総務委員会 第6号
- 発言数
- 9 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2006/11/30
会議録
○委員長(山内俊夫君) ただいまから総務委員会を開会をいたします。 委員の異動について御報告を申し上げます。 去る十日、亀井郁夫君が委員を辞任され、その補欠として長谷川憲正君が選任されました。 ─────────────
○委員長(山内俊夫君) 地方分権改革推進法案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。菅総務大臣。
○国務大臣(菅義偉君) 地方分権改革推進法案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、地方分権改革を総合的かつ計画的に推進するため、地方分権改革の推進に関する基本理念並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、地方分権改革の推進に関する施策の基本となる事項を定め、並びに必要な体制を整備するものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一は、地方分権改革の推進に関する基本理念であります。 地方分権改革の推進は、国及び地方公共団体が共通の目的である国民福祉の増進に向かって相互に協力する関係にあることを踏まえ、それぞれが分担すべき役割を明確にし、地方公共団体の自主性及び自立性を高めることによって、地方公共団体が自らの判断と責任において行政を運営することを促進をし、もって個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を図ることを基本として行われるものとしております。 第二は、国及び地方公共団体の責務であります。 国は、地方分権改革を集中的かつ一体的に推進するために必要な体制を整備するとともに、地方分権改革の推進に関する施策を総合的に策定をし、及びこれを実施する責務を有し、地方公共団体は、その行政運営の改善及び充実に係る施策を推進する責務を有することとしております。さらに、国及び地方公共団体は、国及び地方公共団体を通じた行政の簡素化及び効率化を推進する責務を有することとしております。 第三は、地方分権改革の推進に関する基本方針であります。 国は、国が本来果たすべき役割を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、地方公共団体への権限移譲の推進、地方公共団体に対する事務の処理又はその方法の義務付けの整理・合理化、地方公共団体に対する国又は都道府県の関与の整理・合理化その他所要の措置を講ずるものとし、さらに、当該措置に応じ、国庫補助負担金、地方交付税、国と地方公共団体の税源配分等の財政上の措置の在り方について検討を行うものとしております。また、地方公共団体は、行政及び財政の改革を推進するとともに、行政の公正の確保及び透明性の向上並びに住民参加の充実のための措置その他の必要な措置を講じることにより、地方公共団体の行政体制の整備及び確立を図るものとしております。 第四は、地方分権改革推進計画であります。 政府は、地方分権改革の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、講ずべき必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を定めた地方分権改革推進計画を策定をし、当該計画を国会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならないこととしております。 第五は、地方分権改革推進委員会であります。 内閣府に、地方分権改革推進委員会を設置することとしております。当該委員会は、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する委員七人をもって組織し、地方分権改革推進計画の作成のための具体的な指針を内閣総理大臣に勧告するものとしております。 なお、この法律は、政令で定める施行の日から起算して三年を経過した日にその効力を失うこととしております。 以上がこの法律案の提案理由及び内容の概要でありますが、この法律案につきましては、衆議院において修正が行われたところでございます。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
○委員長(山内俊夫君) この際、本案の衆議院における修正部分について、衆議院総務委員長佐藤勉君から説明を聴取をいたします。佐藤勉君。
○衆議院議員(佐藤勉君) ただいま議題となりました地方分権改革推進法案の衆議院における修正部分につきまして、趣旨及び内容を御説明を申し上げます。 第一に、財政上の措置の在り方の検討についての観点の修正であります。 政府原案では、第六条において、国は、地方公共団体に対する国の負担金、補助金等の支出金、地方交付税、国と地方公共団体の税源配分等の財政上の措置の在り方について検討を行うものとされております。 本修正では、財政上の措置の在り方について検討を行うに当たっては、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保等の観点からこれを行うことが必要であることにかんがみ、第六条中にその旨の文言を追加することとしております。 第二は、地方分権改革推進委員会の勧告に係る国会報告についての修正であります。 政府原案では、第十条第一項において、地方分権改革推進委員会は、地方分権改革推進計画の作成のための具体的な指針を内閣総理大臣に勧告するものとされております。 本修正では、地方分権改革推進計画の作成に当たり、地方分権改革推進委員会が勧告する指針が有する重要性にかんがみ、内閣総理大臣は、地方分権改革推進委員会から地方分権改革推進計画の作成のための具体的な指針の勧告を受けたときは、これを国会に報告するものとし、第三項の規定を追加するものとしております。 以上が、本法律案の衆議院における修正部分の趣旨及び内容であります。 何とぞ、御審議の上、御賛同いただきますようお願いを申し上げます。
○委員長(山内俊夫君) 以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 ─────────────
○委員長(山内俊夫君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。 地方分権改革推進法案の審査のため、来る十二月六日午後一時に参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(山内俊夫君) 異議ないと認めます。 なお、その人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(山内俊夫君) 異議ないと認め、さよう決定をいたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時八分散会