農林水産委員会 第4号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 1 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2006/12/05
会議録
○委員長(加治屋義人君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、平野達男君及び三浦一水君が委員を辞任され、その補欠として小川勝也君及び神取忍君がそれぞれ選任されました。 ─────────────
○委員長(加治屋義人君) 農林水産に関する調査のうち、有機農業の推進に関する法律案に関する件を議題といたします。 本件につきましては、理事会において協議をいたしました結果、お手元に配付しておりますとおり、草案がまとまりました。 この際、有機農業の推進に関する法律案の草案の趣旨及び主な内容について御説明を申し上げます。 有機農業は、農業の自然循環機能を大きく増進し、農業生産に由来する環境への負荷を低減するものであり、また、安全かつ良質な農産物に対する消費者の需要に対応した農産物の供給に資するものであることから、有機農業により生産される農産物の生産、流通、消費の各過程において、有機農業の推進のための取組が求められております。 しかし、現行法制度においては、有機農業は、環境保全型農業の一つとして、持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律に基づき農業生産の側面から支援措置が講じられておりますが、有機農業の推進だけを目的とする法律はなく、また、有機農業により生産される農産物は、なかなか増加していない状況であります。 そこで、有機農業による生産を推進し、これによって生産される農産物の流通、消費を増加させるため、農業生産、流通、消費というそれぞれの側面から有機農業を推進するために必要となる施策を総合的に講ずる法律を新たに設けることが必要であると考えます。 この法律案は、こうした認識の下、有機農業の推進に関する施策の基本となる事項を定めること等により、有機農業の推進に関する施策を総合的に講じ、もって有機農業の発展を図ることを目的とするものであります。 以下、この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、この法律において「有機農業」とは、化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと並びに遺伝子組換え技術を利用しないことを基本として、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した農業生産の方法を用いて行われる農業をいうこととしております。 第二に、基本理念として、有機農業の推進は、農業者が容易に有機農業に従事することができるようにすることを旨として行われなければならないこと、農業者その他の関係者が積極的に有機農業により生産される農産物の生産、流通又は販売に取り組むことができるようにするとともに、消費者が容易に有機農業により生産される農産物を入手できるようにすることを旨として行われなければならないこと、有機農業者その他の関係者と消費者との連携の促進を図りながら行われなければならないこと、農業者その他の関係者の自主性を尊重しつつ行われなければならないことを定めております。 第三に、有機農業の推進に関して、国及び地方公共団体の責務を明らかにしております。 第四に、農林水産大臣は、有機農業の推進に関する基本方針を定めることとし、この基本方針には、有機農業の推進に関する基本的な事項、有機農業の推進及び普及の目標に関する事項、有機農業の推進に関する施策に関する事項などを定めることとしております。 第五に、都道府県は、基本方針に即し、有機農業の推進に関する施策についての計画を定めるよう努めなければならないこととしております。 第六に、国及び地方公共団体は、基本的な施策として、有機農業者等の支援、有機農業に関する技術開発の促進のための研究施設の整備、研究開発の成果に関する普及指導及び情報提供、消費者の理解と関心の増進のための広報活動、有機農業者と消費者との交流の促進、有機農業の推進に関する調査の実施、国及び地方公共団体以外の者が行う有機農業の推進のための活動の支援などを行うこととしております。 なお、この法律は公布の日から施行することとしております。 以上がこの法律案の草案の趣旨及び主な内容であります。 それでは、本草案を有機農業の推進に関する法律案として本委員会から提出することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(加治屋義人君) 御異議ないと認めます。よって、さよう決定をいたしました。 なお、本会議における趣旨説明の内容につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(加治屋義人君) 御異議ないと認め、さよう決定をいたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時十四分散会