務を適正に処理するに足りる財産的基礎及び人的構成を有する者として政令で定める法人以外の者を受託者としてすることができないものとするものであります。 また、別に法律で定める日については、公益信託に係る見直しの状況その他の事情を踏まえて検討するものとし、その結果に基づいて定めるものとしております。 以上が本法律案に対する衆議院における修正部分の趣旨であります。 何とぞ、委員各位の御賛同をお願いいたします。
○委員長(山下栄一君) 以上で両案の趣旨説明及び信託法案の衆議院における修正部分の説明の聴取は終了いたしました。 両案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時五分散会